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▼事故防止は[一時停止]が最重要2へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html 最終更新日:2020.9.13 ●[自動車]9割も一時停止しない 8.23 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 8.9 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 7.12 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 6.14 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 6.7 ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 5.31 【重要】★一時停止について,【重要】★徐行について (★含まれる道交法の概略) 5.17 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 1.26 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 2019.12.22 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 12.15 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 12.8 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 11.10 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 10.20 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 10.13 ★「自転車も一時停止」のポスター、●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる 〃 ●標識・標示に捉われすぎないこと、●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 9.1 ●一時停止について書いている記事 8.11 ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 8.4 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体、●的外れ 7.7 ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い 〃 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑、●歩行者側の事故防止の感覚 6.2 ●事故報道に対する着目点 5.26 ●[佐賀]一時不停止への警告、●[北海道]出会い頭事故、●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 5.19 ●「自転車側に一時停止線があった」事故、●出会い頭事故と問題点 4.21 ●住宅地に潜むリスク 3.24 ●「止まる」を軽視する人には 3.17 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか 3.10 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み 1.13 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) 2018.12.30 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 23 ●[兵庫]交差点で衝突事故、●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故、●[大阪]出会い頭での事故 12.9 ●生活道路での出会い頭衝突事故 11.11 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験,●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 11.4 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 10.7●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 9.9 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 7.22 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 7.1 ●交差点の通行ルール、他 6.24 ●一時停止と左右確認を忘れずに 6.10 ●自転車同士での交差点事故 5.20 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 5.13 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い、●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 5.6 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ 4.29 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは 4.22 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり 4.15 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり、●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 4.8 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 3.25 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 2.25 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 〃 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 1.14 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故、●[愛知]交差点やその付近が過半数、 〃 ●横断歩道で止まらない自動車 2017.12.24 ●徐行・一時停止を心がける 11.26 ●交差点+トラック左折の危険 10.15 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 10.1 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」、●一時停止の落とし穴 9.16 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 9.10 ●道路横断時の注意点 8.6 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い 7.2 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) 6.25 UP 他では皆無に等しい一時停止に焦点をあてたページ。 (今後、交通法規3では一時停止以外の内容を扱う予定) ※徐行も同様に大切 「取り締まりで注意されたことがないから関係ない」とか 「みんなが守っていないから守る必要がない」とか 「大して危険だと思っていない」という人ほど真っ先に事故に遭う危険性が高い。 「どうせ衝突したとしても大してスピード出していないし、軽い接触事故くらい」と 甘く見て後から後悔しても遅い。 自分が加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれない。 どちらにしても「ヘルメット被ってるし保険入っているから大丈夫」なわけがない。 もちろん被害は軽減できてるとしても、事故そのものを防がなければ本末転倒。 最近になってようやく「一時停止を守っていないことが原因での事故」のニュース記事や 実際に起きている事故を参考に、守るべき内容として 僅かづつでも気付いてきた人が増えてきているような気はする。 自転車に限らず、公道で乗り物を安全に使うためには 「適切な速度・停止・確認」と譲り合いの精神が求められる。 公道は「公共物」であって、レース場ではないが、様々な人がいる。 自分がいくら正しいと思う方法で乗っていても、 相手も同じように正しい方法で進んできてくれるとは限らない。 だからこそ、自らを守るためにはそれらの危険性を最大限防ぐ努力を惜しんではならない。 ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 「そんな細かいことは守らなくても大丈夫」という落とし穴から 交通事故の加害者/被害者への「魔の入口」になっているにも関わらず、 「まるで意図的に"守る必要がない"ような有様で」 その大切なことを伝えることよりも 他の項目「保険/ヘルメット/聴覚などを優先することに意味がある」のような感覚に等しいのが現状。 ●「止まる」を軽視する人には toyokeizai.net/articles/-/271062 そして、「ここで道路に飛び出すとどうなるかな?」と言って考えさせましょう。 また、「止まる」「見る」「待つ」「安全に渡る」などの行動がしっかりできるように、 実際に体を使って繰り返し練習しましょう。とにかく、体で覚えることが大事です。 全ての自転車乗りと「関係各所も含めて」 「安全意識が幼児以下の人々」と思って、優しく丁寧に教える必要があるのだろう。 「事故を"防ぐ"ための方策を真剣に考えましょう」 「実際に起きている事故割合の高いデータを最優先で参考にしましょう」 ────────────────────────────────────────────────── ★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い ougi-law.com/15149926866429 「等」で標示も含まれていると思っていたが、間違っていたようだ。 「標識令」で「止まれ」の標識は義務が発生するが、 「道路上の止まれの標示」で「規制」を敷かれているわけではないので 「一時停止の義務は存在しない」という。 これは今までの考え方が誤りだったため訂正の必要がある。 もちろん、わざわざ、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、 十分な注意を払って安全運転をした方がいいことはいうまでもありません。 今後は「"道路上の標示や停止線だけの場合」 標識令を参考にする限り法的に義務化されているわけではありませんが、 「止まったほうが安全」なので事故防止のためには「止まることをオススメ」します" という案内になる。 ■「止まれ」の標識がある・・・止まらなければならない(不停止には罰則あり) ■「止まれ」の標識はないが、道路に「止まれ」と書いてある ・・・法的には止まる必要はないが、安全のためには止まったほうがいい。 ■「止まれ」の標識も道路に「止まれ」もない交差点 ・・・一見止まる必要がないように思えるが、止まったほうが安全。 そして ●徐行義務について ■自分が優先道路ではない小道を進行・・・徐行義務あり ■自分が優先道路を進行・・・徐行義務はないが、危険そうであれば徐行したほうが安全。 それでも結局のところ「事故"ゼロ"」観点からすれば、 「減速=速度を落とす」「徐行する」「止まる」ということに対して 抵抗感を持たず、「日常的な自転車走行時のマナー」として身につけることが 一番大切な安全意識に繋がると思うので、 今後とも「徐行・一時停止・確認」の重要性そのものが変化することはない。 「標識も大事だが、それだけを気にするのではなく、 その場所で事故が起きる可能性があるかどうか」 各々でよく見極めてもらいたい。 【重要】★一時停止について 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前、 (停止線が設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止【道交法43条】 「一時停止線」そのものは法的には守らなくても違反とはならない一方で、 「"止まれ"の赤色の一時停止"標識"」は「違反すれば罰則のある禁止事項」なので、 法的には「止まらなければならない」規則。 「自転車では一時停止違反の取り締まりはなさそうだからセーフ」というのは通用しない。 警告カードも取り締まりに含むのであれば、一時不停止への警告が最も多いという記事もある。 ────────────────────────────────────────── ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 ────────────────────────────────────────── (そのため、路地裏の標識のある交差点で本気で一時停止違反に赤切符発行すれば "捕まえ放題"になることは間違いなしという) 自動車では最近取り締まりが増えてきている様子のある道交法38条によって、 「横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務がある」のは、 「自転車でも同様に守らなければならない規則」。 他にも ●「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 ●「踏切の手前」【道交法33条】 ★「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 ●「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 ●「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 ★「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 ●「幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合」【道交法71条】 ──────────────────────────────────────────── 【重要】■徐行について 歩道走行時は普通自転車走行指定部分がない限り「徐行」が大原則。(第63条の4) (※普通自転車通行指定部分でも歩行者の通行を妨げるときは一時停止) ●歩行者用道路の通行時は徐行【道交法第9条】 ●歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、 歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか徐行【道交法第18条の2】 ●道路外に出るときは左側端に寄り徐行【道交法25条】 ●路面電車を避ける際に、安全地帯があるか乗降する者がいない場合、 1.5m以上のの間隔を保つことができるときは徐行で避けて通過可能【道交法31条】 ●左折時は左端に寄って徐行【道交法34条】 ●自転車も右折時は左端に寄って交差点の側端にって徐行(2段階右折)【道交法34条の3】 ●環状交差点の右左折時は左端に寄って徐行【道交法35条の2】 ●交通整理のない交差点侵入時に「優先道路」や幅員が明らかに広い場合は徐行【道交法36条の3】 ★見通しの悪い交差点侵入・通行時、曲がり角や上り坂の頂上付近や急な下り坂では徐行【道交法42条】 ★歩道走行時は(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き)車道寄りを徐行【道交法63条の4の2】 ■水たまりなどを通行するときは泥よけを付けるか徐行【道交法71条の1】 ●幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合は徐行【道交法71条の2】 ●通学通園バスの側方通過時は徐行【道交法71条の2の3】など 徐行の役割は非常に大きく、安全走行のために必須。 ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない 「信号は守らなければならない」という常識すら十分に浸透できているとは言い辛いのが情けない。 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#23 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 【一時停止しなければならない】 ↓ ×少しだけ減速してそのまま進む ×徐行しつつ進行する 「(見通しの悪い交差点の)"徐行義務だけでは不十分なので"信号機を設置しています」という 意図まで汲み取れないようでは交通安全など程遠い。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 【飛び出しを警戒する必要がある】 片側2車線や3車線のような幹線道路のような大きい道路であれば、 「どう見ても止まらないと危ないことは見ればわかる」ので必然的に止まる人が多い。 一方で、 【要警戒】住宅街や路地裏などのそれほど広くない道なのに「信号機がある」 =過去に実際に事故が起きている可能性が高い =交通量が少ないように思えて実は物凄く危険が潜んでいる 路地裏の信号機=「ここは車とか全然来なさそうに見えるけど、止まらないと本当に危ないですよ」として、 信号機がわざわざ設置され、一時停止が法的にも義務付けられていると見なければならない。 つまり、 「交通量の少ない狭い道は(且つ特に信号機が設置されているような箇所であれば), 「広い道よりも更に」慎重に走行しないと、 相手が「大丈夫だろう」と漫然運転をしている可能性があるため、 「事故に遭う危険性が非常に高い」ということになる。 ────────────────────────────────── ●道路交通法での規定 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) ↓ 【罰則】 第119条 3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 第121条 2万円以下の罰金 or 科料 ────────────────────────────────── 免許を持っているのに赤点滅の意味を忘れ一時停止していない人には、 「年齢など関係なく直ちに免許返納してください」と言いたい。 それにしても、幼少教育としては、きちんと「赤点滅の意味」まで教えているのだろうか。 いやそもそも「信号機や道幅に関係なく」「交差点は事故では起きやすい」と 念入りに理解させられているかどうかが問題。 (命を軽視する親権者であれば、"大袈裟すぎる・少々問題ない"で済ませるつもりなのだろうが) 本来は「信号機の意味すら理解できていないようなら、 絶対に公道で単独で自転車(幼児車/子供車)を使わせてはならない」と断言する。 ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ────────────────────────────────── ●[自動車]9割も一時停止しない kuruma-news.jp/post/284963 「周知不足」を放置し続けてきていればこうなるのは必然。 警察庁のウェブサイトによると、2015年から2019年の5年間で、 クルマと歩行者の衝突による死亡事故は5931件発生し、 そのうちの約7割にあたる4278件は歩行者が横断中に発生しています。 また2923件は横断歩道以外での場所を横断していたケースでした。 取り締まり件数こそ増えているというが、自動車以前に 「自転車」での徐行や一時停止の重要性を身に染みて覚えさせていない限り、 自動車免許取得後に急に守り続けるようになるとは考えにくい。 ●[鹿児島]自転車側に一時停止標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/mbc/region/mbc-2020081800044158.html 姶良警察署によりますと18日午前8時ごろ、姶良市加治木町諏訪町の県道交差点で、 軽乗用車と自転車が出会い頭に衝突しました。 現場は、県道と市道が交わる信号機や横断歩道のない交差点で、 自転車側に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた姶良市の男性会社員(57)は、 「直前で気付きブレーキを踏んだが間に合わなかった」と話しているということで、 警察が事故の原因を調べています。 やはり「一時停止や徐行すること」の周知徹底不足が否めない。 一時停止など違反で赤切符2枚切られてからの講習に参加させるのではなく、 日常的な啓蒙活動の機会がなさすぎることが問題。 ●[愛知]自転車側に一時停止の義務がある交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EA04.html 3日夜、愛知県知立市の交差点で、自転車に乗っていた高校1年の男子生徒が乗用車にはねられ意識不明の重体です。 現場は国道の高架下近くの街灯がない、薄暗い交差点で、 自転車側に一時停止の標識があったということで、警察が事故の状況を詳しく調べています。 警察側でこうした「生活道路での一時停止義務」について 全国的にも街頭指導などによって危険性を周知させるつもりは今後もなさそうなので、 「実際の事故に遭わないためにはどうすればいいのか」をよく考えておきたい。 一言に「交差点は危険」という感覚があっても、 往来が頻繁な幹線道路の交差点では主に歩行者・左折車・対向の右折車を注意する必要がある一方で、 街灯がないような生活道路であれば、信号や一時停止の標識があれば守ることは当然として、 「たとえ信号や標識がなくても」 「交差する道路には歩行者/自転車/自動車が居て進行している」と予測しておくこと。 つまり法的にも見通しの悪い交差点での義務として違反すれば罰則規定もある"徐行の厳守"が鍵となる。 想像力を以て予測運転を常に心がけることが「何より"自分の身を守る"ための」安全への道。 ●[北海道]一時停止の標識のある交差点での死亡事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-2f2786793ec1240c49296a3bb3374fa6.html 現場は、札幌市電「東本願寺前」の停留所に近い交差点で、 信号機はなく、ワゴン車の側に一時停止の標識がありました。 「自動車側が一時停止の標識」をしっかり守って、 一時停止をして左右確認し、更に徐行で左右も確認しながら慎重に走行していれば防げた事故。 「(いつも通っている道だからなどの理由で)まあ大丈夫だろう」という一瞬の油断が 人生を大きく狂わせることになる自覚を持ってもらいたい。 自動車側が完全に停止さえしていれば、 この場合特に子供車なので猛スピードで走行していたとしても 完全停止した自動車への衝突による「軽い怪我」で済んだ可能性は高い。 しかし、これは自動車だけの話ではなく、 「一時停止なんてどうでもいい」と甘く考えている自転車ユーザーにも同じことが言える。 「徐行・一時停止は交通事故を起こさない・遭わないための切り札」という認識が必要。 ●路面にある止まれの標示を扱うなら「徐行義務」も扱って欲しかった内容 kuruma-news.jp/post/260687 「道交法 第42条」には見通しの悪い交差点への侵入・通行時の「徐行義務」がある。 見通しの悪い交差点付近で一時停止の「標識」はないので一時停止する必要はなくても、 「注意しながら進行することができる(≒[気が向けば]減速するだけ)」のは誤りで、 「徐行しなければならない義務がある」のが正解と覚えておきたい。 ●[埼玉]住宅街の十字路交差点で事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20200514065651.html 12日午後2時ごろ、埼玉県所沢市下安松の市道で、 自転車に乗っていた市内に住む保育園の男児(6)が乗用車にはねられた。 男児は頭を強く打ち意識不明の重体。 現場は住宅街の一角で信号機や横断歩道のない十字路交差点。 自転車側に一時停止の標識があった。 直進していた乗用車が左側から来た自転車をはねた。 もし「自動車などが通行していてもたぶん大丈夫」と考え、 「交差点では止まること」を常に意識せず、 危険回避のための一時停止ができないのであれば、 子供に自転車を使わせるのは出来る限り避けることを薦めます。 ●[自動車]横断歩道での一時不停止の現状 www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/202001/CK2020012602000146.html <Newsスポット>止まらない車 対策急務 五輪控え 横断歩道「歩行者優先」 数十年後に効率化のための渋滞ゼロを掲げ、自動運転が法的に義務化され、 スタントマンやカーレーサーのような職業ドライバー以外の 自動車の運転が禁止にならないことには、事故は激減しないだろう。 「運転免許が必要な自動車ですらこの有様」なので、 自転車が横断しようとしている歩行者に配慮できているわけもないという。 「止まること」を軽視させたのは渋滞の原因になり、 経済活動を阻害するとでも思っていたからこそ 野放しにしていたのだろうから今更な話。 場当たり的な対応で状況が一変するとでも思っているとすれば幸せな考え方。 ●[静岡]凸部(ハンプ)で減速や一時停止を目指す試行 news.goo.ne.jp/article/at_s/region/at_s-716910.html 凸部走行、減速効果検証 焼津市、高齢自転車事故対策で実験 ハンプは、通過車両に上下の振動を起こすことで速度抑制や 一時停止を促す効果があるとされる。実験では、高齢自転車用としてふさわしい形状を探った。 高さや傾斜角度、形が異なる10種類のハンプが用意された。 関係者で構成する「社会実験協議会」の委員が自転車で走行し、減速や降車を促す効果について確かめた。 「錯視標示」や「ガードポール」なども場所に応じて組み合わせすることで 事故防止に効果が期待できる。 一方でインフラ面だけでなく、 官民問わず「高齢者への交通教室」というのも、少しはあるようだが、 若年層向けのスタントマンショー(スケアードストレート)に比べると段違いに少ない印象。 潜在需要は確実にあるはずなので、もっと気軽に参加できる仕組みも必要と思われる。 ●「一時停止の重要さ」に気付いてくれる店が増えて欲しい 「誰が事故に遭おうが修理金さえ入ればどうでもいい」というスタンスの店もあるかもしれないが、 客側が話を盛りつつ「自分は悪くない」と言い張るような困った輩もいると考えると、 単に「客批判してしまうと後々面倒なことが分かっているから」か触れたがらない。 自転車事故は「適切に止まること(確認も忘れず)」さえ徹底できれば 恐らく「事故の半数以上が無くなる」と思うだけに、 「優先すべきではない罰則云々紹介に終始するような"ほぼ無駄なこと"はせず」 もっと積極的に「効果のある事故防止」を訴えかける店が多くても良いのではと。 「警察が声高に言っていること"だけ"守っていればいい」わけがない。 どうすれば「事故に遭わず(起こさず)に済むのか」少しでも考えてみれば分かること。 一時停止へ積極的な街頭指導をしていないことに安心しきっている無関心層のために、 【止まることを軽視していれば事故に遭いますよ?いや冗談抜きで】 くらい言い放っても言い過ぎとは思わない。 ●一時停止標識のない見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20191204064316.html 自転車の女性、車にはねられ死亡 信号機、一時停止の標識ない交差点 見通し悪く 容疑で運転手逮捕/所沢 同署によると、現場は信号機や一時停止の標識のない、見通しの良くない十字路交差点。 「[止まれ]の標識がなければ一時停止する必要がない」だけに捉われてしまうと こういう事故になるケースがあるからこそ「徐行」の義務を習得することも必須。 ●耳が聞こえない犬でも出来る公道での一時停止 news.goo.ne.jp/article/dog_benesse/life/dog_benesse-11957.html 耳が聞こえない犬は、車や自転車などの音に気づけないので、散歩のときは注意が必要です。 人や車の往来が多い道などでは愛犬をいったん「オスワリ」や「マッテ」させたりできると安全です。 ただ、声でコミュニケーションできない犬にそうした指示しつけをきちんと教えらえるのか? そんなふうに思い悩むこともつかの間、小野達也さんは、耳の聞こえない愛犬のベルちゃんに 「オスワリ」「マッテ」を試してみました。 「オスワリ」「マッテ」の指示を理解したベルちゃん 「聞こえないとわかっていても、オスワリをさせたいときに、つい『オスワリ』などと声を出してしまいます(笑)。 でも、大げさに手の動作を入れれば、見てわかるんじゃないかという一念でした。 何度かトライしているうちに、ベルは覚えてくれました。 「止まる」ということさえ理解していれば止まれるという当たり前の話。 でも「人間で耳も聞こえているのに一時停止しない」のはあまり問題視されないという不思議。 犬が賢いというよりも、「一時停止すらまともに出来ない人間の知能の問題」というだけにも思えてくる。 ●[自動車]横断歩道での一時停止率「最下位は三重県」 www.isenp.co.jp/2019/10/14/37359/ 「自動車ニュースになるが、"自転車も遵守しなければならない"一時停止の内容」 一時停止率の全国平均が倍増する中、微増にとどまり、順位を下げた三重県。 県警は6月から毎月11日を「横断歩道SOSの日」と定め、 事故が多い横断歩道で啓発活動や取り締まりを強化するなど対策を講じてきたが、 2年連続で不名誉な結果となり、県民の規範意識の低さが浮き彫りとなった。 僅か"毎月1回"の一部で街頭指導や取り締まりを行ったところで、 「基礎教育不足からの遵法意識が希薄」であればどうにもならない。 大人であれば「赤切符を発行されてからの講習(学習)機会」ではなく、 "日常的に"交通マナー学習に取り組ませるための施策が全く足りない。 「最下位という結果を重く受け止め、対策に取り組むが、 運転手の方々も安全運転に努めてほしい」と語った。 普通は「何がどう間違っているのか」を根本的に見直す必要があると考えるはずだが、 どれだけ現場感覚で現状の方法では効果がないことを実感していても、 上長が「マニュアル至上主義」に陥っていると改善は見込めないだろう。 一方、教育の成果を上げる声もある。今年68・6%(対前年比10%増)で 2年連続首位となった長野県。 県警交通企画課によると、県内の小中学校の半数以上で、 横断歩道で一時停止した運転手に児童生徒が礼を言うよう学校教育の中で指導されているという。 県警の担当者は「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 そういうことの積み重ねが首位につながったのではないか」と述べた。 「教育の"質"」が如何に重要かということを思い知らされる。 【一過性の行事などではなく通年で挨拶】という点が最も重要で 「習慣化」や「癖」のように身につけるには欠かせない。 そして、子供を見習うように「親もその行動に恥じないように示す必要がある」ことから 結果として全体への意識向上が期待できるということなのだろう。 しかし本来は「渡ろうとしている歩行者がいれば車両は止まって当たり前」なので、 「なぜ歩行者側から礼をしないといけないのか」という変な話ではあるのだが・・・。 「礼を言われれば運転手も悪い気はしない。 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらないことは道交法に違反する」と思っていないことを「気付かせる」には こうした手段も採るしかないというのが情けない。 ★「自転車も一時停止」のポスター pluscycle.shiga.jp/2019/06/15/ 貴重な「一時停止」に重点を置いた内容。 ゆっくりと交差点へ(徐行)についても書かれている。 本来あるべき交通事故防止の啓蒙活動の形がここにある。 バスの前後についても書かれていて、「実際の危険性」を「具体的」に提示し、 結果として「予測運転を促す」方向。 「歩道は歩行者優先!」があると更によかったがさすがに高望みか。 滋賀であれば「自転車には2箇所施錠!」もあって欲しかった。 遮断踏切侵入や赤信号無視への赤切符発行が多い地域であれば それらをまず最初に紹介するというのもあり。 これが 「自転車は原則的に車道走行です」 「ヘルメット着用が義務化されました」 「保険加入が義務化されました」 のような 現実的な方向性として"最優先すべき内容ではない"ものが さも「常識だから」のように並んでいると、あまりの質の低さに呆れるが こういう"まともに実際の環境に則している内容"を見ると安心する。 ●交差点を意識せず徐行・一時停止を軽視するとこうなる www.youtube.com/watch?v=ctz72flFHIk 一時停止を一旦停止と繰り返す様子にイライラしたら負けなのだろう。 もっとしっかり喋れる人いなかったのかとは思う。 現場の地図に信号や「一時停止(標識)」を書いていない意味も分からない。 「(交差点内の)距離が短いから」「どうせ来ないだろうから進むだけ」という その一瞬の注意を怠っただけで死亡事故にまで至ることになる。 自動車免許取得以前に、幼少期の自転車に乗り始める前の段階で 「箸の持ち方」のような常識として「徐行する」「一時停止する」を 当たり前のように実行できていれば このような事故になることはないのだが・・・、 大事故になるまで理解できないようでは救いようがない。 「自動車だから大事故になった。自転車で非遮音状態であれば回避できる」ではなく 「自転車でも確実に一時停止し、車両通行していないか確認してから渡る」ことは 自分の命を守るために必要なこと。 警察はこういう場所でしっかりと"自転車でも"一時停止しているか (電柱の表示看板だけで済ませるのではなく)チェックし、 交通啓蒙活動に役立てるという気があるのかどうか。 しかし、こういう場所では「路面に必然的に停止させるほどの物理的な凹凸をつけて走りにくくすべき」とも思う。 ●標識・標示に捉われすぎないこと www.nishinippon.co.jp/item/n/550275/ 標識の有無によって罰則に違いはあるのか。赤信号や「止まれ」の標識を無視した場合は、違反の対象になることは広く知られている。 一時停止が浸透していれば横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば止まるはずでは・・・? これに加え、優先となる主道路に入ろうとするとき、脇道の車は「進路を妨害せず、徐行する義務」が道路交通法で定められている。 どちらが優先道路か分かりにくい場所や、複数車線のある道路のように明確な幅の違いがあればまだしも 交差する道路のどちらも1車線であれば、標識の有無を確認しつつ優先道路がどちらかを 全ての利用者が把握できているとは思えない。 同課の梶原浩幸次席は「信号や標識の有無にかかわらず、事故に遭わないためにしっかり左右の確認を」と呼び掛ける。 だからこそ、「信号や標識の有無」を気にするよりも、 「危険運転車がそこら中に居る」と思いながら警戒して走行するくらいが安全通行に繋がる。 ●[愛知]自動車側の一時停止無視による事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004BD03.html 事故があったのは大府市横根町の信号のない交差点で、 6日午前11時ごろ自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 現場の交差点は見通しが良く、乗用車の方に一時停止の標識がありました。 乗用車を運転していた25歳の男性は「しっかりと停止しなかった」との内容の話をしていて、 警察が詳しい状況を調べています。 大抵は自転車側が脇道から飛び出して衝突というケースが多い印象だが、 今回は「自動車側の一時停止無視」による事故。 優先道路走行中の自転車側に全く落ち度がなくても 一度事故に遭ってしまえば、 圧倒的に自転車側のほうが被害甚大になる。 こういうことから見ても、交通ルールの 「的外れな交通法規や罰則だけを強調するのがいかに虚しいか」理解しておく必要がある。 本質的には交通法規云々よりも 「どうすれば事故に遭わない(起こさない)走行ができるのか」こそが肝心。 こうした事故のケースを見ると改めて、 一時停止の標識や 道交法42条の交差点での徐行義務にて 「優先道路を走行中であれば徐行の義務はない」としても、 【"命を守るために"】 「交差点=黄色信号=飛び出しに警戒し、常に身構えておくこと」が絶対に必要。 ●一時停止について書いている記事 escape.poo.tokyo/stop-front-of-railroad-crossing/ 「赤信号の点滅」【道交法7条】 「踏切の手前」【道交法33条】 「止まれの標識」【道交法43条】 を上げているが、 他にも ■「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】 歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】 横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、 当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ■「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ■「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】 道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。 (一方通行では例外あり) 交差点を避けて一時停止しなければならない。 ■「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合は除く) ■幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合【道交法71条】 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、 又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、 一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。 他にも、駐車車両を避けて通行しようとする場合、 (横断が禁止されていない)信号のない道路を横断する場合も一時停止が大切。 道路にペイントされた自転車ストップマーク に限らず「道路に書かれている"止まれ"」は法的拘束力はなくても 安全上では一時停止したほうが良い場所。 一時停止の必要がある場所では 「止まらずに直進したら死ぬかもよ」くらいに思っておいた方が良いのではないかと思います。 これが一番簡潔かつ分かりやすい表現。 自転車の事故ニュースとして挙がるもので 「止まる」さえ徹底できていれば事故の6割~8割以上は防げるのではと思うだけに 実際には(交通の妨げにならない範囲で)必要以上に遵守するくらいでちょうどいいと思うほど。 そして、反対に ■一時停止禁止の場所【道交法44条】 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルなど (道交法75条の8:高速道路は自転車が通行できないので省略) ●[自動車]一時停止を重点的に紹介 kuruma-news.jp/post/161615 一時停止の標識がある場所では、完全に停車し安全を確認しなければなりません。 しかし見通しのいい場所や、周囲に人やクルマの通行などが無いからと、 一時停止を無視してしまうケースも時々見られます。 自分の判断で標識を無視するのではなく、正しく交通ルールは守りましょう。 道路交通法第43条には、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、 道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で 一時停止しなければならない」と記載されています。 こういう一時停止を重視する内容が「自転車」でも当たり前になるべきなのだが、 何故かほとんど見向きされていないのが現実。 優先順位からして当たり前だが 「大音量でカーオーディオを流して交通に関する音などが聞こえない状態で云々」の紹介なし。 ●[滋賀]交差点の出会い頭事故で50mほど飛ばされ重体 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE000000000000028888.html 29日午前7時すぎ、愛荘町の町道で、交差点に入った自転車が出会い頭に軽乗用車にひかれました。 警察によりますと、自転車に乗っていたのは中学1年の男子生徒(12)で、 頭の骨を折るなどして意識不明の重体だということです。 当時、男子生徒は部活動へ向かう途中で、 はねられた衝撃で約50mほど飛ばされたとみられています。 このような事故を見て「ヘルメットさえ着用していれば重大事故は防げた」と 「着用義務化に利用するため」繰り返すのだろうか。 教育も指導も放棄するなら、もはや飛ばされても大丈夫なように 「空調付きの強固な全身プロテクター」を装着させたほうがいいのでは? 「頭部さえ守れば重体は避けられるかもしれないから」という話ではないだろうと。 事故ゼロのための教育・指導の放棄は、即ち身体の安全そのものを軽視している。 ◆「"通年で"交通教育をする」 ◆「(警察なども含め)交通指導は一時停止を最優先させる(確認と徐行も最重要課題)」 この2点に尽きる。 その際「優先道路」や「止まれの標識があるときだけ」止まらなければならない とは教えないほうがいい。 ●的外れ news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-CK2019072902000163.html 安中署管内では十六日までに、高校生の自転車事故が十七件発生。 このうち半数は一時不停止、安全不確認など高校生側に違反があった。 一時不停止が問題にも関わらず、指導の内容は・・・ ↓ 生徒の下校時に合わせ、同署員とともに同高の交通安全対策教諭や市、 交通安全関係団体など十人が「交通ルールを守って」、 「自動車に注意して」などと声掛けしながら 自転車用セーフティーライトや交通安全チラシなどのセットを手渡した。 「一時不停止」を守らせるために 「交通ルール」という言葉とチラシを配るだけという。 この中身で交通教育が果たせているつもりなのだろう。 こんなことで本気で事故が減ると考えているとすればもはや逆に異常。 ●[愛知]見通しの悪い交差点で自転車がひき逃げ容疑 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20190704-1127-89485.html news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004AEF4.html www.youtube.com/watch?v=oQp4CYq7n9g www.asahi.com/articles/photo/AS20190704003120.html 3日午前5時45分頃、自転車で出勤中、常滑市保示町の信号のない交差点で、 横断歩道を歩いていた82歳の女性をはねて 肋骨を折る大けがをさせた上そのまま逃げたひき逃げの疑いが持たれています。 妙に取り上げ方が大きいのは「動画」で事故の瞬間を公開したからだろう。 その動画で確認すると「横断歩道(標示/標識)」 手前に「停止線」はあるが横断歩道の停止線でしかない。 ──────────────────────────────────── ●「止まれ」の標識か、道路の「止まれ」標示があるかどうかが 一時停止義務発生の有無。 kyoushublog.wordpress.com/2018/03/11/停止線はあるが一時停止の標識がない場合、止ま/ 横断歩道がある交差点にも停止線はありますが、 これも歩行者が横断中は停止線で停止しなければならないためにありますが、 歩行者がいない場合と横断歩道前に停止車両がいない場合は 一時停止義務はありません ■見通しの悪い交差点では徐行義務があるが・・・ 違反すれば罰則もある「徐行義務」だが、 この場合、自転車側が「優先道路」と見られるので、 法的には徐行義務そのものは発生しないことになる。 ──────────────────────────────────── 朝なので薄暗く見辛いというわけではないが、 「見通しの悪い交差点」という特徴的な事故現場。 防犯カメラ映像(自転車の反対側)から見ると、 横断歩道に近づく歩行者の存在に気付くが、 一方で、自転車側からの状況を想像すると、 タイミング的に「曲がり角から目の前に突然現れた歩行者」に 「避ける間もなく」衝突するしかなかったように見える。 つまり、横断している様子が既に見えていて、 「意図的にぶつかるように衝突したわけではない」と思われる。 しかし、歩行者の飛び出しを予測して 「徐行ならずとも相当減速していれば」防げた事故とも言える。 勿論、事故後に「救護義務」を怠り逃走したことには問題がある。 自転車でも「救護義務」が発生するということを知っている人が 果たして何割いるのだろうか。 こういう内容こそもっと優先的に広めるべきではないのだろうか。 「普通の人間であれば罪悪感を感じて停止するはず」という 善意に任せる論理が通用するとは限らない。 ■横断歩道の設置場所の問題? 他ではあまり触れられていないが、意外な落とし穴かもしれない。 小道にほぼ近接する形で横断歩道が設置されているが、 これがもしもう少し離れた場所であれば、 横断歩道まで移動するために「小さく曲がっただけ」であれば 衝突は避けられた可能性がある。 ◆事故を予測し警戒を怠ったこと いや、横断歩道の場所云々よりも、双方ともに 「"(自転車が/歩行者が)来ないだろう"と警戒していなかったのであれば」 どちらにしろ衝突は避けられなかったのではと思われる。 ───────────────── 「よく話題にされるアレなセット」から見ると・・・ 【1】「遮音状態」? もしそうであれば鬼の首をとったように 無駄に強調しているはずなので、それがないということは 「イヤホン自転車」ではなかったと見られる。 では「なぜ非遮音状態なのに事故起きた」のだろうか。 是非とも「聴覚絶対主義者」の人達に聞いてみたい。 「遮音状態でなければ事故を起こすような危険な走行することなく、 歩行者にも配慮した安全な走行が期待できるのではなかったのでしょうか?」 そのために「事故防止に直結する一時停止や徐行よりも」優先し イヤホン自転車への警告カードや交通指導ではなかったのでしょうか? 【2】保険 自転車側が保険加入していたとすれば「被害者に見舞金を支払うことができる」ため 「被害者は事故に遭い怪我をしたが、金が支払われるので解決」だろうか? 加害者側に「走行を改めてもらうために」講習制度のような一時的なものではなく 「"継続的な"走行改善策」などは一切必要ない? 【3】ヘルメット着用? 自転車側がヘルメット着用していたかどうか不明だが、 もし衝突しても、この場合は歩行者側を傷つけるだけで、 「自転車側がもし転倒していても無傷で済んだから良かった」 と言えるのかどうか。 むしろ「安全のために歩行者も全てヘルメット着用すべきではないでしょうか?」 と言いたいが、 肋骨を折る大けが という今回の怪我に対してヘルメット着用に意味があっただろうか。 【4】左側通行 確かに左側通行且つ、自転車の走行も認められている路側帯なので 場所そのものに問題は一切ない。 結果論で「車道走行していれば少し余裕があったはず」というかもしれないが、 「片側1車線で」車道走行するということは、 後続車のプレッシャーから「現実的には困難だった」と推測できる。 つまり、(路側帯を含む)正しい左側通行だから安全という話でもない。 【5】スポーツタイプの自転車だから止まりにくかった? 全くの的外れ。 前方に見通しの悪い交差点と横断歩道が確認できている時点で 50メートル以上前から変速を落とし、減速し 「交差点からの進行者を予測した運転」をすれば良かっただけ。 もし「壊れていて出来ない」のであれば整備不良車の問題にもなるが、 通常は減速も停止も出来るので、 実際は「歩行者が急に現れるような状況が起こる」とは 一切思わなかった可能性がある。 ※万が一歩行者が出てくることが予想できていて 「それでも止まりたくない」と意図的に無視したとすれば、 それは相当悪質なので 自動車免許があれば免停などの措置も必要になる。 ──────────────────────────────── ●歩行者側の事故防止の感覚 一方で「被害者は歩行者であり絶対に落ち度はない。自転車側だけに問題がある」 というのも安直なのでよく考える必要がある。 そのための「事故を未然に防ぐための心がけ」の有無は気になる。 交差する道路で「自転車が走ってくる」という状況を 想定できていたかどうか。 「危ない場所」ということが分かっていれば、 警戒しつつ近づいたのではないだろうか。 「自動車は横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても (本来止まらなければならないが実際は)止まってくれるわけがない」 と思っていれば、「通り過ぎるまで待つのが当たり前」になっている。 それゆえに「すぐ前の道で自転車が猛スピードで横切る」と 身構えていれば、警戒せずに通り過ぎようとは思わないはず。 ──────────────────────────────── しかし、このようにどれだけ理詰めで考えても 「これまでの対策では事故"抑止"の効果が薄いことが知られてしまうと困る」 という人達には、 今後も(標識の有無だけに注目しない)「徐行や一時停止」を徹底的に無視するのだろう。 ●事故報道に対する着目点 star.ap.teacup.com/flatout/2351.html ながら運転で起きた事故などはニュースでも報道されています。 ナビやサイコンを一瞬だけ確認するような場合を除き 「画面注視」は前方視野が狭くなることで、確実に反応が遅れるために 違反になるのは頷ける。 一方で、イヤホン着用であっても 「交通に関する音などが"聞こえる"状態であれば違反ではない)」のもあるが、 「前方は確認できているのだから、適切に止まっていれば事故は起きなかった」と言える。 そもそも「イヤホン着用で音を聞いていたことを強調している」事故であっても、 「日常的にまともに停止しないことが常識」の輩が 「事故を未然に防ぐために必要な適切なブレーキ操作をしていなかったこと」が100% と言い切ってもいいのではと思う。 それゆえに、「ながら」で一纏めにすること自体もおかしな話。 でもブレーキが利かなかった、タイヤが外れたなんて事例は報道されませんね。 私も実際のところ原因がどうだったのか?を調べたことがないんで大きなことは言えませんが(^^;) しかし、実際にブレーキがあまり利かない自転車は多くみられます。 製品事故情報のサイトはあって事例が載っていても 結果的に特徴的な重大事故が起こった場合を除き、個別の事例を報道されない傾向。 (代表的なものでいえば「フレームがポッキリ」や「サスすっぽ抜け」) 製品事故情報の把握はリコール情報にも繋がるが、常に確認していない店も多いのだろうか。 表題について言えば 「何を一番危険と判断するのか、各々の基準について」調べると面白い結果が出るような気がする。 「ながら」を強調するということは 事故のニュースがあっても 「交差点」や「一時不停止・徐行・確認」や「救護義務違反」よりも 「イヤホンやスマホ」のほうが違反として問題視しているように見えるが、 「実際の直接的な事故原因よりも目立って分かりやすい項目だけを とりあえず目の敵にしていればそれでいい」という 各種団体の思惑に乗せられていることに気付けないと真の交通安全への道は遠い。 ●[佐賀]一時不停止への警告 www.saga-s.co.jp/articles/-/376944 同課によると、今回の街頭指導で一時不停止や2列走行などの違反によって19件を警告した。 全国的にみれば相当珍しい傾向と思われるが、事故の直接的な防止には「止まる」ことが欠かせないので、 他地域でも増えて欲しいと思う。 ●[北海道]出会い頭事故 news.goo.ne.jp/article/hbc/region/hbc-6ac59314b1f6de627da3ca3b0eca8712.html 現場はJR富良野線の跨線橋の側道で、側道を走っていた乗用車が跨線橋の下を走ってきた自転車と衝突 どちらが優先道路だったか、一時停止線や標識の有無は不明だが、 自転車側は衝突すれば「命に関わる事故に直結する被害を受ける」として、 普段から徐行もしくは一時停止していれば事故に遭わなかったのではないだろうか。 ●[愛知]見通しの悪い交差点での事故 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/region/tokaitv-20190526-0543-85092.html 25日午後4時ごろ、愛知県あま市七宝町下之森の信号の無い交差点で、自転車で北に向かって走っていた74歳の女性が、西に向かって走っていたトラックにはねられました。 現場の交差点は信号がなく、南東側に建物が立っていて南側からは東側への見通しが悪い道路 どちらかに一時停止の義務がなかったとしても「徐行義務」がある。 「僅かな時間の適切なブレーキ」だけで命を守ることができると知る必要がある。 ●「自転車側に一時停止線があった」事故 www.isenp.co.jp/2019/05/19/32042/ 高齢者だけでなく18歳でも事故を起こしていると納得するような見方は余りにも浅はか。 同署によると、現場は住宅街を通る幅員5メートルと4メートルの 市道が交わる信号のない交差点で、自転車側に一時停止線があった。 「自転車側に」一時停止線があった。 これが反対に自動車側に一時停止線があり、 自動車が一時停止を無視していれば自動車側に問題があるというのも少し違う。 「一時停止線」の有無だけで危険性を判断してはならない。 見通しの悪い交差点では「徐行義務」があるため 自動車側に一時停止の義務はない一方で しっかりと道交法通りに「徐行」していれば 防げた事故という見方もできる。 ●出会い頭事故と問題点 www.news24.jp/nnn/news162130959.html 事故があったのは、広島県呉市広小坪の県道279号。午前7時40分頃、 軽四貨物自動車と自転車が衝突したのを、巡回中の警察官が目撃した。 この事故で、自転車に乗っていた高校3年の17歳の男子高校生が意識不明の重体だという。 高校生は通学途中だったとみられる。 現場は、下り坂が県道に合流する交差点で信号機はなかった。 警察によると、坂道を下ってきた自転車が軽四貨物自動車に衝突したとみられる。 動画内で確認できる坂道を下った場所には「止まれ」の標識があったことから、 「自転車側が一時停止を無視した可能性が高いこと」を問題視しなければならないはずだが、 なぜかこの最も重要なポイントを伝えようとしない。 もう一点は「視界を奪っている植物」。 もしこれがなければ少しは早く気付けたはず。 事故が何度かあったという話もあるので、 管理者に対して常に視界を維持できるように、行政側から 伐採を要求(場合によっては強制伐採)する必要があったのではないだろうか。 この状況で優先道路の直進の自動車側が、 いきなり猛スピード飛び出してくる自転車を予測するには限界がある。 その土地に慣れている人であれば「ある程度減速していた」というかもしれないが、 それで事故を防げたのかどうか。 赤点滅の信号も横断歩道もない場所で、「徐行」というのも厳しい。 これが逆に、下ってきたのが自動車で、一時停止せずに道に飛び出してきた場合は、 元々の速度が出やすいことからも自動車側の違反行為だけが取り上げられるとすれば、 運転免許を持ち出すとしても、どこか間違っているように思える。 自動車側の肩を持っているわけではなく、交通弱者である自転車側として 対自動車から「自らの命を守るには」止まれの標識に限らず、 「一時停止」をすることの意味を改めてよく考える必要がある。 教育「教材」としては優先的に教えている傾向も一部ではあるようだが、 義務教育過程で"通年"で教えているわけではないので浸透には程遠い。 街頭の交通安全運動で「一時停止」を率先して教えている様子も 当然のようにまだまだ見られないのもあるからこそ、 自分で「正しい方法」を選択するしかない。 ●住宅地に潜むリスク st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=37456 塀や生垣による死角 近年「高い塀のある住宅」は減少傾向にあります。防犯上、 高い塀などで囲まれていることは不利になることが知られてきたからです。 しかし、大人にとっては死角とならないような壁・塀であったとしても、子どもたちにとっては十分死角となる状況が少なくありません。 犯罪だけでなく、交通事故(車、自転車)などに歩行者が巻き込まれやすいのも住宅地の特徴と言えるものです。 生活道路(住宅地)の車両交通量が増加 日本の交通事故件数(総数)は年々減少傾向にて推移しています。 ただ、交通事故が発生する場所に変化があって、 閑静な住宅地の生活道路(幅が5.5m未満の道路)での交通事故は増加傾向となっています。 その背景にあるのが、「住宅街のコンビニ」や「宅配便の利用増加」です。 コンビニや宅配業者の配送用車両が住宅地内に多く入り込むようになり、交通量が増えているのです。 住宅地内の生活道路では歩道が無く、生活道路上を歩行者が往来しているケースが多いもの。 各住宅から生活道路への飛び出しなども多々あることから、必然的に交通事故数も増加しているのです。 自分が歩行者でも自転車でも同じこと。 交通量が多い場所では「クルマやオートバイが常にいる」としてある程度の警戒はする一方で、 閑静な住宅街では「たぶん来ないだろう」と予想していれば、思わぬ事故に遭うことが考えられる。 当然だが、(非遮音状態であれば)「他車の走行音で気付くので大丈夫」とは言えない。 徐行する気が一切ないような猛スピードで走っていれば事故に遭う可能性は間違いなく上がる。 安全のためには、常に飛び出しがあるとして 「速度を出し過ぎない」 「徐行・一時停止を徹底する」ことで事故は十分に防ぐことができることを 忘れないでおきたい。 ●横断歩道上での歩行者の責任はあるのかどうか www.bengo4.com/c_2/n_9360/ 夜間や直前直後の横断さえ気を付ければ 歩行者側の責任はないと言えるようだが、 「止まらないという異常な常識」を是正するためには 市民活動レベルも含めて「一時不停止は違法!」という知名度が全く足りない。 事故を防ぐなら絶対的に優先しなければならないのだが、 「経済的に円滑な交通を優先すべきであり、一時停止の軽視はやむをえない」という 状況になっていることを危惧する。 ●「横断歩道で車が一時停止しない問題」と各地の取り組み trafficnews.jp/post/84079 自動車に限ったことでもなく、オートバイでも自転車でも同様に一時停止しなければならないが、 これは「事故に直結する一時停止を軽視してきた結果」にすぎないとも言える。 もちろん横断歩道で渡ろうとする歩行者がいるときだけ一時停止してればいいとはいえない。 自転車の場合、信号のない道路を横断する場合に周囲の状況をしっかり確認するためには 後方の確認や徐行だけではなく、一時停止することが最も安全。 事故多発地点の交差点でも、標識標示があれば当然一時停止する必要があり、 もし標識標示がなくても一時停止し状況確認することで事故に遭う状況をより回避できる。 外装変速であれば前方で停止しなければならない予測ができていれば 「再発進しやすいようにギアを軽くしておく」という当たり前の操作が 出来て当然のはずだが、まともに使い方を教えてもらわないから、重いギアのまま発進しようとする。 「一回止まったら漕ぎだすときに重くて嫌だから止まらない」という状況を作り出す。 つまり、「操作方法を理解する機会がないから」一時停止を無視する要因に繋がる。 無灯火も似たようなもので 「走行抵抗が強いブロックダイナモは点灯すると重くなって嫌だから使わない」というのも、 走行抵抗が低いLEDのブロックダイナモがあるのに、 それを一番身近な店側から提示しないのであれば、知る機会を得ることがない消費者は 「無灯火を続ける」ということになる。 「通販で買ったやつが悪い」で済まないのは、 こうした「巡り巡って知っている者や店員など自身が、無法者から受ける事故を防ぐ機会を放棄している」側面もあるため、 もっと1人1人が真剣に取り組む必要があるのではないだろうか。 ●[愛知]ワースト脱せずも取り締まり強化によって一定の効果あり(自動車のニュース) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190106-00000001-mai-soci 県警は18年7月、毎月11日を「横断歩道の日」に定め、自治体や企業と協力して横断歩道での車両の一時停止などを呼び掛けている。 歩行者が横断歩道を渡っているのに車両が一時停止しない妨害行為への取り締まりも強化した。 道路交通法違反(横断歩行者等妨害)容疑での摘発は18年1~10月で約3万2000件に上り、 2位の東京都の約2倍にあたる。 これらの取り組みが一定の効果を上げ、道路横断中に事故死した歩行者は前年比19人減の39人となった。 横断歩道での歩行者優先は「道交法38条」で定められているが、 現実は逆に横断歩道で歩行者が車両の通過を優先しているような傾向が強いため呆れるしかない。 それもそのはずで、例え優良ドライバーが正しく停止したとしても、 それを無視して後続車などが進もうとすれば歩行者は事故に遭いかねないのだから 自衛としては「無知なドライバーの無謀運転を回避するために通り過ぎるのを待つほうが安全」 ということになる。 無論、この項目にある「車両等」には自転車も含まれるので、 「車道だからと安心しきって横断歩道を無視して無闇にスピードを出して走るような自転車は」 歩行者との事故の危険性が高くなる。 ●[栃木]自転車側に一時停止の標識のある交差点での事故 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181226-00000572-san-soci 交差点ではねられ、自転車の女性死亡 栃木 26日午後1時5分ごろ、栃木県栃木市箱森町の市道交差点で、 同市都賀町合戦場の女性パート従業員(71)の自転車が 同市都賀町平川のアルバイト店員の女性(66)の運転する乗用車にはねられ、 自転車の女性は病院に搬送されたが、胸などを強く打っており、間もなく死亡が確認された。 県警栃木署によると、現場は片側1車線の市道とセンターラインのない市道の交差点。 自転車が走行していた市道に一時停止の標識があった。 「(この場合標識があったが、標識の有無に関わらず)適切に一時停止をする癖があれば」 事故に遭うことはなかったと思われる。 ●[兵庫]交差点で衝突事故 this.kiji.is/447183779762832481 16日午後10時半ごろ、兵庫県西宮市中前田町の市道交差点で、阪急バスと自転車が衝突した。 自転車に乗っていた同市の男子大学生(22)が頭を打つなどして意識不明の重体。 「交差点は事故の多発地点」であり、 「どんな小さな交差点でも」特に見通しの悪い交差点では絶対に気を緩めないことが重要。 「間違いなく飛び出しがある」 「自動車か自転車かオートバイか人か動物か何かが来る」 という緊張感を持っておくことで事故に遭いにくい。 相手が衝突コースを辿っていても、 こちらの速度が遅いほど、または停止していれば回避はしやすい。 ■ヘルメット着用していたかどうかは不明だが、 目撃者の話では頭部損傷という話もあるので 恐らく着用していなかったと思われるが、 無謀運転車の被害を受けたときに「事故後の被害軽減」としての効果はあるとしても、 「今回のような自転車側の飛び出し事故を未然に防ぐ」という効果はない。 ■当然、今回のような場合「保険は事故を未然に防ぐ効果はない」 ということも付け加えておきたい。 保険加入しているから徐行や一時停止をしっかり守るという性格の人が 絶対にいないとは言わないが、極めて少数ではないだろうか。 こうした事故を幾度繰り返しても 「徐行や一時停止をいちいち細かく守ることを周知徹底させるよりも、 ヘルメット着用や保険加入を推奨していれば万事解決」のような考え方が 交通安全の正しい姿なのだろうか。 なぜ「まずは事故を防ぐ」という方向性で語らないのか。全く理解できない。 ■「命を守る=(適切に)止まること」 「いちいち止まることが面倒」という性格で自転車に乗るということは、 「命を常に危険に晒している」と自覚してもらうために、あらゆる手段を講じる必要がある。 「家庭内での幼少教育」や「義務教育としても"通年単位"で」 「呼吸や二足歩行のような常識として」身につけさせることが何よりも大切。 【行政】事故"防止"の観点からみれば保険加入を推奨する条例よりも (同じように罰則は設けないとして) 「自転車での事故を未然に防ぎ、命を守るために、適切に徐行・一時停止する必要があることを、 学校や家庭内や職場で積極的に話し合い、認識し、理解すること」 のような「きっかけ」作りが必要ではないだろうか。 遮音規制とは別に、[罰則なしの啓蒙活動としての着用のみでも禁止]のような条例が作れるくらいなら、 徐行や一時停止についての規定も当然出来るはず。 【番組】公共放送としてNHKには交通安全番組を義務付け バラエティ色強めでも、とにかく興味をもって交通法規を守ってもらう方向性で構成する。 ※但し、遮音規制を歪曲偏向するような内容を防ぐために「条文は必ず提示」し、 自転車の交通法規に詳しい弁護士の監修を絶対とする。(専門家風の個人や団体は不要) 【店】自転車店で交通安全のための教室を開講できるような資格を用意する 基本的には条文を羅列すればいいようなものなので、 自主的に勉強していればマニュアル本は不要でも、資格を用意することで 新車販売やパンク修理だけが自転車店と思っているような向上心の低い店にも対応。 実店舗での販売時は講習を義務付け、 ネット販売は実店舗で購入したことがある者だけ許可というのは現実的には難しい。 【完成車メーカー】 タバコの危険性を示すような画像のように、 「自転車で徐行や一時停止を無視すれば悲惨な事故に遭う」と 印象付けるチラシを必ず封入するように義務付ける。 メーカー共同で交通安全教室を開くことも有効。 その場で販促キャンペーンもできるので一石二鳥。 特に子乗せ車・子供車・通学車・高齢者向けは重点的に、 スポーツ車でも安全な速度や適正な車間距離を含めて安全走行を意識させる必要がある。 【個人や家庭】 誰かに教わるわけでもなく自発的に理解するのが最善としても、 なかなか交通安全まで気持ちを傾ける余裕はないかもしれない。 要は「交差点は徐行や一時停止しないと特に危ない」と、 いかに浸透させることができるかということだろう。 広告や漫画全般やゲームや歌詞やドラマや映画など、 とにかく幅広い層に印象付けるべきだろう。 【アプリ】止まるとポイントが溜まる(実証実験) amagasaki.keizai.biz/headline/731/ 今後このような取り組みが全国に広がって 「実際に得をする」ということが周知されれば、 交差点での事故が減ることが期待できる。 止まる傾向がある交差点と、止まらない傾向が強い交差点の差は 単純に考えれば「交通量」と見るが、 路地裏のような交通量が少なく止まらない傾向が強いからこその対策も必要な一方で、 今回のような事故を見ると、止まる傾向が強いと思われる箇所でも その交通量の多さから対策が必要に思える。 ●[大阪]出会い頭での事故 www.sanspo.com/geino/news/20181217/acc18121705010002-n1.html 脇道から飛び出してきた自転車がバスと衝突という事故。 自転車側が徐行・一時停止から確認できていれば事故は起こらなかったと断言できる。 ●[兵庫]右折中のパトカーに自転車が轢かれる事故 www.shimotsuke.co.jp/articles/-/112435 17日午後8時10分ごろ、 たつの署によると、巡査部長は勤務している交番に、別の交番での業務を終えて戻る途中だった。 青信号を右折したミニパトカーが、右側から横断歩道を走行していた自転車に衝突。 巡査部長は「自転車に気付かなかった」と話しており、同署は巡査部長の不注意が原因とみて状況を調べている。 自転車のライトが非点灯であればそれを必ず突いてきていたはずなので恐らく点灯していたと思われる。 パトカーでも見落とされることもある交差点での事故。 今回の事故を防ぐために自転車側の対策としては・・・ ■「交差点ではパトカーも見落として衝突してくることもある」ことを念頭に入れつつ ▼【歩道走行中の場合】 【1】交差点付近の右折車を警戒しながら、適切に(普通自転車走行指定部分であれば)減速 【2】歩行者用であれば「徐行」が原則なのでしっかり守る 【3】一時停止の義務はなくても状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく ▼【車道走行中の場合】(当然、左側通行を守るとして) 交差点から猛スピードで飛び出す車両を予測し(100メートル以上前から)「減速」し、 「徐行・一時停止の義務はなくても」状況に応じて即座に対応できるようにブレーキをかける準備をしておく。 ※ヘルメット着用で被害は軽減できる「可能性」はあるが、 衝突して飛ばされた先で、更に何度も自動車に激突し最終的に電柱やガードレールに激突すれば 頭部以外が無事である可能性は低い。 「交通安全とは罰を避けるために義務を守る必要がある」ということではない。 「自分や他人の怪我や命を守るためにとるべき規範的な行動を示しているもの」として捉えるべき。 だからこそ「罰則を過度に強調する」方法で道交法を守らせようとする考え方には否定的。 「どうすれば怪我をせずに済むのか」を、 同時に様々な交通状況が存在している「瞬間」の判断を適切に行うための 「減速・徐行・一時停止・確認」がどれだけ重要かということに尽きる。 ●生活道路での出会い頭衝突事故 住宅街の生活道路で…76歳男運転の軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181202-00006006-tokaiv-l23 2日午前11時前、愛知県大府市桃山町の信号の無い交差点で、 南から進んできた軽乗用車と、東からきた自転車が出合い頭に衝突しました。 「生活道路だから自動車はスピードを出していないだろう」 「自転車のほうが交通弱者だから配慮してくれるだろう」 というのが危険な事故の元。 どちらが優先道路だったかということよりも、 事故になれば被害が大きくなる自転車側が自衛のために 「交差点では自動車等が一切配慮することなく"必ず"飛び出してくる」くらいの心構えで 徐行・一時停止・確認を行うことで事故を防ぎたい。 ●[兵庫]一時停止でポイントが溜まる社会実験 mainichi.jp/articles/20181106/k00/00e/040/245000c 兵庫県尼崎市で今月、市内の交差点や踏切で停止するとポイントがたまる「自転車マナーポイント」の実証実験が始まった。 事故の多い交差点での自転車のマナー向上を図り、交通事故を減らすことが目的 専用のアプリをスマートフォンにインストールし、 自転車に乗って市内約4000カ所の交差点や踏切で一時停止するとポイントがたまる仕組み。 交差点や踏切の位置情報はスマホのGPS(全地球測位システム)で取得し、 自転車が一時停止したかどうかをスマホに内蔵されている加速度センサーで感知し、2秒以上停止するとポイントが付与される。 「守ることで事故に遭わず安全に生活できるので、苦痛もなくや治療費等もかからず平穏に過ごせる」という "目に見えない日常生活の有難さ"が、一般的なユーザーには「"普通"を当たり前と勘違いしていることで」理解しにくいようなので、 こうした「守ることで目に見えるメリットがある」というのが良い取り組みに思える。 今回は2か月間の実験で実際に使えるわけではないようだが、 利用者数を考慮して、具体的なポイントを決めるのだろうか。 1日延々繰り返してクーポンサイトの1店1回のみ使える割引券と同等くらいでしかないとは思うものの、 止まるだけで得することが周知され、 「止まるという光景が当たり前」になって逆に「止まらないことが目立つ」までになれば、 一時不停止が原因での事故が大幅に減る社会になるのだろう。 市の担当者は「罰してルールを守らせるのではなく、 市民が積極的にルールを守るような環境をつくって自転車の事故を減らしたい」と話している。 実際の自転車での"重大事故の加害者"の数からすれば、 「自転車でも取り締まりを強化して赤切符を乱発すればいい」とか 実際の運用に係る費用を一切無視して 「自転車でも公的な免許制度を導入すればいい」 ということは現実的には難しい。 (既存の保険でカバーできることを大抵は無視し)自転車保険加入の加入を促すために 特徴的な事故を、まるで頻発しているかのような印象で用いられるが、 ヘルメット着用にしてもそうだが、一定の負担「軽減」効果は確かにあるとしても、 事故に遭ってからの話を強調されても「被害そのものは発生している」わけで、 「なぜ事故を起こす/起きる/遭う」ことが前提なのだろうという違和感のほうが強い。 「交通ルールを守っていても予測できない事故に備える」という意味だとしても、 「ヘルメットと保険で"軽減すれば十分"という印象」があまりにも強いので、 「交通ルールを守ることで予測できる事故」は大して気にする必要もないとは思って欲しくない。 根本的な「一時停止を無視して重大な事故に遭うケースのほうが多い」という 直接的に事故「発生」を防ぐという方向性で語られるケースがあまり見受けられないことを危惧する。 そのため、(スマホを持たない層に対しては専用端末の開発・貸与などのサポートが必要としても) こうした具体的に事故を「防止・予防」し「事故そのものを無くす」方向性の取り組みに対しては 素直に評価し賛同する。 ●[福岡]自転車側の赤点滅での一時不停止による事故 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-02916.html 2トントラックが自転車はねる 10歳男児が意識不明 現場は住宅が立ち並ぶ一角で、交差点には一灯式の信号があり、自転車側は赤の点滅、トラック側は黄色の点滅でした。 自動車運転手側にしてみれば、どれだけ自転車側の走行に問題があっても、 注意を怠ったとされる自動車側の責任を免れないのは理不尽かもしれない。 「赤の点滅は一時停止」というルールを知らなかった可能性が高いが、 それ以前に「交差点では事故の危険性が高い」ということを意識させるような 家庭や公的機関を含め、交通教育の不徹底ぶりが招いた悲劇とも言える。 ●[佐賀]交通ルールを学ぶ交通教室 www.saga-s.co.jp/articles/-/297575 「自転車は車と一緒」と話すと驚いた表情を浮かべ、 「赤い三角の止まれの標識は、自転車も止まろう」の言葉にうなずいていた。 ルールをとにかく1度に山ほど詰め込もうとしても、殆どの人にとって身につかない。 特に子供相手であれば、一番危険で事故に直結する「適切に止まること」を意識させることが絶対に重要。 確かに信号や標識/標示を守ることは重要だが、 「標識・標示がなければ見通しの悪い曲がり角でも注意しなくていいという誤解」を 定着させることを避けるためにも、 「交差点のような見えにくい場所では、こっちに気付かずにクルマ等が迫ってくるので、 出来る限りスピードを落として、直前で止まると良い」という 安全のために「徐行と一時停止」を身につけてもらう必要がある。 しかし、安全のためにはこうして極一部の人が参加するだけではなく 「幼児・保育の教育課程の中にも組み込む」ということも全国的な目標とすべきだろう。 ●[山口]高校生が関係する自転車事故の45%が交差点前で安全確認しないなどの違反 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20181006ddlk35040348000c.html 県警によると、今年8月末現在、自転車が絡む事故は318件あり、 高校生57人(前年同期比11人増)が負傷した。 高校生が関係する自転車事故の45%は、高校生側にも交差点前で安全確認をしないなどの違反があり、 細元隆夫事故分析官は「誰もが加害者になりうる。全ての人がルールを守ることが大事だ」と指摘した。 内訳は不明だが、最初にもってきているだけに最も多いと見ればいいのだろうか。 ●[栃木]一時停止の標識のある交差点で事故 news.livedoor.com/article/detail/15255695/ 男子生徒の自転車は、すぐ横を自転車で走っていた別の男子生徒(15)に当たり、この生徒も左足に軽傷を負った。 栃木県警宇都宮中央署によると、現場は信号機のない交差点。男子生徒側に一時停止の標識があった。 並走も確かに違反だが、一時停止の無視がなければ事故にはならなかったはず。 注意・警告も含めて徹底的に一時停止を厳守させなければ いつまでも同様の事故が減るはずもない。 ●[三重]道路横断中に跳ねられる事故 topics.smt.docomo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-000476da 三重県度会町で軽乗用車にはねられ、意識不明だった高校3年生の男子生徒が死亡しました。 伊勢警察署によりますと、事故があったのは度会町大野木の片側一車線の県道で、 20日午前8時ごろ、(個人名) 自転車で道路を横断しようとしたところ、後ろから来た軽乗用車にはねられました。 信号がない、または遠い場所だったとしても、 (結果的に命がけになる)ノールック横断するよりは、 面倒でも一旦止まって左右をしっかり確認して安全を確認してから横断すれば 事故は起きなかったと断言できる。 これは若年層だから起こったという話でもなく、 ヒヤリハットで言えば年齢問わず同じようなケースは全国各地で 日常茶飯事の光景として存在する危険行為ではないだろうか。 命を守るために「一時停止を軽視するような悪しき傾向」を打破し もっと全国的に啓蒙活動を広めて欲しいと思う。 ●交差点の通行ルール、他 www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/09.html 交差点を直進する際も、死角からは少し隙間を空けて走るようにしましょう。 標識・標示があれば一時停止の義務、 標識・標示がなくても見通しの悪い交差点では徐行義務があるが触れていない。 (大抵は違反行為について雑に挙げたがる風潮もある中で 法律に関していい加減な内容を避ける意味があるようには思えない) 「少々止まらなくても大丈夫」という危険な常識を改めることこそ 安全重視の走行として必要なことではないだろうか。 サイクリングロードはその名称から「自転車が自由に走れる道」と思ってしまいがちですが、 日本においての分類は歩道と同等である場合がほとんどです。 自転車がスピードを出していい場所では決してありません。 言葉遊びにならないように 自転車しか走れない本物のサイクリングロードは 舗装路上を含めてそこらじゅうに「自転車専用 歩行者(ランナー含む)禁止」(※緊急時に降りて押す場合を除く)と書き、 歩行者の通行も認められる「名ばかりのサイクリングロード」は 「あくまで歩行者が優先」になるように「歩行者優先の道(自転車の通行も可)」として呼称を変更すべきに思えて仕方ない。 ●一時停止と左右確認を忘れずに <交通安全講習>自転車の乗り方、気をつけよう 大阪・城東小 /大阪 mainichi.jp/articles/20180617/ddl/k27/040/190000c 模型などで車は急には止まれないと示して、「一時停止はしっかり止まって左右を確認」などと呼びかけた。 とにかく一度にあれこれ詰め込んで色々教えようとしても何も伝わらないのでは意味がない。 まずは怠れば最も事故に直結しやすい「一時停止」を主軸に徹底的に周知させることから 自転車での交通安全対策に繋がると考える。 ●自転車同士での交差点事故 www.fnn.jp/posts/00393788CX 自転車はともに電動アシスト付きタイプで、この事故で88歳の無職の男性が頭を強く打ち死亡。 また、もう一方の自転車に乗っていた69歳のパートの女性にケガはありませんでした。 2人はいずれもヘルメットをかぶっていませんでした。 現場は住宅街の中にある比較的見通しの良い交差点で、 女性が走ってきた側に一時停止の義務があったということです。 一般的な着目点は「高齢者」か「ヘルメット」か「電動アシスト」かというところになるのだろう。 もし高齢者でなければとか、ヘルメット着用であればとか、電動アシストでなければ 死亡事故には至らなかったのではと考えるよりも、 対人保険加入であれば賠償額は支払われるとしても やはり本質としては「一時停止義務の重要性」に改めて気づかなければならない事故。 最善は一時停止の義務があるかどうかではなく、 交差点は事故が多い場所としてどうすべきかを考え、 「減速→徐行→一時停止→左右確認」をセットで考える。 ●[神奈川]自転車事故の多くが見通しの悪い交差点での一時不停止 www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201805/CK2018051602000134.html 管内で自転車が関係する交通事故は前年同時期より十三件多い三十六件起きている。 人身事故全体に占める割合は32・7%と、県内平均より10ポイント高い。 原因の多くが、見通しのきかない交差点で一時停止を守らないルール違反だという。 原因が分かっているのであれば、具体的にどのような交通指導を重点的に行えば良いのかは明白。 面白い内容としては サドルの高さやブレーキの利き具合をチェックし、 反射テープや交通安全ガイドブックなどの啓発セットを渡した。 ブレーキは当然としても、サドルの高さの案内までしてくれるのは警察の役目でもないような。 (サドルが高いと咄嗟のときに足をつけずに危険というのは違うとして) 「サドルが低すぎると足が疲れやすいですよ」というのは基本的には自転車店や自転車に詳しい知人の役目に思える。 サドルの高さを案内するなら「ハンドルの高さも調整したほうがいいですよ」まで言ってくれたほうが良さそうに思えるが、 ステムの臼落としにコツがいるのと素人整備させるのは避けたいのもあるのだろう。 ●[埼玉]交通事故報告の中で一時不停止が最も多い cyclist.sanspo.com/398325 県警によると、昨年、県内の交通事故で自転車を利用していた中学生の死傷者数は416人で、全国ワースト2位。 さいたま市で昨年4月、自転車の中学生がトラックと衝突する重傷事故があったが、 自転車側に一時停止の標識があったという。 同市教育委員会は中高生の交通事故報告の中でも「一時不停止が最も多い」としている。 「止まって安全確認して進むだけで事故に遭わずに済む」という常識が 幼少期だけ守ればいいというものでもないということを 老若男女問わず強く意識する必要があると考える。 交通標語は「一時停止は自転車も」「一時不停止 事故の元」のような分かりやすさが必要だろう。 ●[鹿児島]108件の警告の中で一時不停止が最多45件 373news.com/_news/?storyid=92377 鹿児島西署は鹿児島市のJR鹿児島中央駅前で、 傘を差して走行する「ながら運転」など6件に警告。同条例や交通ルールを周知するチラシも配った。 県警によると、警告の内訳は、一時不停止が45件で最多。 ヘッドホンなどの使用22件、他の自転車との並進6件と続いた。 まだまだヘッドホン等について「単純に見分けやすいから狙われやすい」として、 「安全軽視の傾向がある」と恐らく決めつけて判断しているようでも、 「一時不停止への警告が最多」ということだけでも十分意義はある。 ●[長野]実際の交差点で交通ルールを学ぶ topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0327813 自転車のルールを守る! 長野市の小学校で交通安全教室 普段通ることが多い学校周辺を自転車で走りながら、交通ルールなどを学びました。 交差点などには地域のボランティアや保護者、警察官などが立っていて、一時停止や左右の確認などについて指導を受けていました。 これこそまさしく理想的な交通教室と呼べるもの。 どれだけ運動場で激しいカースタントを見せても、VTRで悲惨な光景を見せても、結局は「他人事」で済ませられかねない。 対照的にこうして実際に「自らが参加・体験」することは、 具体的に「何がどう危険」で「どうすれば事故に遭わない」のかを学習し、実行させるための第一歩になりやすいと考える。 これに「抜き打ちでの一時停止の状況チェック」も併せて行い認知度を伸ばすことで、 実際の事故防止に役に立つ活動になる。 ●[栃木]出会い頭事故が起こりやすい原因とは mainichi.jp/articles/20180428/ddl/k09/040/232000c 県警幹部は「見通しが良くても互いに『止まるだろう』と慢心したまま突っ込んでしまう事故も多い」と指摘する。 県警交通企画課によると、出合い頭の事故は今年に入って346件(24日現在)起き、 3人が死亡している。 昨年は1173件で、死者が22人だった。 県内の死亡事故に占める割合は23・4%で、全国平均(13・9%)の約1・7倍。 「周りに田畑が広がる見通しのよい交差点でも起きているのが特徴的」と捜査関係者は話す。 見通しの良い交差点でも互いに「譲ってくれるだろう」と思い込んで事故が起こる。 「絶対に相手は止まらない」と考え、優先道路かどうかではなく、 止まった方が安全なケースでは「必ず止まる」という心がけが事故防止には役立つ。 ●[佐賀]一時不停止の取り締まり www.saga-s.co.jp/articles/-/204852 県内10署と交通機動隊の警察官ら121人態勢で、通行禁止など計94件(前年比25件増)の道交法違反を取り締まった。 県内13カ所で実施。交通違反の内訳は通行禁止45件、速度違反10件、 一時不停止17件、携帯電話の使用を含めたその他が22件だった。 こちらでも自動車・オートバイに限った内容としても 佐賀でも一時停止違反での取り締まり。 「一時停止 取り締まり」で検索すると 理不尽としか思えない待ち伏せや徐行していて一時停止していなかったことで切符を切られたことに 納得できないという声もある。 点数稼ぎの面は否めないものの、交差点での事故の多さと危険度からすれば 主な交通安全期間の取り締まりが中心であるなら甘いようにも思える。 主要幹線道路の交差点が交差点の全てではない。生活道路にも至る所に死角のある交差点はある。 「少々止まらなくても大丈夫だろう」と思っているからこそ、 「交差点が事故の多発地点という認識」が欠落し、 結果的に取り締まりが理不尽に思えるのかもしれない。 自動車・オートバイに限らず、もちろん自転車でも「一瞬で被害者にも加害者になってしまう危険がある」という自覚が必要。 ●[茨城]自動車の一時停止違反の取り締まり ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15236195868321 春の全国交通安全運動の一環として、茨城県警は13日、県内76カ所の通学路に警察官約320人を配置し、 一斉交通取り締まりを行った。児童生徒の安全を守るのが狙い。 通行禁止違反などの道交法違反で257件を摘発した。 県警交通指導課によると、摘発の内訳は、 通行禁止違反95件▽速度超過49件▽携帯電話使用など31件 ▽その他(シートベルト違反や一時停止違反など)82件。逮捕者はいなかった。 速度超過やシートベルト違反、夜間であれば飲酒運転はありきたりなものとしても、 一時停止違反の取り締まりとは珍しい。 自転車には「停止位置が違うことを注意」という場面は見たことがあったが テレビの取材で張り切りすぎていただけのようにも見えた。 しかし、事故根絶を掲げるのであれば交通安全月間限定の一過性のものではなく 継続し常識として周知させて欲しいと思う。 ●横断報道を渡ろうとする歩行者がいれば一時停止 hicbc.com/news/detail.asp?id=000467B8 「横断歩道は、歩行者や自転車が安全にわたる場所なので、必ず手前で一時停止し、横断者を安全に通行させてもらいたい」 (緑警察署 二ノ宮康延 交通課長) 自動車に限らず自転車も車両なので同じ。 一方で、歩行者側には「渡る人に一切気付かずに全く止まる気がないクルマも当たり前に存在する」ということを 理解してもらい、 止まるということだけでなく「左右の安全確認をして安全であれば渡ることができる」ということも 事故防止には欠かせない。 幼児教育の時点で身についている「だろう」ではなく、 命を守るために「呼吸のような普通のこと」として身につくような取組みが必要。 ●[栃木]トラックと自転車の交差点での出会い頭事故 www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20180404/3015055 4日午後2時15分、宇都宮市平出工業団地の市道交差点で、同市、トラック運転手男性(46)の大型貨物自動車と、 ともに同市、小学5年男子児童(10)2人がそれぞれ乗った自転車2台が出合い頭に衝突した。 児童の1人が頭などを強く打ち、意識不明の重体。もう1人にけがはなかった。 頭などを強く打ったとあるがヘルメット着用の有無は分からない。 もし被っていなかったとすれば着用していれば重症にならずに済んだかもしれない。 (保険加入は治療費は賄えるとしても事故を軽減させる効果は皆無) この地区での学校単位での交通教室が行われていたかどうかも定かではないが、 あったとしてもなかったとしても、それだけでは不十分に思える。 根本的にはやはり「交差点は事故多発地点で非常に危険」ということを考えずに 「交差点で急に人も車も自転車もオートバイも来るはずがない」と過ごしてきたであろう 世間一般の「非常識」をどうにか変えていく気運が必要と考える。 各交差点でほんの少し注意を払うだけで 一生かけて負う責任や苦しみを得ることがないということをもっと真剣に考えて欲しい。 ●[愛知]一時停止の標示標識のない交差点での事故 hicbc.com/news/detail.asp?id=000464F7 愛知県春日井市桃山町の信号のない交差点で自転車と乗用車が出合い頭に衝突しました。 詳しい状況は分からないが、比較的車の流れが早い道路の近く、 左折方向から自転車が進行していたとすれば「一時停止線や一時停止の標識は存在しない」 よく見ると「優先道路側の自動車側からは左折は一方通行」。 「自転車を除く」という補助標識があれば自転車は脇道から進行できてしまうが、 自転車側は「左折してくる自動車を予測して走行」せず、 自動車側も「自転車が脇道から飛び出してくる」という注意を怠れば事故に繋がる。 ●自転車と自動車との事故では出会い頭での衝突事故が約半数 cyclist.sanspo.com/384684 昨年(2017年)1年間に発生した自転車が絡む交通事故9万407件のうち、 対自動車が7万6036件で84.1%を占めることが2月15日、警察庁の分析で判明した。 対自動車の出合い頭衝突では、自転車側にも安全不確認や一時不停止、信号無視などの法令違反があるケースが多く、 警察庁は「悪質な自転車運転者に義務付けた講習制度の適切な運用を図る」としている。 なぜ「街頭で信号遵守や一時停止への指導を積極的に行う」ではなく 「悪質な人には講習制度」になるだろうかと考えたが、 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 結局は重大事故への優先度としては自転車が加害者になるケースの少なさからして 「交通安全月間くらいしか人員を割いていられない」というのが実情だろうか。 そもそも「最低限の自分の身を守るために心がければ済むこと」を 教師や警察に頼ること自体がお門違いというべきか。 ある程度の自制心が育った子どもですら無闇に走り回れば危険だから 「適切に止まるのは常識」という感覚はあるはずなのに 「自転車ではイチイチ止まらなくても大丈夫」となってしまうのか 改めて一人一人が安全・危険についてよく考えるべき時代ではないだろうか。 ●「止まれ」の標識は自転車も止まらなければならない 「交差点で止まるにあたって優先道路かどうか」は 確かに道交法上は重要であることに違いはないが、 安全のためには優先道路かどうかは関係なく「適切に減速・徐行や一時停止をしたほうが安全」。 具体的に言えば「自分が自転車で相手が自動車の場合」 (1)自分が優先道路を進行している場合 脇道から出てきた自動車が一時停止を守らずに突っ込んできてしまうケース。 危険性を省みずいつも通る道で普段自転車がほとんど通らないから来ないだろう と思ってしまう自動車側の落ち度。 高齢ドライバーも多いこの時代では自衛のためには注意して進むことが大切。 (2)自動車側が優先道路を進行している場合 記事内にあるとおり、当然、自動車側には停止義務もないのでそのまま進んでくる。 自分(自転車側)が一時停止しなければ衝突事故も免れない。 (3)どちらも優先道路ではなく止まれの標識もない交差点 住宅地等に潜む危険。これがもっとも注意しなければならないケースかもしれない。 「標識がないから止まらなくても大丈夫だろう」と お互いに考えていると出会い頭事故が起きるのは必然。 (4)どちらが優先道路かはっきりしないが止まれの標識が共にある交差点 自動車側は止まるケースが多いだろうとはいえ、 (1)のように見落としや判断能力の無さにより自動車側が進行してくる可能性は否定できない。 もちろん、自転車側も止まる必要があるが、それを怠れば事故に遭いかねない。 反対に自分が自動車側でも同じことが言える。 自転車は交差点から”必ず飛び出してくる”と考えて、慎重に進むことが重要。 特に住宅街や通学路等では明らかに倍以上に神経を研ぎ澄ませて安全を心がける必要がある。 ●[千葉]見通しの良い十字路での事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/465418 千葉県横芝光町坂田の町道交差点で30日午後1時ごろ、 自転車に乗った10歳ぐらいの男児が左から直進してきた乗用車に出合い頭にはねられた。 現場は信号機や横断歩道、一時停止のない見通しの良い十字路。 ▼自転車側 「たぶん自動車は止まるだろう」と漫然と走っていればこのような事故が起きてしまう。 子供だから大目に見てくれるという理屈は通用しない。 「全ての自動車は絶対自転車を見ていないし止まらない」と思って 身をまもるために「しっかり一時停止をして安全確認をする」ことを怠ってはならない。 ▼自動車側 「たぶん自転車は止まるか、ゆっくり出てくるだろう」と漫然運転をしていればこうなる。 交通強者である自動車側は免許を交付されて道路走行を許可されているからといって 自転車側を感覚を一切持たずに運転していいはずがない。 「全ての自転車は絶対交差点で徐行や一時停止をしない」と思って 標識や標示などは関係なく注意深く進行することが求められる。 ●[愛知]交差点やその付近が過半数 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180106k0000m040215000c.html 死亡事故の発生場所は交差点やその付近が過半数。 歩行者がいるのに自動車が一時停止せず横断歩道に進入する歩行者妨害や、 歩行者、自転車、自動車それぞれによる信号無視が増加していた。 「自動車は一時停止せず横断歩道に進入する」ことが前提で考えるしかない。 「信号さえ守れば信号がない交差点では何も注意せずに進行しても問題ない」 という思考に陥ると危険なので、 信号に関わらず「一時停止でしっかり左右を確認することが最善」となる。 ●横断歩道で止まらない自動車 c-2.bengo4.com/n_7186/ 警察庁交通企画課は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、 「横断歩道における歩行者の優先が、運転者により励行されることが最も重要」とし、 歩行者の横断を妨げるのは違反であり、取り締まりを行なっていることを強調した啓発をしているなどと回答した。 「いつ、どこで、どれだけの人数で、どのように?」と聞きたくもなる。 いつか(モーターショーような技能競技を除き)全ての自動車に自動運転が義務化されれば 「昔は実質的に歩行者通行軽視で手動操作で自動車優先だった時代があった」と聞いたら 後世の人間はきっと驚くことだろう。 自動車でのこの状況を考えると、 自転車でも街頭で一時停止を特に重点的に注意喚起するという方向にはなりにくいのは当然の流れか。 対向車が止まらない前提で「一時停止しないことが悪いことだとは思わなかった」で 済まして構わない問題なのだろうかと思う。 ●徐行・一時停止を心がける cyclist.sanspo.com/376366 「交差点は出会い頭で事故に遭いやすいが、一時停止せずに走行している自転車が多いので、 しっかり停止して、周囲に注意して運転することを心掛けてほしい」と語り、注意を呼びかけた。 いくら法的に意味があっても【事故を直接的に防ぐには】、 標識の有無、一時停止線の有無や有効性、どちらが優先道路かということまで気にして 止まる・止まらないを考えるのは無駄に近い。 ただでさえ勉強や人間関係等で覚えなければならないことが多い年代に 細かいルールをごちゃごちゃと並べたところで覚える気もなければ守る気もないのが大半だろう。 とにかくまず1つ「適切に停止し安全を確認する」ということだけを 身に付けて実行させるために何ができるのかを最優先で考えなければならない。 ●交差点+トラック左折の危険 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/8585921b698134135d795d72ee04f31b 自転車の男児が大型トラックにはねられ死亡 交差点の専用通行帯を走行中 自転車で横断していた近くの小学6年の男児(11)が、左折してきた大型トラックに巻き込まれ、頭を強く打って死亡した。 同署によると、現場は信号のある交差点。トラックが左折する際、自転車専用通行帯を走行中の男児に気付かなかったという。 横断中だったとあるのでトラックに追い越されて左折巻き込みを食らった可能性が高い。 実際の事故や怪我に遭わないために、場所や通行帯の有無よりも先に「安全な走行方法」を考える。 交差点に差し掛かりながら直進するとして、 「トラックは自分を追い越しながら確認を怠り"必ず"左折巻き込みをする」と考え、 自分は「一時停止」をして先に曲がらせるようにするのが安全だが、 速度差もあってなかなか全てのトラックを回避するというのは現実的には難しい。 それでも「なるべく近づかない」というのが安全。 (同時に、反対車線から右折で曲がってくる車両にも注意が必要) 例えトラック1000台に1台くらいの割合で未確認で曲がろうとするとしても、 その「いつか」は「次」かもしれない。 ●「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」 【和歌山】巡回中の消防車と衝突 自転車の男性重体 topics.smt.docomo.ne.jp/article/abc/region/abc-20171010004 (ABC NEWS 関西ニュース) 「見通しの悪い場所」「信号機なし」「出会い頭」で衝突という典型的な交差点事故。 サイレンを鳴らしていれば余程のことがなければ気付くとして、 巡回中であれば通常の自動車と同じ状態のため、事故に遭わないためには (衝突すれば確実に自転車側のほうが大怪我になるので)自衛のために自転車側は特に注意して走行する必要がある。 ●「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などのルール違反」 www.isenp.co.jp/2017/09/26/8020/ www.47news.jp/localnews/mie/2017/09/post_20170926101716.html this.kiji.is/285034945478558817?c=237824576730646012 同署交通課の林勝課長は「自転車事故の大半は、一時不停止や信号無視などルール違反が原因。 周囲の車や歩行者に迷惑を掛けるだけでなく、自身の生命にもかかわる危険な行為」と話していた。 ●一時停止の落とし穴 www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/4034227021.html 24日、益田市の交差点で軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突し、バイクに乗っていた45歳の男性が死亡しました。 24日午後3時40分ごろ益田市市原町の市道の交差点で、いずれも直進していた軽乗用車とバイクが出会い頭に衝突しました。 (中略) 現場は、石見空港トンネルを南に抜けたところにある橋の手前の交差点で、 信号はないものの見通しは悪くないということです。 警察によりますと軽乗用車を運転していた女性は「一時停止標識があったのでいったん泊まったあと交差点に進入した」 と話しているということで、警察は事故の詳しい状況を調べています。 「見通しの良さ悪さだけが注意点ではない」 「一時停止だけすれば安全というわけではない」 自動車とオートバイの事故としても自転車にも言える重要なこと。 「本当に自動車側が一時停止していたのかどうか」は定かではないが、 仮に一時停止していたとしても、それだけでは問題がある。 ×交差点で一時停止をしてそのまま直進(右左折)した ○交差点で一時停止をして周囲の安全を確認してから直進(右左折)した ひっかけ問題のようでも、実際のシーンで 事故を起こさないために安全に走行するためには「来るかもしれない」ではなく、 「交差点では"無音の"オートバイや自動車が"必ず猛スピードで"進行してくる」 くらいの恐怖心を常に持って慎重に走行するくらいの心がけが大切。 ・高齢者ゆえの反応の遅れがあったのかどうかも気になる。 ▼オートバイ側の反応が遅れた原因として ・速度超過があったのかどうか ・「寝不足」「考え事をしていた」という「注意散漫」状態であったかどうか 当然「速度を上げれば上げるほど回避のために必要な反応速度は厳しくなり、事故の衝撃度も増す」 前方に対して注意散漫になっていれば事故は回避しにくくなる。 そして、ヘルメットは着用していたはずだが「ヘルメットを被っていたとしても事故を回避できるわけでもない」。 あくまで「軽減できる(かもしれない)だけ」。 事故そのものを防ぐには走行方法等での注意が絶対欠かせない。 ●教育面に於いて「一時停止の重要性」の周知と現実的な実行力不足 www.sankei.com/affairs/news/170913/afr1709130003-n1.html 小学4年男児、車にはねられ死亡 東京・日の出 警視庁五日市署によると、現場は丁字路で、直進していた女性の車に、 右折してきた(児童)の自転車が衝突した。 (児童)側に一時停止の標識があったという。同署が詳しい事故原因を調べている。 ※ここでは名前は非掲載 www.saitama-np.co.jp/news/2017/09/13/02.html 11日午後10時5分ごろ、上尾市上の県道交差点で、自転車で帰宅途中の同所、 (児童)が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。 同署によると、現場は押しボタンのある信号機付き交差点で、見通しは比較的いいという。 乗用車が右方向から交差点を渡ろうとしていた自転車と衝突した。 「一時停止の重要性」の周知不足が招いた事故といっても過言ではないだろう。 標識の有無だけを気にすればいいというものではないので、 細かいルールどうこうは後回しになったとしても、何個も同時に教えて何も残らないことを避けるために、 とにかく1つだけ「(車の往来を確認するためにも)交差点(丁字路も含む)で止まるということ」を 身につくまで教えなければならないのではないだろうか。 そういう意味でも差がある年に1度あるかないかのような「交通教室」ではなく 全ての都道府県での義務教育課程に於いて「交通教育の義務化」は 事故を減らし命を守るためには必要だと考える。 そして「教えればそれで終わり」ではなく、現実的に身に付いて「実行」出来るかどうかが最も重要。 テスト勉強のようにテストのときだけ分かればいいというものでもない。 歩き方のように「当たり前の行動」として出来なければ意味がない。 ●道路横断時の注意点 www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170904_12 交通事故再現、恐ろしさ学ぶ 金ケ崎で高齢者向け教室 高齢者向けとしても実際は老若男女全てに向けたものとして紹介。 道路を斜めに横断する高齢者がはねられる事故を再現。 「クルマはたぶん避けてくれるだろう」と過信して横断することは事故の元。 基本的には横断歩道を使うことが当然として、横断歩道であっても付近の自動車等の速度や挙動を注意深く判断。 裏路地や片側1車線で信号も少ないような場所であっても、視野が狭くなっていることも考慮すれば、 必ず一時停止をして左右をしっかりと確認して横断することが危険回避になる。 ●交差点での一時不停止による出合い頭の事故傾向が強い www.jomo-news.co.jp/ns/3815018609229902/news.html www.47news.jp/localnews/gunma/2017/08/post_20170805063321.html www.rescuenow.net/news/25774 (群馬)中高生 通学中の自転車事故 遭遇率 全国ワースト 県警によると、交差点での一時不停止による出合い頭の事故が目立つという。 同委員会は全国的な傾向として、「交通量が比較的少ない、 歩道のない裏道の交差点での事故が多い」と分析している。 死亡事故も後を絶たない。 県警は事故根絶に向け、「見通しの悪い交差点での徐行や一時停止が徹底されるよう指導していきたい」 (交通企画課)としている。 こうした「事故に直結する原因」への対策として効果的な指導が全国的に広がることを期待する。 ●一時停止にはSTOP、徐行にはSLOWの英語併記が開始(7.9追記) www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170701/evt17070116130015-n1.html 一時停止の標識は全国に約170万カ所、徐行の標識は約千カ所あり、 更新時期を迎えた標識から切り替える。 すべての交換には10年以上かかる見込みだが、外国人が多く訪れる場所は優先的に交換する。 取り締まりの方向性に反して標識に関してはしっかりと優先順位が反映されているのが皮肉。 cyclist.sanspo.com/343861 (京都) 府警によると、府内には徐行と一時停止の標識は計約2万枚ある。 このうち一時停止の標識は、外国人観光客が多い京都市内から切り替え作業を行い、 今年度中に約2千枚が新標識になる予定。徐行の標識も必要に応じて切り替えていく。 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/78.html
交通法規3へと続きます https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/94.html 最終更新日:2017.6.25 ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 〃 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 6.11 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 6.4 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 〃 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 〃 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 〃 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行、 〃 ●[群馬]一時停止の重要性、●[熊本]ながら運転への注意 5.21 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務)、●[新潟]交差点での事故、●[静岡]県内初の講習対象者 〃 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 5.7 ●[埼玉]丁字路での事故 4.23 ●道交法38条を遵法させるための奇策 〃 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある 4.16 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 〃 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート 〃 ●危険だと思う自転車の乗り方の1位は「無灯火」というアンケート 〃 ●今更「道路構造令」の改正によって自転車専用レーンが規定 3.26 ●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ 〃 ●[愛媛]側方距離1.5m運動、●[愛媛]事故防止のため生活道路に人工的な段差 〃 ●[大阪]事故状況を仮想体験できる安全教室 3.12 ●過信は事故の元 3.5 ●自動車免許返納後の代替交通手段 〃 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 2.26 ●素人参加の自転車競技での事故、●競争ではないイベントでも事故 2.19 ●自転車の安全教育、●イメージハンプ(錯視効果を利用した標示) 2.5 ●若年層が加害者の事故 1.29 ●[静岡]自転車に対して自動車は横幅1.5m空けて通行するように促す運動 1.22 ●[東京]2017.2.1より販売時にチェックシートを配布するが・・・やや問題あり 〃 ●[三重]自転車横断帯での死亡事故 2017.1.8 ●自転車の免許制を求める声について、●[東京]歩道で歩行者と衝突事故 2016.12.25 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 〃 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 〃 ●[兵庫]加東市の市役所内に自転車シミュレーター導入 12.11 ●ざっくり言えば「自転車をもっと有効活用しよう」という法案、●[茨城]交通安全教室 〃 ●指導は行っていても浸透しているとはいえない状況 12.4 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 〃 ●「自転車活用推進法案」でどのような変化が期待できる?、●[滋賀]住宅街での事故を防ぐ取り組み「ゾーン30」 〃 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」、●教育面からの交通マナー向上、●一時停止しなければ危険な場所 11.27 ●[京都]高齢者向け自転車教室、●[愛知]ながらスマホの危険性と相変わらずの内容 11.20 ●[大阪]マナーアップ講座 11.13 ●[埼玉]自転車の車道走行への整備が事故を減らしたケース 〃 ●[大阪]御堂筋に「自転車専用道」の設置 〃 ●[埼玉]1年以上経過して県内初の講習対象者 10.30 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 〃 ●[和歌山]「傘さし」「携帯電話の操作」での事故を再現する交通安全教室 10.23 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 10.16 ●【重要】子供の自転車事故について ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷、 〃 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 10.9 ●事故で曲がったフロントフォーク 〃 ●講習対象の5年以内という期間の意味 〃 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 〃 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント 〃 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 10.2 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 〃 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% 〃 ▼ある意味危険な条文(1)「手信号/手(腕)での合図/ハンドサイン」 〃 ▼ある意味危険な条文(2)「自転車横断帯」 9.25 (記事が消滅したURLを記事のあるURLに変更) 〃 ▼双方に問題山積みの意識感覚(主婦400人を対象にアンケート) 9.18 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 〃 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ、●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) 8.28●[福井]左側通行を意識させるための道路標示の試験運用 21 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 8.14 ●魔の交差点、●今のところ国内で先月から始まったスマホゲームで重大事故が無いのは偶然? 〃 ●[大阪]歩道内での対面する自転車を交わした直後に転倒、●[沖縄]自転車道が新たに完成 8.7 ●一時停止と交差点の軽視 、 ●[埼玉]やはり交差点 〃 ●[岐阜]交差点の車同士の事故に巻き込まれた歩道の自転車 〃 ●[千葉]遮断踏切立ち入りでの事故、●ながらスマホに見る自動車社会の弊害 7.31 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 〃 ●[山梨]自転車の高校生が自動車と衝突、●[愛知]携帯を見ながら自転車走行により赤切符発行 7.24 ●[青森]違反と指導内容のズレ 〃 ●車道の自転車走行位置の路面標示の統一化と一方通行化 〃 ●[福岡]博多駅近くに「歩行者・自転車の走行場所が分離された道」の整備 7.17 ●事故事例と対策 〃 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? 〃 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 7.3 ▼[兵庫]発行された赤切符の9割が「遮断踏切への立ち入り」「信号無視」 〃 ●[青森]警告票が倍増で3183件,●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 6.26 ●[滋賀]実際に赤切符を発行された事故のケース、●[福岡]赤切符発行と交通指導の内容の差 6.19 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 〃 ●正面から来る車道の右側通行自転車の対策 〃 ●東北地方の赤切符発行トップは「安全運転義務違反」 〃 47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 6.12 ●講習対象になっている14項目を再確認 〃 ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 〃 ●[千葉]98件中半数が「酒酔い運転」と気になった「3つの問題点」 〃 ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について 〃 ●[静岡]高齢者の事故防止 6.5 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 〃 ◆サイクルイベントの来場者アンケートでも14項目の理解遵守率は36% 5.29 ●[兵庫]事故が多いのは交差点 5.22 UP ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ●住宅街の死傷事故件数は幹線道路の2倍 www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201301.html#anc-02 国土交通省のデータ。 主要な幹線道路での街頭取り締まりの効果は「取り締まりをしている」という広報活動の意味合いが強く、 1件でも多くの事故防止に繋げるという意味では効果は低いと見るべきだろう。 2011年中に生活道路で起きた事故の種類のうち最も多いのが、「出会い頭」で全体の約4割※2を占めています。 そのため、停止線のあるところや、見通しの悪いところでの一時停止を徹底することが 住宅街での事故防止のために重要です。 ※2公益財団法人交通事故総合分析センター資料を基に国土交通省国土技術政策総合研究所が作成したデータを参照 住宅街を走行するとき、停止線や見通しの悪いところでは必ず一時停止を行い、 安全を確認しながら十分に速度を落として運転しましょう。 自動車向けの内容としても自転車にもそのまま使える内容。 生活道こそ、こうした危険性と身を守るための手段・方法があることを十分に理解してもらう取り組みが急務。 ●[埼玉]双方ともに一時停止線規制がない交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/20/02.html 同署によると、現場はセンターラインのない市道が交わる住宅街の丁字路。 双方とも一時停止規制などはない。軽乗用車が直進中、左から進行してきた自転車と衝突した。 一時停止規制がなければ停止しなくても安全というわけでもない。 徐行も重要だが安全重視であれば一時停止義務がなくても停止するほうが確実に安全といえる。 ●[埼玉]交差点での自動車と自転車の出会い頭の衝突事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/06/07/04_.html 同署によると、現場は信号機のない十字路交差点。 交差点の角には建物の塀があり見通しが悪く、自転車側には一時停止線が、 乗用車側には「子供注意」の道路標示があった。 頭を強く打ち重傷を負った とあるが、ヘルメットを被っていたのかどうかは分からない。 そして、当然ながらヘルメット着用であっても絶対に重傷が避けられるとは限らない。 まずは標識の有無や原理原則以前に「見通しの悪い交差点で確認せずに止まらずに進めばどうなるのか」 ということをイメージさせるしかない。 ●自転車の事故は歩道のない裏道交差点での出会頭事故が9割 cyclist.sanspo.com/335948 自転車事故の発生場所は歩道のない裏道交差点の割合が一番高く、 原因は「車との出合頭事故」が中高生ともに約9割を占めているという。 古倉氏は「自動車などの他の交通の状況を十分に認知するとともに、 信号や一旦停止の遵守、安全確認などのルール徹底が必要」と注意を促している。 この9割というデータを信頼するならば、 直接的な事故には繋がりにくいような「見える場所」で「見える危険」を注意するような 広報活動のような取り締まりではなく もっと「実際の自転車事故データの場所を特に重点的に、広報的な意味合いは低い狭い場所であっても、 真の意味で事故を防ぐための交通安全活動」をすべきに思える。 ●大した問題ではないと思い込んでいる常識こそ非常識 www.asahi.co.jp/webnews/abc_2_002_20170521001.html 【大阪】自転車の交通安全を学ぶ催し 去年、大阪府で発生した自転車事故のうち、およそ7割が、交差点周辺で起きていて、 警察は、確認の徹底を呼びかけています。 これら7割の事故のうち(タンデム・子乗せではない)2人乗りや並進や遮音が 原因に含まれるというデータでもあれば、確かに「目に付きやすい違反から」 優先的に注意を促す必要があるという見方もできるが、 実際は「徐行・一時停止」の不徹底が原因であることは明らか。 「殆どの人が違反と全く思っていないような違反」として 見えない危険こそ最も危険な状態ではないだろうか。 ●[埼玉]自転車側に一時停止線のある交差点での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/22/02.html 出合い頭に車と衝突、自転車の男性死亡 植え込みで見通し悪く/川口 武南署によると、現場は信号機のない交差点で、植え込みのため見通しが悪いという。 直進の乗用車と左方から来た自転車が衝突した。自転車側の道路に一時停止線があった。 これも一時停止をしっかり守っていれば事故は起こらなかった。 ●[静岡]学校独自の自転車免許証の発行 www.at-s.com/news/article/local/west/363797.html 一時停止標識の順守や、見通しの悪い交差点での左右確認を体験し、「自転車免許証」の交付を受けた。 学校独自の免許交付という事実はさほど気にすることでもない。 それよりも、あまり多くの内容を詰め込むと全く頭に残らないことは確実なだけに、 とにかく事故が最も多いとされる「交差点」を、どう通れば事故に遭わないのかを 考えてもらうきっかけになればと思う。 ●[群馬]一時停止の重要性 mainichi.jp/articles/20170601/k00/00m/040/043000c 自転車事故:多い5~6月 新生活の「慣れ」反映か - 毎日新聞 歩道がない裏道の交差点で14年に起きた中高生の自転車事故3375件のうち 9割前後は車との「出合い頭」の衝突だった。 事故原因を当事者の中高生に聞いたところ、3分の2が「車の発見が遅れたため」と回答した。 群馬県警交通企画課によると、事故が起きやすいのは、信号機がなく、 自転車側に一時停止の標識がある交差点だという。 よくあるのが、自転車が交差点にさしかかり、車が遠くに見えた場合、 まだ大丈夫だろうと思い、一時停止せずに交差点に進入してしまうケースだ。 車は時速40キロの場合、わずか2秒で20メートル以上進む。 遠くに見えても、あっという間に近づく。 さらに、自転車側に一時停止があると、車側が優先道路のため 車はそのまま徐行せずに交差点を通過する可能性が高い。 県警の担当者は「要は、自転車が一度止まるかどうかにかかっている。 『いつも大丈夫だから今日も大丈夫』という考えは危険」と注意を呼びかけている。【杉直樹】 「歩道がない裏道の交差点」での事故だけをピックアップしてはいるが、9割が出会い頭の衝突という事実。 「徐行・一時停止さえ出来ていれば」事故どころか一切怪我を負うようなこともなかったはず。 ●[熊本]ながら運転への注意 this.kiji.is/242513269299873277?c=92619697908483575 一方で、例によって「目立ちやすいので注意しやすい」ながら運転に主に注意を促す地域もある。 自転車ながら運転ダメ 不安定周り見えず ●視界が狭くなる携帯のながら見 ●ブレーキが前後使えなくなる傘の使用(支持具の場合は”不安定になる恐れがある”という点で問題) ●聴覚を遮る完全遮音 視界を遮りブレーキを正常に操作できなくなる前2点はともかく、 やはり、遮音に関しては「(サイレン音が分かる程度の音量で)徐行・一時停止が間違いなく適切に出来るのであれば」 自動車の場合や原付の免許発行等にも絡んで注意をする優先度は低いように思える。 ●一時停止だけでは不十分(徐行義務) 自転車同士が衝突、高齢者と小4 高齢者が頭蓋骨骨折の重傷/浦和署 www.saitama-np.co.jp/news/2017/05/19/02.html 現場は十字路交差点で、信号機や一時停止線はなかった。 自転車で多数の事故を減らすために、最大の優先項目として「一時停止」を挙げているが、 当然、一時停止だけを守れば全ての危険性を防げるというのはありえない。 もし仮に「標識標示をしっかり確認したが、止まる必要がなかったから無視したら事故が起きた」として、 この場合「一時停止だけ」の観点から見れば止まる必要なかったという見方もできるが、 もし見通しの悪い交差点だった場合、 道交法42条に罰則ありの「徐行義務」が存在していることも忘れてはならない。 ※もし見通しがよければ他車が来ていないかどうか、人体構造的に動く物は自然と目で追いやすいため 確認していたと考えられ、余程視野が狭くなれば双方回避できたはず。 ●[新潟]交差点での事故 www.ohbsn.com/news/detail/kennai20170519_8047953.php 長岡で自転車はねられ小学生重体 - BSN 現場は信号機のない交差点 画像には「止まれ」の標識。 ニュースサイトでは自転車の交差点事故が取り上げられることは増えてきた気はするが、 実際の当事者である自転車ユーザー達が交差点に注意を払うようになっているかといえば 「どこ吹く風」だろう。 「老若男女問わず、止まることに注意を払えないのであれば自転車には乗らないで欲しい」と言い放ちたくもなる。 ●[静岡]県内初の講習対象者 cyclist.sanspo.com/334355 県警によると、男子生徒は28年11月に県道を横断しようと渋滞中の車の間から飛び出し、 反対車線を走っていた普通乗用車と衝突したほか、 29年1月に市道を横断した際に歩行者とぶつかり、相手に軽傷を負わせる事故を起こしていた。 もはや講習制度が始まったことすら一般の人々からは忘れ去られているに等しい中、 2回の事故を引き起こし講習へ。 自動車で「本日青切符が切られました」とわざわざニュースにするわけもない話題と違い、 講習対象者が1人出ただけで記事になること自体おかしい話でもある。 同法に基づき、県内で1回目の違反登録をされた人は4月末現在、1092人に上っており、 このうち約46%を高校生を含む10代が占めている。 「周囲が見えていない」「傍若無人な走行をするのは若者だ」 という印象を持つ人も少なからずいると思うが、よく考えて欲しい。 「若年層を狙い撃ちして取り締まりをすれば」必然的にこうなるのは当たり前。 「恣意的ではない」という立場だったとしても果たして本当かどうか。 印象論の罠に嵌らないように気を付けたい。 事故に直結する「一時停止無視」を老若男女問わずに「本気で」取り締まりをすれば 年代の偏りなど存在するとも思えない。 それより静岡県の場合「静岡県道路交通法施行細則」(現行版:平成29年01月31日)で 未だに他地域では大半規定のある「自転車への警音器の装着義務についての条文が存在しない」が、 いい加減追加したほうがいいのでは。 ●[熊本]ヒヤリハット地図を利用し交通指導 rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705171406490111 しかし、動画内では並進についての声掛けが中心。 交差点や丁字路での「徐行・一時停止」の重要性は2の次? ●[埼玉]丁字路での事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/27/03.html 男児が意識不明の重体、トラックにはねられ 自転車を運転中/越谷 子供でも自転車に乗って公道を走ることができる反面、 視野も大人に比べて狭く、情報・知識・認識力などで「空間の情報処理能力」そのものが未熟であることを どのように自覚させるのかというのが難しい。 「こういうときはこうする」といって十字路では理解できても丁字路では勝手が違うとか、 「標識・標示をしっかり確認してそれに従わなければならない」と諭したところで 実際に理解実行できるかと言えば、 「大人ですら一時停止を徹底的に”なんとなくでいい”ような扱い」で まともに守ってないのだから無理な話。 リスクや危険性とそれを防ぐために何が必要なのか。どうすべきなのか。 標識や法律以前に、直感的に「事故に遭うことは”明日が無くなるかもしれない”嫌なこと」として 他人が守っていないからそれに倣うといったことはしないように やはり「安全に対して注意」し、交通について日常的に学ぶ機会を持つことが重要だと考えている。 ●道交法38条を遵法させるための奇策 current-life.com/carzeni/cross-crosswalk-slowly/ 【道交法38条の要約】 横断歩道を渡ろうとしている歩行者(自転車横断帯があれば自転車も含む→以下「歩行者等」)が 明らかにいない場合を除き、「停止することができるような速度で進行しなければならない」。 横断しようとする歩行者等がいれば一時停止する必要がある。 本文では自動車を対象とした内容と対策としても、 「車両等」とあるのでこれは自動車やオートバイ限定の話でもなく自転車でも本来は守らなければならない内容。 一見非現実にしか思えない内容でも、こうした現実の問題を映像化することで 一石を投じる形になると考えるのは期待しすぎか。 何か「公道」という存在をサーキットコースか何かと勘違いして「歩行者は邪魔者」という感覚で 減速や止まることに対して異常に敗北感や嫌悪感を持っているような存在も少なからずいるように思えるだけに、 「運転免許に値する適正があるのかどうか」再考する余地もありそうに思える。 自転車の場合は免許制度は難しいため、特に「教育面」で「適切に止まることは常識」としての擦り込みが必要。 ●ヘルメット着用でも命を守り切れない場合もある (既に内容は消えている)www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20170415/5616351.html (代替)anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Date/20170421/ 04月15日 19時15分 ヘルメットは着用していたということです。 下り坂でスピードを出していたということではなく上り坂の緩やかなカーブで転倒とあるが、 どういう体勢で倒れたのか詳細は不明。 ・ヘルメット着用でも守りきれない場合もある というのは「ヘルメット着用絶対安全主義の落とし穴」という観点から既に述べてきているが、 自動車に轢かれたというわけでもなく、登っていたとあるので、 ・単に速度を抑えればいいということでもない ということになるが、状況が思い浮かびにくい。 (既に破損していた、または安全基準マークが偽物だったなど) ヘルメットそのものに不具合があったとも考えられなくもないが、 年齢的に反射神経が鈍くなっていて受け身をとれなかったと見ているが、 書いてはいないが、ビンディングペダルが原因で受け身が取れなかったという可能性もあるのだろうか。 ●交差点と一時停止を軽視すると起こる事故 www.saitama-np.co.jp/news/2017/04/13/05_.html 自転車とトラック衝突、男子中生が重傷 信号機ない交差点/さいたま 浦和署によると、現場は信号機のない交差点。 道路は両側ともセンターラインがあり、トラックが同市桜区方面から川口市方面に走行中、 左から進行してきた自転車と衝突した。 自転車側に一時停止の標識があった。同署で事故原因を調べている。 【自転車側に一時停止の標識】 ↓ 「自転車で一時停止とか誰も守ってねーし無視して全然OK」 (そもそも一時停止の標識の存在を認識していなかった可能性が大) ↓ 男子生徒は頭部などに重傷を負った。 ヘルメットを着用していなかったと思われるため、着用していれば重傷は防げたかもしれない。 しかし倒されて完全にトラックが乗る形で轢かれていれば 当たり前だが全身の骨が砕ける可能性もあるのでヘルメット着用で守れるはずもない。 守らない人は「こうした事故例がしっかりあるのに、早死にしたいだけなんだろうな」 と思えばいいだけで、「大丈夫」と思い込んでいる人を過剰に責め立てても改めるはずもない。 また、事故に遭いそうになったとしても(または実際に傷を負うような事故に遭っても) 「単に運が悪かっただけ」で済ませるようであればいつまでも危険性は減らない。 とにかく【一時停止を守ることは自分の命を守ること】に他ならないので (例え取り締まりで一時停止を守っていないことを全く注意していなかったとしても、) これに気付いた事故に恐怖する感覚を持つまともな人は自衛することを強く薦める。 ●今更「道路構造令」の改正によって自転車専用レーンが規定 cyclist.sanspo.com/328063 見直しでは車道の幅員について、自転車専用レーンが設置可能な道路幅を定める。 警察庁の基準の場合、自転車専用レーンは「1.5メートル以上が望ましい」とされている。 同基準を踏まえ、幅員規定の導入を検討する見通しだ。 各地で好き勝手に色分けをはじめて、 今頃になって「1.5m確保してください」というお役所仕事。 何故まず最初にこの構造令改正を公布し、これを基に敷設させるようにしなかったのか・・・。唯々呆れる。 ▲自称「一時停止を守っている44.9%」という空しいアンケート cyclist.sanspo.com/326112 突っ込みどころが満載の内容。 いつの間にか急激に交通マナーが改善? いや、全く守ってもいないであろう項目に 見栄を張って答えているとしか思えないようなアンケートに意味があるのだろうか。 歩道走行の「例外の詳細」まで空で言えるほど理解しているような人数の割合が高いとも思えない。 ▲一時停止はあるが、 交差点の通行方法や、罰則もある「徐行義務」についての項目がないのも気になる。 ▲項目として「信号無視」を守っているように捉えられる項目もどうなのか。 一時停止の項目が一時停止無視ではないのであれば この場合「信号の遵守」が妥当では? ▲2人乗りも除くのは幼児同乗車だけでなく 各地で解禁が進んでいるタンデム自転車についても触れて欲しかった ●例によって勘違い助長 イヤホンなど使用運転の禁止 どこの地域で音量等の条件が無関係で禁止になるような状況になったのか。 歩道通行の禁止は注釈を長々と書いているわりに、こちらはまるで全国共通で違反扱い。 ※「歩道通行の禁止」の例外:道路標識などで指定された場所、 運転者が児童 (6歳以上13歳未満) および幼児 (6歳未満)、 70歳以上の高齢者、一定の障害を有する身体障がい者、 車道または交通の状況から見てやむを得ない場合、道路工事や車の駐車等で左側通行が困難な場合など 意図がよくわからない解説としては、 注釈に 車道または交通の状況から見てやむを得ない場合 の記述があっても、原則的な「歩道通行の禁止」を掲げていること。 「現実の道路状況をまともに考慮すれば」 「実質的には車道走行でなければならないという状況が却って危険」ということからも 「とりあえず自転車は車道走れ」というような論調はどうかと思う。 もし仮に、 今現在歩道を走っている全ての自転車が車道走行するようになると どういった状況に陥ってしまうのかは想像に難くないはずだが・・・。 ●危険だと思う自転車の乗り方の1位は「無灯火」というアンケート 危険だと思う自転車の乗り方は? - 2位「携帯電話使用」 news.mynavi.jp/news/2017/04/11/084/ なぜ表題が2位?という疑問もあるのでこちらでは1位を表題に。 そもそも信憑性のあるアンケートかどうかも話半分で見るとして・・・。 1位の無灯火が原因の大きな理由は 安物自転車の典型的特徴でもある「重くなる回転抵抗の豆電球型のライト」が 未だに流通している原因であることは明らかだろう。 2位の携帯電話に関していえば 全国都道府県の条例で禁止されているところがほとんどだが、 わざわざ敢えて2位を表題にしているくらいなら 「未だに規制条文が存在しない地域もある」 というところまで突っ込んで記事にすべきだったのでは? 3位の信号無視は赤切符発行数も最多なので当然。 次いで歩道でのスピード走行。(一概に徐行のみではないので妥当な表現) 一時停止無視が上位で健闘。 こういう内容で悪の槍玉にされがちな遮音に関してはそれほど高くないのが意外。 音量的に違反状態ではなくても警告を恐れて付けない人が増えたのか、 取り締まり側の警告方針が実際の事故を考慮して別の方向に改められはじめているのか、 詳細について理解する人々が少しづつ増えて浸透してきたのか、 単に編集者の意図で面倒だから下げただけなのかは分からない。 ●自転車ナビラインの周知と「通行帯」「指導帯」の分かりにくさ cyclist.sanspo.com/321199 この手区切り線でも「自転車が通行してもよい」場合と 「自転車が原則的に通行しなければならない」場合の2パターンあるのがまたややこしい。 www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle3/img/pdf/pdf02.pdf ●自転車専用通行帯(道交法20条2項) 自転車は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により 通行の区分が指定されているときは、指定された車両通行帯を通行しなければならない。 ●自転車走行指導帯(道路交通法18条第1項) (幅員や路面表示等に関する詳細な規定なし) 要するに、標識等で自転車が走行することを「指定」されているかどうかの違い。 ●[愛媛]側方距離1.5m運動 思いやり1.5m運動 モデル事業所表彰 自動車が自転車との安全な側方間隔を保つ「思いやり1.5m(メートル)運動」の モデル事業所に指定した14事業所のうち、顕著な功労があったとして 伊予鉄道と松山中央郵便局を表彰した。 こうした運動を薦めても「極一部の真面目な人だけしか遂行してない」で済まされると 「現実的に」車道走行推奨がますます遠のくことにもなるので、 地域一帯からやがて全国にも広がるように願う。 ●[愛媛]事故防止のため生活道路に人工的な段差 www.ehime-np.co.jp/article/news201703161281 国交省は、歩行中や自転車乗車中の死者数減少率が幹線道路よりも小さいとして、生活道路の事故防止策を重視。 「物理的にも気持ちとしても”見えにくい”危険」をもっと認識すべきだと思う。 それが一時停止や徐行や交差点走行に対して気を付けるきっかけにもなる。 ●[大阪]事故状況を仮想体験できる安全教室 cyclist.sanspo.com/322559 news.mynavi.jp/news/2017/03/17/212/ 西日本電信電話(NTT西日本)は3月17日、大阪府警察の協力を受けて、 VR(バーチャル・リアリティー)技術を利用し臨場感ある近未来型の交通安全教育を体験できる 「VR自転車交通安全教室」のトライアルを実施すると発表した。 期間は同日から2018年3月末までの予定、実施地域は大阪府内(今後拡大予定)。 運用負担の軽減に関しては、インターネット接続環境とモバイル端末、 ヘッドマウントディスプレイなどがあれば、場所を選ばず交通安全教育の受講が可能だという。 特定の設置施設のみで実施ではないのである程度は役立つとは思うが・・・、 仮想空間そのものを「ゲームやアトラクションの一部でしかない」という感覚以上の 「走行を改めるだけの実感」を得られるのかといえば、正直疑問なところもある。 ●過信は事故の元 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-972550 ▼「過信=危険性」で言うならば、自動車に限らず「自転車も」「若年層も」 「一時停止や交差点や道路の通行方法も」同じ。 80歳以上の高齢者の自動車の運転に関するアンケート結果。 若年層であれば反応速度や視野が広いので高くてもまだ分かるとして、 60代を境に年齢を重ねるほど運転に対する自信が上昇しているのが危険な傾向。 「自分はまだ体力もあって元気だから大丈夫」のはずだったのに、 ある日突然「アクセル・ブレーキの踏み間違いを起こす」。 「起こすはずがない事故」ではなく「起こるはずの事故」として いい意味で恐怖心を持って安全走行を心がけて欲しい。 一方で、過度に不安を煽ったところで「代替交通手段を用意して欲しい」と言われるのが関の山。 用意されている地域もあるとは思うが、それが全国各地に制度化はされていないようなので困ることに。 免許返納を促す一方で「利用者がある程度納得できるだけの交通手段」を用意できなければ、 「交通難民」が、やがて「地域そのものを澱ませる」ことに繋がるため、対策が必要。 当然、田舎の1日に1本あるかないかのようなバスや電車では話にならない。 ●自動車免許返納後の代替交通手段 www.sankei.com/life/news/170302/lif1703020025-n1.html 自転車も車両であり、認識力が低下していれば横断等の際に他車の通行に支障を来すことも考えられ 安易に自転車に乗ればいいとは言えない。 一方でコミュニティバスを運用しようとしても利用者が少なければ赤字。 今のところ国からの補助金や助成金で運用するような仕組みも存在しない。 そこで「拠点回収型の乗り合いタクシー」のような取り組みを紹介。 しかしやはりこちらも利用者が今のところは少なく採算がとれていないようだが、 1日50人以上の利用があれば事業化も可能になるということなので、 免許返納者の増加に伴い、採算がとれるようになれば主流になるのかもしれない。 自動車の自動運転も一般的になるであろう数十年後には交通事情が どのように変化しているのかも注目しておきたい。 ●ヘルメットをしていてもしていなくても助かった例 cyclist.sanspo.com/316458 ▼ヘルメット着用で助かった 派手にコケたわりには骨折もなく、ウェアとヘルメットがパーになっただけで済んだのは、幸運だったと言うべきでしょうね。 ノーヘルだったら…頭が割れていたかもしれないです。本当に命拾いしたって思いました。 ▼ヘルメット非着用でも助かった 都内でロードバイクで走行中、路肩とタクシーの間をすり抜けようとしたときにドアが開いて、 真横に弾かれるように倒れたんですが、この時はヘルメットを被っていなかったんですよ。 真横に倒れたその事故では、なんと運良く頭を打たずに済みました。完全にラッキーでした。 これをキッカケに、「いついかなるときも、どんな状況でもヘルメットしないとダメだぞ。 短距離とかスピード出さないとか言ってる場合じゃないぞ。事故はいつだって起きるんだから」と誓いましたね。 「危険性の予測を怠って路肩とタクシーの間をすり抜けたこと」への対策として ヘルメットを付けようと思ったという若干強引な展開の話。 「ヘルメットを被れば安心なので、これからもすり抜けは危険性を省みず続ける」とも読み取れる。 「問題があると思われる走行マナーそのものを改善しなければ事故なんて起こるに決まってるだろう」という感想。 横幅が十分にない場所を通り抜けるなら 「(すぐに停止できる速度=)徐行」もしくは「一旦停止してトップチューブ上を跨ったまま歩く」といった方法が 当然すべき安全確保では? 現実として老若男女にヘルメットが「罰則あり」で義務化できるとは思えないし、そうあって欲しいとも思わない。 免許があっても交通マナーが雑な自動車から身を守るためにも、 被害を少なくする効果が「絶対にないとはいえない」としても、 「ヘルメット着用しているから幅寄せしても大丈夫だろう」という他車の危険性を呼び込む効果も考慮すると、 やはり絶対視するのはどうなんだろうと。 ※同様の逆説的効果としては、遮音状態で走行する自転車に対して、速度抑止や注意力が増えるようなもの。 ※交差点等での見えない位置からの場合は装備状態とは別の「交差点での走行方法」の話になる。 と、思いながらコラムの最後にある 保険料の追加負担なしでヘルメット着用中の死亡事故に100万円<PR> を見て あぁなんだ只のCMか・・・とガッカリ。 現実的ではないような自転車免許にしても、ヘルメット着用にしても 「それさえあれば大丈夫」と思い込まないように、常に疑問を持って、もっと深く考えたいと思う。 ●競争ではないイベントでも事故 www.sankei.com/affairs/news/170226/afr1702260011-n1.html 自転車で走行中に約20メートル下の崖に転落 速度制限のようなものがなければ、実質時速何km出したとしても「道交法上は」問題なしということになるが・・・、 初走コースであってもなくても「日常生活道路であっても」 「カーブ地点にスリップの原因となる極めて危険な”砂が溜まっている可能性”も考慮すると」、 常識的に急カーブを曲がりきるだけの減速が追い付かないほどの速度を出していたとすれば 危険性を省みない無謀運転だったという見方もできる。 ●交差点で減速や徐行や一時停止を全くせずに起こった場合の事故を想定しても、 速度が早い場合と遅い場合では事故の衝撃が異なることは明白。 「安全を確保できるだけの余裕を持った走行」を心がけたい。 ▼第3回南伊豆グランフォンド triathlon-lumina.com/triathlon/entryform/entry_top.html?id=2017022601 ■開催日 2017年02月26日(日) ■大会主旨 ・本大会は競争ではありません。 ・信号や一時停止等々の交通ルールを遵守したサイクリングイベントです。 ・交通ルール順守の啓蒙活動。 ・サイクリングによる地域活性化。 ■参加規則 ・サイクリング中は自転車の前後に点滅灯を点灯させること ・ヘルメットとグローブは着用義務 ・ゼッケン番号ステカーをヘルメットと自転車に貼り付けること ■制限時間 ・16 00(最終ゴール到着時間) 「点滅灯を点灯」に違和感を覚えたが、ゴール時間からすると 「灯火義務の生じる夜間ではない日中なので」ポジション灯の意味合いで この場合は点灯状態ではない点滅だけであっても問題はないというところだろう。 ●素人参加の自転車競技での事故 cyclist.sanspo.com/316358 浮城のまち行田クリテリウム gicz.jp/open/gyouda04/ ヘルメットについては書いていないが JCF 競技規則「競技者の服装」にはヘルメット着用とあるので着用していたものと推定。 愛媛のように、 罰則なしだが着用努力義務が制定されているような地域もある(cyclist.sanspo.com/220615)が、 自転車ヘルメット着用で防いだ事故もあるとは思うが 「絶対安全神話に心酔してヘルメットをお守りとして速度を無闇に出すよりも、 ヘルメット非着用でも、速度を抑えて走行することを心がけるほうが安全」という観点から、 「ないよりはあった方がマシ」という程度のもので、 「ヘルメットを被っていればいかなる場合でも転倒しても安全」というわけでもないことを重要視すべきと考える。 正直ロードレースでも MTBのようにフルフィスに近いようなヘルメットとプロテクターを義務化すればいいのではと思うが ルールを管轄している軽装命の人達からすれば邪道極まりないのだろう。 速度偏重主義を極めると「命をかけることすら厭わない」ような執念まで芽生えてくるとすれば凄い競技だなとある意味感心する。 接触転倒での怪我の危険性があるとしても早く走りたいという欲望には抗えないのだろうか。 一般人は「レースで接触事故は起こり得るもの」として「リスクを減らす意味では参加しない」のが最良として、 基本的なこととして日常生活で自転車に乗るときには、 「速度を出し過ぎない」 「無理をしない」 「車線変更や横断時は後方をよく確認する」 「前後の車間距離を空け、並走をせず、側方もしっかりと空ける」 ということを心がけて欲しい。 しかし、反対に街乗りポタリングでも「パーツ交換は鋭利なものなどのない常識の範囲内で基本的に自由」の上で 「道交法重視」で(体育館のような閉塞コースではなく)実際の街中をコースとして 「(車道走行)速度上限25kmに設定」「どれだけ違反なく走行できたかを競う」ような 少しでもマナー向上を訴えかけるような「速度競技とは真逆の大会」を全国各地で開催すれば 一般の生活自転車への啓蒙活動にも直接繋がるので良い気もするが、そういう方向への感覚が全く育って現状では夢のような話か。 「交通法規遵守ポタリング」 但し「手信号/合図」は慣れない人に使わせると逆に危険になりかねないので禁止。 撤去進行中の「歩道の延長線上にある歩行者・自転車用の信号や横断帯」のある場所をコースから除外。 ●自転車の安全教育 cyclist.sanspo.com/313545 実効あらしめるためには、もっと徹底した自転車の安全教育、啓発活動が欠かせない。 実際の事故を防ぐためには何を優先で、どのように行うのかという内容も重要。 青い線でも「自転車「専用」通行帯」であれば、そこを通らなければならなくても、 路駐だらけで避けようと通行しなければならないような状況がまともとは思えない。 こうした環境を作り出した原因として道路整備だけでなく「交通教育の不足」にもある。 メンテも使い方も色んな意味で「たかが自転車」で済ませているからこそ、 「事故の当事者にさえならなければ、大事故さえ起らなければどうでもいい」という感覚が 染みついてしまっている現状は打破しなければならない。 ●イメージハンプ(錯視効果を利用した立体塗装の標示) trafficnews.jp/post/64577/ 「おもに生活道路やいわゆる『スクールゾーン』での交通事故対策などに採用されています。 道路を改修することなく施工できるので、実際のハンプやガードレールを設けるよりも大幅に時間やコストを削減できます」 大阪府警との実証実験において、「イメージハンプ」設置前と設置後の4か月間を比較したところ、 クルマのスピードは約10km/hダウンし、事故件数は46%ほど減少したそうです。 狭い道路でも物理的な制約を設けることなく速度抑制対策ができ、 歩行者や自転車の通行を阻害しない点もメリットといいます。 信号もないような生活道路の交差点にはこうした標示を積極的に増やしていくべきに思える。 ●若年層が加害者の事故 cyclist.sanspo.com/313551 cyclist.sanspo.com/313486 高齢者の自動車事故に対抗するような形で これを見て「若者の自転車無謀運転が頻発」というタイトルでも付けて問題提起する人もいそうだが、 短絡的に「若者が悪い」という目先のエサに釣られる人も多そうだ。 問題の根は「どう走行するのが正しいのか、事故後の救護義務等の対応について」 「(幼少期から染みついた)一般常識としての教育が全く足りない」ということにあることは明白。 ●[静岡]自転車に対して自動車は横幅1.5m空けて通行するように促す運動 cyclist.sanspo.com/311325 そもそも本来は自転車が車道を走るものという道交法すら全く理解していないか 理解していても「邪魔だから」とか、 大型車では特に「車幅を全く理解していないような」ギリギリで交わそうとする危険行為そのものを 問題としてもっと取り上げてもらうように訴えかけることが大事なんだろうと思う。 同時に自転車側も右折レーンに侵入するようなことをさせないとか、 左折信号待ちの自動車の横をすり抜けないようにさせるといった取り組みも必要。 (信号を守るとか徐行一時停止といった類の常識も) ●[東京]2017.2.1より販売時にチェックシートを配布するが・・・やや問題あり cyclist.sanspo.com/309976 どこまで効果があるか不明ながら、僅かでも交通ルールの周知を深める効果が期待できないことはないだろう。 「自転車ルールマナー確認書」 「信号」や「一時停止」が最初に掲げられているというのは評価。 とはいえ・・・またしても例によって誤解を広めかねない内容 以下の行為は禁止行為です 並進・二人乗り スマートフォン・携帯電話・イヤホン使用 いつ「音量条件不問で」イヤホン使用の条件のみで禁止という条文に置き換わったのだろうか。 反対側のページにある ながら運転は絶対にやめましょう のところには 「大音量で」音楽等を聞きながら とあるので制作者も完全に勘違いしているわけではなさそうだが、混乱を助長する表現に思える。 そして 道交法42条の「徐行義務」は一時停止が優先されるのであれば「どうでもいい」範疇のようで、 道交法52条の「灯火義務」についても注意喚起が一切なしという意味不明加減には呆れる。 「ながら運転を防げれば無灯火でも徐行無視しても何ら構わない」と言い放っている印象すら受ける。 徐行無視に関して言えば「大多数の違反者」が存在していることになるはずだが、 それよりも「目につきやすい違反者」に対して優先的に注意を促すことが 全体の交通ルールの向上に繋がるという感覚なのだろうか。 ●[三重]自転車横断帯での死亡事故 www.chunichi.co.jp/s/article/2017012190204914.html 自転車の小3、トラックにはねられ死亡…四日市 21日午前11時55分ごろ、三重県四日市市中部の国道1号の信号交差点で、 自転車横断帯を自転車に乗って渡っていた同市諏訪町の(小学3年の児童)が、 左折してきた大型トラックにはねられ、全身を強く打って間もなく死亡した。 交通状況をあまり理解できないような幼児まで歩道を走行しているという認識が ドライバー側に欠落していたと言わざるを得ないが、 自転車横断帯の撤去が進んでいない現状を示していることにもなるが、 実質的に「(子供)自転車は歩道を走るもの」となってしまっている現状では 起こるべくして起こった事故にも思える。 では、安易に子供でも車道を走らせるような方向に持って行けば、 横幅も考えずに狭い道でも自転車の横を通り抜けようとする大型車によって 危険が増えることにもなりかねないという懸念もあるとして、 現実路線として歩道でも車道でもない方向で言うなら 自転車道の整備が全ての箇所で可能かどうかということにもなる。 自転車が公道を走っても良い年齢制限を付けることが最も効果的だとしても 事故の件数からして反対意見のほうが多くなることは確実だろう。 ●自転車の免許制を求める声について sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/qa/q082.html 自転車は、自動車ほどの速度も出ず、重量もありませんので、他人に危害を加える程度は自動車に比べて相対的に少ないです。 自動車と同じ平面で免許を考えるべきではないと思います。 ルールの順守を推進するのであれば、当面は、 質問者の方がおっしゃるように3年に一度くらいの頻度で講習会を受講するような仕組みを用意することは考えられます。 ただし、これがないと運転できないのではなく、これを受けるとメリットがある、 又は受けないと、公共団体から電動アシスト自転車が借りられない、駐輪場の利用の優先権が得られない、 買物割引がないなどを設定して、徐々に実績を積んで、 その後に講習会を受けていないとマイナスが生ずるようなシナリオを設定することが考えられます。 自転車が加害者となって重大事故になるケースそのものが自動車に比べて少ないことから 喫緊の対策が必要な行使すべき手段として「自転車の免許制度」が妥当とは言えない。 短絡的に「免許制度さえ導入すれば重大事故ではなくても自転車でのオラオラ運転が減る」ことを期待するには 費用対効果を考えてもあまりにも現実離れした対策と言わざるを得ない。 「教育機会」を「免許制度」として押し込めれば解決するとは思わない。 ↓ (参考データ●[愛知]免許が必要な自動車での一時停止無視率は9割以上) newspicks.com/news/1987211/ <交通死>愛知の歩行者、泣いている 14年連続ワースト 愛知県警によると、歩行者が横断歩道などを渡ろうとしているのに一時停止しない交通違反「歩行者妨害」による死亡事故が 他の都道府県に比べて多い。 運転者の間では違反の認識が低いといい、日本自動車連盟(JAF)によると、 昨年8~9月に全国94カ所の信号機のない横断歩道で約1万台の車を調査したところ、 歩行者が渡ろうとしている時に一時停止した車両は757台で、1割にも満たなかった。 愛知県警は近年、この違反の取り締まりを強化している。 13年までの取り締まり件数は年間5000件前後だったが、14年は約1万4000件。 15年は約1万5000件を取り締まったが、なかなか事故が減らないのが現実だ。 免許があってもこの有様。なければもっと酷かったというかもしれないが、 9割が無視しているような法律の効果がどれほどのものなのか。 結果的にこれが原因で事故が起こっていることにも 「自然なこと」という感覚でいることを異常と言わずして何が異常なのか。 しかしながら、現実問題として片側2車線であれば信号付きの横断歩道があるとして、 片側1車線の横断歩道のみで信号がない場所で、こちら側が停止しても、 逆に譲らないことが常識になってしまっているために、反対車線で全く止まらないようなことも考えられ、 あってはならないが、譲ったために起こる事故というのも考えられるため、解決が非常に困難な問題。 それでも「止まったほうが危ない」というのは切符を切られているケースもある以上、確かに詭弁。 ●[東京]歩道で歩行者と衝突事故 www.yomiuri.co.jp/national/20161230-OYT1T50108.html 六本木の坂道で、歩行者が自転車にはねられ死亡 同署幹部によると、自転車はマウンテンバイクだった。 男性は同署に対し、「点字ブロックの上を走り、がたがたするのに気を取られ、歩行者に気付くのが遅れた」と話しているという。 cyclist.sanspo.com/307184 現場は陸橋上の歩道のようだ。こちらでは点字ブロックについての記載なし。 自動車に比べると希少な事故にも関わらず保険加入推進剤として利用されるのは目に見えているが・・・ まず「ガタガタするのに気を取られる」ことが分かっていたにも関わらず、 点字ブロック上を走り続けたのは、余程道幅が狭かったのだろうか。 普通なら「走りにくい、雨天時では滑る」ということもあり、「避けて通りたい」と思うのが心情ではないのだろうか。 灯火の有無については特に記載がないが田舎の山道ということでもないので、 JISギリギリの明るさしかないようなライトでも視線が前方を向いていれば街灯で視認できたはず。 車種はマウンテンバイクだったようだが、それはあまり問題視すべき点ではないと言えるが、 細めのタイヤであれば車道走行していたという見方もできるが、 今度は車道が自転車走行できるような幅があったのかどうか。 (自転車が車道走行というのはその通りなのだが、現実問題として 後ろに車列を引き連れて走行しなければならないような環境で 原則重視を貫き通す余りに別の危険性(追突や幅ギリギリですり抜けて接触するとかクラクション圧力やそれに伴う事件)を 生まないとは限らないため (解釈次第なので、「そういう都合で走り分けるから車道が走りにくくなる」というような意見もあるとは思うが・・・) 「安全」という観点で最適な方法をとるべきだと思っている) 現行法上では「ある程度の速度で走るなら車道」「ゆっくり走るなら歩道」を解釈で使い分け出来ることを 理解した上で歩道走行をしてもらいたかった。 ●一時停止が徹底できていれば防げた事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/12/22/01.html 小6男児が重体、下校後に車と衝突 見通し悪く「いつか事故」/桶川 自転車に乗っていた男子児童(11)が意識不明の重体となった桶川市の交通事故。 近隣住民からは「見通しが悪くて、いつか事故が起きると思っていた」と不安視する声が上がった。 現場は片側1車線の道路と相互通行可能で緩やかな坂になった道路が交わる丁字路。 周囲を雑木林や畑に囲まれており、人通りや交通量も少ない。 反射鏡が設置されているものの、男子児童の進行方向からは木の陰に隠れて車の有無は確認しにくいという。 これを「たまたま運悪く自動車と自転車のタイミングが合ってしまっただけ」と見て、 「常日頃から止まることを意識して走行するような教育を心がける」ことを無視していいはずがない。 ●一時停止・徐行の標識に「STOP」「SLOW」が順次追加表記 www.yomiuri.co.jp/national/20161215-OYT1T50068.html www.nikkei.com/article/DGXLZO10683700V11C16A2CR0000/ mainichi.jp/articles/20161215/k00/00e/040/198000c 「一時停止」の標識は約170万本、「徐行」は約1000本あり、来年7月以降、切り替えを進める方針。 「一時停止のみを交換する場合の案の段階の記事」 www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H8Z_R20C16A1CR0000/ carcast.jp/11260 一時停止の標識は全国に約170万カ所ある。全ての標識を八角形に取り換えた場合、 約255億円の費用がかかる見込みという。 ▽の形状は維持されるようだが、耐候性のあるシールを貼りつけるだけなら255億円ということにはならないはずだが 取り替えということになるのだろうか。 記事内では徐行標識については触れられていないが、 「徐行」は約1000本ということなので、並進可ほどではないとしても、割合としては少ない標識。 ※自転車並進可の標識 blog.livedoor.jp/mackey_town/archives/52073510.html この標識が設置されているのは全国でも2箇所のみのようで標識マニアの間ではレア標識として認知されているようだ。 ●[兵庫]加東市の市役所内に自転車シミュレーター導入 cyclist.sanspo.com/303405 モニターでは急に人が飛び出す場面など、実際に起こりうる危険な状況を運転しながら体験できる。 予測運転ができているかどうかの確認のためにも、利用してみることを薦める。 市役所では、毎月15日の午前10時~正午、午後2時~4時の2回、 市職員がシミュレーターの近くに常駐し、機器のセッティングや安全運転の指導などを行うとしている。 使い方の案内と壊されないためにも職員常駐さぜるを得ないためか月1のみというのがやや残念。 利用者が多ければ毎週設置ということにもなるかもしれない。 ●ざっくり言えば「自転車をもっと有効活用しよう」という法案 cyclist.sanspo.com/303079 「自転車活用推進法案」が成立 参議院本会議で可決 小難しい言葉が並んでいるように見えるので分かりやすく意訳 (1) 走りやすい道路を作ろう (2) 道路の端に自動車を駐車可能な環境を改めよう (3) 自転車レンタル施設を増やそう (4) 競技用の施設も作ろう (5) 安全な自転車を増やそう (6) 安全について伝える人を増やそう (7) ICタグなどで自転車を分かりやすく管理しよう (8) 交通安全の教育を進めよう (9) 自転車に乗って健康になろう (10) 自転車で体力をつけられるような教育もしよう (11) 電車やバスと自転車の使い方をもっと便利にしよう (12) 災害時に備品として使えるように考えよう (13) 国際交流に使おう (14) 人に来てもらうために観光に使おう (15) (1)から(14)のほか、必要なことを考えよう 内容から見れば一般利用者が気にするようなことでもないのかもしれないが、 自転車に乗って走行していて道路の環境整備に対しての不満はあるはず。 「こういう状況は危険なので安全に走行できるように整備して欲しい」という声を挙げることは大切。 他には、検討内容として 1 政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 現状の対策では不十分という認識は強いと思われるが、 そもそも「5年以内に赤切符2枚の累積がなければ講習を受けさせるようなことがない」という ほとんど非現実的に近いような状態をどう考えても改める必要はある。 ↓ 基礎固めとして幼年期からの教育は必須としても、 既存の利用者であれば、重大事故を引き起こした場合であればそれは責任を課すのは当然として、 一方では警告票をもらった人だけでなく、強制力も一切なくし、町内会や会社単位のような少ない人数であっても 「気軽に参加しやすい」「身近な楽しいイベント」のような形で 「知る機会」の提供を行うことが重要だと思っている。 ↓ そのためには人材育成も必要になってくる。 ほぼボランティア状態でOBの天下り団体でしかないようなものではない、 より効果的であるためにも複合的な事業としての在り方も問われる。 ↓ ▲一方で熊本では「自転車活用推進法案」が可決されたことなどどこ吹く風で this.kiji.is/180125684980909556 4車線に拡幅するにも関わらず、自転車は歩道上に設置する従来型を目指すようだ。 「自転車の通行量が少ないから歩道に押し込めておけばいいだろう」ということかもしれないが、 ”わざわざ拡幅するにも関わらず”未だに「自転車は歩道だけを走ってればいい」とでも言いたいような内容にガッカリする。 いい加減、道幅も十分にある箇所を新規に作る場合、歩道上に自転車を追いやる道路というものを規制できないのだろうか。 ●指導は行っていても浸透しているとはいえない状況 cyclepress.co.jp/report/20161206_01/ Q2.の自転車通学の指導回数とタイミングについては、回数は年間平均3.7回、1学期に1回以上開催しており、 最も指導数が多かった学校では60回(1・2学期にそれぞれ30回)を数え、 ショートホームルームなどでこまめに自転車通学教育をしているようだと分析 1・2学期で60回はなかなか凄いが、この学校での学習内容と実際の浸透度と事故割合は他校と比べてどれほどだろうか。 Q3.の自転車通学指導の内容については、 「“事故は怖い”と『加害者・被害者』になりうることを認識させる指導」を約8割の学校が行うが、 生徒への浸透率はまだまだだと考えている学校が多い結果だった。 また、ルールやマナーといった自転車の「ソフト面」での対策は充実しているものの、 自転車自体の安全基準についての指導や、メンテナンス指導など「ハード面」の指導については 今後取り組むべき項目として実感している教諭も多いとした。 安全基準やメンテナンス指導もできずにルールやマナーを教えているというのは解せない。 例えばブレーキの適正な制動力の基準はJISから、整備マニュアルにしてもシマノやBSから 公開されている情報があるのでそれを参照して資料を作ればいいだけのはずだが・・・、 画一的な学習要綱としてのマニュアルが用意されていなければ指導できないのだろうか。 指導量はこの(中学・高校)データをみる限りでは全く足りないというわけでもないのかもしれない。 しかし、それよりも浸透率の低さ、つまり理解度の低さを改善するためには何が必要かということになる。 事故に遭うかもしれないと言うだけではなく、小テストを繰り返すとか学校独自の免許を発行するとか、 抜き打ちで走行路を監視し違反者には反省文や居残り掃除でのペナルティを課し、 反対に優良走行やメンテナンスが行き届いていた者は表彰するなどの具体的な対策は必要。 ●[茨城]交通安全教室 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14813534988077 www.youtube.com/watch?v=_YwVrUB6S7Y やはり、ただのスタントショーを見ているだけで果たして実践できるのかどうか。 予算的に一度に大人数に対して見せるしかないとして、それで本当に改めようと思って実際に改めるのかどうか。 表向きはいくらでも「改めようと思う」とは言える。 しかし誰も見ていないようなときでも標識・標示を注意掛けるようになるには こうした一時的なショーだけでは全く不十分と考えている。 ●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml 一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。 県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。 赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。 初日は「通行量の多い駅前や幹線道路、事故発生場所などを対象」とあるが、 事故の温床でもある「生活道路の交差点」でも行って欲しい。 ●「自転車活用推進法案」でどのような変化が期待できる? cyclist.sanspo.com/301989 「自転車活用推進法案」衆院委員会で可決、今臨時国会で成立へ 来春施行 法案は自転車の特長としてエコや静粛性、機動性などを挙げ、自動車への過度な依存を低減し、 交通体系における自転車の役割を拡大することが基本理念。 自転車専用道路や通行帯の整備や、路外駐車場の整備による時間制限駐車区間の削減、 シェアサイクルの整備、自転車競技施設の整備、交通安全教育および啓発など、 重点的に検討・実施すべき施策を基本方針として定めている。 シェアサイクルは地域振興との組み合わせで拡大させるべき項目でも地域によっては問題点もあるようなのでそれを解消できるかどうか。 ◆「自転車専用道路や通行帯の整備」は重要でも既に各地で始まっているので目新しさはないが、 ◆「交通安全教育および啓発」 これがどのように行われるのかということに注目している。 単に「現状では力の入れ方に差があるので、今後は義務教育では全学校で1年に1回だけ交通教室を行います」 というような薄すぎる内容であれば価値は皆無。 ●危ない交差点「全国交通事故多発交差点マップ」 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/194906 人身事故の50%以上が交差点付近で発生しているという。 ココに着目して“危ない交差点”の統計を取ったのが、「全国交通事故多発交差点マップ」(日本損害保険協会)だ。 毎年秋に更新され、47都道府県別に、「人身事故が多い交差点ワースト5」が列挙されている。 主に自動車から見た事故によるものとはいえ、被害に巻き込まれないようにするためにも知っておいて損はない。 ↓ ●全国交通事故多発交差点マップ www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap27/ (第一当事者なのでこの場合、責任が重い自動車の運転手) 「年代別の全事故に対する交差点(付近)事故の第一当事者の割合」 46都道府県において、「64歳以下」と比較して、「65歳から74歳以上」および「75 歳以上」の割合が高くなっています。 自転車が加害者の場合、自動車と比較すれば被害そのものは低くなるとしても、 やはり高齢ということを認識した上での走行が望ましい。 ●一時停止しなければ危険な場所 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12223368669.html こういう場所でこそ、交通指導や一時不停止の取り締まりを行うべきだと思う。 いや、それよりも緊急・・・とは言えなさそうなので#9910というのは違うとしても、 停止線が消えかかっているので新たに塗装したほうが良いような。 「止まれ」の一時停止標識もさほど綺麗には見えないが、意識して見ている人自体少ないから気にもしないのだろう。 ●教育面からの交通マナー向上 「自転車通学の安全性向上を考えるセミナー」 cyclepress.co.jp/report/20161128_06/ 道交法改正・自治体の保険加入義務化などについて改めて解説する共に、 自転車通学の安全性を向上させるにはどのような視点が必要なのか 改めて14項目の紹介と2回の赤切符発行により講習対象になった「希少な」事例の紹介でもするのだろうか。 保険加入も義務化といっても罰則なしの努力義務で、裾野が広がるのは歓迎すべきことなのかもしれないが、 こういう場合大抵普段の走行の酷さなどを考慮したとき「加入すべき人こそ入らない」ような気もする。 (保険加入をするような慎重な人は事故に遭い難い、自転車ごときで問題起こすはずがないと過信している人はその反対) 安全性向上でいえば とりあえず停止もままならないような「不整備車」が放置されていると話にならないので「定期点検」の最優先。 「生活道路の交差点での徐行・一時停止の徹底」「事故再現方法が運動場でしかないという状況を改める」 「オートライトを全国画一的に通達で校則によって義務化する」というのを合わせて進めることだろうか。 「車道・路側帯は左側」はまだ分かるとして、オシャレなヘルメットを広めるというのはその後で十分。 具体的な講演テーマは「自転車通学教育に必要な2つの視点ソフト面とハード面について」 「自転車通学教育成功事例 ~改善・向上のカギを考える~」で ワークショップとして「何を取り入れどう取り組むのか? 現場への取り入れ方を考える」を行う予定。 法的拘束力は一切ないが学校独自の「免許」の話とか、ヘルメット関連の話もあるのだろうか。 自動車免許並に厳しくするわけにもいかないとしても、 事故の危険性から見て現状軽視されている学習優先度の中でも交差点部分など、内容に焦点を絞ることで分かりやすくすることも必要。 「重大事故の少なさからすれば躍起になる必要なんてないだろう」というのも分かるものの、 授業の時間数を減らしてでも「最低限の交通常識」は行事扱いではなく「通年で」教え込むべきだろうと。 危ない道のを走りやすい環境にすることも大事とはいえ、 少なくとも、短時間に多くの内容を理解させようとしていれば、それ自体が異常に思えて仕方がない。 ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-925479 教育現場から見て気になる違反のトップは「並進(並走)」のようだ 2番目のルール・マナー違反は信号無視を含めているものの「全て」という意味だと思うが分かりにくい。 通学走行路の問題点は出来る範囲内での行政での整備は上げるべきだとは思うが、 舗装が荒れているとかならともかく、両側に建物があるが物理的に道幅を拡幅して欲しいというのは到底無理な話。 なるべくそういう道を通らないルートにするか、やむを得ず通るしかない場合は相当気を付けるしかない。 ●[滋賀]住宅街での事故を防ぐ取り組み「ゾーン30」 www.kyoto-np.co.jp/top/article/20161201000103 車と歩行者が衝突した場合、30キロを超えると歩行者の致死率は急上昇する。 このため、ゾーン30では区域全体に30キロ規制をかけるとともに、 路側帯の新設・拡幅といった対策と組み合わせて速度抑制を図る。 特に整備済みの区域であっても、路面を盛り上げる「ハンプ」など、速度規制とセットで取り組む物理的な対策が遅れているため、 道路を管理する自治体に追加措置を積極的に働きかけるという。 ただハンプは音と振動で危険を警告する性質上、騒音の懸念があるほか、 他の物理的対策も住民に不便を強いることから、いかに住民の合意を形成するかが今後の課題となりそうだ。 物理的な凹凸が困難な場所であれば、錯視を利用した路面塗装も併用すると良いと思うのだが・・・ www.doya-doya.com/diary/2010/09/13/2379 心理的に減速させる効果を狙ったこういった塗装はもっと増えても良さそうに思えるがどうだろう。 逆にパニックになって急ハンドルを切るようなことになりかねない懸念もあるだろうか。 ●[京都]高齢者向け自転車教室 <高齢者自転車教室>交通規則乗って学ぶ 向日町署 topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20161122ddlk26040491000c 教習コースを利用し、発進時や交差点での注意点などを実際に自転車に乗り確認した。 最高齢参加者の長岡京市、山本克己さん(88)は「自転車にはほぼ毎日乗る。 安全に乗るには、こんなに周りを注意しないといけないんだとびっくりしたが、これからは気を付けたい」と話した。 参加者は30人。少なくはないが多くもない。 多すぎても対処しきれなくなるのでこのくらいの人数で丁度良いのかもしれないが、 より多くの人に参加してもらうために定年退職した署員をボランティアを 町内会単位のようなもっと少ない人数でも各所で行えるような仕組みができれば良いのだが。 その小さい単位の中でも周辺認知力の低下の自覚がない危険な自転車運転の兆候が見られる場合は 「視野が狭くなる」「反応速度が遅くなる」ような内容をシミュレーターで体験してもらう等の 「自覚症状」を理解させるといった方法も考えられる。 ●[愛知]ながらスマホの危険性と相変わらずの内容 www.chunichi.co.jp/article/aichi/20161125/CK2016112502000058.html スマートフォンを操作しながら自転車を運転する「ながらスマホ」の危険性を訴える交通講話 とあるにも関わらず、 講話は「ながらスマホ」やイヤホン使用での自転車事故が増えている現状を紹介したテレビ番組の録画 実験では イヤホンをつけ、スマホの画面を見ながら自転車をこいだ。 途中、通行人役の生徒と幾度もぶつかりそうになる場面があった。 「スマホを見ながらだと何度も歩行者をひきそうになった。街を歩くときは周りの自転車に気を付けたい」と話していた。 (名前部分は省略) 「視野を遮ること、聴覚を遮ること」をなぜ同時に行わなければならないのかという疑問と、 「自転車事故が増えている現状とする客観的なデータの信憑性」についても疑問。 自動車事故の減少に対して自転車事故の割合が減っていないとする場合は、 特に「高齢者」を重要視しなければならないはずだが・・・。 【携帯電話】に関しては確かに、「愛知県道路交通法施行細則」で規制対象とはなっているが、 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 まさか「事故として多い一時停止などを無視した交差点の事故の原因」でも 原因の多くは「スマホのながら見と遮音状態にある」というつもりはないとは思うが、 優先して危険性を訴えかけるだけの必要性があるのだろうかという。 ながら見をしていれば交差点の存在に気付きにくいということまではわかるとして、 遮音状態であることの有無を直接関連付けるのは「こじつけ」に思える。 ●[大阪]マナーアップ講座 webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20161113005.html 各地で自転車事故が多発する中、自転車の交通ルールや走行マナーを学ぶ体験型のイベントを、 大阪市と大阪府警が連携して開きました。 大阪府内では去年、自転車が関係する事故が全国ワーストとなる1万2222件発生。 高額の賠償を命じられる判決も、全国で相次いでいます。 「多発」「相次いでいます」という表現が本当に相応しいのかどうかについては疑問だが、 交通マナー向上のための交通教室そのものは評価。 www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000319059.html 同じ大阪の東淀川区でのイベント。(2015年) 自転車シミュレーターやタンデム自転車の体験コーナーなど 自転車をより安全に楽しむためのこうした取り組みが全国的に当たり前のように各所で開催されて、 参加しやすい雰囲気作りで学ぶ機会が増えればいいのだが・・・。 特に今後ますます増える高齢者の周辺認知力の低下に対しては、 まずはシミュレーターで何がどう危険なのかを少しでも知ってもらいたい。 そして、若年層向けのように生活道路を封鎖した上での事故再現というよりは、 意識を持って自覚してもらうためには、周辺地域一帯での見守りや挨拶運動のような活動の延長線上から、 本人自身にも「安全を確保しルールを守らなければならない」と強く思ってもらうしかない。 ●[埼玉]自転車の車道走行への整備が事故を減らしたケース cyclist.sanspo.com/297973 すべての整備地域で何も問題がないということでもないとはないとは思うが、一定の効果があったことを示すデータ。 武蔵浦和区間では、車道を順走する自転車が15.7%から33.5%に約18ポイント増え、 朝のピーク時には約22ポイント増加し50.2%。 「車道の左側通行=順走」の割合が多くなればなるほど、逆走することに対して 典型的な日本人気質(同調性)によって肩身が狭くなり、余程の取り締まり願望が強い輩でもなければ、 居心地の悪さから逆走自体に違和感を覚え、やがて自然に順走が身に付くようになるという効果が期待できる。 歩道を走る自転車が減り、通学する児童が自転車を避ける必要がなくなり、安心して歩けるようになったという。 自転車が関連する事故の死傷者数は武蔵浦和区間で約4割減り、大宮区間では約2割減った。 通学路でもない見通しの良い歩道に高齢者でもない歩行者が1時間中多くても1人しか歩いていないような場所であれば 積極的に車道走行を推進する理由は乏しいとしても、 「歩行者も自転車も多いことが明白」の区間であれば、整備を放置するということは、 事故の温床を存続させているという見方もできるので、行政には場所を見極めた上で必要と判断できる場所には 惜しみなく「適切な走行路」を提供してくれることを願う。 ●[大阪]御堂筋に「自転車専用道」の設置 <自転車専用道>モデル区間の運用開始…大阪・歩いて安全 news.biglobe.ne.jp/domestic/1110/mai_161110_5910009851.html webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20161110001.html www.mbs.jp/news/kansai/20161110/00000020.shtml www.youtube.com/watch?v=xEMAR3HRztc news.mixi.jp/view_news.pl?id=4285819 media_id=3 cyclist.sanspo.com/298101 この記事を扱っているサイトが多いのはそれだけ大都市での自転車専用道に対する期待感も高いことの現れだろうか。 まずはモデルケースとして200メートルのみだが、人も自転車も多い街だけにこうした区画整備は必然。 そして、この場合スポーツ自転車であってもブロック状態の路面の舗装が気に入らないからといって 車道を自転車が通行することはできないはずなので注意しておきたい。 (「通行することもできる”選択制”」ではなく「通行しなければならない”強制”」) 他には、中心街でいえばツリー型の地下駐輪機も設置することで歩道に溢れる自転車の問題も解決して欲しいところだが・・・。 ●[埼玉]1年以上経過して県内初の講習対象者 ブレーキない自転車運転…男性に自転車講習を命令、県公安委が県内初 www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/12/02.html 同課によると、男性は今年5月15日と8月15日、さいたま市浦和区などの路上で、 ブレーキのない自転車を運転し、それぞれ交通切符(赤切符)を交付された。 全国では9月末までに、大阪府や東京都などの違反者49人が講習を受けた。 1回目の赤切符で大抵は改めるのか、単に取り締まりが少ないか、1年経過しても全国で100人にも満たない。 交通マナー向上が目的として取り締まることが目的ではないとしても、 もう既にこの講習制度を完全に忘れ去っている人も多い中で、効果はあったのだろうか。 実効性で言えば、もっと身近で日常的な草の根運動が広まるような仕組みの構築こそが急務に思える。 ●[兵庫]交差点が事故の箇所としては最多(一方で違反の内訳への違和感も) 「自転車事故の死傷者、87%が違反 交差点トップ」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201610/0009609275.shtml www.47news.jp/localnews/hyogo/2016/10/post_20161025070754.html soonhome.jp/connect/post?id=163467942288770553 今年1~9月に兵庫県内で起きた自転車乗車中の事故の死傷者4237人のうち、 87%に当たる3683人に何らかの交通違反があったことが24日、県警への取材で分かった。 交差点で歩行者や車両への注意を怠ったとする「交差点安全進行義務違反」が4割以上(1612人)を占めた。 過去10年間も同様の傾向で、県警は「違反がなければ事故が起きなかった可能性が高い」としている。(初鹿野俊) 県警が、死傷した自転車利用者の事故状況を調べた。複数の違反があった場合は、 より事故を引き起こした可能性が高い違反を計上した。 違反別では、トップの「交差点」に次いで、 周囲への注意不足やハンドル操作ミスなどの「安全運転義務違反」(856件) ▽「一時停止違反」(330件) ▽「徐行違反」(257件)が続いた。 「交差点」の多くは、住宅地にある生活道路の交差点など、信号機や一時停止線のない場所で起きている。 県警交通企画課は「通り慣れた道のため、幹線道路に比べて注意力が低下するのではないか」とみている。 【1】●「交差点安全進行義務違反」← 道交法 第36条 生活道路で「明らかに優先道路」かどうかを走行中に判断しながら 注意深く走行可能することを老若男女に理解させるのは困難に思えるが、それよりも、 意訳(曲解?)すれば「優先道路であれば、さほど注意しなくていい」となってしまうが、結構危険な考え方に思える。 個人的にはこの条文を重視する優先度は下がる。 【2】●「安全運転義務違反」← 道交法 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 【3】●「一時停止違反」← 道交法 第43条 散々書いているように最も基本的な「止まる」ということを身に付けるため重視されなければならない内容。 【4】●「徐行違反」 ← 道交法 第42条 「標識や標示での徐行」 goin.jp/4294 左右の見通しがきかない交差点への侵入や進行でも徐行 ●操作の流れを見ると 【1】道幅の確認→【2】速度調整とブレーキ操作→【4】徐行→【3】一時停止 道幅をよく理解しておけば、その後の操作がスムーズに行えたはずなので、 確かに36条違反が「より事故を引き起こした可能性」という見方もできるが、 「事故の根本的な誘因」としては、単純に停止することに注意を払うことができなかった点であり、 その場合に優先道路を細かく判断するよりも、 標識等に関わらず止まるということを意識することにより、自ずと速度調整→徐行も身に付くとも考えられる。 ↓ ●[埼玉]十字路での事故 → 交差点の通行方法 www.saitama-np.co.jp/news/2016/10/29/03.html 「車と衝突…自転車の男性、頭など打ち死亡 信号機のない十字路/川越」 現場は信号機のない十字路。ワゴン車の進行方向の先に信号機のある交差点がある。信号は青だったという。 恐らく自動車側の道幅のほうが太いように思えるので、 自転車側に道交法 第36条の「安全運転義務違反」の疑いはあるものの・・・、 70歳という高齢で反応速度が遅れるという認識をしっかりもっていたかどうかという自覚も然ることながら、 日常的に交通運動の最大の注意喚起として何よりも優先して交差点の恐怖を知らせるということと、 「止まること」の重要性を知っていれば防げた事故に思える。 ●[和歌山]「傘さし」「携帯電話の操作」での事故を再現する交通安全教室 cyclist.sanspo.com/294928 他には 自転車同士がすれ違った際に一方が車道に飛び出して乗用車にはねられた様子や、 トラックが左折した際に自転車を巻き込んだケース もちろん見せずに説明だけするよりは、事故の模様をこうして直接見せたほうがいいと思う。 しかし、やはり運動場という「非日常光景での事故」なので、映画や舞台を観劇しているような「傍観者」でしかなく、 しかも強制的に見せられている状況なので なおさら「テーマパークのアトラクション以下」の関心しか向かないというのが現実に思える。 通常は使用許可を取るのは困難な道路でも 交通安全が目的であれば許可を出さないはずもないと思われるので (もちろん交通に支障を来さないために、ある程度閑散な道路であることは当然として) どちらかといえば脇道での生活道のほうが事故への注意意識も浅くなるので 特に「交差点を甘く見ないこと」「徐行・一時停止を適切に行うこと」を実行させるための一助として、 そういう場所を実際に封鎖して事故を再現したほうが イメージとして脳裏に焼き付きやすいように思える。 ●[大分]「自転車安全運転へ正しい乗り方学ぶ」 soonhome.jp/connect/post?id=161383418723811329 www.47news.jp/localnews/oita/2016/10/post_20161019154914.html 赤信号や一時停止時の安全確認の方法、正しい踏切の渡り方を学んだ。 一時的な記憶としてではなく、持続性のある行動として身に付けられるかどうかが鍵。 ●[埼玉]一時停止標識も信号もない交差点での事故 news.mynavi.jp/news/2016/10/15/031/ saitama-np.co.jp/news/2016/10/15/03.html 自転車の女児死亡、マイクロバスにはねられ 信号機ない十字路/越谷 同署によると、現場は信号機や一時停止標識のない十字路。 春日部市方向から草加市方向に進行していたマイクロバスが、左方の道路から進行してきた(自転車)と衝突した。 (名前部分は自転車に置き換えました) 「道交法 第43条にある一時停止標識がないので一時停止の義務は発生しない」 が、 見通しの悪い交差点と思われるため「道交法 第42条により徐行義務は発生する」ため 万が一「徐行すること」を知っていて実行できていればこの事故は防げたはず。 もっと言えば 安全のため「一時停止の義務などなくても一時停止(+左右確認)」が出来ていれば・・・。 ●[兵庫]交差点で車と衝突 自転車の小1が重傷 topics.smt.docomo.ne.jp/topnews/nation/16/48adc9ca6bbead2208bbec9a24bebe7b 兵庫県尼崎市の交差点で、自転車に乗っていた小1の男の子が車と衝突し、重傷を負いました。 午前10時20分ごろ、尼崎市南武庫之荘で、自転車に乗って線路を横断し、 交差点に差しかかった小学1年の男子児童(7)が、 男性会社員(50)の車と出合い頭に衝突しました。 児童は右腕の骨を折る重傷です。 現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。 こうしてニュース記事としても頻発掲載されている「交差点での自転車事故」が表面化していても、 高齢者事故に比べれば関心事として社会問題として取り上げられるようなこともないとして、 今後も交差点の危険性と徐行・一時停止を無視し続けていいのだろうか。 ●【重要】子供の自転車事故について www.secom.co.jp/kodomo/p/20140428.html 出会い頭の事故は、路地から通りに出る合流時に起きることが多い事故。 一時停止や安全確認を十分に行えば、事故にあう確率は減らせるはずです。 (徐行については触れていないが、義務として守ることを忘れてはならない) 交差点や横断歩道の事故は、左折してくる車との衝突が目立つようです。 お子さんに非がない場合も多いですが、「車が止まってくれるハズ」という過信は禁物ということですね。 自転車で出かけるようになったら、信号だけではなく、 実際に目で周囲の状況をよく見極めてから行動することが非常に重要です。 自転車事故の賠償問題でわかるのは、たとえ子どもの乗り物でも、歩行者にとっては凶器になることもあるということ。 子どもが事故を起こさないよう、交通ルールを順守させるのは、親の責任だということ。 「何がいけないか」ということを子どもにきちんと話して聞かせるためにも、 まずは親御さんが自転車のルールを理解しなくてはなりません。 (並走可の標識がない区間での)並走も、 逆走(車道と路側帯の右側通行)も、 (子乗せ・許可されている地域でのタンデムではない)2人乗りも 確かに違反で直すべき点ではある。 しかしそうした「目につきやすい」部分のみを邪魔で鬱陶しいとして、 もっと「本質的に目の前にある危険」を見失っていないだろうか。 ●事故で曲がったフロントフォーク prestigebike.hamazo.tv/e7075564.html 実は曲がっていなかったのでは?という間違い探しのような微妙な違いということでもなく、 素人目から見ても明らかに曲がっている状態。 体が無傷で後から打ち身から痛み出すようなこともなかったとして、 車体に損傷が出ていれば、今後も使うのであれば修理が必要になる。 場所や状態によりけりだが、軽く見積もっても 軽度で前輪のリム交換だけで済めば5000円~酷い場合や電装モーター部品などが含まれてしまうと数万円が飛んでいくことになる。 示談にせずきちんと事故処理扱いで保険会社から支払いが出ればいいが、 「当て逃げ」というのも珍しくないと思われるだけに、 自衛のために、事故に遭わないために、自分自身が細心の注意を払って安全に気を付けて走ることは 「無駄な修理費用」や「交渉時間」や「運が悪ければ店員に悪態をつかれるようなこともなく」 平穏に日常を過ごせるので、実質的に儲けているようなもの。 ●講習対象の5年以内という期間の意味 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1472857274 よく前科が消える、なくなる、という言い方をしますが、これは「刑の言い渡しの効力の消滅」のことをいい、 例えば罰金刑の処罰を受けた人が、その後(罰金を支払って)再び罰金以上の刑に処せられないで 5年を経過した場合は、この言い渡しの効力が消滅するとされていますので 「前科」が消える(無くなる)と解釈されています。 検察庁の作成する「前科調書」には科料のような微罪な刑もすべて記録され、 言い渡しの効力が消滅しても残りますから前科が消えないということも言える detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413274204 道路交通法等違反による裁判で「禁錮以上の刑」の場合のみ「犯罪人名簿」の記載対照となるようだ。 ※「過料」は無関係なので省略 ●[滋賀]「止まれの標識が意外と浸透していない」 cyclist.sanspo.com/289229 同署は「『止まれ』の標識で止まるなどの細かいルールが意外と浸透していなかった」と指摘し 「早くから安全意識を高めるためにも、地域ぐるみで取り組みを広げていきたい」と話していた。 本当に「意外」かどうか。見てきた限り全国的に今まで散々軽視し続けてきたツケでしかないような。 ●[佐賀]交差点で一旦停止を怠った自転車の事故再現スタント www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/363464 スタントで自転車の事故、怖さ実感 ドラマや映画などで活躍するプロのスタントマンが、交差点で一旦停止を怠った自転車がバイクと衝突したり、 トラックの内輪差で自転車が巻き込まれたりするなど実際に起きた事故を再現した。 効果を確実に上げたいなら、日常ありえない運動場でのアトラクションでしかない再現よりも、 道路の使用許可をとって「実際の通学路」で再現するほうが、相当なインパクトを残せるはず。 ●[香川]一時停止と安全確認が出来ているのは13.6%という回答 cyclist.sanspo.com/289275 スマホ運転、歩道猛スピード走行… 香川の自転車マナー、「悪い」「非常に悪い」が61・6% news.mixi.jp/view_news.pl?id=4225833 media_id=3 道交法で定められた自転車ルールについて「あなたは知っており、守っていますか」との問いでは、 「知っているが、あまり守らない」の回答が、原則車道の左側通行で20・7%、 標識がある所での一時停止と安全確認で13・6%あった。 その理由は「ルールを守らなくても交通事故を起こす可能性は低いから」が最も多かった。 JAFのデータを見ても分かるように10%以上はたぶん嘘で、実際は5%もいないと思われる。 鍵かけをしないような感覚と同じなんだろう。 「自分だけは大丈夫」「今まで何も問題なかったから」 そんな無頓着なあなたが「事故に遭うのは明日かもしれない」 と言いたくもなる。 ●尋常ではない「一時停止無視率96.5%」という恐ろしいデータ、他 cyclepress.co.jp/report/20160929_02/ ◆信号を22%無視しているユーザーがいるとはいえ、 実際の取り締まりでは全国的には赤切符発行数も最多で、守っている人のほうが多数のため今回は敢えて触れず。 ◆無灯火も約25%いるが、オートライトの普及で約75%が点灯していることから、 やはり基本的に一般車スポーツ車限らず、オートライトを基本として、 ブロックダイナモやライトなし車種は販売時に簡単な「誓約書のような書類申請制」にすれば底上げできる気はする。 無頓着な若年層向けとしては 「中学・高校はブロックダイナモ完全禁止で教育委員会通達やら校則で全てオートライト義務化」してしまうのが一番だろう。 「交差点で事故が起きやすい明確な理由」 JAFだから自動車側の問題には触れていないということでもないとは思うが、 より速い乗り物である「自動車側の一時停止無視」も当然大問題なのでデータ比較が見たかった。 それだけが実に勿体ない。 遂に具体的な数値で判明した「一時不停止」の割合 一時停止遵守状況では「不停止」が965台(そのまま通過・529台、徐行で通過・436台)、 「一時停止」が35台(図2)と一時停止した自転車は極めて少なく、 これはスピードを落とし安全確認することを「止まっている」と思い込んでいる利用者が多いと推測され、 自転車の関連する出会い頭事故の抑制のため「一時停止の重要性」を交通教育現場で取り上げ、 周知する必要性が浮き彫りになったという。 問題があるとはいえ「約半数は徐行で(恐らく安全を確認した上で)通行しているだけマシ」という見方が出来なくもないが、 約半数は徐行すらせずに通過。 そりゃ事故も起きるわけだ。「下準備が整っているのだから」 しかし、これを調査しているのが「JAF=自動車側」というのが本当に情けない話。 (自分自身も各所への働きかけが不十分だったという点は否めないので反省すべき点でもある) それにしても、逆に今までよく放置出来たなと疑問を持たずにはいられない。 事故が起こりやすいことが分かっていて、それを見なかったことにして マナー向上を訴えかけでいるであろう関係各所の意識感覚として (大人でも)ヘルメット着用や保険加入といった「事故ありき」で考えるのが不思議でしょうがなかった。 まるで、「主に左側通行等は推進する」が、事故に直結する一時停止を完全無視しているようにも思える。 「左側通行すれば一時停止なんて無視してもいい」というつもりはないだろうとして、 (もちろん右側通行を推奨するつもりはないが) 「一時停止しないことよりも、右側通行のほうが」出会い頭での事故が誘発されやすいというのは 無理があるように思えて仕方がない。 100歩譲ってマナー向上に関することだけという意味で 「団体としては」「目先の事故防止よりも、走りやすさ優先の目的のために車道左側を奨励する方針」だったとしても、 実際の取り締まり側は 「実際に出会い頭で事故が一番多いのだから一時停止することを徹底的に順守すること」を 目的とした注意喚起を厳しく行っているのかどうかということだろう。 例え、安全運転週間期間内だけであっても 「過去のデータ」として実際にどこで自転車事故が多く起こっているのかというデータは おそらくは蓄積された資料があるはずなので、それを活用して 「とにかく命を守るために一時停止を徹底させる」ような啓蒙活動をすべきなのではないだろうか。 「止まってから漕ぎ出すのが面倒」というのも変速があれば上手く使えていないことが問題、 シングルであれば「ギア比(歯数)が適正ではない」といえる。 起きなくてもいい事故を1件でも減らし、安全に暮らして欲しいからこそ 「本当に優先すべき一時停止の役割」を1人1人に考えてもらいたい。 ●危ないと思った自転車の運転「急な飛び出し」がトップで約68% news.mynavi.jp/news/2016/09/30/089/ 「自転車の免許制導入に47.9%が賛成 - 危険だと感じる運転は?」 共栄火災海上保険はこのほど、「自動車・自転車の運転者の意識調査」を実施し結果を発表した。 調査は9月9日~14日、全国の18歳以上の男女1,074名を対象に、インターネットで行われた。 表題の免許制そのものについてはむしろさほど興味がない。 各項目で自動車運転者と自転車運転者にほぼ差がなく、有効な調査と言えるのかどうか疑問だが ■「小中高での交通教育の徹底」という内容には賛同する。 ◆違反取締を徹底・・・人手が圧倒的に足りない、「手段である取り締まり自体が目的化し」本末転倒になる恐れがある。 ◆定期的な安全講習の実施・・・小中高ではただのショーでしかないとか、 大人では意欲的に参加しているなら基本的に安全運転しているのではということで低くなるのはしょうがない。 日常的にもっと身近に慣れ親しむことができる環境づくりも必要。 ◆道路の整備・・・ハード面の対策は不要というわけでもないが、道路整備さえすれば全体の交通マナー向上に繋がるというのはさすがに期待しすぎ。 ◆違反の厳罰化・・・まさか自転車の事故未満の違反でも懲役刑でも化すとか?正気とは思えないしますます取り締まりしにくくなることは間違いない。 ◆定期的なメンテナンス・・・ユーザーの関心も教育次第である面は大きいが「通販で車体売りっぱなしの問題、実店舗のやる気の問題」も大きい。 ◆1人1人の注意・・・「何が危険だからどうやって防ぐのか」という情報がなければ実行しようがないのでやはり「教育・知識面」が先決になる。 ▼半数弱の48%が免許制に賛成 日本で過去に失敗したとか、諸外国でも導入されていない理由などを考慮しないとこういう結果になるのだろう。 交通マナーに興味があって回答しているから当然として、安易に実現可能性に乏しいものを想像したところで理想論でしかない。 ▼危ないと思った自転車の運転 「急な飛び出し」がトップで約68% なぜこうなるかと言えば↑の調査報告にある通り【一時停止を無視】しているのだから当たり前。 理由として「まともに注意されたことすらない」だろうから当然の結果と言える。 ▼携帯・傘・並走・遮音については細かい規定もあることは忘れないでおきたいところ。 ■携帯・スマホは「なぜか未だに規制条文がない地域もある」が、「視覚を遮る」ので避けるべき行為。 ■傘は「条件付で許可されている地域もある」が、危険だと思うこともある。 ■幻に近い「並進可の標識」があれば並進は可能だが、基本的に考慮の必要はないか。 ■イヤホンヘッドホン等による遮音状態には「音量要件」が付随することや、運転許可の点からも聴覚そのものを問題視すること自体に難がある。 ▼ある意味危険な条文(1)「手信号/手(腕)での合図/ハンドサイン」 安全性のためには消えるべき条文が存在している。 道交法53条には使用するように規定がある。 ●第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、 左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、 手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、 当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、 手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、 また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。 (罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項) ◆第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 または 2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。 ●(安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) ◆第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 または 2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 しかし、老人や子供に限らず「ふらつき運転状態になって安全な運転を妨げる」可能性があるだけでなく、 (参考:矛盾している法律として「実質無効では?」という意見) detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082348585 いくらこちらが合図をしたところで 「合図の内容を忘れ去っている」オートバイや自動車の運転手に当たってしまうと 例え事故になれば相手の責任が重くなるとしても、 避けられたはずの事故を招くことになることが、果たして安全に寄与しているといえるのかどうか。 そう考えると 「間違いなく合図そのものが危険」なので、「命を守るという意味で」 (ポタリング時などに限定的に使う自転車愛好者間に限った合図として使うことは禁止しないとしても) 53条冒頭の「自転車以外の」という箇所を削除」し、「自転車も対象外」とする方向になればと思っているが・・・ 事故が頻発でもしない限りは、 現状のように「合図なしを赤切符どころか口頭注意されることすら一切ない」という 「形だけ残っている完全に無意味な化石条文」として変わりようもないのだろう。 反対に規制を強め「自転車にもウインカーの搭載を必須」ということになれば 必然的にコストが上昇し一般車ユーザーと販売メーカーからの不満が、 スポーツ車ユーザーからは無駄に重量が増えることになり不満が噴出することになるのは必至。 そして、そうまでしてウインカーが必須でなければならない状況というのも少ないのが現実。 「使うと逆に危ないという内容や、通達があったところで実際の警官すら使っていない」といった内容が多い印象 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082348585 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432235144 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077095960 合図は必要派の「ウインカーがあるのだから、合図が不安定で不得意なら付ければいいだけ」 という意見から思い出したのは 「取り締まりがない、実質使う場面がほぼない」類似した内容の 警音器(ベル)に近いものがあって考えさせられたが、 少なくともJISで自転車のウインカー規定があるわけでもなく、 「安全基準の指標の1つでもあるBAA車種の初期装備としてウインカーが搭載された一般車が現在存在しない」 (ベルはJIS D 9451にて規定あり、BAA車種には標準搭載)ということからも、 ベルの場合は「明確に矛盾しているとは言い難い」ため、 「規定がない地域を除き」装備しておくべきだろうとは思う。 ▼ある意味危険な条文(2)「自転車横断帯」 ▼自転車横断帯の撤去 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/tekkyo/index.htm 2012年から順次消える方向に動いている「歩道と直結している自転車横断帯」と「自転車歩行者用信号という看板」。 道交法内での構成条文は2つ。それに間接的に関する条文と罰則内容の条文が1つ。 ●(自転車の横断の方法) 第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、 自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 (罰則は直接ないが下記規定により指示に従う必要がある) ●(交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、 交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、 第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、 当該自転車横断帯を進行しなければならない。 2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、 当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。 (罰則は直接ないが下記規定により指示に従う必要がある) ↑ ●上記2つの条文への間接的な罰則 (自転車の通行方法の指示) 第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している 自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、 又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、 当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) ◆第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 よく見ると「罰則は直接ない」 ゆえに「警官の指示があれば従えば良い」だけで 日常的に自転車横断帯を通行するのは「努力義務=推奨」という構図でしかないようにも思える。 なぜ消さなければならなくなってしまったのかといえば 「車道走行中でも、交差点付近に歩道から自転車横断帯があればその場所を通って横断しなければならない」 つまり、 車道走行者から見れば突然視界から消えて左折したように見えた自転車が再び現れることになって 「確認が遅れて危険」なので、順次消す方向で整備されている。 一方で、こういった懸念も。 ▼自転車が車道を走ることで左折巻き込み事故などが起きやすくなる? news.webike.net/2012/10/16/11557/ 自転車の歩道走行を推奨してきたツケとして、 自動車側が自転車に対しての注意義務が怠るとか、 自転車側も自動車側の死角をしっかり把握しておかないと危険だが、 残念ながら「知ろうとしない限り」知識を得る機会はないと言える。 しかし、現状では「道路の構造上仕方がなく歩道を進行させる必要がある場合」もあるので、 全てが不要ということにはならないようだ。 そういう場所を改善し、いずれ「条文そのものが不要として削除」となれば良いのだが。 ▼双方に問題山積みの意識感覚(主婦400人を対象にアンケート) cyclepress.co.jp/report/20160920_02/ 色々ありすぎてどこから手をつければいいのかというほど。 最初に触れておくと「一時不停止」「信号無視」については全く言及がない。 恐らく調査側では何ら切迫した問題とは思っていないのだろう。 (筆者/編集者が意図的に削った内容がないとは言い切れないが・・・) ●Q1「世間の自転車運転マナーは改善したか」について 少なくともQ2の回答を見る限り「ほぼ100%改善したとはいえない」と見たほうが良さそう。 そりゃそうだろうと。安全運転週間のようなときだけ街頭指導が行われ まるで「運が悪かった人だけが赤切符を切られて」 「2回切られてその時に初めて学ぶ機会を提供される」ようなものでしかない講習制度のどこが厳しくなったのか。 中身が全く伴わず「制度によって厳しいか厳しくないか」という次元での話をしていても いつまで経っても改善されるはずもない。 かといって安易に(過去に頓挫している現実味の低い)「自転車の免許制度」を推進したいとも思わない。 もっと効果的で簡単な「販売規制や制限」を設ければ良いと思っても、業界自体をさらに疲弊させることにもなる。 全体のマナー向上に訴えかけるという点でいえば 「もっと自然に日常的に学ぶ機会を得られる環境」そのものが「全く足りない」というのが最大の問題。 意識して「交通安全教室に足を運ぶ」といった能動的に行動しなければ得られない知識でしかない現状を 打破するための施策を行うことが急務だと考える。 ●Q2「右側通行」「歩道走行」について 「自転車は車両の仲間なので車道を走るのが普通」 「歩道走行で交差点に差し掛かると車道からは視認しにくいので結果的に事故に遭いやすくなる」 と言いたいのは分かる。分かるが順番が違うように思えて仕方がない。 ここで「赤信号を無視したことはありませんか?」 「左右確認が不十分な状況で横断したことはありませんか?」 「一時停止の標識表示を守っていますか?」 「(標識標示がない場所でも)見通しの悪い交差点では減速や徐行していますか?」 走行場所以前に、まず「事故に直結する」これらの内容についての問題意識が調査側に無いことを危惧する。 ●Q3 ヒヤリ・ハット体験の内容 約2人に1人が「車・歩行者・自転車と追突しそうになった」(53.3%)と回答 この原因は何かと考えたらごく自然に 「安全な減速方法や止まり方が分かっていないから」という答えが導き出されるはず。 ハード面に対する感覚が低いというのもあるとしても、 1位の内容を無視しながら主にハード面での安全性に触れるのが分からない。 ●Q4 安全性について Q5内と重複している上「危険な製品」と「安全な製品」どちらがいいですかと聞いているようなもの。 ●Q5 購入基準 価格重視が約3割、安全重視が約2割。 「安価で安全が簡単に手に入る」と思っているのだろうか。 通販で安易に自転車本体を購入するユーザーが後を絶たないことからも 実際は「安全を軽視している」としか思えない。 ●Q6 自転車のメンテナンス 「面倒が約8割、どうやってメンテすればいいか分からないが7割」、 あとはアンケートにはないが価格重視が約3割なので 「メンテにお金は一切払いたくない」も7割だろうか。 自転車店で使用距離に応じて「毎月~毎年単位」で 清掃からねじ締め、各種パーツの交換やグリスアップなどを細かくすれば 非常に快適な走行性を得られるが 最低でも3万円以上の自転車本体で「納車前整備が十分なもの(BB椀までグリスアップしている)」 といった基本条件が整っていないことには効果は半減する。 ●「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」 katsushika.keizai.biz/photoflash/1107/ 同教習所の亀屋正樹さんによる「一時停止の標識を見逃す人が多いから気をつけて」という アドバイスからスタートした自転車シミュレーター。 何を置いてもまずは「停止すべき箇所で停止する」ということが何よりも重要。 講義を担当した小野沢徹男さんは、全国の自転車事故によるデータを一つずつ解説しながら、 「誰でも事故を起こす可能性を持っていて、加害者になってしまう可能性がある」と話し、 加害者になってしまった場合の責任についても分かりやすく説明。交通ルールを守ることの大切さを話した。 実際の事故データ数と場所や状況から「最も事故が起こりやすい注意すべきことは何か」ということを 理解してもらい、「面倒だから」ではなく「大袈裟ではなく命を守るために」実践できるかどうかが 真に交通ルールを守るということ。 ●[静岡]街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さ www.at-s.com/news/article/local/west/282306.html 浜松市の東区協議会交通安全委員会と交通安全協会浜松東地区支部が、遠州弁の交通安全標語を作り、事故防止の啓発活動を展開している。 標語は毎年更新し、今年は交通安全指導員9人が20首を作った。 新人の小楠未那美さん(21)=磐田市=は街頭指導中に一時停止をしない自転車の多さに驚いた。 その思いを、すごくひどい様子を表す時によく発する「どやばいら」を使って、「どやばいら 一時不停止 多すぎる」と表現した。 事故の直接原因として多いというデータがあるにも関わらず、 果たして今まで「一時停止することを最も重要な課題として重点的に交通指導を行ってきていたのかどうか」 という疑問もある。 他にも夜間には反射材を身に付けると目立ちやすいということ、 道路は端を歩くことを紹介。歩道がない道では路側帯部分を歩くことが正しいとして、 現実的に難しいとはいえ高齢になるほど注意力判断力が鈍ってくるということは 本人だけでなく周囲の人間にも理解して欲しいとは思う。 ●[富山]スタントマンが交通事故再現(自転車安全教室) www.hokkoku.co.jp/subpage/T20160913204.htm 一時停止の標識を無視して交差点に入った自転車が車と衝突する場面や、 左折したトラックに並走していた自転車が接触する様子を見て、交通事故の悲惨さを感じ取った。 あれこれ教え込む前に 全国的にも特に事故が多い場所や状況、「最優先での事故防止」を目的とした取り組みとして 「交差点の恐怖」は外せない。 ●[福井]左側通行を意識させるための道路標示の試験運用 cyclist.sanspo.com/280155 道路標示は「左側通行」の文字と矢印、自転車マークの組み合わせで、学校周辺の市道30カ所に設置する。 矢羽根の青標示との併用だろうか。 ナビライン設置で敷設済みの地域では概ね一定の成果が出ている気はする。 (本当かどうか不明だが全く効果がないというか住民の反対で消されたという地域も中にはあるらしいが) 特に「歩道に人が多く道路の車線が無駄に多いような場所」では 「自転車は車道も走るもの」と自動車の運転手にも常識として捉えてもらいたい。 一方で自転車側も無闇な進路変更や後方確認一切なしでの横断といった行為が どれだけ迷惑且つ危険なことなのかも理解する必要がある。 ●[京都]「街頭で安全運転を呼び掛ける活動」「交差点で実施」 www.kyoto-np.co.jp/education/article/20160818000097 警察官不足を補う意味でも、住民参加型の交通安全活動を続けることのメリットとして、 単に「交通安全意識を高めるため」というだけでなく、 その他の効果として、 街頭にいるだけで住民同士での繋がりが生まれ「住民の目が防犯効果を生む」という大きな効果が期待できる。 (防犯カメラを街中に増やすのも大事かもしれないが、死角や画質の問題もあって完璧とはいえない。 4Kの防犯カメラが1000円や1万円で買えるわけもなく、そう簡単に設置コストを負担できる自治体も個人もそう多いとはいえない) ネガティブ面としては、互いを知ることで打ち解けることで連携が強くなる反面、 繋がりが強くなりすぎて逆に住民同士の新たなトラブルに繋がったり 当番制で非参加者への風当たりが強くなったり、逆に1人だけ張り切って周りが付いてこなかったり 高齢者が気温が高い時期や低い時期に活動する際の体調管理の面で若干不安面が残る。 ●魔の交差点 「一時停止の標示標識があろうがなかろうが、注意して進む必要があるというのはまさにこういったケース」 star.ap.teacup.com/flatout/1441.html 出張の帰り道、よく事故が起きるという交差点に差し掛かると、 案の上「止まれ」になっている道から平然と交差点に進入してくる車。 当車側は止まれ無し、左右方向は止まれの交差点です。 クラクションを鳴らすと慌ててブレーキを踏んでいました。鳴らしていなければそのまま行ってしまう勢いです。 ただでさえ見通しの悪い交差点で、止まりもしない。 この交差点にはなにか肝心な対策が施されていないんでしょうね。私には思いつきません。 もらい事故は防ぎようがないと思われがちですが、 それも今回のように「かもしれない運転」をすれば大方防げると思います。すれ違う車さえあまり信用しないことです。 対策は色々と思いつくが意外に簡単。でもやはり人手と費用はかかる。 【1】警察に重点取り締まりを依頼し実行してもらう 事故が多い場所だから普通は当然といえば当然。 警察はなぜこういう交差点で取り締まりをしていないのだろうといつも不思議でしょうがない。 日常的に行うのは人手不足で無理だとしても、交通安全月間・週間でも 人が多い街頭で「見てますよ」というアピールに終始するよりも、 余程実際の事故を防ぐ効果が高いような気がするのだが。 【2】錯視を利用した減速誘導表示(イメージハンプ) d.hatena.ne.jp/omaketarafuku/?of=199 あたかも障害物があるかのような視覚効果をもたらす標示。 この表示を施した上で、それでも効果が低ければ、交差点手前に 「わざとガタガタになるように段差をつける」ことで意図的に減速を促す。 悪路は慎重走行にならざるを得ないので効果は絶大のはず。 自転車でその場所を走行する際には荷物が暴れることになるが、減速を意識づけるためにはやむを得ない。 道路行政側への提言として、無駄としか思えないような道路補修をさせる前に、 こういった効果が期待できる道路改修を住民からの声として積極的に上げたほうがいいと思う。 【3】地域住民の協力 あとは、結局のところ「事故を一切起こさせない」という気運を高めるためにも、 朝夕の交通量が増え事故も多くなるであろう時間帯には特に 地域周辺からボランティアで交通安全員を配置し、 しっかりと自動車もオートバイも自転車も人も、一時停止させるようにする習慣づけを身に付けさせる必要がある。 【1】~【3】全てを実行できれば、少なくともこの場所での無謀運転は減るだろう。 ●今のところ国内で先月から始まったスマホゲームで重大事故が無いのは偶然? 少なくとも日本国内に限って言えば、 注意や警告や赤切符発行があるのはともかく、重大事故は起こったというニュースはないはず。 (あれば、嬉々として悪の象徴のように報じているのは間違いない) これは単なる偶然というよりも、 「傍から見て危ないことが分かっている」から 「気を付けて走行するしかない」という心理が働いているからだとすれば、 そういう 「危険と思われる状態の人が増えれば増えるほど、安全運転を心がけて走行するしかない」とすれば 「逆説的に安全活動に貢献している」という見方が出来なくもない。 逆に、ヘルメットの着用をすることで側方距離が短くなってしまって危険(※)だったり、 アイダホストップのように「自転車は交差点で一時停止しなくてもよい」と規定することで事故が減ることもある。 無論「無謀運転は安全に貢献するんだ」と言うつもりもないが、 「こういった側面もある」といった考え方の1つとして頭の片隅にでも置いておいてもらえれば。 ※自転車はヘルメット着用の方が危険? srad.jp/story/07/06/24/205201/ 交通心理学者であるIan Walker博士は超音波センサーを自転車にとりつけ、 ヘルメット着用・非着用あわせて2500回の走行時の自転車・自動車間の車間距離を測定し比較した。 結果は着用時の方が8.5cm車間距離が短く、 またこの実験期間中トラックとバス相手に1度ずつ接触事故が起きたがどちらもヘルメット着用時であったという。 「これは危険だ → 気を付けよう」 「これは危険ではない → 気を付ける必要はない」 こう見ると「交差点は危険性の認知度が低いからこそ、事故が繰り返されている」という裏付けに他ならないのでは。 (追記)徳島県で2016.8.23に「自動車」による死亡事故は発生していた。 散々注意喚起された効果も少なからずあったのかは不明、 日常的にどこかで起こっている多数の違反や事故に比べると割合数で言えば希少な事例でしかなかったようだ。 (自転車では衝突事故と警告無視での赤切符発行こそあったが重大事故のニュースは見かけなかった) ↓ ●[山梨]自転車の高校生が自動車と衝突 www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00331627.html 自転車などを運転しながら、スマートフォンを利用しないよう、注意を呼びかけている。 しかし、他の地域と比べて 注意の根拠となる「自転車走行中の携帯電話不使用」を 「直接」規制する条例は存在しないため説得力に欠けるのも事実。 (広島と島根では今回の件による自転車での事故はまだないようだ) ↓ ●[愛知]携帯を見ながら自転車走行により赤切符発行 www.asahi.com/articles/ASJ7T5V68J7TOIPE02Q.html スマートフォンの画面を見ながら自転車を運転したとして、愛知県警中署は25日、名古屋市中区の会社員男性(22)に対し、 道路交通法違反(携帯電話使用)の疑いで交通切符(赤切符)を交付したと発表した。 パトカーでパトロール中の警察官が発見し、車載マイクで「やめて下さい」と注意したところ、 いったんはやめたが再びスマホを見始めたので検挙した。 記事になるのはとりあえず旬だからという一過性の話題というだけで、実際は他でも日常的にゼロではないはずで、 地域差や取り締まり側の意欲次第であることは間違いないが、 事故を起こしていない場合でも、注意を無視するような形であれば赤切符発行になることがあるという 具体性のある貴重なデータ。 ●[大阪]歩道内での対面する自転車を交わした直後に転倒 cyclist.sanspo.com/277251 12日午後2時10分ごろ、大阪府高石市西取石の国道26号交差点付近の歩道で、 自転車に乗っていた近所の無職女性(63)が、 走ってきた電動アシスト自転車を避けようとしてバランスを崩し、転倒。 大阪府警高石署は、重過失致死容疑で、電動アシスト自転車を運転していた堺市南区の男性会社員(42)から 任意で事情を聴き、事故の経緯を詳しく調べている。 同署によると、男性は「女性とぶつからずに通過できると思って運転していたが、 通過直後に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くと転倒していた」などと話しているという。 歩道内では自転車は車道寄りを走行することになるが、 交わすのは「歩道内の車道寄りでもお互い左方向に進む=対面する自転車を右側に避けさせるほうが良い」 というのが浸透していない影響もあるのだろう。 そして、歩道の幅が分からないが、車間距離を十分にとれない状況であれば一時停止して交わすのが安全。 高齢女性は危ないと思ったら停止する傾向が強いと思ったが、 まさに「停止するだろう」と思って側方を時速24kmで通過していたとすれば問題になる。 ●[沖縄]自転車道が新たに完成 ryukyushimpo.jp/news/entry-333775.html 沖縄県での自転車保有率自体が全国で最も低いので需要があったのかどうか疑問だが、 resemom.jp/article/2015/05/19/24596.html 一方通行且つ2台以上の余裕がある広い道幅は非常に快適なコースであることは間違いない。 しかし、地域的にはもっと当たり前のようにビーチクルーザーが至るところで走っている光景であって欲しいが 実際は他の地域と車種が違うというわけでもなさそうなのが残念。 そして、「自転車道」といえば、 「歩道内にある普通自転車通行帯」でもなく、 「車道内にある青いナビライン」でもない 本来は特に何も言葉を付けるまでもなく「縁石などで区画分離されたもの」と思うが、 完全分離の自転車専用道 と書かないと伝わりにくいと思われている現状もどうなんだろうと。 ●[埼玉]やはり交差点 www.sankei.com/affairs/news/160803/afr1608030001-n1.html 2日午後5時半ごろ、埼玉県和光市南の市道交差点で、市内に住む市立中学2年の男子生徒(14)が運転していた自転車と、 歩いていた市内の男児(5)が衝突した。 男児は頭の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別条はない。県警朝霞署が詳しい事故原因を調べている。 同署によると、男子生徒はサッカークラブからの帰宅途中で、男児は祖母と一緒に自宅近くで親族の見送りをしていたという。 現場は信号機のない交差点。 ●[岐阜]交差点の車同士の事故に巻き込まれた歩道の自転車 breaking-news.jp/2016/08/03/026338 岐阜県北方町高屋伊勢田1丁目の道路交差点で、乗用車が出合い頭に衝突し、 そのうちの1台が、歩道を自転車で通行中の高校生の列に突っ込んだ。 news.goo.ne.jp/article/gifu/region/gifu-43082058.html 主婦(40)のワゴン車と、同市西秋沢の男子大学生(21)の乗用車が出合い頭に衝突、 弾みでワゴン車が歩道を自転車で通行していた岐阜農林高の女子生徒8人の列に突っ込んだ。 生徒2人が骨盤や右肩の骨などを折る重傷、1人が軽いけが。 (中略) ワゴン車側に一時停止の標識などがあった。 交差点の恐怖が子供の頃から身に染みていれば、もっと注意して標識を守ったかもしれない。 しかし、歩道なら安心というわけにもいかないが、 こういう通常では予想しにくい突発的な事故は一体どうやって防げばいいのか。 「運」で片づけるのは簡単だが、それだけでは済ませたくない。 個人の反射神経と歩道内でも位置取り次第に思えるが、 スタントマンレベルであれば向かってくる車を真正面に捉えて飛び越えることは可能だとしても一般人ではまず無理。 現実的な方法としては、(基本的に歩道は徐行なので普通としても)ギアを軽めにしておいて 緊急回避のために(歩行者がいない方向へ)急発進できるようにシミュレーションしておくくらいしかないか。 ●[千葉]遮断踏切立ち入りでの事故 www.chibanippo.co.jp/news/national/341617 男性運転士が、女性が自転車を押して線路内に入る姿を目撃していた。 JR千葉支社によると、同電車は1時間28分後に運転を再開。 同電車を含む上下5本が最大1時間28分遅れ、乗客約1200人に影響した。 遮断踏切への侵入を甘く見ると大変なことになる。取り締まりが厳しい地域もあるが、当然だと思う。 ●ながらスマホに見る自動車社会の弊害 toyokeizai.net/articles/-/129833 「道路は自動車が通って当然だ。いつ自動車が通ってもいいように、歩行者や自転車はつねに端を通るべきなのだ」 という自動車社会の奢りが感じられる。 スマホユーザー側への批判的な記事ばかりが目立つが (幹線道路ではなく生活道路でも)「道路は自動車のためにあり、社会の発展に貢献するものでもあり絶対正義」 「歩行者は自動車の通行を邪魔するな」という感覚で走行している輩が目立つ印象。 正直言えば適性検査でオラオラ運転気質があればその時点で問答無用で免許発行不可にすればいいだけに思えるが、 「社会の歯車」が足りなくなるのでそうもいかないのだろう。 かといって、歩行者や自転車を棚上げして責任転嫁したいわけでもない。 自動車は自転車と歩行者に対して、自転車は歩行者に対して、より慎重でなければならないのは 「事故が起きれば責任が重くなるのは加害者」ということを自覚出来なければ、 「結局困るのは自分」というだけの話。 無論、対象者を認識する以前に基本的な安全走行が出来なければ無意味だが。 ●「自転車事故から命を守る3つのポイント」の違和感 magazinesummit.jp/life/1391164160729 getnews.jp/archives/1498509 冒頭に じつは、自転車事故の70%が「出会い頭の事故」。 まさか歩道から自転車が飛び出てくると思っていないドライバーが多く、自動車からは、歩道を走る自転車が見えないそうです。 とあるにも関わらず、 ・左側通行 ・ヘルメットの着用 ・メンテナンスを欠かさない メンテナンスは怠れば「ブレーキの不具合で止まれない危険性もある」ので重要としても、 「左側通行」「ヘルメット着用」はあくまで「車道走行」が前提のアドバイス。 「自転車は原則車道を走るもの」 「車道を走る自転車が少ないほど自動車側の意識と道路の整備も遅れる」 と言いたいのは分かるが、 「実際は歩道を走っているケースのほうが目立つ」ということからも 歩道でもいかに安全に走行するかということを念頭にした啓蒙活動をすべきでは? いや、そもそも「車道・歩道」以前に このコラムでも「停止すること」を軽視しているように思えて仕方がない。 各種番組や扱いでも自転車=スポーツ系の自転車に注目しがちで マナー向上もその「スポーツ系自転車」が前提にある場合、 圧倒的多数の一般車の走行台数への啓蒙活動としてはズレているような。 ◆左側通行を強調しているが・・・ 逆走状態はもちろん違法で、相対速度の関係から車道で正面衝突時には大事故になるとはいえ あまり大事故が頻繁にあるという印象も報道もないような気がする。 「完全に構造隔離された自転車専用道」が全ての道路に敷設され、 歩道走行が完全に禁止になった場合は左側を絶対主義にすべきだとは思う。 ◆ヘルメットを強調しているが・・・ (幼児を子乗せ自転車に乗せる場合や 無軌道な行動をとりがちな子供が子供車に乗る場合であれば着用が望ましいとしても) やはり、事故が起こることが前提の話になってしまっている。 「事故は起こってから軽減させるものではなく」 「事故そのものを起こさない、巻き込まれない」ことが重要。 冒頭の内容を防ぐために「車道では左側通行でヘルメットで衝撃を軽減しよう」とあっても、 「左側通行でヘルメットを被っているので事故は防ぎやすい」ので 「交差点は徐行なしで左右確認も一切しなくても事故は起こりにくい」だろうか。 そうは思わない。 つまり優先順位として「直接事故を防ぐということを意識付けるには」 ★「交差点は出会い頭に飛び出してくると思うこと」(自動車による左折巻き込みにも注意) ★「危ないと思う前にきちんと一時停止して確認を怠らない」 ★「歩行者に配慮し、見通しの悪い場所など速度を出し過ぎない」 これが最も直接的に事故防止に繋がる重要な内容ではないのだろうか。 ●[青森]違反と指導内容のズレ www.47news.jp/localnews/aomori/2016/07/post_20160721114137.html 青森県内で2015年に発生した自転車運転中の事故で、死傷した457人のうち、 約半数の206人に一時不停止など何らかの違反があったことが19日までに県警への取材で分かった。 ▼事故に含まれる違反の内訳 交差点内で他の車両の進行を妨害するなど安全進行違反が最も多く65人。 一時不停止など安全不確認が40人、 車道の右側を通行するなど通行区分違反が33人と続いた。 事故の種類は、自転車と車による出合い頭の衝突事故が大半を占めたほか、 右折、左折時の事故も多かった。 ▼警告だけの内容 16年も4月末現在で499件を警告。 警告内容は2台以上の自転車が並んで走る並進や夜間無灯火が多く、 ヘッドホンを着けての運転なども確認されているという。 ▼赤切符発行 八戸署は昨年7月、悪質な危険行為として、ブレーキのない自転車を運転した 当時30代の男性を道交法違反で摘発した。 やっぱり訳が分からない。なぜ事故内容を把握していながら、 その事故を防ぐための直接的な指導や注意喚起をしないのか。 ●車道の自転車走行位置の路面標示の統一化と一方通行化 mainichi.jp/articles/20160721/k00/00m/040/060000c 自転車の安全な走行環境整備に向け国土交通省と警察庁は、 2012年に策定したガイドラインを一部改定して、 走行位置の路面表示を統一し、自転車道の一方通行化を盛り込んだ。 混同を避けるために 「自転車道」といえば柵や縁石で完全に分離した 「自転車だけが通行できる専用の自転車道」だけを呼ぶべきだと思うので ナビライン等の別の呼称を使うべきに思える。 有識者会議が今年3月にまとめた提言を反映させ、 19日に自治体や都道府県警に改定版を示した。 幅に余裕がなく自転車レーンなどを設置できない車道や交差点内に 自転車走行位置を示す際は、 青色で幅75センチ以上の矢羽根を10メートル間隔で描く。 交差点の前後などには、白色の自転車をかたどったマークも表示する。 自治体ごとに表示がばらばらになる混乱を避け、 車のドライバーにも認識してもらうのが狙い。 今更表示統一化・・・各自で異なる標示をされてしまう可能性を微塵も考えてなかったのか。 柵や縁石で車道、歩道と分ける自転車道は現在、 利便性から双方向通行が多いが、事故の危険性を減らすため一方通行を基本とする。 www.asahi.com/articles/ASJ7J3TWSJ7JUTIL00M.html (自転車用ゾーン、車道での表示統一 ガイドライン改定) ●[福岡]博多駅近くに「歩行者・自転車の走行場所が分離された道」の整備 cyclist.sanspo.com/270516 qbiz.jp/article/90969/1/ 福岡市は19日、JR博多駅と天神・中洲地区を結ぶ市道「はかた駅前通り」(約800メートル)について、 車線を減らして歩道を拡幅し、自転車専用道路を新設する再整備に着手すると発表した。 歩道を走る自転車が多いため、市は自転車専用道路を設けることで、より快適な歩行者空間を確保する。 「歩行者は歩道・自転車は自転車専用道・自動車は車道」 理想の形ではあるが、なかなかこうできる道幅や予算を確保するのが難しいため 現実的には譲り合いの精神で大多数の道では「共用」するしかない。 ●事故事例と対策 cyclepress.co.jp/report/20160711_05/ 自転車ADRセンター、H27年度中の自転車事故受付件数は27件、和解成立は9件 同センターによれば、「ある程度自転車を乗り慣れている人(サイクリスト)の事故事例が持ち込まれたのが気になった。 事故の原因は相手方に有るにせよ、自転車に乗り慣れたサイクリストならば 少々気を付ければ避けられた事故ではなかったのか、気になるところである」 ▼【ケース1】「並走自転車は避けるはず」という思い込み運転 (1)サイクリング道路を走行中、自転車で対向する相手方中学生が3列の横並びで併走して来た。 相談者は3列併走が悪いのだから、相手方が避けるのが当たり前と勝手に思い込み、 列の隙間を減速せずにすり抜けようとした結果、衝突し事故になった。 ■対策 並走をしているということは、恐らく喋ることに夢中になって 他車(者)への注意が十分ではない可能性もあるはず。 だからこそ、相手がいくら悪くても こちらが事故に遭わないためには、「こちら側が避ける」ほうが確実。 早めの減速、回避場所に停車で足休めタイムという発想の転換も出来るように心に余裕を持たせる。 ▼【ケース2】追い抜いた者が転倒し、巻き込まれ事故 (2)サイクリング道路を走行中、後続者に追い抜かれた際に、 追い抜いた者が他の要因でバランスを崩し転倒、そこに巻き込まれ、相談者自身も転倒した。 ■対策 車間距離の重要性。 「見ず知らずの他人がいつの間にか後ろで風よけ代わりに車間距離を詰めて走行してきた」先にあるような事故。 ・後方から近づいてきていることに気づいた段階で、並走状態になる前に速やかに減速し車間距離を10m以上空ける ・「サイクリング道路」という肩書でも速度を出して乗らない ▼【ケース3】歩道で走行コースを変更した子供 (3)歩道を自転車で走行中、前を親子が自転車で走っていたが、 その子供が走行コースを変更したところに側面から衝突し転倒した。 ■対策 子供は歩行に限らず、自転車で走行していても「黄色信号」という感覚で 「徐行」まで減速するか、大きく側方距離を空けてから進行するといった注意を払う必要がある。 ▼総括 余裕を持ってサイクリングしていれば、事前に危機や危険を察知でき、 ほんの少し減速すれば避けられない事故ではなかったのかと悔やまれる、としている。 「公道はレース場にあらず」 相手への優しさと思いやりを持って公共物として活用するための道。 無論、相手の走行に期待しすぎるのも良くない傾向。 ■和解までに時間がかかる 高齢者の場合は将来の生活に不安を感じ、和解条件に後遺障害を入れることが多く、 その認定までにかなりの時間( 約1年間)が費やされてしまう実情があり、 今年1月の申立受理事例が、未だ第1回の調停期日を迎えられない状況であると報告している。 「注意1秒ケガ一生」という言葉もあるように、 事故は起こってから改めていたのでは遅い。 今まで無事だったのは「運が良かっただけ」かもしれない。 ●自転車への更なる罰則強化は既定路線? trafficnews.jp/post/54852/ 「無茶苦茶な通行が半ば常識化しているような輩が目立つから駆除したい」という思惑があるとして、 全体的に満遍なく規制を強化し、例えば青切符制度を開始さえすれば「そういう輩」は減るのかもしれないが、 何か恐怖を著しく煽り、罰則至上主義に心酔しているような印象すら受ける。 最初に言い切ってしまえば 万人が複雑な走行ルールを熟知し実行出来るかと言えば「ありえない」ということになる。 もちろんありえないから何もしなくていいとは思っていない。 即罰金をするような厳罰化のために天下り団体を懸念しているとしても、 今現在、より危険な自動車に関しての交通取締でさえ不十分な現状で、 自転車への規制をより厳しくする動きが果たして現実的なのかどうか。 見せしめとしての厳罰化が必要であると判断したのであれば 緩い規制で数多く取り締まるよりも、現行法内で対応すればいいはず。 そもそも常に大事故と隣り合わせの大型の自動車等の乗り物等と比べても 危険度からしても優先度的にも乗り気ではないということが明らかで 罰則主義で改めさせるよりも 「こういう走行でより事故が少なくなるという習慣づけ」そのものを いかに浸透させるかということがまず先だろうと思う。 そして、少しでも事故を減らしたいという意味では「止まること」を徹底的に重視すべきだが、 やはりなぜか触れられていない不思議。 「事故自体はどうでもよくて、ルールを守らせて、自分にとって目立つ輩が減ればそれで満足」だとすれば本末転倒。 場当たり的に罰則を免れるために法を順守させるより 道交法以前に、自転車に空気を入れることすら浸透しきっているとは言えないような 恐ろしくレベルの低い教育がまかり通っていること自体を改めることが先決。 「生活の一部としての自転車に興味を持つ」ということは 全体のモラル向上へ繋がる可能性が高いと考えている。 ●見通しの悪い交差点と一旦停止や左右の確認 www.bss.jp/news/?id=15205 交通安全教室でスタントマンが事故再現 2016年7月11日 夏休みを前に車と自転車との衝突事故の恐ろしさを知ってもらおうと、 境港市の中学校でスタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。 JA鳥取西部とJA共済連鳥取が開いた交通安全教室では、 スタントマンが横断歩道や見通しの悪い交差点で車と自転車が接触し、はねられるシーンなどを 再現しました。 参加した生徒は、交通事故の恐ろしさをあらためて実感していました。 指導にあたったスタントマンは「自転車は加害者になるケースも あることから、 一旦停止や左右の確認といったルールはしっかりと守るように」と指導しました。 実際の各地の事故の統計を見てみると交差点の事故が目立つこともあるので 「止まること」を意識した走行を心がけて欲しい。 (cmsweb2.torikyo.ed.jp/sakai3-j/index.php?key=jolfb4ivw-127#_127) ▼[兵庫]発行された赤切符の9割が「遮断踏切への立ち入り」「信号無視」 www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201606/0009226232.shtml 地域性の問題は単に「管轄の署のやる気」の差でもあると思うのでさほど気にならない。 県警交通企画課によると、この1年間に摘発された危険行為の内容別内訳は、 「遮断機を無視した踏切への立ち入り」が949件、「信号無視」が947件。この二つで9割以上を占めた。 また、市内3署が踏切や交差点での取り締まりを強化したことも、摘発件数を押し上げたという。 重点取り締まりの内容がこの2つだけだったという見方もできるが、 「基本的なことである信号を守ること」 「被害甚大になる恐れのある大事故を防ぐための遮断踏切への侵入禁止」 を最大の危険とした内訳となっている。 ●[茨城]横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば停止 歩行者いたら停車を モデル横断歩道 県警、108カ所指定 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14671215239458 2車線の場合停車を避けるために横断歩道直前で走行レーンを変えて歩行者を無視して進行しようとする 車両等がいないないとは言えないので広く知ってもらう必要がある。 ●[青森]警告票が倍増で3183件 www.toonippo.co.jp/news_too/nto2016/20160629014956.asp 内訳不明の赤切符発行数は5枚 並走・2人乗りには「警告」 【写真説明】高校生対象の交通安全教室で、事故を再現するスタントマン。 一時停止違反なども重大事故につながる恐れがあると紹介 むしろ交差点の一時停止を甘く見ることで起こる出会い頭の事故こそが頻度も高く危険として説明し、 とにかく「なぜ適切に止まらなければならないのか」についての1点だけでも 理解実行できるように指導強化して欲しい。 ●[滋賀]実際に赤切符を発行された事故のケース www.47news.jp/localnews/shiga/2016/06/post_20160625062045.html 危険行為とされた十八件は、自転車側の過失が重い事故を起こしたとして書類送検されたり、 交通切符(赤切符)を切られたりしたケース。 重傷事故は二件あり、 住宅敷地から出てきた歩行者をはねて骨折させた事故と、 右側通行した自転車が左側通行のミニバイクと衝突し、骨折させた事故。 事故の類型別では、対歩行者と対自転車の事故が各七件、 対自動車と対バイクの事故が各二件。 利用者が多いという理由から18件中14件が10,20代ということよりも 実際の事故のケースが参考になる。 [住宅敷地から出てきた歩行者]では飛び出しも予測して速度を出し過ぎない [右側通行した自転車]に関しては完全に自業自得。 基本的なことを理解実行できていなければ事故が起きやすくなるのは当然 ●[福岡]赤切符発行と交通指導の内容の差 ヤフコメ.com/comments.html/20160623-00010005-nishinp-soci ▼冒頭の解説 ブレーキの整備不良や信号無視などの悪質な運転をした自転車利用者に 改正道交法は、信号無視や遮断機が下りた踏切への立ち入り、 ブレーキのない自転車の運転など14種類の危険行為で3年以内に2回、 赤切符を交付された者に安全講習の受講を義務付けた。 ▼実際の内容の内訳 最も多いのは制動装置(ブレーキ)整備不良で全体の42%、 遮断踏切立ち入りが27%、信号無視が14%-など。 実際に講習を受けたのは1人で、ブレーキの整備不良で2回赤切符を交付された 福岡市内の自称アルバイトの男(34)だった。 1年間205件中ブレーキ不良が最多 ▼指導内容の違い 県警によると、赤切符を交付するほど悪質ではないものの、 一方通行道路の逆走など、注意が必要として「自転車指導警告票」も交付している。 取り締まりに当たっている福岡中央署の加来祐介交通指導係長は 「イヤホンを装着したままだったり、携帯電話を操作したりしながらの運転はまだまだ多い。気は抜けない」と説明する。 www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/006_3.html 「大音量で」「車や自転車などの車両」とあり、 実際は「音量要件を考慮せず赤切符を発行することは考えにくい」が まず音量云々の前に「まず止まる(一時停止の標識を守るなど)ということ」をもっと強調すべきではないのだろうか。 ▼自転車が関わらない事故も含めたワースト5の場所 www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/toukei/2015worst5intersection.html こうした解説を上げているのであれば「自転車でも交差点の通行方法を見直しましょう」と 積極的に「減速・徐行・停止や確認を怠らないように」案内して欲しい。 ●[静岡]一時不停止を重要視した記事内容 cyclist.sanspo.com/260521 初めてまともに見た「一時不停止」を全面に出し、画像にも使った記事。 昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、 交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。 摘発の対象となったのは、実際に事故を起こしていたケースが大半で、 交差点で出合い頭に車と衝突する事故が383件(約77%)と最多。 内訳は 指定場所一時不停止 247件 安全運転義務違反 101件(携帯電話使用走行・傘使用走行・無灯火・乗車人数違反など) ※警音器(ベル)の装着規定は静岡では現在存在しない 信号無視 81件 交差点安全進行義務違反 50件 通行区分違反 16件 歩道走行時の通行方法違反 2件 制動装置不良自転車運転 1件 酒酔い運転 1件 一時不停止での赤切符発行が最も多い。 事故が多いのだから一時不停止の取り締まりが厳しくなるのは本来は「当たり前」の話のはずで、 実際に事故が起こったから赤切符発行という以前に、 警告に関しても「一時不停止」を最重視すべきだと思う。 小学校から交通教育を 一時停止の標識のある交差点の通行方法を実践。自転車そのものに不慣れな児童も多く、 停止線で止まれない児童の姿も目立った。 何処の位置でブレーキ操作をすればいいのか理解せずに公道を走らせていること自体が危険なので、 こうした取り組みは是非とも義務化して欲しい。 雨天時のブレーキの利きにくさも考慮すると、標識が見えてからブレーキ操作をするのではなく、 「(速度にもよるが)10メートル以上前から早めに減速をして徐行しつつ停止する」というのが安全。 参考●(JIS規格D9301)乾燥路面と水濡れ路面での制動距離の違い https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 もちろんブレーキが適切に使用できるように ブレーキ回り「ブレーキレバー・ブレーキワイヤー・ブレーキ本体・ブレーキシュー」 全てに問題がないかどうか、定期的に自転車店で点検・検査をし、 問題があれば修理をする必要がある。 ●正面から来る車道の右側通行自転車の対策 ▼危険度が高い方法 ・怒鳴って避けさせる・・・相手が常人であるとは限らないし、 「怒鳴られたから今度から怒鳴られないように改善しよう」となるだろうか? 単にその場のストレスを発散したいだけのような。 ・相手が避けることを期待してそのまま直進・・・無謀以外の何物でもない ・相手をにらみつけながら停止し左側を絶対に譲らない・・・ 正常な方法だとしても、余計なトラブルを引き起こす火種になりかねない 左側通行を知らなくても知っていても守る気がない人間の相手をするだけ無駄に思える。 自動車の幅・道路行政・取り締まり等が杜撰すぎる状態から 個々のマナーをその場ですぐに改めさせるというのはまず無理だろうと。 では具体的にどうするかと言えば方法は3つ ▼車道が絶対であれば「路駐回避」 前方に右側通行自転車が見えた時点で「早めに」後方を確認しつつ 「路駐の自動車」を避ける場合と同じように走行位置を左側でもやや中央寄りに移し、大きく回避する。 (直前で回避しようとすれば後続車が来ているどころか、相手も同じ方向に向かってくる可能性もある) しかし車列に切れ目がなく入り込めそうに無い場合は・・・ ▼歩道に回避する 減速→徐行しつつ歩道の状況を見ながら歩道に入る。 歩道に人が多ければ降りて待つのもやむを得ない。 一時的なものなので「足安め休憩が出来た」と思うくらいの余裕が欲しい。 ▼路側帯などで回避するスペースもなく、後ろから自動車が迫っている場合 上に書いた「停止し左側を絶対に譲らない」の方法を少し練る。 要は「進行を邪魔したいので止まりますよ」と思わせなければいいので 多少オーバーに ・ポケットに入れていたケータイに電話がかかってきたフリをして出るために止まる。 大袈裟な演技で電話に出なければならない独り言アピールをする。 ・蜂に襲われているフリをする。これなら相手もその場に止まりたくないと思うはず。 ・急な腹痛や貧血を装う。止まることに必然性があり相手への悪意はない。 ・目にまつげや虫が入ったことにする などの「止まるしかない理由づけ」を作る。 しかし最後の「停止理由づけ」はちょっと手間なうえに、 こっちがいくら配慮したところで「邪魔だ」という輩が絶対いないとは言えないので、 大抵は「路駐回避」か「歩道回避」でどうにかする。 ▼路駐の影や見通しの悪い交差点からの急接近対策 「飛び出してくるに違いない」と予測して減速しながら走行する。頻繁に来ることがわかっていれば徐行。 「避けようがないという状況を作らない」ということが大切。 ▼ヒヤリハットの原因は相手の車道右側通行の問題だけ? 車道走行がメインだと思うので速度が出しやすいとしても、 そもそも速度が出したいなら、街中を我が物顔で走るのではなく 郊外の見通しの良い場所や、住居や店舗がほとんどないような自動車や人通りも少ない場所を 選んで走行すべきなのではないだろうか。 それが面倒だから街中(人や自動車も多い場所)でも速度を出して 逆走(車道の右側通行)自転車だけが絶対的に悪いというのも何だか妙に思える。 もちろん「違反者自体に問題はある」が、 人が多くなるほど「まともではない走行者」が増えるのは当たり前では? その可能性を極限まで減らす努力自体を怠って相手に責任を押し付けるのもどうだろうかと。 そのスピードが出しやすい自転車は街中を走るために速度が出しやすいように作られたものなんだろうか。 「速い(高価な)乗り物が偉いわけではない」ことを頭の片隅に置いてよく考えてみて欲しい。 ▼それでも防げなさそうな状況になってしまったときは とにかく急ブレーキで停止し、正面衝突になろうとも 後続から来ているかもしれない対自動車での被害より少なくするという方法を選ぶしかないだろう。 ▼「回避しなければならない状況」を回避する あまりにも回避しなければならない状況が多いようであれば 「時間帯を変えられるのであれば変える」または「その道は通らない」というのも考えてみることが大切。 「柔よく剛を制す」ということで、「話が全く通じない走るミサイルをまともに相手にしてもしょうがない」として、 柔軟な発想で「危機回避するのも楽しめるようになる精神鍛錬」も公道走行には必要なことかもしれない。 ●東北地方の赤切符発行トップは「安全運転義務違反」 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201606/20160616_73004.html <道交法改正1年>自転車危険行為 宮城32件 河北新報 悪質な自転車運転者に安全講習を義務付けた昨年6月の制度導入から1年間で、 東北では「危険行為」として77件が摘発されたことが各県警などへの取材で分かった。 最多は宮城の32件で全体の4割を占めた。 宮城以外の内訳は山形17件、福島13件、岩手9件、青森4件、秋田2件。 危険行為の内訳は安全運転義務違反46件、酒酔い運転10件、信号無視8件、ブレーキがない自転車の運転6件などだった。 全国では大阪が5126件と最多で東京3581件、兵庫2054件。 少ない順では福井が唯一、摘発がなく、長崎1件、秋田、富山、三重、岐阜、鳥取各2件で続いた。 2回以上、摘発された運転者を対象にした安全講習の受講者は24人で、東北はゼロだった。 安全運転義務違反は「◆携帯注視・2人乗り・傘差し・遮音状態・ベルの非装着(東北では青森と宮城を除く)◆と無灯火」が主な内容 「取り締まりやすい」ものだけを取り締まるというある意味分かりやすい方針だが、 (複合的な違反だから増えるのは当然という見方もできるとして) 複合的な内容なので「具体的に何の違反だったのか」という意味では分かりにくい。 「信号無視の取り締まりは優先順位としては高くない」どころか 「事故に直結しやすくても一時停止は気にすることでもない」という印象すら受けるが そういう方針なんだから仕方がない。 雪が降る季節では乗る人がいない地域も多いから少なくなるとか人口の数を言い訳にしても 件数自体が少ないのは、きっとマナーの良い人達が多いのだろう。 ◆47都道府県警の自転車に関連するページ(1)【北海道・東北編】 ◆[北海道]自転車の安全利用 www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/koutuu.html www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html 自転車利用中に事故に遭った人で、 自転車側にも交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視などのルール違反による事故も少なくありません。 ▼自転車利用者の交通事故の実態(平成27年中) (PDF189KB) www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya_jiko-h27.pdf ・死傷者の年齢層は10代と20代で約35% 【死傷者の法令違反】 自転車側の約4割を超えて違反があり、特に交差点通行時の違反に関わるものが多い ・一時不停止は9.8% これは道交法43条の標識や標示を守らなかったということになる。 ・交差点の安全進行義務違反が41% これは道交法第36条の2から4の「優先車両の無視」ということか。 ・安全不確認は17.6% これの直接的な違反内容が分からない。道交法33条の踏切での安全確認? 「自分が優先道路を進行しているときはさほど気にしなくても大丈夫」という思い込みのほうが正直危険極まりないので 「交差点では事故が多いと認識して注意深く進行する」という感覚を持ってもらう必要がある。 ◆[青森]自転車安全利用五則 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/jitennsya_gosoku.html 自転車講習制度の紹介 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/anzen.html www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/jitennshakoushuu.pdf 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 平成25年青森県自転車対策の総合的な推進について www.police.pref.aomori.jp/keimubu/kouhou/jyouhou/5%20koutu_t.pdf/1.250108%2025jitensya_sougoukeikaku.pdf (2) 自転車利用者に対する効果的な指導取締りの推進 ア 自転車利用者による悪質、危険な交通違反の指導取締りの強化 自転車利用者による悪質 危険な交通違反の指導取締りの強化について (平成24年1月18日付け青警本交指第45号)で示しているとおり、 酒酔い運転を始めとした 危険を生じさせる恐れの高い違反行為については、積極的な検挙措置を講じること。 自転車横断帯の廃止 自転車横断帯については、自転車の通行上、不自然かつ不合理で、場合によっては、 危険な通行を強いることとなり得るため、既設規制に係る通行状況を把握した上で、その廃止に努めること。 青森では「自転車の酒酔い運転」が最優先の取り締まり対象ということのようだ。 あとは自転車盗の発生状況のデータがあっても、 防犯登録自体の仕組みを効果的なものに改めるといった方向性は一切見えなかった。 ◆[岩手]歩道上の通行方法 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kisei/jitensya/tuukouhouhou.html (歩行者の通行を妨げる場合は一時停止としても) 「普通自転車通行指定部分では徐行」としているが、徐行義務についての解釈が独特に思える。 本来逆で 普通自転車通行指定部分が”なければ”「歩行者と常に共有」という意味合いから、常に徐行義務が発生すると見ている。 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/kou-kikaku/jitensya/00top/page.html 安全利用五則 と 安全運転Q&A 1:飲酒運転禁止 2:灯火義務 3:一時停止 4:交差点では2段階右折 5:傘さし禁止 ●「交通のひんぱんな道路」とは、 www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/04/pdf/04-02-017.pdf (岩手県道路交通法施行細則の解釈・運用の制定について) 例えば、車や歩行者の通行量が多い区間、場所等の道路の状態を指すものであり、 交通の状態がどの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両等との相対関係により、社会通念に従って判断しなければならない ◆[秋田]歩道で自転車同士がすれ違う場合のルール www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/004koutuu/a_koutuu_057.htm 速度を落としながら安全な間隔を保って、対向してくる自転車を右に見ながら進行します。 ▼その他 改正道路交通法(H20.6.1)に関すること(自転車の交通ルール) www.police.pref.akita.jp/kenkei/q_a/q atop.html ◆[宮城]14項目の講習制度について(画像) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitensya_kosyu/jitennshakoushuuseido.html ▼交通企画課 www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/kikaku_index.html ↓ ●自転車の交通ルール www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf 画像もあるが、若干分かりにくい箇所もある。 ●普通自転車通行指定部分 この場合の「安全な速度」とは、「すぐ徐行に移ることができるような速度」を指しますので、 注意が必要です。 「徐行義務はないが、速度を出していいというものでもない」という意味。 ●公道走行できない自転車 前後「両方」にブレーキがついていない自転車は公道走行不可 ・ピスト車(前後両方にキャリパーブレーキなし) ・BMX(前後にキャリパーブレーキや、ジャイロブレーキなし) ・一輪車(そもそも無理) ・ビーチクルーザー(後輪コースターブレーキのみで前輪ブレーキなし) ・コースターブレーキ車(前輪にブレーキなし) 一瞬宮城ではコースターブレーキで公道走行不可なのかと思ったが、 「片輪に1系統のみブレーキがあるだけでは不可」ということなので、前輪にもブレーキがあればOK。 ●交差点での事故 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150718_13014.html <自転車危険行為>男性2人を登録 宮城県警 男子高校生は6月1日午後7時50分ごろ、気仙沼市の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で60代男性=同市=に出合い頭にぶつかった。男性は右手に軽いけがをした。 交差点を曲がる際、男子高校生は安全確認を怠ったとして、道交法違反(安全運転義務違反)で摘発された。 飲食店従業員の男性は同7日午後4時ごろ、青葉区の市道を自転車で走行中、 十字路交差点で出合い頭に乗用車と衝突した。 赤信号を無視したとして、道交法違反(信号無視)で摘発され、危険行為者に登録された。 乗用車も信号無視をしていたという。 いずれも交差点での事故、一方は赤信号無視もある。 たまたま交差点の事故を取り上げただけだろうという人もいるはずなので ↓ ▼交差点の危険度を裏付けるデータ(日本損害保険協会) www.sonpo.or.jp/about/action/branch/tohoku/1308_01.html ●宮城県の自転車事故の実態(2012年) 出会い頭事故が52.2%、右左折時の事故が35%、合計87.2% ※交差点・交差点付近では「一時停止の励行」等安全確認の遵守を。 ●山形県警としては自転車に関する交通安全情報なし ◆[福島]安全利用五則 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/zitensya5/ziten5.htm ▼「一時停止、きちっと止まって安全確認を!」 www.police.pref.fukushima.jp/police/kooriyama/kotsu1/kotsuanzenmanga.html 「一時停止を守らずに進む大人の運転する自動車」と 「一時停止をしっかり守る子供の運転する自転車」の対比。 実際は自動車のほうが守っていることが多いとしても、 自動車では守るくせに自転車では一時停止を守らないといったケースも考えられるのと、 交通事故は交差点で実際に多いのもあるので、 もっとこういう「CMや絵本での広報活動」が必要に思える。 ●講習対象になっている14項目を再確認 www.cycling-ex.com/2016/06/fukusyu_14komoku.html 1 信号無視 2 通行禁止の無視 3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る 4 通行区分を守らない 5 路側帯で歩行者の通行を妨げる 6 踏切の強行突破 7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害 8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害 9 環状交差点で他車の進路を妨害 10 一時停止の無視 11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない 12 ブレーキ不備 13 飲酒運転 14 安全運転義務違反 ↓ ▼(分かりやすいイラスト入り)「こんな違反が対象です! (14 項目) - 大分県」 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/202183.pdf ↓ これを一部「車道走行する自転車」と「歩道走行する自転車」に区分け ↓ ▼「歩道走行」向けの規制 3【歩行者道路(例外有)】・・・意外に難解で分かりにくい 「歩行者用道路」で画像検索すると、「軽車両を除く(自転車も含まれるので走行可)」とあったり、 補助標識に「歩行者用道路」とあっても標識に自転車のマークがあったり、 「自転車も通れません」という補助標識があるケースもあって地味に(何も知らなければ)難解。 5【歩行者優先(路側帯)】・・・路側帯の場所を理解すること 「路側帯」があるということは歩道がない道で、 歩道の代わりに車道よりも外側を走る際に歩行者の進行を妨害することを禁止。 自転車関連の法律について興味を持っている人でも歩道と路側帯の区別が出来ていない人も多い印象。 車道と歩道が工作物などで区分けされていれば路側帯は存在しない。 (車道外側線の外は路肩と呼ばれるが本来走行すべき位置ではない) 単路などで「独立して歩道がない」場合の白い単線の外側が「路側帯」 (白い二重線の場合は「歩行者専用」なので自転車でも通行不可、降りて押して歩くなら可) しかしながら、歩道走行の是非はともかく、「歩道走行」ということは、車道走行に比べると速度は抑え気味で、 歩行者からは危ないと思われつつも、 それなりに気を遣われて走行出来ているからこそいまのところ事故は少ないほうなのかもしれない。 一例として●[兵庫]事故が多いのは交差点 www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/028/758/gaiyou2015.pdf 「自転車と車」が約36%、「人と車」が47.6%で「自転車と歩行者」は事故データとしては存在していない。 11【歩行者優先(歩道内)】・・・思いやりの精神が必要 「歩道走行時は歩行者が優先」歩道を走行するのであれば常識として理解できていなければならないはずなのだが、 「違法にベルを鳴らしてでも退かせる」といった誤った方法が定着してしまっている現状では なかなか浸透はしにくいかもしれない。 しかし、改善させるためにも、親の感性に任せるのではなく、公の教育の役割も重要。 車道走行絶対主義の方々からすれば目の敵にされる63条の4。 確かにどんな遅いママチャリでも、幼児・子供車にも車道走行を強制することで 「自転車は車道を走行するもの」を印象付け、 必然的に速度を抑えるしかないという点では安全性は増すのかもしれないが、 果たしてそれが在るべき姿なのかどうかというと、 慢性的な渋滞を引き起こすような道も少なくないような気がするのと、 「自動運転が当たり前になるまでは、(幅寄せ上等なオラオラ運転をする輩にも運転を許可されてしまっている以上は) 全ての自転車を車道に」というのは正直恐ろしいものがある。 「ブルーラインではなく、工作物でしっかり区分けされた単独の自転車道」が多数の地域で確保できるとも思えない。 ▼「車道走行」向けの規制 4【車道左側】・・・「車道の右側通行」を禁止する内容 (歩道は相互通行可能であり右側通行(逆走)という概念は存在しないが歩行者優先で車道寄りを走行するようにある。 自転車同士のすれ違いの際の規定はないが、歩道内の車道側を走行しつつも (お互いに相手を右側に流しながら)左側を通り抜けるのが分かりやすい) 9【環状交差点】・・・一体「環状交差点」自体が全国でどれほどあるのだろうかと考えると・・・。 ▼「車道走行・歩道走行」両方 1【信号】・・・小さな子供でも知っている基本中の基本 「車道の信号」も「歩行者・(自転車用)信号」もあるので両方。 とにかく自転車どころか、歩行者であっても理解できないようであれば命の危険も伴う基本中の基本。 「赤切符発行数も段違い」で最も気を付けなければならない項目。 2【通行不可】・・・補助標識をよく見ること 「車両進入禁止 自転車」で画像検索すると「自転車を除く」や「自動車・原付」のような補助標識があり 「自転車通行止め」「車両通行止め」のような標識がなければ走行は可能。 日常的な違反になり得る項目かどうかは地域にもよると思うが、割合としてはそれほど多いものには思えないので 注意喚起としての優先順位としては低め。 6【遮断踏切侵入禁止】・・・被害の大きさから「絶対」防がなければならない内容 「遮断踏切への侵入」は事故発生率そのものより、「副次的に起こってしまった場合の損害額が甚大なものになる」 という意味で 絶対的に0でなければならないものとして赤切符の発行数も多い。 この違反が起こりやすい「空かずの踏切」を解消しなければならないが、高架化でも地下化でも 莫大な予算が必要になるということで放置されているところもあるのが現状。 7【進行優先】・・・「自分のほうが優先だから」というものでないだろうと 自転車では特に優先道路かどうかを気にするよりも、 常に「脇道から飛び出しがある」と思っているほうが安全運転できそうな気がするので 正直これを14項目にわざわざ含める意味がよく分からない。 8【右折妨害】・・・2段階右折と矛盾? 右折時に他の車両を妨害も何も、そもそも自転車は交差点では「二段階右折」しなければならないはずで (直進→渡り切ったところで曲がりたい方向へ方向転換をしてから→直進) 「直接右折」という状態は存在しないような気がする。細い路地裏の交差点のような場所を想定した規定には見えない。 10【一時停止】・・・交通安全のために最も守るべき内容 「一時停止」標識があるところでは停止することという規定ではあるが、安全性を確保するためには徐行で左右確認というのも有効。 参考:「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」 www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 12【制動装置】・・・常識的な概念 一般車であればブレーキなんて普通に最初から付いているものでは?と思いがちだが、 BMXやピストでブレーキが前後両方に揃ってなくて「ブレーキ不備」で実際に2回赤切符発行されて 「講習受講になったケースもある」 止まるのは命を守ることとしても最も重要な点。当たり前の装置を「付けたくない」というのは 自転車に乗ること自体が不向きとしか言いようがない。 13【飲酒運転】・・・自転車でも飲酒運転禁止 自動車では散々事故が発生し、その度に罰則が厳しくなり、もはや知らない人はいないのではないかと思えるほどでも、 自転車でも適用されるとは今現在も知らない人は多いだろうと思う。 「基本的に酒のみの自転車なんて速度が出にくいから事故が起きにくい」という感覚でいると、ある日突然赤切符を切られることになる。 14【5+1】・・・携帯・乗車人数・傘・遮音・ベルなど 携帯電話使用などだが「地域によって異なる内容」で、「事故が起きなければ問題とはされない場合もある」 携帯使用などで正確にブレーキ操作をして停止できずに事故に遭う確率が高くなることは問題。 当たり前だが、使用していなくても日常的に交差点でまともにブレーキ操作をせず 左右確認を怠りノールックで突破しようとすることも危険な行為。 ↑ 14(補足)◆47都道府県の各地方条例で定められている内容 地域差があることも多いが基本的には下記の5+1を見ておけば良い ◆携帯◆「自転車走行中の携帯電話類の使用禁止」 ◆人数◆大人の2人乗り禁止や「子乗せ」や「タンデム自転車」が走行可能かどうか ◆傘◆「傘の使用について」(例外規定がある場合に限り使用可能な地域もある) ◆遮音◆「遮音規制」(違法の根拠として「大きな音量」などの細かい規定がある) ◆ベル◆「警音器の装着義務」(取り付け義務が存在しない地域もある) ◆「(基本的に)夜間の灯火義務」について 各地域の条例で細かい規定があるため14番目の規定の中に含まれているようだ。 大して見かけない環状交差点をわざわざ含めるよりも、無灯火違反は単独の項目にすべきだったように思えるが、 各地域の条例になってしまっている以上は性質上仕方がないのか。 確かに、色や細かい距離の規定は47都道府県の各地方条例で定められているが、 それ以前に「道交法52条」で「自転車も含まれるであろう夜間の灯火義務」定められているにも関わらず、 直接講習対象となっていないのがやはり腑に落ちない。 ▼要点 命を守ることが最優先されるとして、「これらは全て守らなければならない」が、 内容としての優先度としては、 やはり1の「信号」は常識的に守るべきものとして、 「本当の意味で実際の事故を防ぎたいという目的から考えると」次は10の「一時停止」であるべきだろうと思う。 車道を走行するなら4も絶対と言ってもいい守るべき内容。 車道で左側通行が出来てない輩が野放しになっているのもまともに取り締まり(赤切符発行)が行われていないことが問題。 いや、赤切符発行がなかったとしても累積数でどうこうということでもないのだから、 「これら3つに関しては」特に厳しく指導警告の数を過剰に乱発するくらいでちょうどいいのでは? ●[千葉]98件中半数が「酒酔い運転」と気になった「3つの問題点」 www.chibanippo.co.jp/news/national/328469 「地域色」が出ている内容。 「自動車でも酒酔い運転の危険認識度が高いので、当然自転車でも取り締まりは厳しくあるべきだ」というところだろうか。 自転車での酒酔い運転の事故率自体が千葉では高いからという理由なのかもしれないが、 実際の違反割合としては信号無視よりも多いようには思わないが、優先的に赤切符発行するという方針のようだ。 概ね既に出ている内容と同じだが、 気になったのは千葉県の新聞だが、大阪府での模様を紹介している内容。 中には、制服姿の警察官の前を、イヤホンを付けて音楽を聴きながら堂々と逆走し、 数十メートル追い掛けた警察官2人にようやく制止された女性も。 【1】「自動車で窓を閉め切って音楽を聴きながら堂々と逆走」 「オートバイでフルフェイスのヘルメットを被って音楽を聴きながら堂々と逆走」 と 「自転車でイヤホンを付けて音楽を聴きながら堂々と逆走」は同じ内容のはずだが (「音楽を聴きながら」と書いてあるのは「後でしっかりと確認した」ということにしておくとして) なぜか自転車だけは音量の有無に関わらず「遮音状態は問題」と印象付けるような内容。 【2】「車道の右側通行」を端的に表現する言葉としての「逆走」 については、そのものを違反とするのは分かるが、 筆者は果たして「歩道であれば逆走という概念が存在しない」ということを理解した上で 「逆走」を使ったのかがこの文章では判断できない。 というのも、 【3】遮音状態に関する認識について、 そもそもイヤホンを着用していてそれが音楽を聞いていたかどうかは 恐らく「呼びかけて止まらなかったから」ということに起因しているとして、 その呼びかけと「同時に」自転車に乗っていた人に対して見えるように 「静止するように促すジェスチャー」があったはずだが、 遮音状態の有無に関わらず 「それに気付いていて意図的に無視したのであれば」問題がないとは言えないが、 「それに気づかなかったとすれば」「検問のような状態が不十分であったために気付けなかった」というだけに思える。 ●[広島]信号のない交差点での出会い頭での事故が圧倒的に多いというデータの一例 「みんなで防ごう!自転車の事故」 www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/158569.pdf 小・中・高校生の事故内容で「自転車と自動車」の事故が最も多い。 ↓ 一方で禁止を紹介する内容としては www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html 並進可の標識自体が幻のようなものでも「原則」をわざわざ付けているにも関わらず イヤホンでは「原則」も付かず一律禁止されているかのような表現。 ↓ 詳細先をクリックして見れば「警音器を聞くことができないような状態」とある。 ↓ 更に元の条文を参照すれば www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html 広島県道路交通法施行細則(平成27年12月1日 改正施行) イヤホン等の禁止(第10条第10号) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 しっかりと「大音量」という要件が示されている。 ↓ ページを戻り www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensyarule.html この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。 事故の内訳の「信号のない交差点での出会い頭での事故」は ここに挙がっている内容を優先的に守ることで防げるというものなんだろうかという根本的な疑問。 ↓ 事故防止は最初の「みんなで防ごう!自転車の事故」があるページの www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-70jitensya.html 「みんなで防ごう!おさらい編」「みんなで防ごう!回答編 」での実際の事故を防ぐ内容とは全く違う。 ↓ 罰則がある法律については単に違反の内容の概略紹介しているだけとしても、 事故防止の内容とまるで異なることに違和感を覚える。 内容的にはまずは「一時停止の標識をしっかり守ること」が最初に来なければならないはずで、 その上で、「標識の有無に関わらず速度を落として左右の確認をしっかりすること」のような補足をするのが 有効な自転車事故防止活動というものではないのだろうか。 つまり、「止まらないこと」や「確認をしないこと」が圧倒的に直接的な事故に繫がっているというデータもあり、 危険性を把握し事故防止の内容を上げているにも関わらず、 違反内容のページでは「しっかり止まろう(一時停止の標識)」ではなく、 「(全てに関わる内容とは考えにくい)とにかく違反をしないこと」が 先に来ているように思える内容はちょっと納得しかねる。 ●[静岡]高齢者の事故防止 www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/hasse/index.html ◎高齢歩行者の事故防止 ○ しっかり止まって安全確認しましょう。 加齢とともに身体機能の低下が生じ、自分で気づかないうちに判断を誤ったり視界も狭くなり、 自分の進む方向ばかりに注意が向いてしまい、右折左折する車両に対する注意が不十分のまま横断しがちになります。 しっかり止まって安全確認を行いましょう。 ○ 遠回りでも横断歩道を渡りましょう。 少し遠回りでも、横断歩道や信号機を活用しましょう。 また、横断歩道や信号交差点であっても、右折車・左折車に注意し、目でしっかり安全を確認してから 横断を始めることが大切です。また、信号機のない場所で横断するときは、左右の見通しのよい場所、 照明がある場所等できるだけ明るい場所を選び、車が来ていないことを確認した上で横断しましょう。 ○ 夕暮れから夜間の外出は自発光式反射材を着用しましょう。 夕暮れ以降に外出するときは、白色、黄色等明るい色の服装を着用し、反射材や自発光式 反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。 「ドライバーが気づいてくれるだろう」という思い込みは禁物です! ◎高齢自転車利用者の事故防止 ○ 一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。 自転車も車両です。一時停止の標識のある交差点では必ず一時停止をして、安全確認しましょう。 ○ 夜間はライトを点灯しましょう。 夜間に無灯火で走行しているとドライバーからの発見が遅れ事故の原因になり危険です。 事故防止のために早めにライトを点灯しましょう。 ○ お酒を飲んだときは乗ってはいけません。 自転車も車両です。飲酒運転は違反になりますし、大変危険ですから乗ることはやめましょう。 ●講習対象14項目で最も多かったものは「赤信号無視」 www.asahi.com/articles/ASJ5Z7WX5J5WPTIL02P.html ▼2015年6月から2016年の4月末まで 信号無視・・・・・・・約5800件 遮断踏切立ち入り・・・約3400件 安全運転義務違反・・・約1800件 一時不停止・・・・・・約1000件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1000件 ▼割合としての一時不停止 それにしても「一時不停止」が割合として甘すぎるように思える。 事故原因としても直結するだけに、もっと多くなければならないはずで、 時間をかけて全国でしっかり赤切符発行をすれば軽くもう2桁は超えていてもおかしくない。 しかしながら、「赤信号で停止する」ということは「内容としては一時停止」なので、 路地裏等での「標識等での一時停止」を重視する前に、 赤信号無視に赤切符発行すれば効果は2重にあるという判断だろうか。 ▼地域 違反別では最多の信号無視が全国で5765件で、大阪はそのうち3074件と半数以上を占めた。 違反が多いのも事実として取り締まりに力を入れているかどうかの差のような気もするが・・・ 人口の多い東京よりも多いというのは果たして本当に地域性の問題だけなんだろうか。 ▼危険行為と赤切符 危険行為はどのようにカウントされるのか。まずは、その行為を目撃した警察官が「指導警告」をする。 従わなければ、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る。これで一つの危険行為となる。 珍しく赤切符発行までの流れについても書いている。 危険行為という文字だけ見て「警告カード」自体を赤切符と同一と判断されれば わざわざ「別の目的」として用意している意味がなくなる。 ・赤切符=実際に違反としてカウント ・警告カード=直接的に講習対象とは関係ない=啓蒙活動=「安全に気を付けて走行しましょう」 ▼ブレーキ装置不備の自転車 (2015年6月から2016年の)4月末までに全国で21人が講習の対象になったが、このうち大阪が11人だった。 府警によると、今後さらに3人の受講が予定されている。 大阪では男女6人がピスト(競技用自転車)などブレーキのない自転車を繰り返し運転して講習を受けた。 府警の調べに「ブレーキを外している方がかっこいいから」などと話したという。 これも「止まらないことを軽視し続けてきた影響」に思える。 「まともに止まれもしない自転車はダサい」という逆キャンペーンを展開したほうが良いような。 「補助輪をつけた子供が赤信号を守り、ブレーキ装置不備の自転車で赤切符を切られるという法律違反を意識させる内容」 のCMやポスターや、 (過剰に煽るために危険性としてノーブレーキの自転車ではないような事故映像を並べるよりも) 赤切符が最多発行されているという事実があるということからも その「実際のブレーキ装置不備の自転車で赤切符発行される模様を (一応プライバシーには配慮した処理はするとしても)映像として流す」とか、 自転車店のwebや関連サイト各所に貼りつけられるようにバナー表示させて 実際の赤切符発行数のデータや事故の内容等を羅列しているページを閲覧してもらうように促すとか。 ▼一方で、ブレーキをかけることが不十分での実際の事故を防ぐために 実際の事故からすれば、前後輪にブレーキがあっても まともに徐行や一時停止をしていないことが問題で 事故の頻度自体も高いとして、こちらのケースに関しては実際の事故映像を流して警告するほうが効果的に思える。 ▼「大丈夫」は「大丈夫ではない」 一方、昨年8月と今年1月に2度の信号無視を摘発されて講習を受けた70代女性は 「左右から車が来なかった。急いでいた」などと理由を説明したという。 「赤信号の軽視」に関しても「たぶん大丈夫だろう」という思い込みが大きい。 左右確認をして100m以内に車が来ていなかったとしても、 最も基本的で「子供でも分かる」ルールを無視していいということにはならない。 ◆こちらでは5月ぶんも含まれるためか集計データが異なる cyclist.sanspo.com/258391 信号無視・・・・・・・約6500件 遮断踏切立ち入り・・・約3900件 安全運転義務違反・・・約1900件 一時不停止・・・・・・約1100件 ブレーキ不備・・・・・約500件 その他・・・・・・・・約1200件 どちらにしろ圧倒的に「信号無視」がトップ。 大阪ではキャンペーンを行っていたりするようだが、 全国的にも「まるで当たり前のように止まらない」ことをもっと問題にすべきに思える。 こうしたデータがあるのだから、しっかりとこれに基づいたマナー向上活動を展開して欲しい。 今までのような「木を見て森を見ず」のような啓蒙活動が果たして本当に効果的と言えるのだろうか。(2016.6.5) ◆サイクルイベントの来場者アンケートでも14項目の理解遵守率は36% cyclepress.co.jp/report/20160602_04/ (6)自動車運転に関する正しいルールやマナーを改めて学ぶ機会があれば参加したいと思うかでは、 78%と約80%が「参加したい」と回答、ニーズの高さが伺えたとした。 なぜか「自動車」運転になっているが、自転車の誤字だろう。 本来教える機会としての役目があるであろう「親権者」に知識を与えるべき「教育」の問題もあるが、 青切符制度が開始されたとか警告カード累積で赤切符になるとか、 遮音運転がどんな場合でも必ず違法になるというような勘違いを広げるようなことがないような (法解釈の問題で個々人で差異が生じるのを問題視する可能性がないとはいえないが) 「より正確を心がける知識と情報を得ているのであれば」必ずしも公的機関である必要はないと思っている。 「都道府県別で異なり、また条文の追加や変更もある」ため 「1度覚えたらそれで終わりではなく、常に最新の情報を認識している」かどうかも重要になる。 そういった人材育成をいかに行っていくかということにもなるが、 道路整備環境を(各所で無茶苦茶でも)整えようという段階でしかない状況で、 教育面でも自転車教育分野を進めるべきという議論が挙がっている段階で、まだほど遠い。 (プロの自転車競技者ではスポーツ科学分野に関しては優れていたとしても、 法に関しては誤認識がある場合もあったので教育者としては不十分。) 延長線上に何かのヒントにはなっているが、 あまりにも「適当で十分」でまかり通っているとしても 「講習を受ける状態になってから学んでもはっきりいって遅い」 自ら学ぼうとする意志がある人達のために現状でも出来る方法がないはずだが、 そういう教える側の人達自身の「やる気」の問題なんだろうと思う。(2016.6.5) ●[兵庫]事故が多いのは交差点 cyclist.sanspo.com/254259 概略図とはいえ、「事故発生箇所として交差点が多い」ということから、減速だけでなく「一時停止」の有効性も伺える。 こういった事故データがあっても「交差点では気を付けよう」とか 「見えない位置から飛び出してくるかもしれないので確認を忘れず」とか 「一時停止を守ろう」といった内容を中心にした交通安全の活動をロクに見かけないのは一体なぜ? 警告カードではお馴染みのようなものになってしまった遮音運転に目を光らせていれば これらの事故の大多数が本当に防げるというのであれば続けてもらいたいものだが、全くそうは思わない。 遮音状態の有無に関わらず、「交差点では飛び出してくる」として注意して 徐行や一時停止を適切に行うように指導することこそ本当に事故を減らすための第一歩なのではないだろうか。(2016.5.29) ●[埼玉]8才の子供の交差点事故 www.saitama-np.co.jp/news/2016/05/19/04.html 現場は信号機と横断歩道のない交差点。北側の私道から男児が自転車に乗って、 片側1車線の国道を渡ろうとしたところ、狭山市方面から飯能市方面に直進していた軽乗用車にはねられたという。 一時停止義務がなかったとしても、しっかり一時停止して確認していれば防げた事故。 年齢に関係なく理解力として 「いつも車こないから大丈夫」「どうせ車がよけてくれる」という思い込みから 一瞬の注意を怠ることで大きな被害を受けるのは自転車に乗っている側。(2016.5.22) ●[東京]荒川周辺でマナー改善に向けての取り組み cyclist.sanspo.com/253897 長期的に見れば、河川敷周辺という特殊な環境をどう整備するのかという話でもあるのかもしれない。 「車両」の自転車と「歩行者」が共用して使うということが危険というのであれば 「完全に分離させる」というのがお互いのためには良いのではと。 気になった点としては、 「自転車の歩道走行は禁止、70歳以上の高齢者と13歳未満の小学生以下しか歩道通行(徐行)は認められていない」 というルールと実態の乖離には、「知らなかった」と驚く参加者が多かった。 ここだけ切り取ると、 日常的な歩道走行=「車道が怖いので安全に走れそうにないから歩道を走行する」根拠となる例外規定の 63条の4の「車道通行が危険な状況であり、安全のため歩道通行がやむを得ない場合」が存在しないことにならないだろうか。 三 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 厳密に言えば「歩道を通行することがやむを得ないと認められる」具体的な定義は何ということにもなるが、 現状「歩道走行で徐行云々以前の問題で、まともに警告を出している様子もないが、 何より道路整備状況でも自動車等の運転手側の意識やモラルの点でも」 なかなか積極的に「安全に寄与するために車道走行を厳守してください」とは言いにくいものがある。 何が何でも車道厳守を突き通してもお構いなしで幅寄せしてくる「まともではない何か」がいないわけでもない。 個人的には順番としては車道走行遵守以前に「歩道走行するなら歩行者に配慮した方法で通行すること」も然ることながら、 やはり具体的な赤切符や事故の案件を見ていると絶対的に優先すべきなこととしては、 「とにかく信号をしっかり守る」「確認を怠らず適切な徐行や一時停止を常識にする」 といった「止まることに対しての拒絶感のようなもの」を少しづつでも払拭することが先決に思える。 もちろんそのために「ブレーキをしっかりきちんと整備している」ということも大切。 でも、なぜか啓発活動で赤信号ではなく「一時停止」を重視したキャンペーンを見たことがないのは何故なんだろう。 「止まりたかったら止まれるからいちいち言われるまでもない」という感覚で交差点を甘く見て事故に遭う前に 「交差点などで止まらないことは事故に遭いやすい」と思わせることは相当難しいことなんだろうか。 www.umisaki.com/2016/05/blog-post.html 怪我がなかったとしても、こうしてリムが歪むようなことになれば 使わなくても良かったはずのお金が消えていくことになる。 「一時停止から確認を怠っても構わない」はずがない。(2016.5.22)
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スバル インプレッサ セダン WRX STi '95 Image Credit 画像を引用。 メーカー スバル 英名 Subaru Impreza Sedan WRX STi '95 年式 1995 エンジン EJ20 タイプ ロードカー PP(初期値) 439 総排気量 1,994cc 最高出力 275PS/6,400rpm 最大トルク 32.5kgfm/4,000rpm パワーウエイトレシオ 4.52kg/PS 駆動形式 4WD 吸気形式 TB 全長 4,340mm 全幅 1,690mm 全高 1,405mm 車両重量 1,240kg 重量バランス 54対46 トランスミッション 5速 ダート走行 可能 登場 グランツーリスモグランツーリスモ2グランツーリスモ4グランツーリスモ5グランツーリスモ6 備考 ランエボに対抗馬として開発された、初代のインプレッサ。金色のホイールはここから。見た目も中身も武闘派のイメージが根付く 概要 初代GC型スバル・インプレッサ WRX STiは、1994年に登場したモデルで、その高性能版がこのWRX STiである。 詳しい解説は 1994年モデル を参照してほしいが、後にインプレッサWRXの特徴的なシンボルとなる、金色のホイールが装備されたのはこのモデルから。 1995年、ベース車に遅れてWRX STiもマイナーチェンジし、パワーが275馬力になった他、ホイールサイズ16インチにアップした。 解説 解説を書いてください! 登場シリーズ グランツーリスモ グランツーリスモ2 グランツーリスモ4 グランツーリスモ5 グランツーリスモ6 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html#6 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる恐れがあります 最終更新日:2023.9.3 ▲イヤホンが悪質な交通違反? 〃 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽) 2023.8.20 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし 〃 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘 2023.8.13 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる 2023.8.6 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード 2023.7.9 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事 〃 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例 2023.7.2 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容 2023.6.4 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況 2023.5.14 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由 2023.4.30 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい??? 2023.3.26 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾 2022.12.18 ▲[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり 2022.12.04 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域 2022.11.20 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」「聴覚絶対主義」に思うこと + ... 2022.11.13 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか 2022.11.06 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ 〃 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る 〃 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります 2022.10.30 ▲根拠なく違反認定してしまう 2022.10.23 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景 2022.10.9 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか? 2022.10.2 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問 〃 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か? 〃 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容 2022.9.25 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止 2022.9.18 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側 2022.8.14 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視 〃 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ 2022.7.31 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 〃 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足 2022.7.24 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・ 〃 ▲[石川]支離滅裂な内容 2022.7.17●[福岡]指導警告表という無駄の極み,●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用? ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html + ... 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 + ... 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 + ... 未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」。 延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。 以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と 証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。 ★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※ しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。 ※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは? しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:) (※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、 「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。 ★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」 本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは? ●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、 「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。 本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。 ●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、 「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく 「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。 (しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう) ●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm 法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、 運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、 運転免許を取得できるようになった。 ◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。 そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは? 少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。 ◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」 これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない? 「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が? 多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない? ◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、 「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。 ※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。 ↓ ◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。 「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。 ↓ ▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。 ◆5:「スマホ使用」と混同しているケース 「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。 ※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・? 「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。 ◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ 本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。 ↓ それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は 「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、 ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。 ↓ しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」。 ●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要? ●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」? など「到底現実的ではない」。 ◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、 「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・ ↓ これらを明確且つ厳密に条件を定め、 自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、 イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。 ※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。 ◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視 少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために 「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、 赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは 看過できるわけがない。 優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、 「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し 「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。 ▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、 「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は 真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。 そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、 更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。 (※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの) ◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として 「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて 他ではまず知らせていることのない 「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、 早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります + ... maidonanews.jp/article/14736284 news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2 補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、 補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。 こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 にも挙げていないものの・・・、 「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」 を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。 (※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示) 「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、 「例外規定として条文に書いていない」地域では、 警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか? 「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、 「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。 包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。 そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。 もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、 もはやそれは差別と言えるのでは? ========================== 何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、 「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、 更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、 本来優先しなければならない徐行・一時停止や それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには 「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、 その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。 だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。 全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、 あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは 街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。 それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは 「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで 事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」 ということに、いい加減気付いて欲しい。 「自転車事故がなかなか減らない?」 そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。 何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう? 見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか? スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、 いくらでも警告カード発行できますよ? 「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、 まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や 「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは? 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 + ... 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません + ... 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A + ... 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 + ... ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・ + ... (◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合) まず、"実際の"効果は考慮せず ●原付や普通自動車の 「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。 「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。 と仮定する。 次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという 「強引な解釈」をする際に・・・ ↓ ◆【音情報が重要】という信念があるなら ↓ ●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば → 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。 となるので、 「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、 音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。 つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、 尚更 自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも 「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。 しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。 警察の取り締まりでも、 「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。 遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と 「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。 ▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」 原付や普通自動車の ×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。 ↓ ▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、 カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」 「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。 ↓ だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。 ×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。 ↓ ★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」 「他車の走行音が聞こえていなくても」 (更に「ヘルメット着用していなくても」) 「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」 「どのような走行方法が安全か」 を (免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】 ↓ ★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力 ★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法 ★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠 を 駆使することによって、 ↓ ★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。 (一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが) 「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で 音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。 そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、 「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。 「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、 「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。 ※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。 何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」が「優先指導する必要などない」という証明。 更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない 着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。 しかし、そうすると最初にある ◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、 繰り返しになるが 「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に 賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。 そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。 ついでに、 ●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。 ●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、 「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。 ●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、 「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、 「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。 ●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」 → バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、 「バックモニター」を常設できないのであれば、 素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、 車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。 「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」 毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。 無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。 ◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは 「"日常的な"場面で」 「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ) 「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、 同様に、 自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と 「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。 ★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」 「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」 「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」 など、 「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。 ★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。 特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って 「情報は注意深く見定めて欲しい」。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは + ... 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) + ... 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら + ... 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? + ... ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について + ... jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 ↑ 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 ↓ 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 + ... 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか maidonanews.jp/article/14762813 「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、 人や自転車との事故が起きる可能性があります。 東京では4項目を重点に変化が始まっていても、 京都では報道されていないだけで、 学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。 これは自転車向けではないが、 そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。 「耳までの距離が違う」と言っても、 カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。 遮音状態では危ないという実験データがあったとしても 【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、 「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、 「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。 ▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」? ↑ イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。 夢見ているような展開が実際に行われれば、 裁判所が確実にパンクするので無理ですが? ▲「自転車には免許がない?」 ↑ だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。 ▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、 大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」 ↑ そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは? ▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」 ようであれば、 「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも 3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を 「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。 ↑ その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、 「自転車の"所有者"登録システム」そのものは 全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、 盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 + ... [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 + ... ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▲イヤホンが悪質な交通違反? news.yahoo.co.jp/articles/eec9e34e1a7d7c1d8154ea5faf8ba017f5776f31 (読売新聞オンライン) 福岡県の話だが何故か読売新聞の記事になっている。 日赤通りは自転車も歩道を通行することは可能だが、 イヤホンを装着していたり、信号無視をしたりする自転車が見られた。 赤切符は、信号無視や酒酔い運転、イヤホンや携帯電話の使用などの 悪質な交通違反者に対して現場で交付され、刑事処分の対象となる。 ↑ イヤホンが悪質な違反(笑)であれば、 「カーオーディオも即時搭載禁止」にしなければならないと何故分からないのだろう。 相変わらず携帯電話と同列どころか、 「信号無視や酒酔い運転」と肩を並べているが、そんな"悪質"な違反なわけがない。 何しろ「遮音状態による事故の統計データすらない」ことが何よりの証拠。 「イヤホン着用だけ」で赤切符となった例は↓の栃木県ではあるようで、 福岡県でも実際に発行してるのかもしれないが、 基本的には未だに何ら罰則ではない啓蒙活動の一環でしかない 「警告カード発行」に「利用されている」意味合いが強い。 従来は酒酔い運転など特に悪質な違反や、 再三警告しても従わない場合に赤切符を交付していたが、 5月以降は警告を無視した場合は赤切符を交付している。 しかし、"普段から"適切なブレーキ操作を行っているかどうかに対して 遮音状態を無理やり結びつけるのは"こじつけ"感が強く、やはり時間の無駄に思える。 県警交通企画課の松島浩司・統括管理官は 「取り締まり強化を機に、自分の運転を見つめ直してほしい」としている。 ↑ その前に「予測運転・徐行・一時停止」を 一切書かないような質の低い「感覚と質」も見直して欲しい。 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽) news.yahoo.co.jp/articles/83abf3afd599618887c3cab9c3943e420e18dca1 県警では9月から自転車の利用者に対する意識改革と交通ルールの遵守を促すために、 広報啓発活動に加えて指導・取締まりの強化に乗り出しました。 1日は、午前7時半から県内すべての警察署の管内で一斉に指導・取締まりも行われ、 午後3時までに一時不停止と大音量でイヤホンを使用したとして 刑事罰の対象となる交通違反切符、いわゆる「赤切符」の交付が2件あったほか 軽微な違反に対する警告は48件。 自転車の交通違反の取締りのあり方をめぐっては、 30日に警察庁で有識者会議が開かれ、 いわゆる「青切符」を交付して取締りを行う反則金制度の導入について検討が始まりました。 栃木県ではまさしく一時不停止と肩を並べる違反扱いとなっている。 これを異常と呼ばずして何が異常かというくらいのおかしさ。 もし「遮音状態であれば適切なブレーキ操作ができない」という意味不明な妄言が まかり通るのであれば、カーオーディオで爆音状態に関わらず、 「強い雨の日の運転」なんて一切出来なくなりますが? ↓ 「豪雨時であれば慎重に運転する」としても・・・ ↓ では「音が聞こえる状態であれば"必ず"ブレーキ操作を適切に行う」だろうか? 「視覚でも音でも状況が判断できない場合」は「予測」できているかどうかでは? ↓ それは「個人の交差点などでの徐行や一時停止を守る遵法精神の有無」でしかなく、 単に遮音状態であることを矢面に立たせるのは あまりにも正当性を欠いた理不尽な取り締まりとしか思えない。 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし tver.jp/episodes/ep3wwo5wor 超無敵クラス 番組史上初!!大雨の長距離チャリ通ジャーニー山形編!! 日テレ 8月13日(日)放送分 8月20日(日)12 44 終了予定 (7分38秒頃) 「いつもどうやって乗り越えてる?」 「音楽聴くこと多い」 合法的に「ミニスピーカーを取り付けて音を流している」 「骨伝導」「片耳だけ」「両耳でも音量小さめ」などの可能性も当然あるが詳細は分からないが 特に注釈も出ずにそのまま放送されていた。 (歩道走行で「普通自転車通行指定部分がないにも関わらず 徐行義務を遵守していなかったのは気になったが… 本来は【歩行者が居ることが明らかである場合】を除けば こうした田舎道の歩道は人がほぼ誰も通らず、車道は「異常に狭い」ことからも、 実態に則していない歩道での徐行原則そのものに無理がある) 「自転車で音楽を聴くことは法的に違反ではない」からこそ流せたことは明白。 (一方でこれがもし20超えの大学生で 「朝酒飲んでから自転車乗ってます」であれば、間違いなくそのまま放送されるわけがない) そもそも山奥でほぼ人も自動車も居ない状況で周囲の音が聞こえなければ 危険かもしれない状況を想定すると「後方からの大型トラックの急接近」くらいだろうか。 しかし、意図的に自転車が道路中央を走るわけでも、 「トラック側が自転車を轢くまでではなくても、煽ってやろう」という意思がなければ (野良レース気分で無謀な速度で走行している者達を除けば)そこまで危険な状況になるとは思えない。 居眠り運転からの爆走衝突コースであれば 「接近に気付いたところで(余程運動神経が良くなければ)どうにもならない」。 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘 最低でも「47都道府県の遮音関連の条文を"全て"調べている人」でもないと 直接議論する気力すら起きないが、全て見てもなお 「聞こえない状態」が禁止されているという意味が理解できない読解力の無さがあれば 「まずは頑張って文章の意味をきちんと理解してください」としか言いようがないですが… ▲携帯スマホ注視とセットにしているのはあまりにも論外。 なぜ「視覚」と「聴覚」が同じなのか意味が分からない。 まさか本当の地球人は「目を閉じれば音が聞こえなくなる人間」が普通? ▲「事故が起こったら過失割合がー」「道交法70条の安全運転義務違反でー」 寝不足も考え事も規制できるわけがないのに、魔法道具感覚で道交法70条を掲げて イヤホンの使用そのものを禁止とするには無茶が過ぎる。 そもそもイヤホン自転車で事故を起こした場合の直接原因は 「聴覚による周囲の状況を確認できなかったことによるブレーキ操作の遅れ」ではなく、 「"普段から"適切に徐行や一時停止を守らず、予測運転も出来ていなかったから」ではない? だからこそ因果関係として遮音そのものが「直接的な原因」となり得ることがあるのだろうか? そもそもイヤホン自転車への警告カードの発行件数が 直接原因事故の「実態のなさ」(◆遮音による事故の統計データすらない)に対し 「異常に多い」ことに何の疑問も湧かない? ※交通安全週間・月間での「警告カード」を優先発行されやすいのは「利用されているだけ」。 危険行為の筆頭矢面に立たせる意味など本来は皆無に等しい。 (※東京では遮音を当然含まない4項目への赤切符の優先発行に基本転換) ところで【非遮音の方々は皆様徐行も一時停止も「完璧に」守っているのでしょうか?】 ▲「非遮音なら音の補助的情報があるから完璧には守る必要がない」? それで「見通しの悪い曲がり角で減速せずに突っ込んで衝突する確率が上がる」としても? 一時不停止には赤切符発行数が激増しているようなので徐々に知れ渡ってきていても、 「"徐行も"徹底して守りましょう」というサイトや記事がほぼないのは何故? 徐行違反取締強化を掲げている東京ですら、密着取材で1件も徐行違反では 赤切符発行している様子がなかったのは何故? 「歩道通行の正しい方法、歩行者優先、一時停止、 車道寄り徐行(普通自転車通行指定部分がある場合は基本徐行義務なし)、降りて歩く」 こんな"常識"の周知徹底が一体どこで出来てますか? 自転車事故でも救護報告義務がありますよ?知ってますか? (サイレン音などの必要な音は聞こえる状態で) 基本音を流して聞いている状態であっても、しっかりと徐行や一時停止を遵守しているほうが 「圧倒的に事故に遭う確率そのものが」低いはずでは? 単に「"イヤホン使用の自転車乗りだけが"必ずセットで違反を行っている」というのは 「思い込み」で「言いがかり」に近いものがある。 非遮音の自転車乗りであれば多くは違反を行っていない?そんなわけがない。 また仮に「その違反傾向が含まれる割合」がイヤホン自転車で9割だったとして、 非遮音状態での安全確保できる差がどれほどなのかといえば、 結局は「予測運転」や「(双方の)運動神経」だったり 「個々のケースによりけり」となるだけではないのだろうか。 カーオーディオは「運転免許取得」があるので搭載が許されているとしても、 もし「音情報が確保できない状態であれば事故多発しているという状況から、 使用そのものが危険と見做されていれば、カーオーディオもとっくに全面禁止になってますよ? ▲カーオーディオの基本搭載が許されているのに自転車では未成年者も多いからNG? いや、それは「通年での交通教育」が足りないだけでしょう。 原付等の免許に聴覚不問になったことは問題ですか? 聴覚は原付などの運転条件としては「交通安全としては必須ではなく」、 あくまで「サイレン音や拡声器を使った警官の声」が聞こえる程度であれば十分でも 「他車の走行音や歩行者の足音まで聞こえないと危険」という思想は極端すぎる。 「真夏でセミの声が間近で騒々しくても小さい歩行者の足音まで聞こえなければ 安全運転は不可能?」…とすれば、運転なんて絶対に出来なくなると思いますが… ◆「事故リスクは下げられるほうがいい」という理屈は分かるものの・・・ イヤホン自転車関連の記事は、毎回あまりにも「的外れ」な論調が多すぎて呆れ果ててしまう。 「徐行義務を全く存在しないかのように登場させない」ことからも明らかなように 「本当に事故を無くしたい」という感覚など微塵も感じられず、 (生産性のないストレス発散的な感情論から) 「目障りなのでイヤホン自転車は消えて欲しいと思っているだけ」かのような系統ばかり。 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる kuruma-news.jp/post/676918 道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、車両等のハンドル、 ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。 つまり、ドライバーは運転中には道路や周囲の交通状況などを常に確認・把握し、 臨機応変に対応しなければなりません。 さらに、緊急車両の接近に気付けないことは交通違反となる可能性があるだけでなく、 緊急車両が走行してくる交差点に気づかず進入し、 衝突してしまうなどの事故に繋がるため危険です。 ↑ これをそのまま「道交法70条」の範囲内で収めておけばよかったものを・・・ (※「●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例」は、 交通に関する通年での教育の無さもさることながら、 「警察側の一次発表時点で誤解を招く報道や、▲警告カードの優先順位を履き違えた無駄発行」が原因) こういったことから、2011年には神奈川県が全国に先駆けて 道路交通法施行細則を改正し、 大音量で音楽などを流して、運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転しないよう定め、 ↑ 【聞こえない状態で】とあるにもかかわらず 何故か「全く文意を汲んで読もうとせず」「使用そのものが禁止と勝手に曲解してしまう」人がいること自体理解できないが 不祥事といえばの神奈川県(警)の発祥という時点で異常なことに気付くべきだったのだが、 今に至るまで原付免許などに「聴覚試験不問」となった経緯すら無視し、 「無意味で矛盾極まる」優先度を履き違えた交通啓蒙活動に 「利用」されてしまっているのだから困りもの。 そもそも自転車でも自動車でもオートバイでも 遮音関連の違反が「全て」「完全に」消え去ったとして 「現状の"多くの割合を占める"交通事故の数が減るのか?」といえば 答えは明確に「否」だからこそ、 この「無駄で矛盾する」条文が抹消されるか、「全国的に」警告カード発行に、 現状の「徐行違反」程度=「ほぼ無視される」ようになるまでは 徹底的に「優先順位を完全に履き違えている無意味なこと」として否定し、 もっと大切な「徐行」や、明文化されていないが極めて大切な「予測運転」を重視する 「通年での」交通教育を押し進めることを重視すべきと考える。 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html 違和感を覚えて確認したら案の定・・・ その他守らなければならないこと スマートフォン等を通話のために使用したり、 その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。 ───────────────────────────────────── www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない ───────────────────────────────────── これに関しては 反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反) が適用されるが・・・ ↓ また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で 運転することも危険なのでやめましょう。 ↓ 「やめましょう」?、いや、正確には【周囲の音が聞こえないような状態で】「禁止」ではあるのだが・・・ ↓ www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html 「東京都道路交通規則」 にて 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ↓ つまり、反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反)は 2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは「無関係」のため、 「(携帯使用せず)イヤホンなど単独で音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえないような状態」については 「該当しない」のだが… 何故こんな紛らしい誤解を招く括りにしているのか。 ↓ 携帯スマホ注視使用は反則金対象でも イヤホン使用は「いけません(禁止)」ではなく「やめましょう(推奨)」なので まとめてもセーフという感覚なのかこれは…?いやしかし酷い。 「音楽は外では常識的にスマホでしか聴かない」わけがない。 各種音楽再生ポータブル機器の存在は少数派として無視? そもそも「ながら」と称するからこういう勘違いを助長する。 携帯画面注視「視覚情報」と「音情報」は別物であり、 カーオーディオの搭載規制が存在しない以上はイヤホンも使用可であり、使用全てが規制される正当性は存在しない。 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事 kuruma-news.jp/post/663161 自転車の遮音状態違反を言う記事でもこうした内容を書いているものがあれば説得力が増すのだが、 如何せん、9割は「根拠となる条文を一切書かず、無条件で自転車イヤホンは違反」とする内容、 珍しく書いてあっても「地域ごとに書いている内容がバラバラで全く整合性がない」、 (文章の末尾を理解せず、条文のイヤホンとヘッドホンの記載の違いに意味あると思い込む、他) 「規制根拠とはならない罰則のない"目標・指針"条文を違反の根拠としてしまう」など、 どれもこれも酷いものばかりで毎回残念で仕方ない。 バイラルメディアにも困りものだが、それ以前に1次ニュース配信元・・・ その前に「警察側の発表や広報」の時点で、誤解を持たれない表現を徹底してもらいたい。 そうした雑な紹介や認識を放置しているから、 意図を理解せず「補聴器でも外せ」という「無知な外道」まで出て来るのだから。 そもそも「神奈川県から」の時点で、異常さに気付いてどこかで食い止める必要があったのに、 内容も理解せず、条文すら確認せず、 「本当の事故防止には99%役に立たない優先順位を履き違えた 警告カード発行のため」に利用されている怖さ。 徐行や一時停止よりも注意優先すべき危険な状態なわけがない。 まず「規制根拠となる条文」を明確に提示した上で、 「どうなっている状態が禁止されているのか」を理解すること。 あくまで【(サイレン音・拡声器使用での警官の声が)聞こえない状態】を主に禁止されているのであって、 「カーオーディオも自転車も同様にイヤホンの着用使用は禁止されていない。 ▲他車の走行音や歩行者の足音などが聞こえなければならない規制 ▲注意散漫になるから禁止 ↑ 全て条文主旨から逸脱した飛躍的解釈であり「大嘘・ 歪曲・捏造」。 「自転車では注意散漫になる」は「個人の感覚」であり「絶対に」一律的ではない。 ↑ ※例えば家の中で大音量ヘッドホンのまま歩けば 周囲の空間が把握できなくなるのでしょうか?そんなわけないですよね? 「視覚」があれば当然確認できます。 ●貴方は豪風の中でも自動車運転していて他車の走行音が必ず聞こえますか? ↑聞こえるわけないですよね? ●寝不足や考え事しながら運転は危険極まりないですが、法律で禁止されていますか? ↑されていないですよね? 普段から必要以上に聴覚に頼った運転によって 必ずしも運転に集中できるわけでもない以上は、 聴覚ではなく、まずは予測運転から「特に視覚と周囲の状況判断・認識力」を 徹底重視することが安全運転には不可欠。 なぜか、誤解している人達は「この常識的な観点」を持っていないのか 警察による完全に優先順位を見誤った警告カードの発行に影響され、 遮音を過剰に目の敵にしている傾向が強いが、 余程、常識的な理解力が乏しいのだろうと断定せざるを得ない。 そういう人達は、「自分が」補聴器を付けなければならない時になって、 「補聴器外せ」と無知な警官に怒鳴られたり、 イヤホン着用だけで白い目で見られる可能性があるとは1秒も考えたことすらないのだろう。 悲しい限りだが、まともな想像力が一切ないのだろうから「話が通じるわけもない」のも 基礎交通教育の無さが全ての元凶。 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例 news.yahoo.co.jp/articles/e69b3e2d9f36f1aa165d7e6fbb1b97794e5a1425/comments 上にある自動車記事を理解できれば「拡大解釈は間違い」と分かるだろうに、 自分の解釈が絶対と思い込んで視野狭窄にはまり込んでいると抜け出せないのだろう。 そもそもヘルメット着用の項目なのにイヤホンを出してくるのが大間違い。 一方で、道交法遵守を訴えかけるのであれば「徐行」は「必須」でも、 東京では厳しくなっているはずなのに、当然のように見かけないことで 「認識力の低さ」がよく分かる。 「イヤホンは禁止ではない」と説明にしているコメントに対して 「安全運転義務違反」という勘違い。 ※そもそも道交法70条の「拡大解釈」で済むなら 何故わざわざ各地方で条文が個別に書かれているのだろう・・・? (必死すぎて「具体的」の誤字にすら気づいていないようでもありますが) イヤホン着用・使用「だけ」では、道路交通法70条の「安全運転義務違反」となりませんよ? そもそも「勝手に」関連付けするのはやめましょう。(警察も含む) 「音量など関係なく」「イヤホン使用でブレーキ適切にできなくなる」という意味なら、 カーオーディオも一律で搭載禁止になってないとおかしい時点で、論拠の矛盾に気付くべき。 ※免許の有無については後述「原付などの免許取得条件で聴覚試験なし」により、 それ以下の危険度の自転車での聴覚が絶対とするには無理がある。 法治国家として「飛躍解釈で勝手に関連付けしていい」がまかり通っていいわけもないが、 もし可能であれば「寝不足・考え事」も含めて取り締まりしてくれないことには不平等。 「遠くから見分けが付かない」?イヤホンでも止めてから確認してますよね? 「嘘つかれる」?イヤホンでも直前で手早く消せば分からないですよね? プラグが繋がれず「イヤホンを耳飾りとして着けることすら禁止」なわけがないですし。 あくまで「地方条例で」「聞こえない状態」を禁止されているという要点を把握しましょう。 もし道交法的に「聴覚絶対主義」であれば、 なぜ「原付など免許取得時に聴覚試験がなくなった」のでしょうかね・・・? 「聴覚絶対主義の"必要が無い"と分かったからこそ」消したんですよ? ※当然、この運用で実際何ら大きな問題が起きてるとは思えない。 ※「原付などの免許取得に関しては」 「何dB以上の聴覚がなければ運転してはいけません」など10年以上前から影も形もありませんが。 改正前の何十年前かの感覚で思考停止しているのでしょうか。 原付等の免許取得時に「聴力の適性試験なし」 (2012年)平成24年4月1日から www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf 1 大型二輪免許等を受けようとする場合 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる 「イヤホン着けて使用せず音情報もあった方が"より安全だと思う"ことは重要です」 ↑これなら「個人の感想」として、まだ理解は示せる。 「イヤホン着けて使用したり音情報を遮ぎらないことは法的に定められていて必須です」 ↑「前提条件すら提示されていない」ので大嘘 「重要:あったほうがいいが絶対ではない」と 「必須:法的に明文化されている絶対要件」は全く別ですが、 どうやらこの意味の違いすら理解できないようで… そもそも、道交法で「直接」ではなく、 「地方での個別条例」による「間接」規制ということすら 「全く把握する気はなさそう」なのだから話が通じるわけもないですが・・・ ★条文に内包されていない条項を「含まれている」とするのは拡大解釈であり 「誤解」以外の何物でもない。 ※反対に、その各地方条例での「イヤホン・ヘッドホン」の記載の違いは無関係で、 それぞれ書かれていなくても「文末の意味:聞こえない状態の禁止」から イヤホン・ヘッドホン云々はむしろそこまで重要なわけがない。 まさか警察(署)のページに「安全義務違反として載ってるところがある」から? とすれば、それは「理解力が足りずに勘違いして(誤解誘導されて)ますよ」・・・ 「警告カード渡されて注意された!」も同様。 優先順位を履き違えて「イヤホン着用使用は悪、非遮音は重要」と広めたがっているのは どう考えても、「ほどほどに少なくて」「警告カード発行しやすい」から 「遮音(イヤホン自転車)が利用されているだけ」に過ぎませんよ? どう考えても「一時不停止や徐行無視のほうが悪質で問題」であり 渡そうと思えば「片っ端から警告カード渡せる多さ」なのに、 それでは「あまりに多すぎで不公平になる」とでも思っているのか、 「(遮音の事故統計データすらない)わざわざ少ない例」を違反かのように仕立て上げているのは 正直「悪質で無駄な啓蒙活動」。 そもそも、交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で 「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と 警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認すれば 一発で「聞こえている状態であればイヤホン使用でも違反とはなりません」分かることなのに、 何故確認もせず 「イヤホン使用だけで違反という誤り・拡大解釈」の事実を認めようとしないのだろう。 無知で誤解したままでいることは、まるで 「似非健康商品を買って効果があったなどと吹聴しているようなもの」。 もう1回書きます。 例規集から「道路交通法施行細則」等の地方条文見ても理解できないなら ★★★警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認してください。 交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で 「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と。 もし「違反になる」というのであれば、条文自体を確実に把握していない証拠。 (※実質この"迷惑"条文の発祥の神奈川県警は当然除く) ※「周囲の音が聞こえなければならない」ような条文の地域も 「原付免許取得条件と明確に矛盾している」ので避けること。 ※窓口や総合受付問い合わせ担当に聞いても意味不明な回答が返ってくる可能性大。 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容 news.yahoo.co.jp/articles/f4f543b75089477ca740375d6785fad781c334d5 friday.kodansha.co.jp/article/318384 神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。 「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。 保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だから、取り締まりなんてしませんよ。 7月1日からは歩道で『遊べます』」 ↑ 相変わらずブレない安定の神奈川県警。(もちろん酷いという意味で) これがまかり通るなら「神奈川県ではセグウェイは歩道で走り放題」になってしまうが 電話口で対応しているのが本当に「法律に詳しい"警官"」だったのかどうか? その後、筆者が3回ほど言い方を変えて質問したのだが、 一貫して「歩道を走れる電動キックボードはおもちゃ扱いだから、保安部品は不要。 ナンバーなんていらないし、保険ももちろん不要。取り締まりの対象でもない」と繰り返した。 しかし一方で記者側もどさくさ紛れに大勘違いをかましているという・・・ さらに、スマホをいじりながらや イヤホンで音楽を聞きながらの運転は 「携帯電話使用等違反」として12,000円の反則金を納めることになる ↑ 勝手に「イヤホンで音楽を聞きながら」を追加するのは止めてもらえませんかね… ↓ 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html (ついでに、この規制強化対象は【自動車・原付オートバイ等】であり自転車は含まれない。) そもそも「原付等の免許取得時に聴覚試験そのものが消滅した」という 歴史的な経緯すら把握せずに書いてしまう情けなさ。 こう見ると、記者が神奈川県警に本当に問い合わせたかどうかすら疑わしい。 さすが「ザ・週刊誌」というところか。 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況 基本的にタイトルにある記事のみ紹介。 地方というか田舎ほど多い傾向というわけでもないと思うが・・・ 「今までのやり方が正しい」と、何ら自転車の事故の詳細の検証や 事故「防止」の観点が足りないと、 ヘルメット着用に夢を見るような方法でしか考えれないのだろう。 それでも大局としては(金銭利益目的であったとしても)「ヘルメット」に方向が逸れたことは、 「全ユーザーに対しての啓蒙活動」という意味では僅かにマシになったと喜ぶべきかもしれないが、 「自転車のチューブには一般的に空気を充填しなければならない」という基本周知以前の、 「自転車にはロードバイクというスピードの出しやすい主に競技向けの自転車があります」 と知らせている程度の、あまりにもレベルが低すぎる話すぎることに苦笑いしか出ない。 ▲[HBC北海道放送] 北海道で自転車マナー、「イヤホン」「ながらスマホ」一斉取り締まり 努力義務“ヘルメット着用”呼びかけ 札幌市東区 news.yahoo.co.jp/articles/0602db5f995d95f67539bfb191af6b11020fa43b 取締りが行われた札幌市東区の自転車の通行が認められている歩道上です。 警察官が自転車の男性を呼び止めました。 自転車の男性「イヤホン?」 警察官「両方つけてて周りの音、全く聞こえない状態だと危ない」 ↑ 「この場で言い争うことが目的ではないので、外しますが・・・」 「両耳につけていてもオープンエア型イヤホンなので聞こえますよ?」 「条文の限りでは、交通に関する音などが聞こえる状態では違反ではないですよね?」 「聞こえないと危ないという根拠は何ですか?」 「むしろ音を流すことで運転に集中できる人もいるので"個人差"では?」 「考え事や寝不足での注意散漫は危険じゃないのでしょうか?注意していますか?」 「原付等の免許試験に聴覚は不問になっていて必須ではありませんよね?」 「豪雨時でもクルマは常に窓を開けて音を聞けない状態では危険な状況になりますか?」 「交差点など予測運転を遂行し、徐行一時停止を最優先で守ることは義務ではないのでしょうか?」 屁理屈ではなく「条文提示などの事実」として、 最も重要で効果的な事故防止を後回しにして恣意的運用がなされていることへの懸念を示すことに 真っ当に反論できる人などいるのだろうか? イヤホン着用が全て消えたところで 「事故を"防止"」が実現するわけがないと、何故分からないのだろう。 (歩行者への配慮も含む)予測運転・徐行・一時停止の「完全順守」が徹底できれば、 「暴走自動車やオートバイの違反も無い前提で」 自転車事故は突発的な症状でもなければ、まず起きなくなると少しでも考えれば分かること。 原付免許等で聴覚が不問であることや、 自動車では「窓を閉め切ってカーオーディオ流す程度では違反とされない事実」があっても、 頑なに「自転車では音情報が大切」と思っている人達は何かに憑りつかれているような気もする。 「音を立てずに静かに歩く人がいないとは限らない以上」は 「交差点では絶対に常に飛び出しがある」と予想することで (仮に音が聞こえていたとしても回避不可能なほど余程相手が激突コースを進んでいなければ) 出会い頭の事故は防げる。 むしろ「音情報を頼りにすること」で、徐行や一時停止をテキトーに済ませることのほうが 余程「危険運転」であり、そもそも「違法走行」なのに、何故か徐行に至っては ほぼ間違いなく大抵の場合守っていない状況であっても問題なしとされる。 歩道を(普通自転車通行指定部分がなければ)「徐行義務」にしてしまったことで、 「歩行者への配慮での一時停止」が周知されにくい原因にもなっている。 「車道寄り」は建物から出て来る人を考慮して当然としても、 徐行に関しては、主旨や実態に即し、本来は・・・ 「道幅や歩行者の状況などに応じて"危険を及ぼしかねない場合"は徐行し、 通行を妨げる場合は一時停止とすべき」とあれば、徐行義務の指導もしやすくなる。 ▲記事タイトルには出ていないが・・・[STVニュース] news.yahoo.co.jp/articles/a5c6a9dc8a635c915fd9626d6aaf3ef4176d346c 自転車は車両 一時不停止や信号無視など62件の検挙 全国一斉自転車取り締まり 北海道警 一時不停止や信号無視のほか、イヤホンをつけたままの走行などが検挙されたということです。 ↑ 「イヤホン着用走行で検挙」というのは疑わしい情報。 ↓昨年の情報では「一時不停止が85件、信号無視が40件」とある。 仮にイヤホン走行への検挙が今回はあったとして、「年間通じて確実に40件未満」であり、 そもそも事故の直接原因の可能性は極めて低いことから、わざわざ書く意味もない。 ★こちらではイヤホンは一切登場せず[北海道ニュースHUB] news.yahoo.co.jp/articles/2f958a8924c7c23ea2220f2fff9001d98449226f 北海道内一斉 自転車の取り締まり…交通ルールの徹底 ヘルメット着用も呼びかけ 道内の自転車の法令違反による検挙は2022年1年で約170件。 このうち一時不停止が85件、信号無視が40件ありました。 一方、2023年4月から努力義務とされた、ヘルメットの着用も呼びかけられました。 ▲[BSN新潟放送] 「乗っている以上は車両」イヤホンで両耳ふさいで…や傘さしなどは“違反”に 注意したい自転車の“乗り方” news.yahoo.co.jp/articles/5aca3f8419178da26237770b8cd40367c2a8c848 30日は県警が『事故が多く危険』と指定する県内各地の交差点などで取り締まりが行われ、 走行中のイヤホンの利用等、 【違反行為をした自転車】には交通安全カード通称『イエローカード』を渡して警告しました。 ↑ 違反としているが、「条件を示していない時点で」問題のある内容。 しかし【新潟県警 交通指導課 若林充能 企画指導補佐】の話では・・・ 例えば、イヤホン等で両耳を塞いでの運転。周りの音が聞こえなくなるので危険です。 2つ目はこれからの季節にありがちな「傘さし運転」。片手運転は危険です。 ↑ あくまで「危険です」という感想でしかない。 ▲[鹿児島ニュースKTS] 全国一斉指導取り締まり イヤホン使用や並走など警察官が指導 ヘルメット着用呼びかけも 鹿児島市 news.yahoo.co.jp/articles/099d7c5e01289bf6113f8965b13a34e783011bcd 鹿児島市の鶴丸高校前の交差点では、通勤・通学の時間帯に合わせて 鹿児島西警察署の警察官たちが自転車に乗った人への指導を行いました。 指導の内容は「イヤホンの使用」や「携帯電話の使用」「2台以上で並んで走る」 「一時不停止」などがあり、該当した人は警察官に呼び止められ、注意を受けていました。 ↑ 申し訳程度に一時不停止はあるが・・・当然のように「徐行違反」は無い物とされる。 「指導」であるならば、法的義務のない「予測運転」も指導すれば良いと思うが、 そこまで頭が回る人はいないのだろうか? ▲[三重テレビ放送] 自転車事故149件4人死亡 イヤホン装着走行の注意やヘルメット着用呼びかけ 三重でも指導取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/08515fb216eb788f1bb067c278963c6e66caa8f2 津市では、三重県警察本部や津警察署の警察官11人が、 国道23号の江戸橋近くの交差点で、通学途中の学生などに イヤホンを付けての走行を注意したり、 ヘルメットの着用を促すなど自転車の安全な利用を呼びかけました。 ↑ 徐行や一時停止のような「安全な走行のために必須な道交法」など教えるつもりはないようだ。 [▲埼玉新聞] 埼玉で「悪質な自転車の運転」取り締まり 越谷署管内だけで2時間に指導警告61件 右側通行、イヤホンなど news.yahoo.co.jp/articles/769e9a9043e9123a9926ff979c386612ab69a1cd 同課によると、同署管内の取り締まりで交通切符を処理(赤切符)したのは通行区分違反5件で、 指導警告(レッドカード)は右側通行やイヤホン使用など61件だった。 赤切符の「通行区分違反5件」は無視で、 指導警告でしかない「右側通行やイヤホン使用など61件」をタイトルにしてしまう情けなさ。 「法的拘束力がなくても警察の指導数が多ければ悪質」とする考え方そのものが悪質。 「窓をしめきってカーオーディオ流していることが合法」なのに なぜ速度も危険度も低い自転車だけ遮音のような状態でも悪質とされるのか意味が分からない。 「事故を防止したい」のであれば、何度も書いているように、 まずは違反者には罰則のある「徐行と一時停止」だけに「指導票」を配るのが当たり前。 その前に「レッドカード」という紛らわしい名称をいい加減辞めましょう。 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由 news.yahoo.co.jp/articles/f5f5de21dc126da7d423a67b0fafabe35310865b newsdig.tbs.co.jp/articles/-/482791 久々のイヤホン自転車記事。 ヘルメット記事でも同じく「TV局発信」はどうにも「レベルが低い」傾向が強い。 今に始まったことではないTBS系列となれば尚更でもあるのだろう。 「根拠」や「有効性に乏しい内容」を、完全思考停止で垂れ流す 「旧来のメディア」の印象がより濃くなってきているのは 現代では個人でも簡単に「批判出来る根拠となる情報」を引き出せることにある。 「自分たちで現場取材に行かない」忌み嫌うであろうネットイナゴのバイラルメディアと 同じような取材方法も見られ、 何より、自分たちには都合が悪い情報は完全封殺する手口により 被害者が出ていたことにもダンマリを続けてきた責任は重い。 本題としては、無意味に等しい遮音一辺倒から、 ヘルメット一辺倒に「矛先が少しはマシ?」になったかと思えば 相変わらず警告カード発行してしまう酷さは極一部では見られても・・・、 「実質無意味に等しい遮音関連に注力するくらいなら"金になる"ヘルメット着用に注力すべきだ」という (ロビー活動も込みで)「拝金主義」の人達が多いからこそ、 「ヘルメット着用最優先」のような風潮の記事からすれば 既存の遮音関連記事は、もはや古臭いだけでなく、発信元としても実利がない記事となってしまった。 何しろ遮音関連に義憤を燃やし警告カード何千枚発行したところで 「一銭も金にはならない」のだから、 今後は、「ヘルメット一辺倒に傾倒してくれたお陰様」で 条文を歪曲しイヤホン着用だけでも違反という既成事実でも作りたいような 「困った人達の思惑通りにはならない」ことは確かになった。 ※「カーオーディオは"全て"セーフ」で「イヤホンは"全て"アウト」と思ってそうな 正気を疑う思考力の低さは可哀相にも思えるが、さすがにそこまでの思い込みに陥ってしまうと手遅れ。 今回のヘルメット着用"努力"義務化(実際には目標扱い)騒動では、 実質的な「不便さ」を強調するまでもなく、 「黙した民主主義」の選択により「NO」を突きつけられたことにもめげず、 半数以上のような着用率UPできるわけがなくても「叶わない夢の目標として」 推進活動は続けられるのだろうから、 遮音関連などは「後回し」で影に隠れ続ける「稀な存在」となることだけは、 ヘルメット関連で珍しい「保護可能性を上げるという方向ではない、"エサ"逸らしとして有効」で、 まともな啓蒙活動としては「1歩未満の半歩」前進したと言える。 そのため、今後はイヤホン自転車を目の敵にする暇が一瞬でもあるなら、 (「特に一般車ユーザーの多数には見向きもされない」としても) 「銭稼ぎとして」ヘルメットや保険の売り込みでもしてたら良いのではないだろうか。 福岡では一時停止の重要性に気付いた取り締まりも始まったというのに、 思考停止の化石上司だったり、 「数が少なめで手軽に点数稼ぎしやすいという理由だけでイヤホン警告カード」という 「悪辣な者達」による恣意的運用がされているとして思えないこの状況こそ、 疑問に思えなくなるほうが余程恐ろしい。 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい??? kuruma-news.jp/post/635518 【▲地域によって異なります】で分かる理解度 「地域によって異なる」のは「条文そのもの」であって「意味は(ほぼ)同じ」と分かっている人は極めて稀。 実際に全国47都道府県の条例を全く比較確認できていない人達しかいないと証明してるようなもの。 ヘッドホンやイヤホンと書かれていない場合でも 「(交通に関する音などが)聞こえない状態での遮音規制」が存在するのは、実際に読めばすぐに分かる。 かといって「運転中のイヤホンは禁止されている」というのも間違いで 「(交通に関する音などが)聞こえない状態」こそが最も重要な箇所にも関わらず、 これをなぜか「見えていない」読解力なさすぎな人が何故か多くて意味が分からない。 ドライバーの中にはイヤホンの装着に関して 「片耳なら音が聞こえるからつけても大丈夫」という考えを持っている人もいますが、 ここまではいいとして、 イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず 衝突するといった事故も想定されるため、 ↑これに繋げることに無理がある。 運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないようにしましょう。 「大丈夫」という考えを持っている人もいますが、」に繋げるのであれば… 「大音量などによって交通に関する音などが聞こえない状態であれば、違反となってしまいますので」 「運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないことを推奨致します。」であれば分かる。 そして、感想や勧めることは自由ですが、 その「イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず衝突した事故」の 「具体的な事例」と「年間の発生件数」を紹介して頂きたいのですが・・・ 危険性を指摘するデータとして「主に自転車への警告カードの発行数しか存在しないようなもの」に一体何の意味が? 自転車で「イヤホン着用車で事故は起きている」という話でも、 「事故時に適切なブレーキ操作が出来ていなかったこと」と「普段から適切なブレーキ操作ができていたかどうか」 についての個々の因果関係を検証しているとも思えない。 反対に、遮音状態であっても「まずは徐行と一時停止を徹底的に守っていれば」事故を起こす可能がどれほどあるのだろう。 そもそも「条文により、交通に関する音などが"聞こえる状態であれば禁止されていない"」に なぜ「歩行者の足音が含まれる」と思うのか。 窓を閉め切って低い音量でカーラジオを流しているだけで (鉄ゲタでも履いていなければ)足音など常人には聞こえなくなるはずで、 事故の有無に関わらず"違反"になるわけがない。 ましてや「イヤホンしていなければ気付く」というわけでもない。 「豪雨や台風で歩行者の足音が聞こえない状態であっても違反ではない」し、 そんな状態で聞こえることなど現実的ではないので、最初から論理が破綻している。 クルマを運転中にイヤホンを装着したり、大音量でラジオや音楽を流したりする行為は、 場合によって安全運転義務違反や公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があります。 ↑ 聞こえなくなる状態を問わず「運転中のイヤホン装着"だけ"」で 「罰則のある」違反になる法文が存在するのであれば教えて頂きたい。 元警察官とは書いてあるが・・・ マニュアル一辺倒で「現実的な交通安全の優先度」を履き違えているとしか思えない。 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾 news.yahoo.co.jp/articles/f093fa98b4402fa955439c47102143afa1c73364?page=3 警察ですら意図的に?誤認しているのが多い印象なので、 スポーツライターが詳しいはずもないが・・・ 危険性を伝えたつもりでも前提条件の誤認が基礎では説得力も薄くなってしまう。 個人的な感想であれば「~しないほうがいいのではと考える」が適切な表現。 筆者の感覚では普段のランニングでは半数近くがイヤホンを装着している印象だ。 公園内でも道幅が狭い場所ではイヤホンランナーを抜くのに苦労することがある。 正直、とても迷惑している。 現在、自転車を運転中のイヤホン使用は多くの都道府県条例で禁止されている。 ↑ 未だに後を絶たないが・・・「自己判断で条文を勝手に曲解するのは勘弁願いたい」。 「実態として現場の警察がイヤホン自転車禁止しているかのような運用がされている」としても、 条文の意図を履き違えたまま"実質"無駄な時間を割いてきたからこそ、 歩道での徐行義務も一時停止も軽視されてしまっている大問題がある。 繰り返しになるが、禁止されているのは交通に関する音などが「聞こえない状態」であり 「イヤホン着用そのものが禁止されている(罰則がある)という事実は存在しない。」 (イヤホン着用への警告カードは"(実質無駄な)啓蒙活動に過ぎず"何十枚溜まっても赤切符には変化しない) 個人差はあるが、ランニング時は自転車に近い速度になる場合もある。 それぐらい“危険”な存在だと認識している人は少ないだろう。 曲がり角などで激突するケースがあれば、 イヤホン装着のランナーの過失になる可能性が高いのではないか。 ランナーだけの問題ではない。イヤホンはいたるところで迷惑をかけている。 ふたりが十分に通れる階段などでも中央部分をゆっくり歩いて、 背後の気配に気づかない人や、混雑した電車内でも詰めてくれない人はたいていイヤホンをしている。 ↑ 「イヤホン使用していなければ周囲に配慮する」とは限らず、 問題の本質は「周囲の状況への意識がないこと」と考える。 マラソンランナーで言えば「大会中でもないのに車道に出てきて走るような人達」のほうが 自転車側からすれば余程迷惑でも、そういう観点は残念ながら無かった。 ◆同じかもしれないが、そもそも「危険そうな状態が分かる」のであれば、 (いきなり数メートル左右に直角移動や横跳びするような奇人でもない限り) その者の「行動を予測する」ことで回避は可能であり、 一般公道での「ならず者の危険ドライバー達」から、"自分の"安全確保のためにも必須能力。 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域 news.yahoo.co.jp/articles/d58158fec662c9b5eecf9e1434bd1dedc5b2737b 警察官は、信号無視や、乗車中にスマートフォンやイヤホンを使用する、 いわゆる「ながら運転」をした市民を呼び止め、警告などを行っていました。 また、道路交通法の改正で来年4月までにすべての世代で自転車に乗るときに、 ヘルメットを着用することが努力義務となります。 半数以上の自転車事故にイヤホン使用が含まれている事故データすらないのに 未だに辞めようとしない情けなさ。 こんな無意味な優先指導に疑問すら持てなくなったらお終い。 東京での方針に追随し、長年染み付いてしまった 「完全に見誤っている警告カードの優先発行」を改めようという気概などなく、 「軽装備でしかない」ヘルメット着用で周知で対処しようとする選択。 はっきり言って「反面教師」な現状に、 「真の交通安全」を考える有識者など存在しないに等しいため、 「自己防衛」するしかない。 逆にこれを題材に「優先順位を間違っている指導方法」として 広く周知することこそ、事故を減らすきっかけに出来るとすら思う。 ●[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり news.yahoo.co.jp/articles/6948088e67a4a36bf7ffed265c15799cb1850637 「交通ルール守って」悪質な違反者には交通違反切符も…自転車一斉取り締まり(チバテレ) 取り締まりは、市内で交通量が特に多い4か所で行われ、京成八幡駅近くの路上では、 警察官がイヤホンをしながら運転する人に声をかけたり、車道を逆走する人を注意したりしました。 「車道の逆走」の意味が分からない人達を考慮すると 「車道の左側通行遵守違反(逆走)」と書く方が分かりやすいが、そもそも同じ位置に並べるのは不適切。 イヤホン、一時不停止 自転車絡む事故が全体の4割の千葉・市川市 警察が違反の取り締まり 赤切符も news.yahoo.co.jp/articles/8bad758c1987a1ebd86480f3c992b0789dc415b7 けさ、市川市では警察官が自転車に乗っている人に対して、決められた場所での一時停止や、 イヤホンで音楽を聞きながら運転しないよう注意を呼びかけました。 注意に応じない人には刑事罰の対象となる「赤切符」が切られました。 ↑ こちらでも一時停止とイヤホンを並べてしまっているが、 警察にも報道にも「未だにイヤホン自転車を悪に仕立てあげたい思考停止の人達」もいることから 一時停止が東京で赤切符発行の重点項目に含まれて始まっていても その充重点4項目には「イヤホンは一切含まれていない」という事実に 理解が追いついていないために並列扱いになってしまっているのはまだ仕方がない側面もある。 ※何度も書いているように本当に遮音状態になる可能性が高い状態が危険と思うなら、 まず危険性の高い乗り物の「自動車でのカーオーディオ全般を完全に禁止」が先。 次に走行音が煩くて「"自転車の走行音も込みで"聞こえるとは思えない」オートバイの禁止。 自転車「だけ」遮音状態であればブレーキ操作が正しく行えなくなるという根拠すらないようでは・・・。 年齢は理由にならない。自動車やオートバイの免許の有無ではなく、 「どのように走行することが事故に遭わないか」という「知識と想像力と継続実行力」の差。 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」に思うこと ◆[MBC]徐行していていない自転車への注意 「歩道上は歩行者が優先であると認識を」大阪府警『自転車の交通違反』一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/74b75b74e9084673fd6db3a48f744111fc998e0a 16日朝、大阪市港区の交差点では、大阪府警による自転車の一斉取り締まりが行われ、 歩道を徐行せずに走っている自転車などに対して警察官が注意を呼びかけました。 今年1月~10月の大阪での摘発件数は4800件で、 去年の1月~10月は2484件と比べると、約2倍となっています。 (同じ) 自転車にも罰金など刑事罰対象「赤切符」交付 大阪での摘発件数は今年は去年の約2倍 news.yahoo.co.jp/articles/e4172e078ee9d1ba9e89a9209872d3a9c75d1146 一方 ▲ABCはイヤホンつけて「ながら運転」を悪質自転車運転と勝手に認定してしまう酷さ。 信号無視にイヤホンつけて「ながら運転」・・・ 悪質自転車運転を大阪府警が取締り強化 news.yahoo.co.jp/articles/3ccb96cb87110ac0c98f2acb27e1f4789aa9b33b ↑ 大阪では東京のように4項目の違反取り締まり強化しているわけではないとしても、 イヤホン自転車を駆逐すれば公道での交通安全が図れるとでも考えているのだろうか。 「歩道走るときは徐行ってご存じでした?」、「わからないです」、「徐行してもらわないとだめなんですよ」 自転車は歩道を走る場合は、徐行しなければいけませんが、多くの人がスピードを落としていません。 この「徐行遵守への注意」ではなく、イヤホン自転車をタイトルに持ってきて一体何の意味が・・・? 無論・・・ イヤホンをしたまま乗る人も目立ち、警察官が注意を呼びかけました。 ↑ こんなことに時間と労力を割いている「▲警察側の無駄な時間浪費の問題」を クローズアップするという意味なら分かるが、もしそこまでの意図があったとしても、 「いつまでもこんなことをしていて交通安全に繋がるのでしょうか?」という苦言すら呈さずなく、 理解できる読者が多くいるとは思えない。 (大阪府警交通指導課 稲積崇管理官)「(信号無視など)非常に悪質危険な運転がみられます。 しっかりと決められたルールを守っていただいて安全に利用してほしいと思います」 ↑ こう言ってて、何故イヤホン自転車への注意などという実質無意味なことをするのか・・・。 「赤信号無視はなかなか見かけないので注意しにくい」なら、 ▲止まれの標識で止まっていない ▲見通しの悪い交差点で徐行していない であれば、「入れ食い状態」で確保できますが これらの注意喚起は事故防止に一切関係ないとでも? そして、コメント欄に「周知されている」と書いている人もいるが・・・ 「歩道での逆走という概念はないということすら知らない人がいる」ことを 「見ないフリ」というのが象徴的で滑稽。 わざわざ自転車記事を見ているような人ですら、全く周知が足りてないですよね? あとドライバーの人はイヤホンしているのは問題無いのか。 ごもっともなご意見。 「イヤホン自転車が問題」なら「カーオーディオ全般まで問題視」してもらわないことにはおかしい。 なぜ「自転車だけ」過度に聴覚主義に傾倒してしまっているのかといえば、こうした警察の「無駄な活動」の賜物。 ▼努力義務条文はあくまで「目標」であり、法的拘束力はありませんよ 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 を持ち出して来てる人までいるが、それは「罰則がない条文」なんですよねぇ・・・ 「罰則がない」という意味すら理解せず、まるで法的拘束力があるかのような詭弁は勘弁願いたい。 イヤホンの音に気を取られていると,クラクション・緊急車両のサイレン, ブレーキ音などの周囲の音が聞こえにくくなくなるので,自転車に限らず,車もダメです。 ↑ えーと「▲聞こえ"にくく"なるから」では、違反となる要件を満たしておりませんが・・・ 「勝手な条文解釈」で違反認定は頂けない。 「自転車に限らず,車も"私は"出来るだけ使わないほうが良いと思っています。」なら分かるが・・・ 努力義務条文持ち出してきてる時点で、指摘しても 「自分が絶対に正しいと思い込んでいるのであれば」納得しないのだろう。 「指針として掲げている」ことと、「法的拘束力があって守る"必要が"ある」は別物。 前にも書いているように「カニ」と「カニカマ」が別物というのと同じ。 それでも「いや、どっちもカニだ!」と言うような人がいれば、 さすがに色々察して「へぇすごいね」と配慮するかもしれない。 「条例って書いているからすごい効果あるんだ」と思われるような人が未だにいるのは 「これ全く罰則ないですよーあくまで"目標"なんですよー」という説明不足。 そんな当方も疑問を持って条文を調べ始めた "最初"は「×騙されて → ○完全な勘違いして」ましたので 人のことは言えないのですが、気付いたときには やっぱり何か騙されたような気分だったのを覚えていても、 それも逆恨みで「結局"自らの"理解力の低さと無知が悪いよなぁ」と自己完結しましたが。 つくづく、京都もこんな「勘違いを助長する」ものを掲げたばっかりに"罪な(形容)"条文だなぁと思う。 (直接進言しても意地でも正当性を突き通したいあまりに、納得せず意固地になられても困るので・・・) 勘違いされている人達におかれましては、恥ずかしい勘違いになってしまっていることに お早めにお気付きになられますよう、(論戦)御武運をお祈りしておきます。 多くの自治体では,(略)禁止しています この前提に「聞こえない状態」が書かれていないので、既にミスリードですが・・・ 難聴者が補聴器を使用する場合などは使用しても良い と、わざわざ明文化している地域があるということは 法定主義に基づく限り「多くの自治体"以外の"書いていない地方では禁止」になってしまうのですが触れないようで。 ★「聞こえない状態」と書いているという事実が重要 常識的に見て「聞こえる状態」は含まれていない。 つまり使用そのものは「禁止されていない」。 しかし、そもそもそれ以外の地域に限らず、聴覚不問原付などの免許との整合性が採れず、 カーオーディオ全般が問題視されていない事実から、 実質的に安全確保と手信号使用のように「矛盾した条文」であり、有効性は乏しい。 ついでに、イヤホン自転車の表題であっても、 最近ではイヤホン自転車そのものは特に危険とは思わず 「元々の遵法精神の問題」と少しづつ気付かれている方が多いのか分かりませんが、 イヤホンには触れない冷静な人が多い中、聴覚原理主義の御方も未だいらっしゃるようで痺れます。 【状況を判断するのに音は非常に重要な要素】 【至近距離の音だけ聞こえても状況判断には全く役に立たない】 ↑ なるほど、では原付等の免許に何故聴覚試験がなくなったのでしょう?"運転に"非常に重要ですよね? 一般ママチャリよりも速度の速い原付などで聴覚試験がなくなった =「聴覚は運転の安全上直接的に必要な要件ではない」と証明されているのですが 本当に必要であればまずはこの聴覚試験の復活から働きかけてみては。 (せっかく勝ち取られた権利を奪われることを懸念する諸団体から猛反発を頂けることは間違いないと思いますが) 上記の話を持ち出すことを卑怯と糾弾されるのであれば忘れて頂いて、 同じ車両で速度の圧倒的に速く危険な「自動車であればなおさら」 音情報は大切なことが当たり前なので、聞き取るために、 自動車の車内でのイヤホン使用はもちろんのこと、 「カーオーディオを全面禁止」にして「雨天時でも窓の全開放を厳守すべき」ですよね? そして、「走行音の煩いオートバイ全般」も 「状況を判断するのに重要な至近距離"以外の"音」を聞き取ることは 非常に困難で危険なので、「即刻販売停止&走行禁止にすべき」ですね。 【目で見えない範囲の音を聞き分ける事が重要】 ↑ 「綺麗な舗装道路」+「走行音のない電動車両」+「近所で工事」 「豪雨状態」など「そもそも音を聞き分けられない状況」も想定すると・・・ そのような状況では「自転車走行を禁止にして押し歩き状態のみ適法」とすべきですね。 何しろ重要な音の聞き取りが困難な状況は危険なので。 (何のために自転車使うのだろう・・・) ◆ブレーキ操作は(カーオーディオ同様に)遮音みなし状態でも当然可能であり、 走行中に「おっ、あの箇所は危ないな」と「事故のイメージを想定すること」も可能。 それは「個人の安全"危機"意識の差」であり、 「聴覚の差」に置き換えることでは妥当ではありません。 ★巷の老若男女で、イヤホン不使用の自転車乗りは ★「周囲の音が聞こえているので安全走行」してしますか? ★止まれの標識で止まっていますか? ▲「状況確認は音を聞き分ける事"が"重要」? 「音を聞き分けられない状況」では安全運転ができなくなるという根拠が不明です。 それはまるで「耳を塞いだら真っ直ぐに歩けなくなる」のような発想の飛躍で、 「聴覚遮断によって周囲の空間認識が疎かになる」のは あくまで「個人」の「予測運転の無さ」であり、 むしろ「音"が"重要」と「聴覚に依存する運転」こそ、 「ヘルメット着用してるから車間距離詰めてトレイン走行していても危険じゃないんだ」という 幻想に近い「危険走行を助長する恐れすらある」ことを危惧します。 聴覚云々より、まずは「大前提として"予測運転"や"臆病運転"」を 基本行動プログラムとして頭の中に自ら"考えて"、"納得して"叩きこませて 身につかせるように「継続実行」することは大切と考えます。 「もっと頭を使って考えてほしい。」には、まさに同感。 ●そもそも「イヤホン自転車がイヤホン使用によること"だけ"で起きた 被害・加害例の事故総数の実データが無ければ 「一時停止や徐行よりも優先で、わざわざ警察が啓蒙活動するまでもない」ので、 そんな警察の警告カード発行ノルマに付き合って、イヤホン自転車を憎んでまで 「後方支援してあげる」時間がもったいないのではと勝手に心配してしまいますが…。 他には・・・ 【認識度30%】 イヤフォンは法で規制していないんだから、さも法律違反のように書くのはダメだろが。 イヤフォンの使用は条例違反。なお多くの県条例で片耳イヤフォンは違反ですらないからな。 ↑ 厳密には「"道交法派生の"条例違反」なので「違反」とだけ書いておくのが無難とはいえ、 両耳イヤホンでも交通に関する音などが【聞こえる状態】は規制されてないのが事実。 そして、片耳の場合 (現実的がどうかは別として)「大型パワーアンプを自転車に取り付けて」 鼓膜が破れそうになるほど「超大爆音」で片耳から流せば、 もう片方の聴覚にも影響が及ぶどころか正常なブレーキ操作すら危ういため、 「片耳だからセーフ」というのも"厳密には"間違い。 【認識度80%】 別にイヤホンを禁止してるわけではないよ。 イヤホンを使って音量によって周囲の音が聞こえなくなるのを禁止してる ↑ ほぼ正解ですが、更に絞り込めば「音量よって」と、音量だけが要件とも限らないので (イヤホン・ヘッドホン等使用で、多くの地域の車両全般が) 「聞こえなくなってしまう状況のみ禁止されている」と広く指定しておいたほうが無難。 ※「周囲の音」は「交通に関する音など」に絞り込んでも曖昧な問題。 「車両全般に掛かる地域が大半」の条文のため、 現実的には「緊急車両の音」や「踏切音」くらいで、、 声といっても「拡声器から聞こえる警官の声」あたりまで絞り込める内容。 まあ・・・カーオーディオ全般が何のお咎めもなしという時点で どれだけイヤホン自転車を目の敵にしてても無意味なことは、 実際には「警告カード発行ゲームの登場コマ」のような扱いでしかないと 分かってるので、調べれば調べるほど虚しい。 ●[宮城]「自転車が関係する死傷事故」で「イヤホンを付けながら運転は何割」ですか? news.yahoo.co.jp/articles/dbb263568ad4d96a7335873608d3f03241b8292f (東日本放送) このうち仙台市青葉区宮町の交差点では、右側通行やイヤホンを付けながら自転車を 運転をする人に警察官が警告カードを渡して注意を促していました。 県警によりますと、自転車が関係する死傷事故は10月末時点で502件あり、 前年の同じ時期に比べ43件増えています。 全国では、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も起きています 報道は宮城県での警察の活動の様子を伝えただけだったとしても・・・ この宮城県での「自転車が関係する死傷事故」に「イヤホンを付けながら運転は何割」? 少なくとも半数以上でなければ、「最優先で」注意する意味などあるわけがないのだが・・・。 なぜ「徐行や一時停止を厳守することより」 「イヤホン自転車を要警戒し撲滅させることで」 全体の自転車の交通事故が減ると思うのだろうか? どういう原理で減ると思うのか、その根拠を知りたい。 「イヤホン自転車は免許がない若年層が多いから?」 だったとして、 「イヤホン使用さえなければ、安全運転する」? そんなわけがない。 イヤホン自転車に警告カードを最優先で発行することが 交通事故防止に"最も"有効と言えるデータを何一つ見たことがない。 そもそも提示できる人などいるのだろうか。 いつまでこんな無意味なイヤホン自転車への警告カード発行を続けるのだろう。 ◆止まれの標識で止まることは優先すべきではない? ◆見通しの悪い交差点で徐行しないことは大した問題ではない? しっかりと「実際に起こった事故データ」を徹底的に検証し、 その事故を防ぐための「適切なブレーキ操作」への意識を高めるために、 どのような「学習機会」を企画立案し、実行継続すべきか、考える気などないだろう。 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ news.yahoo.co.jp/articles/7ae3133907d1d5a38407e159c00dde30af2d7dce 4項目での紹介は「赤信号無視」がメイン。 今回の強化とは全く無関係のイヤホン自転車の話を出すくらいなら 他の3項目について深堀り出来る時間もあるだろうに理解不能。 ────────────────────────────────── ●[東京]4項目取り締まり強化についてTBSだけ若干詳しかったが・・・ news.yahoo.co.jp/articles/7f717df6340561e57c675f28315a9109e71c5211?page=2 前回はまだマシだったのに、やはりマスコミは・・・ ────────────────────────────────── 井上貴博キャスター 自分が自転車に乗っているときに一時停止をしっかりしているか、イヤホンを耳から外しているか… Nスタスタッフ 「人の間を縫うようにして自転車が走っていきます。ベビーカーの後ろも通り抜けていきます」 イヤホン着用や携帯電話を片手に走行する人。 1時間で44人の違反自転車を確認しました。 ・信号無視 23人 ・イヤホン 19人 ・右側通行 3人 イヤホン着用の自転車走行は「イヤホン等使用運転」として 罰則5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 ↑ 「イヤホン着用の自転車走行だけで罰金の可能性?」 どこにそんな条文がありますか? ●東京都道路交通規則 https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf (内容現在 令和04年9月15日) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。 (以下略) 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】 この文字が「難しくて」読めないですか・・・? 【聞こえないような状態】の意味が分かりますか? いいですか?「聞こえる状態」は含まれていませんよ? 「前提条件なし」でイヤホン自転車だけでは違法性は問えないですよ? 自転車走行中のイヤホン使用だけでアウトなら「カーオーディオも全てアウト」 なんですが・・・意味分かってますかね? ▲言い逃れできるとすれば・・・ 「可能性があります」として「※所説あります」のような使い方で付けているつもりなんだろうか。 明らかに視聴者にイヤホン自転車=全て違反と思わせるようなミスリードをしておいて、言葉尻で誤魔化すのは論外。 「警視庁からのマスコミ向けの指導要綱?」のようなものがあったとして、 それは「法治国家としての法文主義」を覆すに値するほどの強制力のあるものなのでしょうか? もしあるとすればその真意を確認したい。 いや、当たり前のようにこんな基本的な意味すら分からずに報道しているのだろう。 こんな有様だから「日本の報道レベルは低い」と言われるのも納得。 この赤切符には出頭日も記載されていて3週間後、交通裁判所に出頭します。 ここで再度警察から事実確認、書類送検となり、 検察からも事実確認があり事情聴取を受けた結果、不起訴ということになりました。 この赤切符について主婦の方は「有罪になる可能性があると説明されとんでもないことをしたんだなと。 子どものためにも前科者にならなくて良かった」とおっしゃっています。 ↑ むしろ「人身事故を起こしたわけでもないのに、出頭して不起訴にならないケース」が 果たしてあるのだろうかという「事実」を明確に伝えて欲しいのだが、 「都合が悪い」ので「報道するわけがない」のだろう。 だからこういう「罰則主義」な報道や論調には心底辟易する。 「罰則があるから守るんだよ」とはいえども、 事故そのものを防ぎ、なぜ事故を起こさないようにすべきなのかという 「当たり前の観点」がないのは、 マスコミの本心では「事故自体を減らそうという気などない」としか考えられない。 ▲例の「一応自転車店という肩書になっている人」の記事でも・・・ bike-news.jp/post/281074 傘さし、ながらスマホ、イヤホン(ヘッドホン)、 片手運転、2人乗り、過積載など、ハンドルやブレーキを しっかり操作できない状態で自転車に乗ることは違反です。 ↑ まあ・・・「こんな認識でしょうね」としか。 大手マスコミにしても、「実際の条文の中身」すら把握していなくても 対価を受け取れるとすれば結構楽な金儲けに思える。 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る news.yahoo.co.jp/articles/a7d4426fcb93b52c6fc16b9fa1652bf203546aa5 コロナ禍で増える自転車利用。31日朝、東京・豊島区ではスマートフォンを操作しながら 自転車に乗る人や、イヤホンをしながら運転して、警察官に呼び止められる人の姿がありました。 「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道通行」という 「4項目の強化」と主旨通達があり、実際に運用開始されても それでもまだイヤホンにご執心の警察官は何がしたいのやら。 「イヤホン使用してても4項目は守れますよ?」 できないと思うなら個人差ではない根拠と、カーオーディオ使用の自動車にも (無駄な)警告カードでも作って出してもらわないことには不平等。 まずは「止まれの標識」のある場所にでも立って、 止まらない違反者に片っ端から注意することが仕事じゃないんですかね・・・。。 ▲根拠なく違反認定してしまう merkmal-biz.jp/post/24007 そもそも何故「自動車」のライターの認識で記事にしてしまうのか・・・ ↓ 東京農工大学工学部情報工学科中退。ITエンジニアの後、自動車業界へ。 競技用部品の試作・設計のほか、テストドライバーとして携わってきた。 近年では、IT関連と自動車関連の話題が切り離せないものとなり、 ライターとして鋭意活動中。note ID:tk104 いや、自治体どころか、弁護士ですら自転車関連の条文を 誤認しているケースも散見されるので今更ではあるのか・・・ 傘差し運転、 はともかく、 イヤホン使用も違反行為 ↑だけでは違法行為ではありませんのでご注意を。 4. 安全ルールを守る 飲酒・ふたり乗り・並んでの走行・夜間の無灯・一時停止・ 安全確認を怠るなどは当然のこと、 傘さし運転・スマホ使用・イヤホン使用なども含まれる。 ↑ ◆イヤホン使用"だけ"で違反になるという 【重要:違反すれば罰則のある】「根拠条文」を提示してください。 なければ誤報であり不適切な"妄言"ともなり得ます。 京都に別件としてある「"罰則のない"単なる努力義務」規定の話であれば 「その旨を記載していないことも含め」問題があるのでは? こうした「安易な使用」が誤解を招き、 無意味極まりない警告カードの優先発行の温床になっていることは 徐行や一時停止優先の徹底遵守のような 「真の交通安全」を阻害する要因ともなっているのですが…。 警察でも散見される「安全運転義務の拡大解釈(曲解)」は 「法治国家を蔑ろにする無法行為」とも言える危険性を含んでいることまで 考えて欲しいところ。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html ↑警察庁の安全運転5則ページにもイヤホンなんて一切書いてませんよ? ※「自転車運転者講習制度」の箇所も同様 ▲「警察の発行する自転車指導警告カード」が違反行為の確認方法? 警察の発行する自転車指導警告カードによれば、 違反となる10個の項目が以下のように記されている。 ↑ 「警告カード」は累積何十枚になったところで赤切符(交通違反切符)に変化しませんが・・・? ↓ ◆「警告カードの目的」はあくまで 「安全運転のためのアドバイス」でしかなく、 いわゆる罰則もなければ法的拘束力もない「努力義務」と同じようなもの。 これを拠り所にされましても「筋違いですよ」としか・・・。 むしろ、こんなものを発行することで 交通安全に繋がっていると考えいること自体が「警察の思う壺」。 「教育機会を放棄させて罰っぽい"パフォーマンス行為"」で悦に入ることが どれほどの時間と人材の無駄遣いか・・・。 そもそも、なぜ「自転車運転者講習制度」については 1つづつ紹介しないのでしょう? 自動車ライターだけに、 「自転車の違反を目の敵にしたい」という思惑が前面にあって 「詳しい内容の正確性など気にするに値しない」? news.yahoo.co.jp/articles/9e1d552af801a74d3140b8c6c909aee82a9badc0/comments 短絡的な「取り締まりさえ強化していればいい」としか考えられないような人達も 「想像力の欠如」で「事故に遭いやすい・起こしやすい」だろうと言える。 しかし本当に何故少しでも 「人間にある思考力への価値」を発揮し見いだそうとしないのか理解できない。 結果、イヤホン自転車を悪の象徴に仕立てあげて 赤切符や警告カードの発行数やワースト事故現場の公表はしていても、 「自転車事故の発生そのもの」について詳しい検証や省みることもなく、 (ヘルメット着用や保険に白昼夢を見ながら) 段階を経ず一気に赤切符発行を強める無茶苦茶な方向に舵を切られていることに 危機感を持たず歓迎してしまうのは、 もはや烏合の衆たちによる衆愚政治とでも言うべきか。 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景 今月下旬からは自転車4違反に赤切符…品川駅前、警視庁が警告カード渡し一斉指導 news.yahoo.co.jp/articles/2322ee085ffe5559529232245a72e9f6c2e3eecf (読売新聞) 自転車による悪質な違反が相次ぐことから、警視庁は19日、 東京都港区のJR品川駅前の国道で自転車利用者に一斉指導を行った。 警視庁は今月下旬から、これまで大半が警告で済ませてきた歩道通行や 右側通行などの四つの違反について、積極的に赤切符を交付することを決めている。 ↓ この日は、信号無視やイヤホンを装着した自転車利用者らに、 警察官が警告カードを手渡すなどして注意を呼びかけていた。 相変わらず意味不明。 せめて短期間でも、「4つの違反への警告カード」に強制的に切り替えさせればいいものを、 なぜ全自転車事故及び全自転車ユーザーに占める割合からして、 優先的に注意喚起する理由などないイヤホン自転車を未だに槍玉に挙げるのか。 方針転換直前ですら現場の警察が意味を理解していないことも大問題だが、 そんな状況を書いてしまう読売新聞の姿勢にも疑問。 そんな警察を「嘲るため」にあえて書いたとすれば評価するが、 そんな気の利いた記事を書けるほど 交通法規を熟知注視している記者がいるとは到底思えない。 交通違反多発 自転車利用者に交通ルール呼びかけ news.yahoo.co.jp/articles/2bfe9a8a027327db2df461ffa6e24852bc5bb55d (日テレ) 19日午前、JR品川駅近くでは警視庁の警察官が自転車の利用者に 交通ルールを守るよう呼びかけたほか、 信号無視やイヤホンをつけた状態で運転するなど 交通違反が確認された利用者を指導しました。 警視庁は、今月下旬から徐行せずに歩道通行するなど 悪質な交通違反をした自転車の利用者には 刑事処分の対象となる「赤切符」を交付し、取り締まりを強化する方針です。 ↑ これはイヤホン自転車は対象外なんですが・・・ 警察側も報道側も理解しているのだろうか。 いや、理解していたら書くわけがない。 news.yahoo.co.jp/articles/ae1e9baf1055e3b16665847ee29536c165bf60a1 自転車の“悪質”な交通違反 1時間半で指導7件も (テレ朝) 今月19日午前8時半ごろから品川駅前で行われた取り締まりでは、 1時間半ほどの間に信号無視と走行中のイヤホン使用で自転車の利用者7人に対し、 指導警告を行いました。 警視庁は今後「信号無視」「一時不停止」などの取り締まりを強化する予定です。 ↑ 「今後はイヤホン自転車への警告カード優先発行がメインにはならない」と 強調しているようにも見えるが、今まで優先度を履き違えていることで 「事故防止にはほぼ影響などなく無駄な時間と労力だった」と 省みない限りは、この呆れた権力行使も続いてしまうのだろうか。 ▼コメント欄 未だに勘違いでイヤホンを即違反と勘違いしている残念な人達がいるのもこうした記事の悪影響の賜物。 もし条文を提示したところで、基礎的な文章への読解力もなければ 条文の意図を理解しようとすら思わないのだろうから馬の耳に念仏。 「国語力が弱い」という話も聞くが、 「ストレス発散で叩ければいい」ということしか頭にないので 人間として考えることを放棄している大衆は少なくないのだろう。 とにかく信号無視一時停止無しで曲がる歩道の人が避ける光景良く見るし わき道からの飛び出し自転車など殆どが交通ルール無視なのに1時間半で7件はおかしい まさしくその通り。 仕事をしているように「見せるためのパフォーマンス」であり、 事故防止のために尽力しているわけではないことは明らか。 当然、反則金云々など無関係。 免許の有無で指導警告できる人を選別しなければならないなら、 この「パフォーマンス」自体が無意味。 ●共同通信の記事では重点4項目の紹介とチラシ配布の内容がメイン news.yahoo.co.jp/articles/05277e476ccb07b8ba04af51ce29b6f76cc71638 自転車の取り締まり強化へ 警視庁、違反指導を公開 (共同通信) 自転車の悪質な交通違反が相次いでいるとして、警視庁は19日、 東京都のJR品川駅前で利用者への指導や取り締まりを報道陣に公開した。 今月下旬からは「信号無視」や「一時不停止」「右側通行」「徐行せずに歩道を通行」の 4項目で取り締まりを強化する方針で、 自転車で通りかかった人たちに注意を促すチラシを配った。 ●TBSでも冷静に信号無視への警告カードについて報道 news.yahoo.co.jp/articles/e9f43de4e1c9d8d26257a19e8205e931560ed4cf 悪質自転車に“赤切符” 今月末の摘発強化に向け品川駅近くで警察官が警告 けさ、東京のJR品川駅近くでは、警視庁の警察官が 信号無視などをしていた7人に「警告カード」を渡しました。 都内では自転車が関係する人身事故が増加傾向で、 警視庁は今月末から「信号無視」や「一時不停止」などにも、 いわゆる「赤切符」を積極的に交付し、取り締まりを強化します。 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか? news.yahoo.co.jp/articles/0fedf52086d78f1e18a7e76ad25cc471d7ebac40 危険走行に「イエローカード」も 自転車の事故防止へマナー向上、安全運転呼びかけ(島根・松江市) (TSK さんいん中央テレビ) 運転中にイヤホンを付けた人を警察官が呼び止める場面も。運転中のイヤホン使用は法律違反。 テレビ局関連の記事での誤解内容が消えないのは、速報性だのを言い訳に まず「自分達で条文の中身など絶対に確認しない」という癖がついてしまっているのが原因なのだろうと思う。 「警察官が言っていたから全て真実」になるわけがないのだから、 閲覧者は「誤った内容に」誘導されないように気をつける必要がある。 ───────────────────────────────────────────────────── ●島根県道路交通法施行細則(内容現在: 令和4年8月1日) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ↑ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が」(車両全般である以上、サイレン等の大音量音のみ) 【聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 【聞こえないような状態】とある限り、 決して「イヤホーン等を使用してラジオを聞くような状態で車両を運転しないこと。」ではない。 ↓ つまり【聞こえているかどうか無関係で禁止されている"わけではない"】のだが、 規制論者達には「実際の条文を読み"意味・中身を"理解すること」が「非常に困難」なのかもしれない。 そのうえ「警告カードを適度な数量発行しやすいことに利用されているに過ぎない恣意的運用」 としか思えないような状況に対して、 遮音規制を優先に取り締まることで自転車事故"全体の"減少や安全が図れ、"多くの"事故が防げるとまで 「もはや完全に騙されていると言っても過言ではない人達」までいるのだから笑えないが、 これも思考力や想像力の教育が十分に得られなかった「質の低い教育の被害者達」というべきか・・・。 もし、「書いていないが、聞こえないような状態も示しているつもり」とくれば「詭弁」としか思えない。 ───────────────────────────────────────────────────── 何度も書いているように「イヤホン等を使用しても、サイレン等が聞こえる状態」は禁止されていない。 もし「自転車でイヤホンが禁止」であれば「必然的にカーオーディオ全般も禁止」。 難癖ではなく、これが条文から分かる「事実」。 もしイヤホンをしていたらサイレン音が 「(イヤホンでの種類や音量に関係なく)絶対に聞こえなくなる根拠」があるなら、是非とも知りたい。 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問 news.yahoo.co.jp/articles/571d30375e936436e317246bb6eaf6596a618118 26日夕方、北海道帯広市で、自転車で道路を横断していた高齢とみられる女性が、 軽乗用車にはねられ死亡しました。 警察は軽乗用車を運転していた、帯広市内に住む25歳の自称会社員の男を 過失運転致死の疑いで逮捕しました。 自称会社員の男は「考えごとをして前をよく見ていませんでした」と話し、 容疑を認めているということです。 現場は丁字路交差点ですが、信号機も一時停止の標識もなく、 警察によりますと、自転車は枝道から交差点に入りセンターラインを越えた後、 はねられたとみられています。 まさしく「注意散漫」が元になった事故。 では、この「考えことをしていた」という状況を作り出さず安全運転遂行のために、 「思考をコントロールする機械を脳内に埋め込む必要がある」という考え方に 賛同できる人が果たしてどれほど存在するだろうか。 それでも一応、安全のためには「出来るだけ注意散漫になる状況ではないほうがいい」は分かるが、 これ以外にも「寝不足」や「下痢などの急な体調不良」で こうした注意散漫になり得る状況は日常に起こり得るわけで、 それら全てを規制することなど現実的には不可能。 果たして「遮音状態だけ異様に気をつけていれば」 「"多くの"事故原因を取り除き」安全運転の"防止"に繋がるだろうか? 何度も書いているように「窓を閉め切ってカーオーディオ使用そのもの」が 一切問題になっていないこと、原付などの免許に聴覚試験が廃止されたこと、 そして、未成年や若年層、または自動車免許がない者達だけ 「聴覚を頼り、絶対的にクリアな状態で聞き耳を立てていなければ安全運転できなくなる」という 結果に繋がるわけもないため、「冷静に考えてみれば」、 (音量状態の確認すら一切考慮せず)イヤホン自転車への問題視自体が「的外れ」と分かり、 徐行や一時停止を徹底軽視の上で、 この何故か自転車で危険視される注意散漫の感覚を元に イヤホン自転車への警告カードを優先発行することに時間を割くことが 全体に占めるイヤホン自転車数を考慮すれば「あまりにも無駄」と気付くことが出来る。 ●[オートバイ系のサイト]もっと取り締まったほうがいいと思われる違反 mc-web.jp/life/91266/ 遮音関連は当然のように「全く」出てきていない。 「スマホ注視」だけが問題になっているだけで 「聴覚を遮断することは危険」などとは一切書かれていない。 それもそのはず、免許に原付等での聴覚試験がなくなったことだけでなく、 走行そのものが煩いオートバイがあるのだから問題にできるわけがなくて当たり前。 無論、フルフェイスヘルメットや革ツナギの服だけで事故が予防できるわけもない。 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か? news.yahoo.co.jp/articles/287c93e2288f0ccc47a87a3126f1a0b3b2ff955a 今回はほぼ具体的な内容が挙がっていない秋の交通安全期間の報道の中で、 未だに無駄なイヤホン走行への指導が続く地域も存在。 通勤や通学などで自転車を利用する人に対して28日あさ、全国一斉の指導取り締まりが行われた。 岩手県内では25か所で実施され、盛岡市の不来方橋のたもとでは 午前7時半から盛岡東警察署と盛岡西警察署が合同で、 イヤホンを付けての運転や、雨の中の傘さし運転をやめるよう指導しながら呼びかけた。 岩手県警察本部によると、県内では2021年の1年間に自転車の事故は196件起こっていて、このうち死亡事故は7件起きている。 28日は一時不停止や右側通行など100件の指導を行ったという。 ▼「指導」の違い 県警本部での発表を「一時不停止」「右側通行」と見るならば、 前半は「イヤホン自転車への指導があったのは事実」として、 警告カードではなく「口頭注意」まで指導として「意図的に使い分けなかった場合」や、 「割合的に少ない枚数」であれば「報道姿勢の問題」となる。 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容 news.yahoo.co.jp/articles/cc6bf96621e3abda5a446b069e27d09de9fc70f4 自転車事故再現 衝撃にどよめき 倉吉総産高で交通安全教室 ルールの大切さ実感 日本海新聞 スタントマンがイヤホンを付けての走行や携帯電話で通話しながらの片手運転など、 危険な自転車走行を実演。 イヤホン走行が危険走行なら、 カーオーディオ使用の自動車も 走行音の煩いオートバイも危険運転になるのだが・・・ 相変わらず「思考停止」の交通教育を広めようとするのが困りもの。 そもそも鳥取県でも「自転車でのイヤホン着用走行自体が禁止されていない」という事実を 捻じ曲げてまで印象の擦り込みをする必要があるのだろうか? ───────────────────────────────────── ▼鳥取県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/tottori/reiki_menu.html 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 (2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、 又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ↑ ●「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」 =主に「緊急車両のサイレン音」他「"拡声器使用での"警察官の声」も恐らく該当。 イヤホン使用でも「車両全般に適用でされるそれらの"特定の音"が」 【聞こえないような状態で車両を運転しないこと】とあるだけであり 【聞こえる状態で車両を運転】は、何ら禁止されていない。 ───────────────────────────────────── そんなに「聞こえないよりは聞こえたほうがいい」と声高に叫ぶのであれば、 自動車でも「自転車の走行音まで、しっかりと聞こえていないと危険」と思っていなければ 整合性がとれないことから、 何故、まず「カーオーディオは危険!」と言わないのか訊きたい。 耳までの距離とか云々ではなく、聞こえにくくなるのは事実なわけで、 「イヤホンでは"音量状態など一切確認せず"危険」の風潮をなすりつける一方で、 「カーオーディオなら特に問題なし」というのは、あまりにも「ご都合主義にも程がある解釈」で呆れる。 もし、実際の事故や煽り運転の問題を無視してでも「免許」に万能さを覚えているなら、 いくらでも「学校単位」で「毎年でも毎月でも更新制の免許制度」を始めればいいわけで。 そもそも、元々一時停止の概念のないような人達が、 スタントマンショーを1回見ただけで安全運転するとでも・・・? しかし、これがまかり通るなら「ヘルメット着用しているが一時不停止」により、 大きく跳ね飛ばされて全身打撲からそのまま轢かれて複雑骨折の再現もして欲しいと思う。 「ヘルメットで事故そのものが防げるわけではありません」 「保険は事故「後」にしか役に立ちません」という周知活動も必要。 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側 「雑多な警官達の練習台のような扱い」の「警告カード乱発」の賜物だろうか。 「実際の条文」と「どういう意味なのか」を理解しようなどとは「微塵も考えていない」ことだけは分かる。 まさしく、徐行・一時停止の遵守を「多くの街頭指導で徹底無視・軽視」した甲斐があったというもの。 影響(洗脳)されてしまっていることに気付いていない自己判断力のない哀れな人達は 相変わらずカーオーディオ全般は気にせず「イヤホン自転車"は"悪」という「信心」に耽るのは自由でも、 その「勧誘」は勘弁願う所存。 今後「何十年どころか何百年」イヤホン自転車を目の敵にしようが、 そもそも全自転車ユーザーに対しての着用者割合からして 事故数軽減への影響など「誤差レベルに過ぎない」ということすら想像できず、 重要な「徐行・一時停止への通年教育」「高齢者の自転車事故など知らぬ存ぜぬ」で 単に若年層への自転車への悪意を集めることに無事成功している形に何も疑問を持たなくなった時点で それは「偽善的交通安全」でしかない。 「▲自転車走行時に止まれの標識で一時停止していない」 「▲見通しが悪い交差点での"徐行義務"を守っていない」 を棚に上げ、 それでいて「イヤホン自転車を悪と糾弾している自分(達)は正しい」などと思い上がっているとすれば、もはや嗤い話。 「違法性なんてどうでもいい。単にイヤホン自転車が目立って鬱陶しいと思うから、糾弾していい対象にしているだけ」と はっきりと自覚している「正直な差別主義者」のほうがまだマシ。 ▼真っ当に違法性を問うのであれば・・・ まず「カーオーディオ全般を完全違法化 → 原付オートバイ等での聴覚試験を復活」させ、 その暁には、次の段階として「"より交通弱者"のイヤホン自転車」の違法性を説いてもらいたいが、 音量状態など当然考慮せず、着用自体が違法ではないのに法的根拠もなく違法的な短絡的思考で、 なぜか「自転車だけは問題にしたい」ような「壊れたスピーカー達」には理解できるはずもなく。 100歩譲ってそれが「自転車業界関係者でなければ」 「まあ条文なんて見てなかったり理解してなくても(素人なら)しょうがない」と、微笑ましくも見ていられるのだが、 実際には「関係者なのに」条文すら読まず間違いに気付かずに発信している人達もいる。 (読んだとしても理解できない人達も少なくなさそうなのがまた笑えない) やはり一番の迷惑は「警察の街頭指導」に尽きる。これだから信用されず、いざという時の情報も得られにくいのは当たり前か。 ↓ 次は「一次ニュース配信元」いわゆる思考停止の警察の広報スピーカー。 ↓ その次は講演会。誰の講演でも最初から「子供騙しの美辞麗句でも並べてれば、嘘が混じろうが金貰える」くらいの感覚だろう。 プロ選手で理解できていないような人も過去に見たが、これも結構恥ずかしい。 ↓ 末端は「メーカー取説」だろうか、しかし虫ゴム記載なしの悪質さも然ることながら、大半の人は見ない。 ↓ 店発信は・・・、定休日以外でも一切の告知なしで臨時休業してしまうようなことも珍しくないことから、 サイトやSNSがあっても、営業情報すら分からないのも困るが、 法文解釈に関しては素人のようなものなので無知でも仕方ないとはいえ 「実際には無知無学を晒しているだけなのに気にしないのだろうか」とは思う。 「沈黙は金、雄弁は銀」を知っていれば、 (メーカーでは不適合指定の車種にチャイルドシートを取り付けて"堂々と公開"してしまうようなもので) 思うところがあっても、少なくとも店名を掲げてまで軽率な発言は慎むべきと弁え 「条文すら見る気がないのであれば尚更」法文には触れないのが賢いと考えている多くの店と同様に、 この場合は「詳しくないから沈黙に倣う」ほうが賢明なのではないだろうかと、個人的には思う。 ◆反対に、多種多用の徐行は複雑なので知らないまでも、「見通しの悪い交差点での徐行」に、 自動車でも近年取り締まりが厳しくなっている横断歩道での一時停止からして 「自転車でも止まれの標識では一時停止厳守」を呼びかける人が増えても良さそうに思うが・・・ ↓ 現実的には 「事故防止での一時停止を呼び掛けても拝金主義者達には殆ど旨味がないと思い込んでいる」ためか、 不安を煽ることが目的の[ヘルメット・保険]権益者達が無視を決め込んでいるような状況は嘆かわしいとしか言いようがない。 ↓ しかし、きちんと洗い出してみると、ブレーキ周りの「改修」という方向性から見れば 新車販売やパンク修理だけが利益ではないことが簡単に分かる。 ↓ ◆ローラーブレーキ専用グリスの「適宜注入」 ◆硬化予防も込めて、ブレーキシューの「早期交換」 ◆音鳴きが出ているバンドブレーキはサーボブレーキに変更 ◆ローラーブレーキには不適合なテコ比不適の樹脂ブレーキレバーを各種適合アルミレバーに変更 ◆屑鉄ワイヤーからシマノか日泉のステンレスワイヤーに変更 ◆保証切れのタイミングでスマートコントロールブレーキを廃し、Wピボットブレーキに変更 ●グリップ性能の向上で考えると「タイヤの早期交換」 →●「適正空気圧維持のために米式化」 →●空気入れの販売促進 など次々提示できるだけに、 「止まる」という方向性からだけでも、 量販で100%完組を並べて売っているだけのような店員達とは違い 「自転車のことに詳しければ」利益を生み出すことが分かるはず。 「故障してないと交換なんてするわけがない」と思うのは、 「違いが分からず、納得できないから」と考えれば、何を優先すべきかは明白。 少なくとも遮音状態かどうかを気にしたり、 わざわざ違法状態であるかを確認するだけの時間が無駄。 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止 news.yahoo.co.jp/articles/0bf9a187285856a088219cfbfaa80739de93eb39 交通安全指導は、交通量が多い通学路など岡山県内の43か所で一斉に行われました。 このうち岡山市北区いずみ町の交差点では、 信号無視や自転車運転中にイヤホンを使用している人などへの指導や取締りを行いました。 news.yahoo.co.jp/articles/1cceef043cc2d788bfed1c0a440595a71e2da1a5 自転車の通学、通勤者に「歩行者道ではなく自転車道を走って」「一列になって進んでください」と声かけ。 信号無視をはじめ車道の右側通行、イヤホンを装着しての運転といった危険走行に目を光らせ、 対象者を見つけると呼び止めて厳重注意した。 自転車通学の朝日高3年の男子生徒(18)は「走行中はイヤホンをしないよう心がけている。 交通量が多いので事故にも注意したい」、 柳沢宏道・交通2課長は「自転車も車両ということを忘れず、安全運転を徹底してほしい」と話した。 事故防止のためにイヤホン注意しているのではなく「イヤホン注意するために交通安全期間が利用されている」だけであり、 手段と目的が逆になってしまっている典型例。 まず、事故の有無に関係なく「老若男女に占めるイヤホン自転車自体の総数が少ない」のだから、 どれだけ目の敵にしようが、事故の総数の減少にはほぼ影響はないのは明らか。 つまり、「警察庁の指導要綱にあるから従っていればいい」 「真の事故の防止や交通安全が目的ではない」と言っているようなもの。 それに、「一時停止は信号無視さえ守れば事故は防げる」だろうか? 「生活道路での出会い頭事故は止まることに無関係?」そうは思わない。 「何のために[止まれ]の標識があるのか」という意味すら分かっていない証拠でもある。 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1544516486584160256 イヤホンしながら、スマホみながら、、、こんな乗り方絶対やめて!! どうやら埼玉では「ブレーキ装置がまともではないことは最重要ではない」らしい・・・。 夜間ではないと想定するとライト等は装着しないまでも、 絵であっても警察としては「ブレーキだけは絶対厳守」のはずでは? 何となく神奈川県警のような「地域組織的な問題」を憶える。 自転車イヤホン危険視論は「警察庁の指導要綱にあるらしいことが根源」とされている可能性があるが、 結果として「言いなりの"地方下部組織"のように扱われている状態」に何も疑問を持たないのだろうか。 ●そしてまた安易にバイラルメディアが誤解を持ったまま内容を広げてしまう「負の連鎖」 nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/08/news148.html news.yahoo.co.jp/articles/c74c5910b7da9ed13955609e1d217acc2a689826 イヤホンの使用についても多くの都道府県で条例により禁止されています。 これらは単純な「マナー」ではなく明確な禁止行為。 ↑ 「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」という【原則】を無視で、 「イヤホン使用だけで禁止(違反で罰則発生する)」条文など「存在しない」。 つまりこの状態でも(ブレーキ装置不備は除き) 「音量等の状態を判断しようがない」ため 「遮音関連としては違法状態ではない可能性もある」。 ▲それにしても・・・軽く遡るとヘルメット着用に熱心でも、 「金額の負担」「持ち歩きの不便さ」「保管問題→窃盗の助長」などは、 やはり全く考慮しない。 税金でヘルメットを配り、全ての駐輪場にヘルメット保管用のロッカーを備えているのであれば、 積極的になるとしても理解できるが、現実的なはずもなく。 ●「生活道路では速度を控えめに」 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1553938571232309248 「徐行」「一時停止」をきっちり守るように促すことが必要では? と思ったら↑の前に「一時停止」については投稿されていた。 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1546690816520982528 車でも自転車でも、見通しの悪い交差点は特に注意して、一時停止や減速をして安全確認をしてください。 運転者も歩行者も常に「~かもしれない」と防衛意識を持って行動しましょう。 ↑ 徐行は相当遡らないと出てこないのだろうか。 さすがに「投稿すらない」ようなことはないと思いたいが・・・。 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ news.yahoo.co.jp/articles/a67772bcf46624024b892d0676975d50103b5267 「1時間で19人検挙」自転車一斉取り締まり~信号無視やイヤホンつけたまま運転 rkb ↑ この異常さを分かりやすく置き換えると、 「1時間で19人検挙」自動車一斉取り締まり~信号無視やカーオーディオ使用したまま運転 と同じ意味ということに誰も気付かないのだろか。 「細かい雑な音情報」は、「特段、通常の安全運転に必須ではない」ことは 原付オートバイ等の免許取得条件により明確に示している。 このうち、博多区の地下鉄祇園駅近くの交差点では、 信号無視やイヤホンをつけたまま自転車を運転する人など、わずか1時間で19人が検挙されました。 博多警察署 鈴木衆策交通管理官「自転車はですね、加害者になりうる乗り物でもありますので、 自分が被害者にも加害者にもならないためにもですね、交通ルールをしっかり守っていただきたいと思います」 ↑ 「イヤホン非着用でも」歩道等での歩行者優先や 見通しの悪い止まれの標識がない交差点で徐行が出来ていない人は大きな問題ではない? 福岡県内では、今年1月から6月末までに自転車に関連する事故が 1557件発生し、1人が死亡しています。 ↑ 赤信号無視と折半で考えたとして イヤホン自転車の割合が最低でも「50%」を超えているという根拠はどこに? (最大限譲歩で、その半分の25%は居なければ優先指導の意味など皆無) 最優先でイヤホンを注視するということは「具体的な危険という統計の裏付け」が あるからこそ取り締まりを行っていて然るべき。 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足 www.bengo4.com/c_2/n_14795/ news.yahoo.co.jp/articles/62504be73f830910198e0469fab3002f0e91df3f 最近は携帯電話を見ながらであったり、音楽を聴きながら自転車を運転する方をよく見かけます。 このような運転も、同じく各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反します。 ↑ このような「自転車で音楽を聴きながら=違反」は必ずしも正確とは言えない。 しかもこの場合、イヤホン着用すら書いていないので 「カゴ等に音楽再生機器で音を小音量で鳴らしながら自転車運転」でも違反になってしまう。 ↓ 厳密には、警察官が現地で「違法状態に該当するかどうかを確認しない限り、即判断することはできない」。 ※人間に「目視で音量状態や個人の聴覚を判断できる能力」があるのであれば別だがありえない話。 ↓ そのため「音楽を聴きながら自転車を運転」でも、 「現地で警察官が違反要件を満たしていると判断できれば、違反とする"場合もある"」一方で、 「確認した上で」「各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反」に「該当するとは限らない」場合もある。 主な取り扱い分野は交通事故(主に被害者側)事件。 交通に関する内容が得意なはずの弁護士でも 「交通に関する音などが"聞こえない状態"は違反」=「原則的には違反」を強調してしまうのが残念。 ●「なぜカーオーディオ使用は問題視されないのか」 ●「原付オートバイなどで聴覚試験がなくなった経緯」など を考えれば、 「音楽を聴きながら(自転車・自動車問わず)運転」を「携帯電話を見ながら運転」と 同じ箇所で括ってしまうことに「違和感を覚えるはず」では? 結果的に、またしても警察の「無意味に優先度を履き違えた」 自転車への交通安全指導の「後方支援」に・・・。 2018年12月1日施行の改正道路交通法では、自動車や原動機付自転車の「ながら運転」が厳罰化されました。 実際には厳罰化とは「名ばかり」の「講習対象の14項目(後に1項目追加)が定まった」だけであり、 元から地域によって赤切符発行数に大きく差がある時点で、 「全国的に見れば」厳罰化=取り締まり≒赤切符発行数が極端に増大したわけでもないという・・・。 (赤切符大量発行で山ほど講習対象者を出してしまうと、普通に裁判所のキャパオーバーで大混乱になる) ▲[石川]支離滅裂な内容 news.yahoo.co.jp/articles/ec292022ebe364af013b3b75976432af0a102bce 「歩行者優先の走行心がけて」自転車マナーアップ街頭指導 MRO北陸放送 とあるのに 金沢中警察署の署員やボランティアなど38人が 自転車走行指導帯を通行することやイヤホンを付けての走行の禁止などを呼びかけました。 金沢市歩ける環境推進課 山田敏之課長「特に最近は、電話とかイヤホンとか利用しながらというような走行も 目立つようになってきた。 安全優先の意識を常に持ってもらって自転車を利用してほしい」 「報道機関のレベルが低すぎる」のと「発表側の警察の指導姿勢の勘違い」の両方に問題あり。 【イヤホンを付けての走行の禁止】で歩行者優先の精神が身につく根拠はどこに? ヘルメット着用すれば「事故そのものが起きなくなる」ような「オカルト理論」と全く同じ。 「スマホ注視」への注意は「視野そのものを欠く」ので当然としても、 根本的には、まず「常用速度の見直し」を図る必要があるため、 歩道での自転車の"徐行違反"に片っ端から指導警告を行うことが妥当。 ─法的な根拠 ▼石川県法規集(内容現在 令和4年4月27日) www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00000976.html 第三章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、 安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ↑ やはり【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】が規制されているだけ。 (ヘッドホン等を使用して音楽等を聴いていて、安全な運転に必要な音又は声が) 【聞こえる状態】は規制されていない =【イヤホンを付けての走行自体は禁止されていない】と分かる。 ◆明確に「カーラジオ」の記載もあるので、 そんなに音情報を重視するのであれば 「自動車への呼びかけも同時に行われていなければ不適切な指導」と言えるが・・・、 果たして「カーオーディオ"も"様々な音情報を遮るので使用自体が禁止です」と 指導したことのある地域が1回でも存在するのだろうか。 ↓ 当然「違法になる装置を標準装備」などあるわけがない時点で、 同じ車両である自転車でも「同様に」遮音への優先指導は無意味。 ★対照的に、テレビ金沢では「正確な報道」に勤めているようだ 金沢市で自転車の運転マナー向上を呼びかけ 「自転車マナーアップの日」 news.yahoo.co.jp/articles/bdb8f974dfadb36e8896ee40c562a6875731d912 しかし、出会い頭の事故件数を伝えていても・・・、 「一時停止の重要性」は伝えていないのが残念。 降雪地帯は自転車の利用者数が少ないので正確に把握していないことがあっても不思議ではないものの、 かといって、元々自転車の量が多い地域ですら指導優先順位がおかしいこともあるので問題の根は深い。 ●[福岡]指導警告表という無駄の極み news.yahoo.co.jp/articles/97d2d4f287846d763511ca00a0dcea5a5bbd5142 自転車の事故ゼロを目指し 警察官らが街頭で啓発活動 ↓ 福岡市東区では13日午前7時半から、東警察署の警察官らが街頭に立ち、 自転車に乗った人にチラシを配るなどして安全な利用を呼びかけました。 13日は自転車が通行できない歩道を走ったり、 イヤホンをしたりしている利用者に、警察官が『指導警告票』を手渡すなどしました。 実際のところ「警察が交通安全指導しているように見せるためだけの証拠の紙きれ」でしかない。 渡したからといって素直に行動が改善されるとは微塵も思えず、 今度から基本的に「その場所を避ければ"無駄な"時間を奪われることもない」と学ぶだけ。 相変わらず、事故に「直結する」徐行や一時停止は完全無視で "徐行・一時停止違反の全体数から見れば、その割合は少数でしかない"イヤホン自転車を 優先取り締まりとする無駄さ加減には毎度呆れる。 何度でも聞いてみたい 「イヤホン自転車がゼロになれば、自転車事故がゼロになるという根拠は?」 「なぜ徐行や一時停止違反への指導が出てこない?」 警察でイヤホン自転車以外への指導を重点に置いていれば、 そもそも無駄に指導警告をする場面などなく、 文言にも登場するわけもないので報道側の姿勢の問題とは考えにくい。 それに、"本当に"事故を減らしたいなら、 まず「止まれの標識で待ち構えて一時不停止の自転車へ片っ端から赤切符を切る」ことは必須。 裁判所がパンクするというのであれば、 小中高大学~町内会単位で"平日毎日どこかで必ず警察が直接講演"をすればいい。 原因は「警察庁からの指導要綱が根幹にあってそれに従っているだけ」らしいが、 無意味な指導に尽力して税金の無駄遣いをする前に、 「頭を使って」トップダウンの無駄指導から脱却し、まともな方向へと転換している静岡県などのように、 本当に事故を"防ぐため"には何が必要か考えてもらいたい。 ●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用? news.yahoo.co.jp/articles/df5acfc2e995090ddd03bbdf10014ac93fb5f11b イヤホンを使いながら走行する“ながら運転”の危険性などを訴えた。 ↑ では、自動車が窓を閉めてカーオーディオを流しながら運転する危険性を訴えないのは何故ですか? 「免許があるから?」 「耳までの距離が違い概ね気密性も違うから?」 というのは視点がズレている。 「原付などに聴覚試験がなくなったのは何故か」 と考えれば「注意意識を向けることでカバーできるため、無意味で必要がないから」と 分かることなのだが、この事実を「知らない」ならまだしも 「知っていて当たり前の警察ですらこの事実を無視し、未だに聴覚偏重を押し通す」 のは、もはや呆れを通り越して"滑稽さ"すら覚える。 本来の主旨としてはこれがメインのはずでも・・・、 「ライトが正常に機能しているかどうかの確認」なんてしている様子は皆無。 防犯性皆無に等しいワイヤー錠なんて配るくらいなら ワイヤー錠は無駄という動画でも見せたほうがマシ。 一斉啓発は、県警が「自転車指導啓発重点地区・路線」に指定しているエリアで実施。 JR千葉駅前では、千葉中央署員ら約10人が参加し、 反射材やワイヤ付きの鍵が入った啓発物を200個配布した。 自転車に乗っている人だけでなく歩行者にも声をかけ、夜道の事故などに気を付けるよう呼びかけた。 ▲酷すぎる赤切符発行内容 一方で摘発も相次ぐ。県警が同期間に道交法違反容疑で赤切符を交付した自転車利用者は 904人(同26人減)に上る。 このうち、半数以上の524人(同124人減)がイヤホンやスマートフォンを使用するなどした 順守事項違反だった。 酒酔い運転は35人(同16人増)でほぼ倍増。全体の摘発数が減る中、酒酔い運転の増加が目立つ。 ↑ どうやら、千葉県では「自転車の一時不停止など大した問題ではない」ということらしい。 きっと、自転車事故の「半数以上に」イヤホンやスマートフォンが関わっているという 「確固たるデータの裏付け」があるのだろう。(皮肉) 記事を入稿した記者の問題という可能性も捨てきれないものの、 「イヤホン"着用/使用だけ"で赤切符を切ることは不可能」なのに、赤切符発行しているとすれば問題あり。 「指示に従わず危険性があると思った」でも微妙。 ─────────────────────────────── ★根拠となる条文の提示 en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe ▼第13編 警察 ▼第3章 警備 ▼第2節 警ら交通 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等 安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。 ─────────────────────────────── 【車両】・・・自動車もオートバイ・原付き・自転車も含まれる 【安全な運転に必要な音声が"聞こえないような"状態】が規制されているだけ。 イヤホンを「着用してはならない」などという条文は何処にも存在しない。 当然、イヤホンでもヘッドホンでも関係なく 【安全な運転に必要な音声が"聞こえる"状態】であれば、何ら違法性なし。 ─────────────────────────────── 条文を鑑みると「車両全般」を示す規制であることから、 「他車の走行音、話声、呼びかける声」などが聞こえる必要などなく、 窓を閉めてカーオーディオを流していても聞こえる 他地域を参考にすると「緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」が重要のはず。 "ような"の箇所だけを拡大解釈で、本来の法的主旨を逸脱し 「着用だけ」での取り締まりがあるとすれば、 間違いなく「越権行為」となってしまうが・・・、 恣意的運用の「疑い」があると、千葉県警は理解しているのだろうか。
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《近衛 スバル&涼月 奏(P002)》 キャラクターカード(コンビ) 使用コスト3/発生コスト2/赤/AP30/DP30 【お嬢様】 〔コンビ〕 このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「近衛 スバル」または「涼月 奏」1枚は、使用コスト-3を得る。 (最近、何かあった? 一人で抱え込むことはないのよ、スバル。) プロモカードで登場した赤色・【お嬢様】を持つ近衛 スバルと涼月 奏のコンビ。 登場した時に次にプレイする近衛 スバル・涼月 奏の使用コストを3減らす効果を持つ。 コスト3以下の近衛 スバル・涼月 奏なら、ノーコストで登場させることができる。 登場させるだけなので使いやすく、対象範囲が非常に広い。 プロモカードのみ存在し、発売記念大会の賞品として配布された。 カードイラストは版権絵。 関連項目 《近衛 スバル&涼月 奏(013)》 《近衛 スバル&涼月 奏(067)》 《暁美 ほむら&鹿目 まどか(009)》 収録 まよチキ! P-002 プロモカード 編集
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スバル BRZ GT300 ベースモデル '12 Image Credit 画像を引用した場合、引用元を表記。 メーカー スバル 英名 SUBARU BRZ GT300 Base Model '12 年式 2012 エンジン EJ20 タイプ レーシングカーSUPERGTGT300 カテゴリー Gr.3 PP(初期値) XXX 総排気量 1,994cc 最高出力 XXXps/XXXXrpm 最大トルク XXXkgfm/XXXrpm パワーウエイトレシオ XX.XXkg/PS 駆動形式 FR 吸気形式 TB 全長 XXXXmm 全幅 XXXXmm 全高 XXXXmm 車両重量 XXXXkg 重量バランス XX対XX トランスミッション X速 ダート走行 可能か不可能のいずれか 登場 グランツーリスモ6 備考 あれば記入 概要 本車はスバル SUBARU BRZ R&D SPORT 12をシンプルなリバリーに変更し、ペイントカラーやゼッケンの変更を可能にした車両である。 解説 解説を書いてください! 登場シリーズ グランツーリスモ6 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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448 名前: ◆SHISHI8/uA :03/01/02 17 52 ID ??? _,, -- -- ,,,__ / / ;;;;;;---=ニニ_=  ̄ / /, - ~ ` - 、_ / / ) `ー,,、_ l/ ノ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ~` ; = ⌒ヽ 、i; " " ;ヽ、  ̄~" ー`ー-- ;;;;;;; --- " , ` ヽ / `ヽ / ;、 ;; 、_;; l l ; |ヽ、ヾ、`; ,-ァミ、`ヽ^) | .i i、; ト , `ー- ヽシ ノ_ノ , , -‐- 、 ヽヽ ;X (kヽ, ヽニ ___ ./ ヽ、 `ヾ ヽミ`、 " ‐ く) / / ___/ ⌒ヽ、 \ `ー---‐ ^ v , ~ -(/o /。\ レ/ ヽ \ \ / ヽ、 /7ン( i\ \ \\/ } ハ | \ \ \/ ir⌒`y トー-i-i\ \/ \ ( トー-ァ‐  ̄` \ ヽi 人 ̄ ヽ、 `ー- \ } ヽ | {二二i i | | o | | | l ./.| ト-- . / l | | ヽ | | ヽ、 ,--, , -,、 | イ // ̄"  ̄ ̄i l( ヽ \ | // ト、 / i l | ) \ ヽ | / .} \ ..ヽ__ヽヽ、 ヽ } | | `ー-‐‐‐‐‐ "" ̄ \ ヽノ | | `~ | / | / | / ノ`ー 、;,;,;,;/、 ,=`、_ , / , --tttt=`ヽ、ニ=--, ヒ、ー-、__ /⌒i `ー--==.ニi二/ 峠アオバ(並木橋通りアオバ自転車店)
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自転車の女子「十波 由真」 読み:じてんしゃのじょし「となみ ゆま」 カテゴリー:Chara/女性 作品:ToHeart2 属性:火 ATK:4(+2) DEF:2(+3) [永続]「長瀬 由真」と同じネームとして扱う。 問題外。対象外。予選落ちさようならぁ illust:AQUAPLUS AP-047 C 眼鏡っ娘「長瀬 由真」をフレンドとして使う場合は必須となる。 一応バニラとしてのステータスは持っているため、パートナーとして使えなくもない。
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ディアスをお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch キャッシュ 使い方 サイト名 URL 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 楽天市場 カーナビ レーダー探知機 ETC(自動料金収受システム) カーオーディオ カー用品・パーツ タイヤ&ホイール 報道 サラ・ジェシカ・パーカー、『SATC』続編のプレミアに19歳息子と夫と登場 - フロントロウ ニューヨーク市、市民権ない在住者80万人に選挙権付与へ - CNN.co.jp 久保建英、劇的決勝ゴールがスペイン「ベストゴール5」に選出!アトレティコ戦での鮮やかすぎる「股抜き弾」(サッカー批評Web) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本代表復帰なるか!中島翔哉が月間MVP“3位”、ポルトガルリーグで着々と復活を遂げる - SAKANOWA株式会社 張本智和「今年一年厳しかったが、最後の最後で決勝まで進出できて自信になった」決勝後インタビュー【卓球 WTTカップファイナルズ】|テレビ東京卓球NEWS:テレビ東京 - テレビ東京 『9-1-1 LA救命最前線』シーズン4が本日より全話一挙配信! 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最終更新日:2024.4.21 ●映画のキービジュアルで2人乗り 2024.4.14 ●[愛知]2人乗りでガードレールに衝突し1人死亡の事故 2024.1.7 ●「※2人乗りで自転車を操作する道路使用許可を得て撮影」 2023.8.6 ●[東京]2人乗り自転車が電車と衝突事故 2023.6.25 ●[兵庫]2人乗り自転車と原付の衝突事故 2023.6.18 ●「装飾」とのことだが・・・(オリラジ藤森の自転車紹介) 2023.3.26 ●歌詞での「2人乗り」について 2022.10.9 ●自転車の違法2人乗りを現実ですると・・・ 2022.3.20 ●[福岡]2人乗りで事故 2022.1.30 ◆「2人乗り専用」タンデム自転車使用でドラマのオフショット 2021.11.21 ●フィクション世界だから違法行為OK? 2021.8.29 ●安直な自転車2人乗り演出 2021.5.30 ●都合良く「フィクション世界」を利用することに潜む問題 2020.8.23 ●[神奈川]2人乗りで転倒し1人は意識不明の重体 8.16 ●2人乗りが絵になる? 4.19 各ページから集約しUP 2019.7.21 ●無意識で2人乗りを増長する人々 2019.5.26 ●2人乗りのリスク 2019.3.10 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 2019.3.3 ●2人乗り自転車の事故 2019.1.13 ●非現実の世界では許されても現実の公道走行では違法の大人2人乗り 2018.4.22 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り 2017.12.17 ●2人乗りで事故 2017.12.10 ●フィクション世界での2人乗り 2017.10.8 ●違法2人乗りの高い代償 2017.10.1 ●(1人用自転車に大人が)2人乗りで事故 2017.7.30 ●2人乗りで要修理 2017.1.22 ●[京都]2人乗り禁止を啓蒙するポスター 2016.9.25 ●[兵庫]自転車の2人乗りで逮捕 2016.9.18 ●2人乗りは禁止 2016.7.17 ●[岩手県]一般車に2人乗りで死亡事故 2015.6.12 ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について ▲違法な2人乗り──────────────────────────── フィクションの世界で安易に使われてしまうことが多い一方、 その中で違法性について触れられることは殆どないという問題がある。 「車輪の軸が歪む」という不利益だけでなく、 「逮捕」で済めばまだしも、死亡事故も起きているので十分に気を付けておきたい。 ──────────────────────────────────── ◆2人乗り防止が目的であれば、 まずはTV局をはじめとして各種出版社や 映像・音楽関連の業界だけに直接指導するのが先に思える。 (文科省からの学校単位云々は"通年教育が必須"なので一過性では効果薄) ●違法になる2人乗り 「2人乗りは違法」※当然3人以上も含む ※「子乗せは6歳でも小学校入学前までは可」に全都道府県で改正済み。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/57.html 道交法55条1項違反【罰則:道交法120条→5万円以下の罰金】 (私有地、同乗器に小学校入学前までの子供を1人だけ乗せる場合、走行が許可された場所での2輪タンデム自転車を除く) 自動車の後方座席は公道走行が前提でドラマですらシートベルトを締めるような形になっていても 自転車の場合、公道であってもなぜか2人乗りでも問題ないかのように平然と使われることが不思議で、 さも「問題ない」かのような表現がまかり通ることが府に落ちない。 ▼2人乗り禁止に関する道交法の条文 ●(乗車又は積載の方法) 第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、 又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。 (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号) ◆第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 ◆第百二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号から第六号まで、 第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、 第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、 第百二十条第一項第十号、第十号の二、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、 第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 ◆第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者 ※但し、子乗せ自転車は、例外規定として「47都道府県それぞれにある道路交通法細則等で走行が許可されている」 ──────────────────────────────────── ●都合良く「フィクション世界」を利用することに潜む問題 自転車に限った話でもないが、 「フィクション世界なのに」「法律違反を問題視」するのは野暮であり、 むしろ「表現の自由を制限しようとすることが危険な思想」という考え方があるとして、 それが「縦横無尽に空を飛ぶ自転車」のような「完全に架空の乗り物」であれば、 2人乗りでも自由にすればいいとは思うが、 対照的に「身近に実在し、簡単に購入・使用できる乗り物」を用いて、 「周知が足りているとは思えない違反に対して」は、安易に使用すべきではないと考える。 ●「2人乗りが原因で死亡者が発生している事故もある」という事実を 「レアケース」で済ませるのであれば、「大した問題ではない」となるのだろう。 ※ブレーキを適切に使っていたかどうか、下り坂で止まれない状況になることが予測できなかったか等 事故に対しては個別の検証と防止策も必要。 ●特に、自転車の場合は「子供も使う乗り物」という認識がまともにあれば、 違反行為を安易に使ってしまうことに問題があることは常識的に理解できる事。 綺麗な内容ばかり並べることを避けるために、あえて危険なシーンを盛り込むとしても、 問題の有無を理解させることが出来ない状況は避けるべきだろう。 ●もし「実車」を使うことがあれば 「メーカーについては」遵法精神も企業イメージも興味がなければどうでもいいとして、 少なくとも「警察がキャンペーン協力している」ようなことがあれば、 看過できる話でもないのに、そうした「真っ当な批判」に対して、 背景を理解せず「フィクションなんだからイチイチ気にするようなことではない」と 「的外れな批判」を行っているようであれば、最早ネタのよう。 ──────────────────────── ──────────────────────── ──────────────────────── ─しかし、思ったのは、もし「2人乗り表現だけ」には寛容でも一方で、 他の違反は問題視するような人がいるとすれば、余りにも妙。 例えば、「夜間に無灯火での自転車走行」を青春の1ページとして 堂々と「個別の注釈は付けずに」「デメリットやリスクに一切触れず」 フィクション世界で「事故も起こらず」使ってみたら、 今度は急に、2人乗りには寛容な人が逆上して「道交法違反だ」と言い出すとしたら面白い。 他にも、撒き餌として「完全遮音状態かどうか"無知識では分からない状態で"イヤホン着用走行」を フィクション世界で使っておいて、後で「ネタバラシ」をしてみて、 どれだけ引っかかるか反応を見るというのも、実際の条文の理解度を確認する試金石に出来る。 (※予め「交通に関する音などが"聞こえる"状態」と分かる描写を混ぜておく [具体的には[踏切音、サイレン音、停車中に人の話し声※を聞いて反応している]など) (※自動車との共通規制となっている地域も多いことから、本来は用いるべきではない過剰な基準だが、 違いをより明確にするために、分かりやすい表現としての選択肢の1つ) いや、注視していなかったが「並走」くらいであれば、 様々な作品で使われているケースは少なくないような気もする。 ───────────────────────────────────── 通学でよくある光景としての「並走」は「明らかにその状況が他者から見える状況」で、 且つ「(スポーツ自転車でなければ)基本的に速度が遅め」ということからして、 実際の危険度は「非常に低い」ため、危険周知の優先度としては下がる。 強引に「円滑な交通を妨げることで経済的損失がある」といえなくもないが・・・、 少しの区間であっても「後続で待たされることが我慢ならない」という 「イライラ運転を誘発する」ことの心配が先に来ているだけのように思える。 そもそも、並走しているのが未成年達としても、 「明らかに交通量が多い道路・時間帯」であれば、 「並走できる状態ではない」ことすら分からないとは思えない。 それに、「どれだけ交通量が少なくても違反は違反だ」と、 直接学校に文句を言えるほど、全ての道交法を徹底遵守出来ているとは思えないので、 「まずは自分のオラオラ運転かもしれない傾向を見直すべきなのでは」と言いたい。 ───────────────────────────────────── 一方で、「自転車でも止まれの標識があるとき一時停止しない、 見通しの悪い交差点で徐行しなければ、罰則がある」のように、 周知不足が原因で事故の直接原因にもなっている内容については、 多くの地域での警察街頭指導など「周知が十分に行われていない」ことに疑問しかない。 「条文を曲解せず、正しく理解する」 「事故を"防止"するためには何を最優先すべきか」 「報道しない自由」のように、 「都合の良い内容だけ解釈・利用し、都合の悪い内容には一切触れない」 ましてや「事故の直接の原因になっている"止まることの軽視"を問題視しない」 これを「理不尽」と言わずにはいられない。 ●映画のキービジュアルで2人乗り news.yahoo.co.jp/articles/117a7c47d65d928f4ee1f7b9235c18aaab83e4a6 第2弾ビジュアルは、初夏を感じさせる新緑からまばゆい日が差す中を、 自転車に2人乗りし、満面の笑みを見せる爽やかな湊人と雪乃の幸せそうなシーンを切り取った写真 原作は海外でも撮影が現地ではないならその限りではない。 だから自転車じゃなくて原付2種でやればいいものを・・・ もしくはトライク。自転車であればタンデム自転車や EU圏ではさほど珍しくもないカーゴバイクなら特徴を出せるでしょうに。 撮影で閉鎖された距離を進むだけなら違法性は問えなくても 道交法が適用される公道で走行すれば違法という認識が 制作会社に皆無だからこういう「青春の1ページ」扱いをされる。 先日も自転車2人乗りで「死亡事故」も起こったばかりなんですがね・・・ news.yahoo.co.jp/articles/459a8dbf0bfff1ce2d254dc38c0dcfbdc2ee3e3c 公開されたビジュアルには、まばゆい光が差し込む中で自転車に乗る湊人と雪乃の笑顔 [コメント欄] 違反行為である自転車の二人乗りをポスターに使うのはまずいでしょ。 ↑ そう、表現に必然性があることと 不特定多数の人に向けて紹介する場面として相応しいかどうかを考えて 違法性が高い内容で表現する必然性があるとは思えない。 普通に「笑顔で写る2人」で何の問題が・・・? 「実は既に居なかった」としても自転車に乗っていなければならない理由にならない。 歩行でも電車でもオートバイでも車でも良いはず。 「思い出の自転車」「停止状態」だったりするのかもしれないが・・・ それはこの画像だけでは分かり様がない。 ●[愛知]2人乗りでガードレールに衝突し1人死亡の事故 news.yahoo.co.jp/articles/ad44e0a7203d209ea2885f0064d49ead29f48ac6 警察によりますと、20代位の女性とベトナム国籍の女性(27)が電動自転車を2人乗りで走っていた際に ガードレールに接触して転倒。 2人は頭などを強く打つなどして病院に搬送されましたが、20代位の女性が約1時間後に死亡し、 ベトナム国籍の女性は頭に切り傷のケガで命に別条はないということです。 現場は山の中にある緩やかな坂道の歩道で、警察は2人乗りの自転車が下り坂を走行中、 運転操作を誤ったとみて調べています。 ↑ 「電動自転車」では、フル電動かアシスト自転車か分からない。 メーカー等で調べればすぐに分かるのだから警察は現場確認の時点で調べてから正確に発表してもらいたい。 そして海外研修生には特に日本でのフル電動(モペッド/モペット)の法的区分を 「渡航前に」しっかり教えておいてもらう必要がある。 news.yahoo.co.jp/articles/8e5e3cccabb63474dbb058e97d2a3bd69be1c7ec 7日午後1時半ごろ、愛知県豊田市北篠平町の国道419号で、 20代くらいの女性が2人乗りする自転車がガードレールにぶつかって転倒。 1人が頭から血を流して病院へ搬送されたが、まもなく死亡が確認された。 もう1人の女性も頭にけがをして搬送された。 豊田署によると、現場は片側1車線で直線の坂道。自転車は歩道を走っていたらしい。 署は、女性の身元などを調べている。 タンデム自転車などの2人乗り用自転車ではないので、フル電動にしてもアシスト自転車にしても違法。 無論ヘルメット着用など後回しで、 まずは「(一般的な自転車への)2人乗りは違法ではないだろう」という認識を改めてもらう機会が足りない。 2人乗り表現をするなとは言わないが、 描写する以上は「公道での走行は違法」という周知徹底を行ってもらいたい。 特に各放送局での実写ドラマや映画での扱い。 アニメ内でも違法性があることを場面で特記か最初か最後に画面に表示、必然性がなければ全カットで。 ●「※2人乗りで自転車を操作する道路使用許可を得て撮影」 news.yahoo.co.jp/articles/c42345e9ddc560942d363ec1dcc1b136897f5db7/images/000 正直「やっと注記されるようになったのか・・・」という感想しかない。 今まで散々「2人乗りに何ら違法性などない」かのように 当たり前のように違法行為を各種媒体で野放しにしてきたことに 制作側かマスコミがようやく反省したのか、はたまた単に「警察からの指導」か。 ただ、この場合「堤防近く」のため、もし「公道の管轄外」となれば 「道交法適用外の堤防沿道のためヘルメット非着用にて撮影」でも良さそうに思えるが、 「道路(公道)から直接来れる場所であれば適用外とは言い切れない」のだろうか。 普通に「手前が一般公道」の可能性も高いが。 ついでに ヘルメット着用原理主義者達はヘルメット着用なしに怒らなくていいんですかね(笑)? この場面でヘルメット着用して走行すると・・・ 「ヘルメット着用で安全意識高いのに違法2人乗りは意味不明すぎる」というツッコミ待ちの ダサいギャグシーンになってしまうように「どれだけ滑稽で寒々しく映ろうが」 転倒の可能性があるから安全装備品が必須なんでしょうからクレーム入れたらいいじゃないですかね。 まあ、そもそもこういう映像を作る側も順法精神のリテラシー意識が高いわけがないので まともに相手されるわけがないと思いますが。 どうしても2人乗りさせたいなら 1:公道であれば「偶然タンデム自転車があった」とする 2:通常自転車であれば「道路に接続されていない完全な私有地」で「安全に配慮し道交法遵守で乗せる」 3:撮影はそうした私有地で行い「雲のエフェクトでもかけて"妄想"で2人乗り」 4:設定年齢がクリアしていれば普通に2人乗り可能な「原付2種」に変更する と、さほど歪曲せずにどうとでもなる。 ●[東京]2人乗り自転車が電車と衝突事故 news.yahoo.co.jp/articles/d68dca2231edab3140e06bcf3d94a6b1af376553 16日午後、東京・世田谷区の踏切で 京王線の特急電車と2人乗りの自転車が衝突する事故があり、男性2人が死亡しました。 警視庁などによりますと、16日午後4時半ごろ、世田谷区の踏切で、 新宿駅発の京王線の特急電車と自転車が衝突する事故がありました。 この事故で、自転車に2人乗りしていた、ともに20代とみられる男性2人が死亡しました。 電車の乗客らにケガはありませんでした。 2人乗りの自転車は、遮断機が下りた後に踏切内に進入していたということで、 警視庁が当時の状況を調べています。 ↑ 2人乗りしてなければ犠牲者は1人で済んだかもしれないということよりも、 「遮断踏切侵入」は一発で赤切符もある重大な違反。 開かずの踏切かどうか関係なく命が惜しければ待つか迂回するしかない。 「急がば回れ」に偽りなし。 それにしても、1人でイライラしてるわけでもなければ 話をしていれば時間なんて忘れるだろうに、 そんなに命がけで先を急がなければならない理由でもあったのだろうか。 ●[兵庫]2人乗り自転車と原付の衝突事故 2人乗り自転車が原付と衝突、76歳男性けが 自転車の少年?ら逃走、ひき逃げ容疑で捜査 news.yahoo.co.jp/articles/2d55254d2868c261185f6d9e4b778feb57d5bf17 18日午前4時半ごろ、兵庫県尼崎市浜3の市道交差点で、2人乗りの自転車と原付が衝突。 原付の男性(76)は転倒して右脚にすり傷を負い、 2人乗りをしていた少年とみられる男たちは自転車を置いて走り去った。 事故の直前にJR尼崎駅北側のコンビニ店員から「少年らがたむろしている」と110番があり、 署員が駆けつけると、約10人が逃走。 周囲を探していた署員が自転車に乗った2人組を見つけ、 150メートルほど追いかけたところで事故が起きたという。 この場合は2人乗りというより「家庭環境なども含めた基本モラルの有無」のような気はするので 交通教育どうこうで済む話ではないとしても、 「違法な2人乗り自転車での事故がある」という認識はしておきたい。 ●「装飾」とのことだが・・・(オリラジ藤森の自転車紹介) www.youtube.com/watch?v=acNSffyTXrM 純粋な本物のファットバイクや、見た目完全特化のチョッパーや特注品ではなく、 「見た目重視にカスタム」というのが、いかにもな「芸能人」らしさ。 「タンデム自転車の定義」 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/tandem_bicycle.html 「2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車」とあるので これは少なくとも「タンデム自転車」には該当しない。 当然、自転車に大人で2人乗り可能な125ccカテゴリなどなければ、 「タイヤが太ければ問題なし」のような規定もない。 「見た目重視」で (7分30秒頃)「装飾としてタンデムのステップも」とあっても、 少なくともステップ部分は取り付けないほうが良いし、 「2人乗りでは使わない」としても、 人目につきやすい車種で「疑わしい状態」にしておくことが果たして良いのだろうか? タンデム自転車が7月1日から東京で正式に解禁されるにあたって、 こうした「疑わしい車種・改造」については、 芸能人としてであれば尚更「誤解を招かない」ようにすべきに思えて仕方ないのだが・・・。 同じ芸人や自転車芸人でもタンデム自転車にまで造詣のある人がいないから 「気付くまでは勘違いを助長しかねない状態で野放し」ということになるのだろう。 「実際には2人乗りで使うことなどない」つもりでも、 子供の頃から「通常の自転車での2人乗りは違法」という認識があれば こうしたカスタムに至ることもなかったと思うと、やはり交通教育がいかに重要か分かる。 ●歌詞での「2人乗り」について financial-field.com/living/entry-194161 news.yahoo.co.jp/articles/9fcd4656d25db3c56c4c012132788f95089334c5 コメント欄にわざわざ誤解していることを書いている人がいる時点で周知の必要性があることが分かる。 しかしこの場合「歌詞」でしかなく、 極端に言えば「国境や制限を無視して飛んで世界一周してきた」と言い張っているようなものなので、 漫画や映像で具体的にイメージさせている場合と比較すると「あくまで想像上」と言えるが、 違法性を把握せず、「現実に真似できてしまうこと」への警戒は必要。 ▼今からでも「抜け道というか後付け設定」で回避するなら・・・ ●「親戚の完全な"私有地"の山の中を個人で舗装した道を下ってただけですよ?」 ●「実は映画撮影のために"道路使用許可を取って完全封鎖してる"設定なんですけど伝わってなかったみたいですね」 など。 単純に子乗せ以外で2人乗りしたければ 「タンデム自転車」を使用するのが定番なのに、なぜか書かれていない。 他にも「カーゴバイク」や「リアカー」や「ベロタクシー」などもあり紹介も出来たのにもったいない。 ●自転車の違法2人乗りを現実ですると・・・ twitter.com/ASAHICYCLE/status/1578642458388631552 そもそも現実に高校生で2人乗りしたければ、 原付2種免許を取得して乗れば済むだろうと思いきや 昔の「三ない運動」の影響から未だ半数は免許取得が禁止という。 タイヤ幅の太め700Cタイヤ車種であれば比較的マシとは思うが、そもそも(公道走行)違法。 羞恥心を捨てればカーゴバイクや側車リアカー牽引という方法もあるが、 「距離感の問題」だろうから、 駐輪場をどうするのかという以前に実際に使われることはまずなさそう。 それにしても、元々タイヤがボロボロでリム走行になっていたのかは分からないが、 相当質の良い耐衝撃緩衝材でもなければ 路面の「ガッタガタ」の衝撃を直に座面で受けることになるはずだが、 そんな想像も常識的な配慮も出来ないのに、相手から信頼感が得られると思うのだろうかという疑問。 根本的には、ドラマ・マンガ等で安直に使われるも 注意喚起などほぼない悪影響も少なからずあると思われるが、 事故で命を落としている例もあるというのに 「瞬間で自己満足できればいい」という判断を下してしまうのは 2人乗りに限ったことではなく、 全ての自転車乗りの「一時停止の軽視」からも分かる。 ◆「2人乗り専用」タンデム自転車使用でドラマのオフショット www.instagram.com/p/CZGOKdzlqkz/ fightsong_tbs あさひ学園に置いてあった2人乗り自転車に乗る花枝ちゃんと芦田 偶然撮影場所に置いていてPRのために演者に乗せてみただけなのか、 見切れ撮影小道具として用意していただけか、実際に使用するのか定かではないが、 これこそ真っ当な2人乗り。 「撮影のために完全に封鎖した公道 もしくは私有地内走行であればママチャリ2人乗りでも違法ではない」と 安易な使用をしないところに好感が持てる。 (サクラが混じっている可能性もあるが)少なくとも反応を見る限り、 「タンデム自転車では雰囲気が出ない」などという偏狭な感想はなさそう。 「自転車に2人で乗ってるのだから距離近いし同じでは?」と 受け止められる(若い人達が多いから?)柔軟な考え方の人達が居て安心できる。 逆に言えば、「古典的なママチャリ2人乗りでなければならない」というのが、 如何に「古臭く狭い価値観か」ということを思い知らされる。 この調子で「牽引型のカーゴバイク」や 「側車付き自転車」も様々な作品に登場してくれることを期待する。 weekly.ascii.jp/elem/000/002/633/2633868/ (耐荷重45kg:小柄で軽い人であれば乗車可能) 他にも自転車用側車が海外ではあるようだ。 blog.cycleroad.com/archives/52083106.html 日本の道路事情的には使いにくいので場所を選ぶとしても、 存在自体が非常に珍しいので、間違いなく注目される。 ▼正式な2人乗り用のタンデム自転車については別ページ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html ●[福岡]2人乗りで事故 news.yahoo.co.jp/articles/199fa400f05cefa1ad802ebf8806a80bcf73e7f1 福岡県飯塚市で17日、自転車に2人乗りしていた小学生と中学生のきょうだいが車にはねられる事故がありました。 2人とも命に別条はないということです。 福岡県飯塚市立岩で17日午後5時ごろ、2人乗りの自転車と軽乗用車が衝突しました。 警察によりますと、自転車は近所に住む小学5年生の10歳の男の子が運転し、後ろに中学1年生の13歳の姉が乗っていました。 現場は坂道になっていて、自転車が坂を下っていたところ、正面から来た軽乗用車と衝突したということです。 男の子は意識がもうろうとした状態で、姉は衝突で変形した自転車に足がはさまってケガをし、病院に搬送されました。 「このような2人乗りは違法」という認識があったかどうか。 交通教育は各学校や地域で大きく差があるだけでなく、 仮に通年での交通教育が実施されていたとしても 「個人の危険行為に対する認識力」にも差があるので、気をつける必要がある。 単純に違法性についての説明に終始しても効果は薄い。 (そんな内容で、しかも1回や2回であれば尚更「一過性の交通教育」でしかなく、全く理解できていなくても何ら不思議ではない) 巷に溢れる雑多な表現方法や情報にも言えることとして、 具体的に「何」に対して「どのような状態」が危険かという【思考と理解】が不可欠。 「"自ら"前向きに楽しく学ぶ機会」と、学んだ上で「継続実行したいと思える教育の質」が問われる。 ●[神奈川]2人乗りで転倒し1人は意識不明の重体 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-20200816193041.html 2人乗り自転車が坂道で転倒 女子中学生が意識不明の重体 神奈川新聞 16日午後0時25分ごろ、横浜市磯子区洋光台4丁目の市道で、2人乗りの自転車が転倒した。 運転していた同市港南区に住む市立中学3年の女子生徒(15)が頭蓋骨を折るなどし、意識不明の重体。 後部に乗っていた同区に住む同級生の女子生徒(14)も軽傷を負った。 磯子署によると、現場は見通しの良い直線道路。 2人は同級生の男女3人と、金沢区に自転車3台で遊びに向かう途中で、 一方通行を逆走し、坂道を下っていた。 もし「2人乗りが危険行為として忌み嫌われているほど周知されていれば」 このような悲惨な事故は防げたかもしれない。 「道交法違反だから2人乗りをやめよう」ではなく、 こうした事故もあるからこそ「2人乗りは危険」と考え、 映画ドラマや漫画アニメや歌詞などに安易に使われていることについて、 特に「表現者側の立場の人達」には【危険を認識させられていないという問題】と、 【実際に事故が起こった場合の甚大なリスク】を改めて真剣に考えて欲しい。 ●2人乗りが絵になる? news.goo.ne.jp/article/tfmplus/entertainment/tfmplus-smSBnK2o15.html 単に一昔前の「タバコを吸っている姿はカッコイイ」のような、 「印象付けの擦り込み」に毒されているだけとしか。 もしこれが2人乗り表現が出始めたときに 警察庁等から 「(フィクション世界ではない場合の公道走行では)道交法違反であることを必ず明記すること」 と幾度も厳重注意されていれば、間接的に嫌悪感を覚える人が続出して そうした稚拙な表現方法自体があっという間に廃れていたはず。 幼児にでも退化させて子供乗せ・・・は昔はなかったので背負子を使うとか、 一寸法師化させて肩にでも乗せるとか、イルカやラクダや馬にでも2人で乗るとか、 乗り物であれば原付2種・トライク・カーゴバイク・タンデム自転車・側車・リアカーなど、 代替案は簡単に思いつくだけでも数多くある。 ●フィクション世界だから違法行為OK? 漫画の世界はこの現実とは本来"全く無関係の" 物理法則すら異なるフィクション世界というのは分かる。 「そのため、漫画の中で2人乗りをするのは表現の自由」と繋げるのは、表面上分かるが・・・、 現実で2人乗りで死亡事故が起きていても、 表現者達は口を揃えて「我々には関係のない話だ。」という立場になる。 ニュース番組に触発されて事件が起こることがあっても、 「形を成すことで表に出てきて模倣される」問題より、 「包丁=危険理論」として表現が存在しなくても 「現実的に起きないわけがない防ぎようがないこと」として片づけられる。 ※「2人乗りの違法性は触れるとしても、それとは別で」 「ブレーキが十分に機能しているかどうか」も肝であることに変わりはないので、忘れてはいけない。 (「放熱版なしローラーブレーキでは排熱不足で制動力が不十分の可能性がある」など) ただ、正直(フィクション世界内であっても)「違法行為である必然性がない」のに、 「行動の正当化をしたいだけ」のようにしか見えないのがどうにも・・・。 完全なフィクション世界であるならば、2人乗りを問題視されないように、 フィクションだからこそ何でもありを活かすという意味でも、 青春の1ページを飾る目的であれば 並走・無灯火・逆走・信号無視・スマホながら見・泥跳ね運転・飲酒運転でも 何ら検挙や事故リスクも注釈も入れず、 もはや「自転車がジェット噴射しながら戦場で駆け回る」などの「なんでもあり」があっても良いはず。 「フィクション世界でも一定の法律はあるが、自分達が表現したいシーンのために2人乗り表現を使っているだけ」 と一蹴されてしまうとすれば、どうにも腑に落ちない。 特に「日常系」で「どこまで"現実"に近づけて感情を呼び起こす」をテーマするのであれば、 ▲「警察に取り締まりされることもなく2人乗りできる」 一方で、 ◆2人乗りで「普通に警察に取り締まりされる」から派生し「停学処分」や、 「2人乗りで大怪我や死亡事故」の発生するシーンを登場させて、 明確に"現実で起こるリスクを示す"という機会があっても良さそうなものだが、 フィクションにとどまらず、交通教育関連の映像ですら見たことがないのが不思議。 自転車が歩行者に対して重大事故を起こしている割合は 「自転車が被害者に比べると圧倒的に少ない」という事実があり、 それに対して、 「レアケースだから気にしなくていいわけがない」というのであれば、 「現実世界で」「レアケースでも」2人乗りで死亡事故があるのだから、 「フィクション世界でも」作品内で2人乗り自体への注意喚起する必要性を見出せない理由が謎となる。 ◆それ以前に、自転車の交差点事故が多いことが分かっていても、 なぜか見通しの悪い交差点通行の義務である徐行や 一時停止を守ることが「最優先」の指導内容になっていない時点で、「既におかしい」が・・・。 しかし、もしかしたら、根底には 「表現の規制をされることに対する絶大な危機感を持っている」という意味のほうが強いのかもしれない。 「欄外にたった一行の注釈を入れるだけで済む」としても、それすら過度に排斥感を覚えてしまうとすれば、 例え「危険理解度の低い内容の周知のための必然説明を拒絶することになったとしても」、 残念なことに、一切妥協することが出来ないのだろう。 ─────────────────────────────────── ●安直な自転車2人乗り演出 news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-8671814.html 画像だけ見れば「撮影時には道を完全通行止めにしているのでセーフ」とか 「走っていないからセーフ」にはなるとしても、 所詮フィクション世界の映像化を忠実に再現できるわけがないので リアリティにこだわる意味などあるのだろうか? それに、撮影許可を得て道を完全封鎖するのであれば (ヤンキー作品なら尚更)「原付ノーヘル2人乗り」のほうが絵になるのと、 俳優は2人とも20歳超えているわけで、 作中の人物が中学生でも高校生でも「トライク」に乗せれば済むだろうに。 どうしても自転車の必然性があるとしても、 (漫画の欄外に注釈つけるように「2人乗りは違法です」とテロップ出すのはさすがに興醒めだろうから) 「牽引型カーゴバイク」で「非現実感」を出したほうがマシに思える。 ●無意識で2人乗りを増長する人々 news.goo.ne.jp/article/oricon/entertainment/oricon-2140407.html 自転車を二人乗りするノスタルジックなシーンを含む場面写真6枚が、公開された。 作中のイメージとして強調するのではなく 本来「(撮影時には周辺道路を封鎖し特別な走行許可をとっていますが) 一般的にはこのような2人乗り公道走行は違法行為になります」という注意書きが必要。 (道路交通法55条違反) 殴り合いのようなシーンであれば、常識的に分かる人が圧倒的に多いとして わざわざ「暴行または傷害罪になります」という必要はないとしても この手の違法行為を堂々と宣伝につかうこと自体が異常な感覚。 「作中表現として絶対的な必然性」があるとも思えない。 「表現の自由」はあっても誤解を与えるような乱用をされるべきではない。 ●2人乗りのリスク (タンデムや子供乗せなどの専用車種ではない2人乗り) ディレーラーガードとも呼ばれる棒を両側に付けているケースもあるようだが、 ハブ軸が曲がってまともに進めなくなってしまう恐れあり。 そもそも道交法違反だが、 地域差も大いにあるとして、警察はまともに取り締まりをせず 注意すらしないということもあり得るので、 そういう人達は違反を認識することはないのだろう。 「死亡事故も発生している」とか「破損リスクがある」ということよりも、 便利であることを優先できればいいと考えているのも 全ては「違反の注意喚起を一切せずに表現の一部として使う」ことが原因と考える。 実際には「私有地だから」「公道ではないから」「道路封鎖しているから」としても 見ている側にそんな裏側は伝わらない。 表現そのものを狭める必要はないとしても、 「違反行為として全く浸透していない違反」を扱う以上は その「リスク」については無視していいとは思えない。 ■[香川](2人乗り他)県警公式twitterで魔女の宅急便を模した交通安全啓蒙活動 ▼改めて2人乗り禁止の根拠となる詳しい内容を確認 twitter.com/kagawapolice/status/1100662258198208513 自転車の二人乗りは、2万円以下の罰金または科料となる違反行為です!(ほうきは構いません) たとえ交通量の少ない所でも、危険な行為ですからやめましょう。 ※交通閑散な場所で許可されている地域(京都など)があるのは「傘差し運転」。 返信コメントにて 車両等を含む車両の定員以上の乗車全般は法律で禁じられていますが、 自転車の二人乗りはいったい何の法令違反になるのでしょうか。 意外に「自転車は車両ではない」と勘違いしやすいかもしれない。 「自転車は軽車両だから車両ではない」も間違い。 「自転車は車両に含まれる」ので自転車(※)の2人乗りは禁止。 ※子乗せ自転車、香川県内での全域解禁済みの2輪タンデム自転車は可。 ◆車両等とは 道交法2条 十七 運転・・・道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 ↓ 八 車両・・・・・自動車、原動機付自転車、【軽車両】及びトロリーバスをいう。 ↓ 十一 軽車両・・・自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 回りくどいが「車両等に自転車は含まれる」。 道交法「第57条」 (1項は軽車両を除くので省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 全国それぞれで規定されているが、2人乗り禁止規定は47都道府県全て存在。 ※子乗せは許可されていても(タンデム等の特殊な自転車は詳細が異なるため詳細確認の必要あり) ↓ 香川での乗車人数の詳しい条文は www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/ ▼第14編 警察 ▼第6章 交通「道路交通法施行細則」 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第14条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量 若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合 (ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。) (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 (オ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 分かりやすくするために 「荷台・器具等を用いて2人以上乗ること」と書いたほうがいいのだろうか。 1つのサドルに2人以上乗るような曲芸も当然禁止として。 ●2人乗り自転車の事故 車と2人乗り自転車が衝突 一人死亡 www.tv-sdt.co.jp/nnn/news16421138.html www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/tokai-news/CK2019022802000294.html 詳しい情報がなければ何とも言えないが 後部「座席」とあるのでタンデム自転車では?という話もあるが・・・ 特徴的な自転車であれば記事の特色のためにも書いているはず。 www.pref.shizuoka.jp/police/about/koho/3102/0227.html 交通死亡事故の発生【磐田署】 28日未明、磐田市豊田西之島地先で、普通乗用車と2人乗り自転車が衝突する事故が発生し、自転車の乗っていた30代の女性が亡くなりました。 この警察発表では特に後部座席云々については書かれていない。 ●非現実の世界では許されても現実の公道走行では違法の大人2人乗り タンデムや子乗せやベロタクシーなどではない2人乗りについて 以前も書いたが内容を少し変更して改めて書いておきたい。 「絵であり、物語だから自由」であることに間違いはない。 暴力でもドラマや物語の中なら表現の1つとして許される。 ・現実で暴力を振るってはいけない が"倫理的に根本から"分からない人間は極めて少ないはず。 一方で「現実的には2人乗りが違法」という認識が多数の人間にはあるのだろうかと。 第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、 又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 つまり、「死亡者も存在する危険な行為」として 率先して「※こういう2人乗りは絶対に真似しないでください」と添えたほうが賢明。 根本のジブリ作品についても、注意喚起するだけで作品が全て台無しになると思うなら 「作品自体がその程度のもの」でしかない。 このような2人乗りを一言でいうなら「危険と思わないことが本当の危険」というべきか。 それにしても、2人乗りでタンデム自転車での走行や、 原付2種でヘルメット着用するとか、(走行許可されている地域という描写込みで)ベロタクシーを使うとか、 方法は色々あると思うが、制作側の交通法に対する感覚の違いか。 無論、安易に真似されないように「2人乗り表現を使わない」というのも真っ当な方法だが、 どうしても使わなければならないのであれば、 危険な違法行為ということも何らかの方法で意識させる必要があるように思う。 ★こちらのまとめでは2人乗り以外の違反にも触れている。 ccc-cc.cc/?p=24361 無粋ですが、念の為に言わせてください。 自転車で二人乗りするシーンが、青春で胸キュンと受けていますが、 道交法で決められているように「違反」です。 そしてこの画像の中にはあと2つの違反が。 無灯火と、右側通行「逆走」です。 このアニメの作画監督は、「茄子 アンダルシアの夏」の高坂希太郎さん。 自転車に詳しいのに、なぜ、こんなに違反を描いているんでしょうか? 宮尾岳の「アオバ自転車店へようこそ」の中でも、実写版を撮るにあたって 二人乗りをするというストーリー。 こちらも、自転車乗り。 青春時代の無茶を描く為のリアリティーでしょうか? 今は、これらの危険行為で、3年以内に2回検挙された場合、 安全講習の受講が義務づけられることになりますので、ご注意を。 ●バッドエンド版であれば教材に出来るのでは?という考え inne.blog109.fc2.com/blog-entry-977.html なぜ3つの違反を含めて描く必要があったのだろうかという考察を含め、 誰か有志で、この映画のバッドエンドバージョンを製作してくれませんかね。 聖司と雫は、ここでトラックにはねられ、聖司は即死。雫も意識不明の重体。 早朝にこっそり家を抜け出しているため、所持品は何もない。 身元が分からないまま病院に運ばれ、誰にも見とられずに息を引き取る。 雫がいないことに家族が気づいて慌てだすのは、そのずっと後…。 いきなりそのシーンだけじゃなく、2時間の映画の最後がこの結末というのは、相当キツイだろう。 夢と希望と可能性に満ちた少年が、悲惨な、それでいてあっけない死を迎えることで、 自転車での無灯火二人乗り逆走の危険性を訴え、ルールとマナーを守ることを呼びかける。 日本全国の小中学校や交通安全センターで、教材として広く使われることは間違いない。 以上のような教材への昇華案も展開。 <蛇足> そして、もし「2人乗りで大して事故なんて起きていないのにわざわざ問題視する必要があるのか?」 と思ったのであれば、 まさしく「直接的な事故原因として頻発しているとは言えない」にも関わらず 「(俗称)自転車イヤホン」を危険行為とみなすことと似たようなことであることに気付くべきだろう。 (しかもこの場合聴覚そのものが原付等の免許に必要ではない矛盾まで存在する) しかし・・・根本的に異なる点として、 (罰則のみ強調する内容にはうんざりしているが) 「違反」か「危険だと思うという感想」でも、意味は全く異なることも考えて欲しい。 この場合の2人乗りは「こちらの現実社会では違反」と示しただけで、感想ではない。 一方、矛盾しているとはいえ聞こえない状態を規制されているので 「聞こえる状態」であれば「イヤホン着用でも法的な問題なし」であり、 しかも、例え聞こえなくても一時停止や徐行を"徹底的に"守ることで 余程の回避不可能な状態でもなければ事故を防ぐことは可能。 それを「私は危険だと思うのでやめたほうがよいと思います」という感想ではなく、 「(直接的な該当条文に全く触れず)違反」と言い切ってしまうあたりが、よく見る非常に残念な傾向。 レアケースを問題視して強調するよりも、 事故の直接原因となっている一時停止無視を一般的に問題視しないことへの 疑問に向けばと思うが、それもまた困難。 ●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り eiga.com/news/20180419/1/ (※子乗せ自転車、タンデム自転車ではない一般車への2人乗り) なお本作は、厚生労働省から社会保障審議会児童福祉文化財に指定され、 教育に携わる者が見るべき作品としても推薦されている。 「自転車の乗り方として見習うべきではない例として」だろうか。 「堤防なので公道とは言えない」 「停止して撮影している=走行していないから何も問題ない」 という言い訳は確かに成り立つとしても、 文部科学省ではないとしても国の省庁を冠するような映画で 作品中の一場面ではなく作品の象徴としてのポスターに使っている状況を見ると いかに危険認識が希薄かということが伺える。 国がこんな有様で「交通マナーを守りましょう」といくら呼びかけても、いかに道のりが険しいかよく分かる。 このポスターを起用した担当者にしてみれば 2人乗りで死亡事故が起こっているということは 極稀なレアケースとして大した問題でもないのだろう。 ※但し、昨今のクレーマー気質な意見で表現の幅が過剰に狭められていることに ウンザリする点も理解できなくもないので、ポスターを変更させるまで抗議するということが目的ではなく、 単に「国が関わっている作品ですらこんな現状」を、ただ情けなく思う。 そして、そんなに2人乗りがしたければ、タンデム自転車の有用性について考えてみてもらいたいと思う。 ※自転車ならベロタクシーやカーゴバイク、オートバイなら原付2種や3輪のトライクという選択肢もある。 ●2人乗りで事故 www.sankei.com/west/news/171216/wst1712160079-n1.html (親子乗せ、タンデム自転車ではない2人乗り) 車にはねられ男児重体 2人乗り自転車で横断中 兵庫 同署によると、現場は信号機のない交差点で、2人乗りの自転車が横断しようとしたところ、車にはねられたとみられる。 www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201712/0010824484.shtml 「男の子たちは10メートルくらい飛ばされていた。 事故のあった道は急な下り坂で、子どもの力でブレーキをかけても完全に止まることはできない。 これまでにも頻繁に事故が起きていた」と話した。 「平地であれば速度が出にくいから違反であっても危険性は低いだろう」とか 「こういう事故はレアケースでしかないので危険性を改めて伝える必要などない」という 表現者が1人でも減ることを願う。 表現方法の1つとして使うには「あまりにも危険性への理解度が低い」ことから もうそろそろ本格的に安易に使うことを禁止すべきだろうと個人的には思う。 (当然「禁止されている」「事故が起きる」「危険」ということを伝えるためには積極的に使って欲しい) ●フィクション世界での2人乗り ※2人乗り=親子乗せやタンデム自転車での走行ではなく、 「2人乗車が想定されていない一般的な自転車に2人で乗り公道を走行すること」 現実で「喧嘩=暴力は犯罪」ということを理解している上で、ドラマとして喧嘩のシーンを見るのは普通で、 当然、実際の行動を喚起するためではないとしても、 2人乗りに関しては 単に「青春の1ページとして微笑ましいもの」ではなく、 本来は「(私有地ではなく公道であれば)道路交通法違反で死者も発生している事故もある」と 理解した上で見てくれる人達が果たしてどれだけいるのだろうかと。 高額な慰謝料が発生したケースは、件数としては稀でも保険加入の”話のネタ”に利用される一方で、 2人乗りの危険性については広く伝えようとする人が少ないのが腑に落ちない。 100歩譲って青春ドラマを描きたいだけとして編集者も作者も無知で 他で普段から特に何も道交法等について触れないなら まさに交通教育の放任主義の結果として見ることもできるが、 そうではなく、何故かこれだけは途端に問題ないかのような立場をとるのは如何なものだろうか。 せめて最後に ※「走行しているのは私有地内で公道ではありません」と書くとか、 もっと言えば「自転車2人乗りで死亡事故も発生している」という危険性を知らせるようなエピソード回で 「実際は絶対にマネしてはいけない」とフォローすべきなのではないだろうか。 ●違法2人乗りの高い代償 c-2.bengo4.com/n_6735/ 「自転車2人乗り」絶対ダメ! 荷台の同乗者が落下して「重過失傷害」となることも 重過失傷害罪は、業務上過失致傷罪と同じく、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。 さらに、今回の事案では、被害者が重症ということもあり、運転者が今後、民事上高額な賠償責任を負う可能性も十分にありえます」 事故になったから問題であって、事故さえ起こさなければいいという論理は通用しない。 実際に全ての人が守っているのかどうかというのは置いておくとして、 ドラマや映画であっても最近は自動車の後部座席でもシートベルトを付けて走行することが常識となっているように 「当然守るべきこと」として表現方法も含めて考えるとすれば、 今までとは違う「ダサい」とか「恥さらし」といったイメージを付けるような 表現方法を採るべきだろうと思う。 ●(1人用自転車に大人が)2人乗りで事故 落ちた女性は意識不明の重体、漕いでいた男は重過失傷害の疑いで逮捕 「急に軽く…」2人乗り自転車から落ちた女性重体に(2017/09/24 07 02) news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000110740.html 大半の人はこのニュースを知ったところで「運が悪かっただけ」と思うだけなのだろう。 1人用自転車に大人が2人乗りで走行(以下「自転車の2人乗り」)という状態が違反という意識がなく、 様々な作品で「全く問題がない」かのような使われ方をしているとしか思えないことが問題に思える。 例えばアクションシーンで暴力沙汰がどれだけ描かれたとしても 普通は「他人に迷惑になるし悪いことで真似するべきではない」と思うだろう。 しかし、「自転車の2人乗り」は道交法違反になり、死亡事故も起こっている危険な行為とは 認識していない人のほうが多いのではないだろうか。 そんな人々に対して危険性を伝えず、 まるで「表現方法の1つであり、便利なシチュエーションとして使うことが重要であって、 年間何件もないような状況の死亡事故なんて大した問題ではない」というような思考で 安易に使うことが正しい表現方法なんだろうか。 注釈も一切なく「ちょっとくらい真似しても構わない」ような印象も受けるが、 危険性を把握してればとてもそんな戯言は言えない。 ●2人乗りで要修理 本来の1人乗りで段差などを乗り越えないような普通の使い方であれば、 折れるはずではなかった「スポーク折れ」が、違法な2人乗りでは頻発することも考えられる。 ファットバイクに特注の荷台でもつけたとすれば、 大人2人にも耐えられるタイヤの空気圧量としては十分なのかもしれないが、 それ以前に「総重量が増える上に、設計想定外の重量バランスになることで操作性が著しく落ちる」ことで ハンドル操作が十分にできずに「フラフラする」ことになることが予想できる。 坂道を下ってそのまま命を落としたという事故もあっただけに、 「私有地」という注釈もないような、道交法無視を推奨しているとすら思える歌詞や 漫画/アニメ/ドラマ/映画/小説などを決して真似してはならない。 (子乗せではなく) どうしても2人乗りがしたいなら「道交法無関係になる自分や家族が所有する完全な私有地内」か 「タンデム自転車」、走行が許可されている地域で「カーゴバイク」等を使用すること。 ●[京都]2人乗り禁止を啓蒙するポスター www.sankei.com/west/news/170115/wst1701150035-n1.html cyclist.sanspo.com/309732 “ちりりん娘”、京都府警とコラボ…「二人乗りはだめだよ」 京都工芸繊維大の学生がポスター作成 (もちろん子乗せ自転車でもなくタンデム自転車でもない)一般的な自転車に2人乗りに関する内容。 表現方法として未だに「法律(条例)違反という問題意識が一切なく」使われることが後を絶たないことを 「死亡事故も発生している」という現実を見据え、どうにか是正する必要はある。 そしてやはり一時停止を優先的に守らせたいという感覚がないのが残念。 ●[兵庫]自転車の2人乗りで逮捕 topics.smt.docomo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20160924003 もちろんタンデム自転車でも、子乗せ自転車でもない。 自転車に女性と2人乗りしたとして、兵庫県警西宮署は24日、道路交通法違反(定員外乗車)の疑いで、 西宮市内の会社役員の男(50)を現行犯逮捕した。 男は当時酒に酔い、2人乗りを警告した警察官から逃げようとしたといい、 調べに「ガードマンだと思った」などと話したという。 逮捕容疑は24日午前1時40分ごろ、同市本町の市道で、 自転車の後部荷台に知人女性(20)を乗せて走行した疑い。 自転車は女性のものだった。容疑を認めており、逮捕から約8時間後に釈放された。 自転車保険を推進するための理由の1つとして使われる 自転車が加害者となる「高額な賠償金」のケースでも わざわざニュースになったくらいなので、多すぎる自動車事故に比べて 「全国的に稀」ということだが、珍しいケースでも 「全くないわけではない」というだけでも意味がある。 今年の7月には岩手県で2人乗りが原因による「死亡事故」も発生している。 www.daily-tohoku.co.jp/news/kita_ar/20160712/201607120P147920.html いくら便利であっても禁止されている以上はドラマや映画などをマネするのはやめておいたほうがいい。 ●2人乗りは禁止 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12199944300.html 相変わらず「公道ではない場所なら構わないだろう」ということで 映画のCMなどで海岸近くの堤防のようなところで平然と乗っているようなのを見ると、 作り手のモラルの低さにガッカリする。 直接的に道交法で一律の規定ではないが「47都道府県それぞれで規定があるので全国的に禁止」 例外としては「2人乗りタンデム自転車での走行」や 「ベロタクシー」と呼ばれる主に観光地で使われる乗り物くらい。 あとは、子乗せにハンドルロックが必須かどうかはさておき、 両足スタンドや、「荷台ではなくフレームが」対応した強度があるかどうか。 例:東京都 道路交通規則 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員 又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置 及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に 幼児2人を乗車させるとき。 (ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、 「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、 当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている 道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、 タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、 その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 (エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。 ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、 ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。 ●[岩手県]一般車に2人乗りで死亡事故 www.47news.jp/localnews/iwate/2016/07/post_20160713011451.html 久慈署によると、現場は市立侍浜中から南西約800メートル。 下り坂の左カーブを曲がり切れず、道路右側の電柱にぶつかったとみられる。 2人乗り自転車というタイトルだけ見て 「まさかタンデム自転車で事故?」かと思ったら「違法な2人乗りをしていた一般車」だった。 マンガやドラマや映画や歌詞などで あまりにも違法な2人乗りに関しての危険性の感覚が甘すぎるのが問題。 「フィクションの世界だから何をやってもいい」を曲解しすぎている。 交通関連で言えば自動車で後部座席でもシートベルトをしめてみたりする一方で、 自転車の違法な2人乗りは「まあスピードも大して出ない自転車だから」のような感覚で 済ませようとしているのはもっと危険視しても良いのでは? ●自転車での(子乗せではない)2人乗り表現と荷台の規格について takesno.com/archives/2855 未だにありますが、ドラマやCM等の自転車の二人乗りシーンも以前より減っている気がします。 (中略) けど自転車の二人乗りって、雰囲気を出すのには本当にピッタリなんやと思います。 某歌詞にもあるが「2人乗りで坂を下るときにブレーキをかけてゆっくり進めば問題ない」わけがない。 某自転車マナーについても書かれている漫画の(子乗せではない)2人乗り描写でも 特に「道交法上は問題がありますが」といった注記もなく表現方法の1つとして描かれていたことがあるが、 あれにはガッカリした。 作り手側の認識の甘さというよりも、単純に「表現力が拙い」というアピールをしているような印象を受けた。 公道であれば(3輪のトライクや2~4輪加工を施したタンデム自転車は雰囲気が違うというのは分かるとして)、 シンプルに「疲れたとか怪我で歩けなくなったので背負う」とか、2人で乗るだけなら手漕ぎボートを使うとか、 2人乗り密着描写をしたいのであれば、2人乗りが許可された「原付2種」を使い、 心の距離感でも出したいなら別撮りで停止した状態でヘルメットを被らずスローモーションにでもして 風でも当てて適当に白くキラキラするような加工でもすればいいんじゃないかと思うのだが、 作り手にしてみれば「たかが自転車の細かい違反ごときでグダグダぬかすな」という感覚なんだろうか。 あとは「完全に私有地」であることを「しっかりと映した上で」使うという方法がなくもないが・・・ (例えば、殴りあう喧嘩のアクションシーンを暴力と言い換えるまでもなく、 日常生活で行使することで罪に問われるというのは常識的に分かっている人が多いとしても) 自転車2人乗りでは私有地かどうかということを気にして問題を切り分けて考えられる人が多いとも思えないので無意味か。 ▼クラス18の自転車に27kgのリアキャリアを付けても意味がない 荷台だけ強くっても、自転車が強くないと本末転倒です。 ちなみに当たり前ですが、この自転車に27kgまで耐えられる荷台を付けても、18kgまでの荷物しかダメです。